
旅館業(ホテル・旅館・ゲストハウス等)の営業許可申請|熊本の行政書士法人塩永事務所
宿泊施設の開業・既存建物の活用・営業許可の承継まで、行政書士法人塩永事務所がサポートします。
行政書士法人塩永事務所は、熊本市中央区水前寺を拠点に、旅館業の営業許可申請をはじめ、宿泊事業の開業に伴う各種行政手続きをサポートしています。
当事務所は、国の認定を受けた認定経営革新等支援機関です。許可申請だけでなく、事業計画の整理、資金調達や補助金活用の検討、事業承継に関する行政手続きまで、事業者様の状況に応じて支援します。
旅館・ホテル、ゲストハウス、簡易宿所などの宿泊施設を営業するには、施設の形態や営業方法に応じて、旅館業法に基づく許可等が必要です。
また、旅館業の許可だけで開業できるとは限りません。都市計画法上の用途地域、建築基準法、消防法、自治体の条例など、複数の法令について確認する必要があります。
「空き家や既存の建物を宿泊施設として活用したい」「古民家を改修してゲストハウスを始めたい」「ホテルや旅館の事業を引き継ぎたい」といったご相談は、計画の初期段階からご相談ください。
1.旅館業の種類と営業許可の基本
旅館業法上の営業形態は、次の3種類に区分されます。
① 旅館・ホテル営業
施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業のうち、簡易宿所営業および下宿営業に該当しないものです。
主な対象施設は、ホテル、旅館、ビジネスホテルなどです。
客室の面積、設備、換気・採光、入浴設備、フロント等の取扱いについて、旅館業法施行令や自治体の条例等に定める基準を満たす必要があります。
② 簡易宿所営業
宿泊する場所を多数人で共用する構造・設備を主とする施設で営む営業です。
主な対象施設として、ゲストハウス、ホステル、カプセルホテル、民宿などが挙げられます。ただし、施設の名称だけで区分が決まるわけではなく、実際の構造や営業形態に基づいて判断されます。
客室の延べ床面積に関する基準
- 原則として、客室の延べ床面積が33㎡以上であること。
- 許可申請時に宿泊者数を10人未満とする場合は、3.3㎡に宿泊者数を乗じた面積以上であること。
例えば、宿泊定員が8人の場合、国の基準上、客室の延べ床面積は26.4㎡以上が目安となります。
ただし、この面積基準を満たせば必ず許可されるわけではありません。客室の構造、設備、定員、自治体の条例等についても確認が必要です。
③ 下宿営業
施設を設け、1か月以上の期間を単位として宿泊料を受けて人を宿泊させる営業です。
一般的な短期宿泊施設とは異なり、一定期間の滞在を前提とする営業形態が該当します。
なお、月単位で利用する施設であっても、契約内容や実際の利用形態によって判断が異なります。利用者が寝具を持ち込むことや、生活の拠点として利用することだけで、直ちに旅館業に該当しなくなるわけではありません。
旅館業に該当するかどうかの確認
宿泊料という名目で料金を受け取っていない場合でも、実質的に宿泊の対価と認められる場合は、旅館業法の適用対象となることがあります。
また、住宅宿泊事業法に基づく民泊の届出や、国家戦略特別区域法に基づく特区民泊の認定など、別の制度が適用される場合もあります。
営業日数、宿泊料の受領方法、利用者との契約、施設の使用形態などを踏まえ、適切な制度を確認することが重要です。
2.旅館業の営業許可を取得するまでの流れ
旅館業の営業許可は、施設の完成後に申請すれば必ず取得できるものではありません。土地・建物の条件や必要な設備を事前に確認し、関係機関との協議を進める必要があります。
STEP 1 営業計画と施設の条件を確認する
まず、次の事項を整理します。
- 営業予定地の住所、土地・建物の状況
- 営業形態(旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業など)
- 客室数、客室面積、最大宿泊定員
- 建物の用途、構造、延べ床面積、建築確認・検査の状況
- 新築、既存建物の改修、用途変更の有無
- 建物の所有者と使用権限
この段階で、旅館業の許可取得が可能かどうか、追加工事や用途変更の手続きが必要になるかを検討します。
STEP 2 用途地域・建築基準法上の制限を確認する
宿泊施設は、都市計画法上の用途地域や建築基準法上の用途・構造等によって、設置できる場所や建物の条件が制限されることがあります。
特に、住宅、事務所、店舗などとして使用していた建物をホテルや旅館に転用する場合は、建築基準法上の用途変更に関する確認が必要です。
