
遺産分割協議書の作成と財産の名義変更支援|熊本の相続手続きガイド
行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区)
はじめに
大切なご家族が亡くなられた後には、遺産の分け方を決める遺産分割協議と、不動産・預貯金・自動車などの名義変更が必要になることがあります。
遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を明確にし、後日のトラブルや手続き上の不備を防ぐための重要な書類です。また、相続によって取得した不動産については、相続登記の申請義務が定められており、早めの対応が求められます。
行政書士法人塩永事務所は、熊本市中央区水前寺を拠点に、熊本県内の相続手続きをサポートしています。戸籍収集、相続関係の整理、遺産分割協議書の作成、預貯金等の名義変更に必要な書類作成などを支援し、不動産登記や相続税申告が必要な場合には、提携する司法書士・税理士と連携して対応いたします。
初回相談と状況確認
相続手続きは、まず被相続人や相続財産の状況を正確に把握することから始まります。当事務所では、初回相談において以下の事項を伺います。
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被相続人の氏名、最後の住所、死亡日、本籍地
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相続人の範囲、続柄、連絡先
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遺言書の有無と種類
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不動産、預貯金、株式、自動車、保険金などの財産
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借入金、未払金などの債務の有無
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相続人間の意向や、すでに生じている問題
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相続放棄・限定承認を検討する必要があるかどうか
ご相談は、事務所での対面相談のほか、電話やオンラインでも承っています。遠方にお住まいの方や、ご来所が難しい方もご相談ください。
必要書類の収集と確認
遺産分割協議書の作成や名義変更には、被相続人の戸籍、相続人の戸籍、財産を特定する資料などが必要です。当事務所では、必要な戸籍等の収集支援や、取得先・必要範囲のご案内を行います。
被相続人に関する書類
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出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍
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住民票の除票(本籍地記載のあるもの)
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死亡診断書または死体検案書(手続きによって必要となる場合があります)
相続人に関する書類
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相続人全員の戸籍謄本または戸籍抄本
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相続人全員の印鑑証明書
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相続人全員の住民票(手続き先が求める場合)
なお、遺産分割協議書に押印する印鑑証明書について、法務局の相続登記の手続案内では「3か月以内に作成されたものでなければならない」との限定はありません。ただし、金融機関によっては発行から一定期間内のものを求める場合があるため、各手続き先の要件を確認します。
財産に関する書類
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不動産:登記事項証明書、固定資産評価証明書、名寄帳など
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預貯金:通帳、残高証明書、取引履歴など
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株式・投資信託:証券会社の取引残高報告書、評価資料など
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自動車:自動車検査証、自動車検査証記録事項など
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遺言書:自筆証書遺言の場合は、原則として家庭裁判所の検認を受けた遺言書
戸籍は、転籍や戸籍改正の経緯によって複数の市区町村にまたがる場合があります。当事務所では、必要な戸籍の範囲を整理し、収集をサポートいたします。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書は、相続人全員が遺産の分け方について合意した内容を証明する書類です。相続人の中に未成年者や認知症の方がいる場合、代理権者や成年後見人などの関与が必要になることがあり、個別の状況を確認しながら進めます。
作成までの流れ
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相続人と相続財産の確定
戸籍等に基づき相続人を確定し、不動産・預貯金・株式・自動車・債務などの財産を整理します。 -
分割方法の検討
法定相続分を参考にしつつ、相続人間の話し合いやご希望を踏まえて分割方法を検討します。特別受益や寄与分の主張がある場合は、その内容を確認します。 -
協議書案の作成
被相続人の情報、相続人全員の情報、財産の特定に必要な事項、各財産の取得者、代償金の支払い条件などを明確に記載した協議書案を作成します。 -
相続人全員の確認
協議書案を相続人全員に確認いただき、修正が必要な場合は内容を調整します。 -
署名・押印
相続人全員が遺産分割協議書に署名し、印鑑証明書に記載された実印を押印します。相続登記では、協議書に押印した印と同一の印鑑証明書を各相続人分添付することが一般的です。
遺産分割協議書は、不動産の相続登記、預貯金の払戻し・解約、自動車の名義変更などで利用されます。一度作成した後に内容を変更する場合は、原則として再度相続人全員の合意と押印が必要となるため、作成段階での確認が重要です。
