
熊本で産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには
行政書士法人塩永事務所が申請をトータルサポート
熊本県で産業廃棄物収集運搬業を開始するためには、廃棄物処理法に基づく「産業廃棄物収集運搬業許可」の取得が必要です。
建設業、解体業、運送業、リサイクル業など、多くの事業者が新たな事業展開として産業廃棄物収集運搬業への参入を検討されていますが、許可申請には専門的な知識と多数の添付書類が求められます。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の事業者様を対象に、産業廃棄物収集運搬業許可の新規申請・更新申請・変更届出をサポートしております。面倒な手続きを専門家が代行し、スムーズな許可取得を支援いたします。
産業廃棄物収集運搬業許可とは
産業廃棄物収集運搬業許可とは、事業活動に伴って発生した産業廃棄物を収集し、処分施設等まで運搬するために必要な許可です。
他人が排出した産業廃棄物を有償・無償を問わず収集運搬する場合は、原則として許可が必要になります。
また、産業廃棄物を積み込む場所と運搬先の両方の都道府県(または政令市)の許可が必要となるため、熊本県だけでなく福岡県や鹿児島県などに運搬を行う場合は、それぞれの自治体で許可取得が必要になるケースがあります。
産業廃棄物とは
産業廃棄物とは、廃棄物処理法で定められた20種類の廃棄物をいいます。
代表的なものとして、
- 廃プラスチック類
- 金属くず
- ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
- がれき類
- 木くず
- 紙くず
- 繊維くず
- 汚泥
- 廃油
- 廃酸
- 廃アルカリ
などがあります。
特に建設業では、がれき類や木くず、金属くずなどが日常的に発生するため、収集運搬業許可を取得し事業化するケースも少なくありません。
許可取得の主な要件
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、主に次の要件を満たす必要があります。
1. 講習会を修了していること
申請者または役員等は、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する講習会を受講し、修了証を取得している必要があります。
新規申請と更新申請では受講する講習会が異なります。
2. 経理的基礎を有していること
継続的かつ安定的に事業を行える財務状況であることが求められます。
法人の場合は決算書、個人事業主の場合は確定申告書などを基に審査されます。
3. 適切な運搬施設を有していること
収集運搬に使用する車両や容器等を確保している必要があります。
運搬する廃棄物の種類に応じた飛散防止措置や流出防止措置も求められます。
4. 欠格要件に該当しないこと
暴力団関係者や一定の法令違反歴がある場合などは許可を受けることができません。
役員や政令使用人についても審査対象となります。
許可取得のメリット
事業領域の拡大
許可取得により、建設会社や解体業者から収集運搬業務を受託できるようになります。
既存事業との相乗効果によって売上拡大が期待できます。
取引先からの信頼向上
近年、コンプライアンス意識の高まりにより、適法な許可を有する事業者との取引を重視する企業が増えています。
許可取得は企業の信用力向上にもつながります。
新たな受注機会の獲得
公共工事関連や大手企業との取引においては、産業廃棄物収集運搬業許可が必須要件となることがあります。
許可を保有していることで営業機会が広がります。
熊本県での産業廃棄物収集運搬業許可申請の流れ
STEP1 事前相談
許可取得の可能性や必要書類を確認します。
STEP2 講習会受講
JWセンターの講習会を受講し修了証を取得します。
STEP3 必要書類の収集
- 履歴事項全部証明書
- 定款
- 住民票
- 財務諸表
- 納税証明書
- 車検証
- 駐車場関係書類
などを準備します。
STEP4 申請書作成・提出
申請書類を作成し、熊本県へ提出します。
STEP5 審査
書類審査が行われ、必要に応じて補正対応を行います。
STEP6 許可取得
許可証が交付され、収集運搬業務を開始できます。
行政書士へ依頼するメリット
産業廃棄物収集運搬業許可では、
- 許可要件の確認
- 講習会受講の案内
- 必要書類の収集
- 財務状況の確認
- 申請書類の作成
- 補正対応
など、多くの専門的な作業が発生します。
行政書士へ依頼することで、本業に集中しながらスムーズに許可取得を進めることが可能です。
特に複数県申請や法人設立直後の申請、建設業許可との同時取得などは専門家への相談をおすすめします。
行政書士法人塩永事務所のサポート
行政書士法人塩永事務所では、
- 産業廃棄物収集運搬業許可(新規・更新)
- 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
- 建設業許可
- 解体工事業登録
- 法人設立
- 各種補助金申請支援
- 創業融資支援
までワンストップで対応しております。
熊本県内はもちろん、九州各県への許可申請にも対応可能です。
初めての許可取得で不安をお持ちの方も、どうぞお気軽にご相談ください。
まとめ
熊本県で産業廃棄物収集運搬業を始めるためには、廃棄物処理法に基づく許可取得が必要です。講習会の受講、経理的基礎の確認、運搬車両の確保など複数の要件があり、申請書類も多岐にわたります。
行政書士法人塩永事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可申請を専門的にサポートし、事業者様の円滑な事業開始を支援しています。
熊本で産業廃棄物収集運搬業許可の取得をご検討の方は、行政書士法人塩永事務所までお気軽にお問い合わせください。
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