
【2026年版】介護施設で特定技能外国人を受け入れるには?必要書類・申請手続き・行政書士報酬を解説
行政書士法人塩永事務所|熊本の外国人雇用・在留資格申請サポート
介護老人保健施設(老健)や介護施設で外国人材の受入れを検討されている事業者様にとって、在留資格の申請や受入れに必要な書類の準備は、重要な課題の一つです。
特定技能制度を利用して海外在住の外国人を採用する場合、原則として、入国前に在留資格認定証明書(COE)の交付申請を行います。
しかし、申請に当たっては、外国人本人の技能・日本語能力に関する要件だけでなく、受入施設の適格性、雇用条件、支援体制、介護分野特有の手続きなど、さまざまな事項を確認する必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、介護施設の特定技能外国人受入れに関する在留資格申請について、必要書類の整理から申請書類の作成、申請取次まで、案件の状況に応じてサポートいたします。
本記事では、介護老人保健施設などが特定技能外国人を受け入れる際の基本的な流れ、必要書類、行政書士に依頼する場合の報酬の目安を解説します。
1.介護施設で特定技能外国人を受け入れるための基本知識
特定技能は、人材の確保が困難な産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れるための在留資格制度です。
介護分野では、一定の技能や日本語能力などの要件を満たした外国人が、介護施設等で介護業務に従事することができます。
ただし、すべての介護事業所が無条件に受入れできるわけではありません。受入施設が対象施設に該当するか、雇用条件や支援体制が制度上の基準を満たしているかなど、事前の確認が必要です。
また、特定技能1号による介護業務への従事と、介護福祉士の資格を取得した外国人が在留資格「介護」で就労する場合とでは、制度や在留資格の要件が異なります。
今回、海外在住の外国人を新たに採用する場合は、原則として在留資格「特定技能1号」の在留資格認定証明書交付申請を検討します。
2.在留資格認定証明書(COE)の交付申請とは
在留資格認定証明書交付申請とは、外国人が日本に入国して特定技能外国人として就労する前に、日本で行う活動が在留資格の要件に適合しているかについて審査を受ける手続きです。
一般的な手続きの流れは、次のとおりです。
- 外国人本人および受入施設の要件確認
- 介護分野の協議会加入状況の確認
- 雇用契約・雇用条件の整備
- 1号特定技能外国人支援計画の作成および支援体制の整備
- 必要書類の収集と申請書類の作成
- 出入国在留管理局への申請
- 審査中の追加資料提出等への対応
- 在留資格認定証明書の交付後、査証申請・入国手続きへ進む
在留資格認定証明書が交付された後も、外国人本人による査証申請などの手続きが必要となります。COEの交付だけで、入国や就労が無条件に保証されるものではありません。
なお、すでに日本に在留している外国人を採用する場合は、現在の在留資格や活動内容に応じて、在留資格変更許可申請などを検討します。
3.特定技能外国人の受入れに当たって確認する要件
(1)受入施設が介護分野の対象施設であること
まず、受入れを予定している施設が、介護分野の特定技能外国人を受け入れることのできる対象施設に該当するか確認します。
介護老人保健施設についても、施設の指定・許可状況や実際の業務内容などを確認し、制度上の対象施設に該当することを確認する必要があります。
(2)外国人本人が必要な要件を満たしていること
通常の特定技能1号による介護分野の受入れでは、原則として、次のような要件を確認します。
- 介護技能評価試験の合格
- 介護日本語評価試験の合格
- 日本語能力に関する所定の要件
- 本人の経歴や在留歴など、個別の申請に必要な事項
ただし、介護福祉士養成施設の修了者など、一定の要件の下で試験要件の取扱いが異なる場合があります。本人の経歴に応じて、適用される要件を確認することが大切です。
(3)雇用契約・労働条件が適切であること
外国人を雇用する際は、特定技能制度および労働関係法令に適合する雇用契約を締結する必要があります。
主な確認事項は次のとおりです。
- 担当する業務が介護分野で認められる業務の範囲内であること
- 日本人が同等の業務に従事する場合と同等以上の報酬であること
- 労働時間、休日、休暇などの労働条件が適切であること
- 社会保険・労働保険などについて必要な手続きが行われていること
- 特定技能外国人の受入れに関する法令上の基準を満たしていること
雇用契約や給与条件に不明確な点がある場合は、申請前に施設側で整理しておくことをおすすめします。
(4)介護分野の協議会への加入
介護分野で特定技能外国人を受け入れる場合は、介護分野の特定技能協議会に関する手続きも確認する必要があります。
協議会への加入状況や受入事業所の登録状況によっては、申請前に手続きを進めなければなりません。
必要となる資料や手続きは、受入施設の状況に応じて確認します。初めて特定技能外国人を受け入れる施設では、在留資格申請の準備と並行して、協議会加入の準備を進めることが重要です。
(5)支援体制が整備されていること
特定技能1号の外国人を受け入れる場合、受入機関は、法令に定められた支援計画に基づく支援を実施する必要があります。
受入施設が自ら支援を実施する場合は、所定の要件を満たした支援体制を整備しなければなりません。
登録支援機関に委託する場合は、委託先の登録状況を確認し、支援委託契約を締結したうえで、必要な支援計画を整備します。
なお、在留資格申請の代行と、入国後の生活支援・相談対応などの支援業務は、別の業務です。委託先と業務範囲を明確にしておくことが大切です。
4.特定技能の在留資格認定証明書交付申請に必要な書類
