
熊本市で建設業許可申請・経営事項審査なら|行政書士法人塩永事務所
建設業許可から経営事項審査、公共工事入札に向けた準備まで総合サポート
熊本市・熊本県で建設業を営む事業者の皆様へ。
- これから建設業許可を取得したい
- 個人事業から法人化して建設業を始めたい
- 許可業種を追加したい
- 専任技術者や経営業務の管理体制を整えたい
- 経営事項審査(経審)を受けたい
- 公共工事の入札参加資格を取得したい
- 経審の評点・経営状況を改善したい
このようなご相談は、熊本市の行政書士法人塩永事務所にお任せください。
当法人は、建設業許可の新規申請、業種追加、更新、変更届、決算変更届、経営事項審査など、建設業者様に必要な行政手続きを継続的にサポートしています。
さらに、当法人は**国が認定する「認定経営革新等支援機関」**です。申請書類の作成にとどまらず、財務・経営・事業計画・資金調達・補助金活用といった経営面も意識しながら、許認可と経営を総合的に支援します。熊本で建設業を営むうえでは、許可取得だけでなく、その後の経営まで見据えた体制づくりが重要です。
建設業許可と経営事項審査は別の手続きです
| 目的 | |
|---|---|
| 建設業許可 | 建設業法上、許可が必要な建設工事を請け負うために必要な許可 |
| 経営事項審査(経審) | 公共工事を直接請け負おうとする建設業者が受ける審査 |
経審では、経営規模、経営状況、技術力、社会性等が一定の基準で評価され、結果が総合評定値(P点)として算出されます。
したがって、「建設業許可を取得するために経審を受ける」という関係ではありません。 許可を取得したうえで、公共工事への参加を目指す場合に、経審が必要になります。
建設業許可とは
建設業許可は、建設業法に基づき、一定の建設工事を請け負うために必要な許可です。ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合は許可が不要という例外があります。
(軽微な建設工事:1件の請負代金が500万円未満(税込)。建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事)
「建設業を始めるなら必ず許可が必要」と単純に判断せず、工事の種類・請負金額・営業形態を確認したうえで、許可の要否を判断することが重要です。
一般建設業許可と特定建設業許可
許可は「一般」と「特定」に分かれますが、「小規模工事なら一般、大規模工事なら特定」という区分ではありません。
特定建設業許可は、発注者から直接請け負った工事について、一定額以上(原則5,000万円以上、建築一式は8,000万円以上。いずれも税込)の下請契約を締結して施工する場合に必要です。元請としてどの程度の工事を受注し、下請とどのような契約をするのかを確認して判断します。
建設業許可29業種
許可は工事の種類に応じて29業種に区分されています。
土木工事業/建築工事業/大工工事業/左官工事業/とび・土工・コンクリート工事業/石工事業/屋根工事業/電気工事業/管工事業/タイル・れんが・ブロック工事業/鋼構造物工事業/鉄筋工事業/舗装工事業/しゅんせつ工事業/板金工事業/ガラス工事業/塗装工事業/防水工事業/内装仕上工事業/機械器具設置工事業/熱絶縁工事業/電気通信工事業/造園工事業/さく井工事業/建具工事業/水道施設工事業/消防施設工事業/清掃施設工事業/解体工事業
実際の工事が複数の業種にまたがる場合もあります。工事名だけで判断せず、工事内容・施工方法・契約内容を確認して許可業種を判断します。
許可取得の主な要件
- 適正な経営体制:建設業法上の要件を満たす経営体制(旧「経営業務の管理責任者」の要件を引き継ぐもの)が必要です。役員構成や過去の経営経験を確認し、証明資料を準備します。
- 専任技術者の配置:営業所ごとに、業種に応じた技術者を配置します。資格のほか、実務経験で満たす場合もあるため、証明方法を事前に確認します。
- 財産的基礎等:許可の種類に応じた要件があり、資本金だけでなく決算書の内容等で判断されます。
- 適切な営業所:住所があるだけでなく、実際の営業実態が確認されます。
- 欠格要件等:申請者や役員等が欠格要件に該当しないことが確認されます。
- 社会保険への加入:適切な加入が求められます。
申請先の確認も重要です
許可の申請先は、営業所の所在地や営業区域で異なります。
- 知事許可:1つの都道府県内のみに営業所がある場合
- 大臣許可:2以上の都道府県に営業所がある場合
当法人は、熊本市を中心に熊本県内の建設業者様について、許可区分や申請先の確認からサポートしています。
申請で準備する主な書類
状況により異なりますが、一般的には次のような書類を準備します。
- 建設業許可申請書
- 役員等に関する書類
- 営業所に関する資料
- 経営業務の管理体制に関する資料
- 専任技術者に関する資料
- 財務諸表
- 納税関係書類
- 身分・資格・実務経験等を確認する資料