用途変更に伴う建築確認申請は、原則として、特殊建築物に該当する用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超える場合に必要となります。ただし、200㎡以下であっても建築基準法の実体規定への適合が不要になるわけではありません。
建物の用途、規模、既存の適法性、工事内容などによって取扱いが異なるため、建築士や所管行政庁への確認を行います。
STEP 3 保健所・消防署等と事前協議を行う
旅館業の営業許可は、施設所在地を管轄する保健所等が窓口となります。
施設の図面や営業計画をもとに、客室面積、設備、衛生管理、その他の構造基準を確認します。
併せて、管轄消防署に消防法令上の必要設備や手続きについて相談します。必要に応じて、建築担当部署、都市計画担当部署、その他の関係機関との協議も進めます。
STEP 4 必要な工事・設備の整備を行う
事前協議の結果に応じて、消防設備、避難経路、換気・採光、給排水設備、入浴設備などを整備します。
既存建物を活用する場合は、想定外の改修費用が発生することもあります。工事着手前に必要な対応を確認しておくことが、開業スケジュールと資金計画の面でも重要です。
STEP 5 営業許可を申請し、施設の検査を受ける
必要書類を整え、所管の保健所等に営業許可を申請します。
申請後は、施設が法令や条例上の基準を満たしているかについて確認・検査が行われます。許可を受ける前に営業を開始することはできません。
なお、具体的な申請時期、必要書類、検査の進め方は、施設所在地や営業形態によって異なります。
3.営業許可申請に必要となる主な書類
必要書類は自治体や施設の状況によって異なりますが、一般的には次のような書類が必要となります。
- 旅館業営業許可申請書
- 営業施設の構造設備の概要を示す書類
- 各階平面図、客室面積計算書、設備配置図等
- 施設の周辺状況が確認できる案内図・見取図
- 法人の場合は、登記事項証明書などの法人関係書類
- 建物の所有関係や使用権限を確認できる書類(必要に応じて賃貸借契約書、使用承諾書等)
- 建築基準法上の適合状況を確認するための書類(必要に応じて検査済証等)
- 消防法令への適合状況を確認するための書類
- その他、所管行政庁が求める書類
建築確認・検査に関する書類や消防関係書類については、すべての案件で同一の書類が一律に必要となるわけではありません。既存建物の状況や所管行政庁の運用に応じて確認します。
熊本県の旅館業許可申請手数料は、県の手数料条例上、22,000円です。 ただし、熊本市など保健所を設置する市では、申請先や適用される条例を確認する必要があります。
このほか、建築士への設計・調査費用、消防設備工事費、改修工事費などが別途必要になる場合があります。
4.営業者が変わる場合の承継手続き
旅館業を営む事業者が変わる場合、必ずしも新たに営業許可を取得し直す必要があるとは限りません。
2023年12月13日に施行された改正法により、事業譲渡による営業者の地位の承継についても、事前の承認を受ける制度が整備されています。
承継の方法によって、申請時期や必要書類が異なります。
① 事業譲渡による承継
旅館・ホテルなどの事業を第三者に譲渡する場合、譲渡人と譲受人が事前に承認を受けることで、旅館業の営業者の地位を承継できる制度があります。
原則として、事業譲渡の効力発生前に承認を受ける必要があります。
事業譲渡契約の内容や譲受人の情報、施設の状況などを整理し、所管行政庁と事前に協議することが重要です。
② 相続による承継
個人で旅館業を営んでいた営業者が亡くなり、相続人が営業を引き継ぐ場合は、所管行政庁の承認を受ける必要があります。
申請期限は、原則として営業者の死亡後60日以内です。相続人が複数いる場合には、承継する相続人の選定や同意関係の整理も必要となります。
期限を過ぎないよう、早めにご相談ください。
③ 法人の合併・分割による承継
旅館業の許可を受けている法人が合併または分割により事業を承継させる場合も、法令上の要件を満たし、所管行政庁の承認を受けることで、営業者の地位を承継できる場合があります。
原則として、合併・分割の効力発生前に承認を受ける必要があるため、組織再編のスケジュールと並行して手続きを進めます。
承継手続きの注意点
承継の方法や申請先によって、必要書類や手続きの詳細は異なります。また、営業者の地位を承継できる場合でも、建物の権利関係、施設の改修、営業形態の変更などについて、別途確認が必要になることがあります。