財産の名義変更支援
遺産分割協議書が完成した後は、各財産の名義変更または払戻し手続きを進めます。財産の種類によって手続き先と必要書類が異なります。
不動産の相続登記
不動産の名義変更は「相続登記」と呼ばれます。登記申請は司法書士の専門業務となるため、当事務所では必要書類の整理や遺産分割協議書の作成を支援し、登記申請については提携司法書士と連携して進めます。
相続登記の申請義務化により、相続(遺言を含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。遺産分割によって取得する不動産については、遺産分割成立日から3年以内が原則です。
正当な理由がないまま申請を怠った場合には、10万円以下の過料の対象となり得ます。 また、令和6年4月1日前に開始した相続であっても、未登記の不動産は義務化の対象であり、令和9年3月31日までに申請が必要です。
相続登記の登録免許税は、原則として不動産の固定資産評価額の0.4%です。評価額や登記の内容によっては異なる場合があるため、個別に確認します。
預貯金の払戻し・解約
預貯金については、金融機関ごとに所定の相続手続き用紙、必要書類、手続き方法が異なります。遺産分割協議書のほか、被相続人の戸籍、相続人全員の戸籍・印鑑証明書、残高証明書などの提出を求められることが一般的です。
当事務所では、必要書類の整理や相続手続き用紙の記入支援、遺産分割協議書の作成などをサポートします。口座の解約・払戻し自体は金融機関の審査・手続きとなるため、金融機関の案内に沿って進めます。
株式・投資信託などの名義変更
株式や投資信託については、証券会社または発行会社に対して相続手続きを行います。上場株式の場合、名義書換や売却等の手続きは証券会社・証券保管振替機構の制度に従って進めます。
当事務所では、必要書類の確認や遺産分割協議書の作成を支援し、証券会社ごとの手続き要件に応じて進めます。
自動車の名義変更
自動車の相続による移転登録は、普通自動車であれば九州運輸局熊本運輸支局、軽自動車であれば軽自動車検査協会熊本事務所が管轄となります。必要書類や手続き方法は、車種、使用者、保管場所、ローンの有無などによって異なります。
車庫証明が必要となる場合や、名義変更にあたって追加の書類が必要となる場合があります。当事務所では、必要書類の整理と手続き支援を行います。
相続税申告が必要な場合
相続税は、すべての相続で申告が必要なわけではありません。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人数」であり、課税対象財産の総額がこの金額を超える場合には、申告が必要となる可能性があります。
相続税の申告・納付期限は、原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。 相続税の申告書作成・税務申告は税理士の専門業務となるため、当事務所では提携税理士をご紹介し、必要書類や遺産分割協議書の準備など、連携してサポートいたします。
手続き完了後のサポート
手続き完了後には、作成した遺産分割協議書の写し、各手続きの完了資料などを整理してお渡しします。不動産の登記が完了した場合は、登記識別情報通知または登記完了証が交付されます。
また、以下のようなご相談にも対応しています。
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遺産分割協議後の追加確認や書類の補正
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二次相続に備えた事前相談
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相続放棄・限定承認の検討
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相続税申告に向けた税理士との連携
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遺言書作成に関するご相談
相続放棄・限定承認は、原則として相続開始を知った日から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述する必要があります。
行政書士に依頼するメリット
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戸籍や財産資料の必要範囲を整理し、収集をサポートします
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相続人・相続財産の関係を整理し、遺産分割協議書を作成します
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金融機関・法務局・運輸支局など、手続き先ごとの必要書類を確認します
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不動産登記や相続税申告が必要な場合は、提携司法書士・税理士と連携します
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相続登記の期限など、見落としやすい期限を確認しながら進めます
対応エリア
熊本市(中央区・東区・西区・南区・北区)をはじめ、八代市、人吉市、荒尾市、水俣市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、阿蘇市、天草市、合志市など、熊本県内全域に対応しています。
遠方の方やご来所が難しい方は、電話またはオンラインでのご相談をご利用ください。
お問い合わせ
遺産分割協議書の作成、預貯金や自動車の名義変更、不動産の相続登記などでお困りの方は、行政書士法人塩永事務所までお気軽にご相談ください。
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電話:096-385-9002(受付時間:平日9:00〜18:00)
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メール:info@shionagaoffice.jp
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所在地:〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
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アクセス:市電「新水前寺駅」から徒歩3分、駐車場あり
相続手続きは、期限と書類の管理が重要です。まずは現状をお聞かせください。必要な手続きと進め方をわかりやすくご案内いたします。