必要書類は、受入法人の状況、外国人本人の経歴、申請方法、過去の受入実績などによって異なります。
以下は、施設側と外国人本人側で準備する資料の主な例です。すべての案件で一律に提出が必要となるものではありません。
(1)受入法人・施設に関する資料
- 法人の登記事項証明書
- 法人の定款や事業内容が分かる資料
- 法人の決算関係資料
- 納税状況を確認するための資料
- 労働保険・社会保険の加入状況に関する資料
- 介護老人保健施設の指定・許可等を確認できる資料
- 受入事業所の名称、所在地、事業所番号等が分かる資料
- 介護分野の協議会に関する資料
- 過去の特定技能外国人の受入実績に関する資料(該当する場合)
(2)雇用契約・支援体制に関する資料
- 特定技能雇用契約書
- 雇用条件書・労働条件通知書
- 賃金や待遇を確認するための資料
- 職務内容や配属先に関する資料
- 1号特定技能外国人支援計画書
- 登録支援機関との支援委託契約書(外部委託の場合)
- 特定技能関係の誓約書・申告書等
- その他、受入れ要件の確認に必要な資料
(3)外国人本人に関する資料
- パスポートの写し
- 顔写真
- 履歴書、学歴・職歴に関する資料
- 技能試験の合格証明書
- 日本語能力に関する合格証明書
- 介護日本語評価試験の合格証明書
- 健康診断に関する資料
- 申請人に関する申告書・確認書等
- 国籍や居住国に応じて必要となる資料
外国語で作成された書類については、日本語訳が必要となる場合があります。また、審査の過程で追加資料の提出を求められることもあります。
そのため、書類を収集する前に、受入施設と外国人本人の状況を確認し、最新の提出書類一覧に基づいて必要書類を整理することが重要です。
5.行政書士に依頼するメリット
特定技能外国人の受入れでは、在留資格申請だけでなく、雇用契約、受入施設の要件、協議会加入、支援体制など、複数の事項を並行して確認する必要があります。
行政書士に依頼することで、次のようなサポートが受けられます。
- 受入施設および外国人本人の要件確認
- 必要書類の整理と提出書類一覧の作成
- 申請書類の作成
- 雇用契約・支援体制に関する資料の確認
- 在留資格認定証明書交付申請の申請取次
- 審査中の追加資料提出等への対応
ただし、行政書士が対応できる業務の範囲は、具体的な依頼内容や資格上の権限によって異なります。社会保険・労務に関する専門的な手続きなど、他士業の業務に該当するものは、必要に応じて適切な専門家との連携を検討します。
6.在留資格認定証明書交付申請の行政書士報酬
行政書士への依頼を検討する際は、申請書類の作成だけでなく、どこまでの業務が報酬に含まれているかを確認することが大切です。
行政書士報酬は事務所ごとに異なり、申請内容や必要書類の状況、受入施設の準備状況などによっても変わります。
当事務所では、個別の案件内容を確認したうえで、対応範囲と報酬をご案内いたします。
報酬の目安
以下は、在留資格認定証明書交付申請を依頼する場合の一般的な料金設定例です。行政書士報酬の公定価格ではなく、案件の内容に応じて見積もりを行う際の目安です。
| 依頼内容 | 報酬の目安(税別) |
|---|---|
| 必要書類が整理されている案件 | 80,000~ |
| 施設・本人の要件確認から申請まで一括対応 | 100,000~ |
| 初回受入れで、書類整備等の支援範囲が広い案件 | 150,000~ |
上記は、原則として外国人1名分の申請を想定しています。
複数名を同時に申請する場合は、施設共通の資料を活用できることもあるため、人数や個別の確認事項に応じてお見積もりいたします。
なお、協議会加入の手続き、支援計画の新規作成、登録支援機関の選定・契約支援、翻訳、海外書類の取得などは、依頼内容に応じて別途費用となる場合があります。
入管に納付する申請手数料と行政書士報酬は別のものです。在留資格認定証明書交付申請そのものについては、入管への申請手数料はかかりません。
7.行政書士法人塩永事務所のサポート
行政書士法人塩永事務所では、外国人雇用を検討されている事業者様に対し、在留資格申請に必要な手続きや書類の整理をサポートしています。
介護老人保健施設をはじめとする介護事業者様からのご相談についても、受入施設の状況や外国人本人の経歴を確認し、必要な手続きと書類を整理したうえで、個別にお見積もりいたします。
当事務所は、熊本市中央区水前寺を拠点に、外国人の在留資格申請や事業者様の各種行政手続きをサポートしています。
初めて特定技能外国人を受け入れる施設様も、現在の準備状況が分からない段階からご相談いただけます。
このようなお悩みはありませんか?
- 特定技能外国人を採用したいが、何から準備すればよいか分からない
- 在留資格認定証明書の申請書類を整理したい
- 介護分野の協議会加入や受入施設の要件を確認したい
- 登録支援機関との役割分担を整理したい
- 行政書士に依頼した場合の報酬を知りたい
このようなお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。
特定技能外国人の受入れは、採用計画の段階から必要書類と手続きを整理しておくことが大切です。
行政書士法人塩永事務所では、案件ごとの状況に応じて、必要な手続きと費用を分かりやすくご案内いたします。
行政書士法人塩永事務所
所在地:熊本市中央区水前寺1-9-6
電話:096-385-9002
公式サイト:https://shionagaoffice.jp
お問い合わせ:info@shionagaoffice.jp
※本記事は2026年10月時点の制度情報を踏まえた一般的な解説です。実際の申請では、最新の法令・運用要領・提出書類一覧等を確認する必要があります。個別の案件については、施設および外国人本人の状況を確認したうえでご案内いたします。