熊本県の手数料条例では、旅館業の営業者の地位の承継承認申請手数料は7,400円とされています。実際の申請先に応じて、適用される条例と必要な手数料を確認します。
5.営業開始後の変更・廃止等の届出
旅館業の許可取得後も、営業者や施設の状況に変更が生じた場合には、届出等が必要になることがあります。
例えば、次のような場合です。
- 営業者の氏名・住所、法人名称、代表者等に変更があった場合
- 施設の名称や構造設備等に変更があった場合
- 営業を廃止した場合
- 営業を停止し、または再開する場合
必要な手続きや期限は変更内容によって異なります。変更内容によっては、単なる変更届では対応できず、新たな許可や別の承認等が必要となる場合もあります。
特に、施設の増改築や客室配置の変更などを予定している場合は、工事に着手する前に保健所や建築担当部署等へ確認することをおすすめします。
6.学校・児童福祉施設等の周辺で開業する場合
旅館業法では、学校などの特定施設の周辺に旅館業施設を設置する場合、一定の条件のもとで、施設の設置場所や構造設備等に関する規制が適用されます。
対象施設や規制の内容は、旅館業法、関係政令、自治体の条例等によって定められています。
また、自治体によっては、旅館業施設の建築や営業開始に先立ち、周辺環境に関する事前協議や説明などの手続きが設けられている場合があります。
こうした手続きの要否や対象範囲は、全国一律に「周囲300m」「周囲500m」などと決まっているわけではありません。
熊本県内で開業を予定している場合も、施設所在地と計画内容に応じて、所管行政庁に事前確認することが大切です。
7.行政書士法人塩永事務所が提供するサポート
旅館業の開業には、営業許可だけでなく、建築、消防、資金調達、施設整備など、複数の課題があります。
当事務所は、認定経営革新等支援機関として、行政手続きと事業計画の両面から、事業者様の開業・事業承継を支援します。
① 旅館業営業許可申請のサポート
営業形態や施設の状況を確認し、必要書類の整理、申請書類の作成、所管行政庁との手続きなどを支援します。
② 開業に伴う資金調達・補助金活用の相談
宿泊施設の新設や既存建物の改修では、初期投資や運転資金の確保が重要です。
認定経営革新等支援機関として、事業計画の整理、資金調達に向けた準備、利用可能な補助金制度の情報整理などを支援します。
補助金は公募時期や対象経費、申請要件が制度ごとに異なり、採択や交付が保証されるものではありません。事業内容や公募条件を確認したうえで、活用可能性を検討します。
③ 事業譲渡・事業承継に伴う手続き
旅館・ホテルの事業譲渡、個人営業者の相続、法人の合併・分割など、営業者の変更に伴う行政手続きを支援します。
承継の方法や時期によって必要な手続きが異なるため、契約締結や組織再編の前段階からご相談いただくことで、手続きの漏れやスケジュール上の問題を防ぎやすくなります。
④ 関係機関との調整を見据えた手続き支援
保健所、建築担当部署、消防署など、関係機関への確認事項を整理し、申請に向けた準備を支援します。
建築設計、構造・設備の専門的な調査、消防設備工事など、行政書士の業務範囲を超える専門業務については、必要に応じて各分野の専門家との連携を検討します。
8.熊本で旅館業の開業・許可申請をお考えの方へ
旅館業の許可申請では、物件を契約した後や改修工事を始めた後に、用途地域や建築基準、消防設備などの問題が判明することがあります。
その結果、追加工事や計画変更が必要となり、開業時期や費用に影響する可能性があります。
そのため、物件の購入・賃借や改修工事を決定する前に、営業許可の見通しを確認しておくことが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内での旅館・ホテル・ゲストハウス等の開業や、既存施設の営業許可、事業承継に関するご相談を承っています。
「この物件で宿泊施設を開業できるか知りたい」「民泊と旅館業のどちらが適しているか相談したい」「旅館業の事業を引き継ぎたい」といった段階から、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ
行政書士法人 塩永事務所
所在地:熊本市中央区水前寺1-9-6
電話:096-385-9002
受付時間:平日 9:00~18:00
事前予約により土日祝日のご相談にも対応可能です。
国認定の認定経営革新等支援機関として、許可申請から事業計画・資金調達の検討まで、事業者様の状況に合わせてサポートいたします。