- 登記事項証明書 など
法人・個人、新規・更新・業種追加などで必要書類は変わります。特に実務経験で要件を証明する場合は、契約書、請求書、入金記録などの過去資料から、何をもって証明するかを事前に整理することが重要です。
許可取得後も手続きは続きます
許可は取得して終わりではありません。次のような届出・申請が必要です(許可の有効期間は5年)。
- 決算変更届(毎事業年度終了後)
- 役員、商号、所在地、資本金の変更
- 経営業務の管理体制・専任技術者の変更
- 営業所に関する変更
- 許可更新、業種追加
決算変更届や変更届を適切に管理していないと、更新や経審の際に資料の整理が難しくなります。継続的な許可管理が重要です。
経営事項審査(経審)とは
経審は、公共工事を直接請け負おうとする建設業者が受ける審査です。経営規模、経営状況、技術力、社会性等を評価し、総合評定値(P点)が算出されます。この結果は、発注者ごとの入札参加資格審査で活用されます。
ただし、経審を受けただけで公共工事を受注できるわけではありません。 発注者ごとの入札参加資格や、案件ごとの参加要件を満たす必要があります。
主な評価項目
- 経営規模:完成工事高、自己資本額、利益額など
- 経営状況:財務諸表を基礎に算出される指標
- 技術力:技術職員の状況、元請完成工事高など
- 社会性等:社会保険加入、法令遵守、防災協定など
「売上を増やせば点数が上がる」という単純なものではありません。決算内容、完成工事高、技術者、社会保険・法令遵守の状況などを総合的に確認する必要があります。
点数を上げる前に確認すべきこと
まず現在の評価状況を把握することが重要です。次の項目を確認します。
- 完成工事高、利益額、自己資本額
- 財務内容
- 技術職員の状況、元請完成工事高
- 社会性等の項目
- 過去の経審結果
そのうえで、合法かつ適切な範囲で、今後の経営・人材・財務・受注戦略を検討します。経審直前の対策には限界があるため、決算や人材配置、受注計画などを早い段階から検討することが有効です。
認定経営革新等支援機関だからできる「建設業×経営支援」
当法人の大きな特徴は、認定経営革新等支援機関であることです。これは、中小企業の経営改善、事業計画策定、資金調達、補助金活用などについて、専門的な支援を行う機関として国が認定する制度です。
「許可を取得した後、会社をどう成長させるか」という視点から、次のような支援を検討できます。
- 建設業許可取得、業種追加、許可更新
- 決算変更届、経営事項審査
- 公共工事入札参加に向けた準備
- 経営状況の確認、事業計画の整理
- 補助金活用の検討、資金調達に向けた事業計画
- 法人化・会社設立、事業承継、経営改善
※認定経営革新等支援機関であること自体が、融資や補助金の採択、許可取得、経審の評点向上を保証するものではありません。個別の制度要件や審査基準に基づいて判断されます。
行政書士法人塩永事務所の建設業サポート
建設業許可
新規許可申請/許可更新/業種追加/般・特許可の変更/大臣・知事許可に関する相談/営業所・役員・専任技術者・経営業務の管理体制に関する変更/その他変更届
許可取得後の手続き
決算変更届/各種変更届/許可更新/業種追加/廃業届等
経営事項審査
事前確認/必要資料の整理(工事実績、技術職員関係、財務、経営状況)/申請書類の作成・提出サポート/総合評定値(P点)を踏まえた今後の対応検討
公共工事入札に向けたサポート
公共工事の受注には、発注者ごとの入札参加資格の確認も必要です。次の流れを意識して手続きを整理します。
建設業許可 → 決算変更届 → 経営事項審査 → 入札参加資格 → 公共工事受注
早めのご相談をおすすめする理由
必要になってから準備を始めると、資料不足や要件確認に時間がかかることがあります。特に次の点は、早めの確認が重要です。
- 経営業務の経験をどう証明するか
- 専任技術者の実務経験をどう証明するか
- 過去の工事実績をどう整理するか
- 決算書の内容をどう確認するか
- 決算変更届が適切に提出されているか
- 経審に必要な資料が揃っているか
熊本市・熊本県の建設業許可・経審なら
当法人は、熊本市中央区水前寺を拠点に、熊本県内の建設業者様をサポートしています。
建設業許可は単なる書類提出ではありません。会社の実態、役員・技術者の経験、営業所、財務状況、工事実績を確認し、法令上の要件を満たしていることを適切に説明できるよう準備することが重要です。公共工事を目指す場合は、許可だけでなく、経審とその後の入札参加資格まで見据えた準備が必要です。
当法人は、行政書士としての許認可業務に加え、認定経営革新等支援機関としての経営支援も活用し、「許可取得後」まで見据えたサポートを行います。
ご相談から手続きまでの流れ
STEP1 無料相談
許可状況、会社の規模、工事内容、技術者、経営体制、今後の事業計画などを確認します。
STEP2 許可・経審の要件確認
許可の要否、必要な業種、一般・特定のどちらが適切かを確認します。経審の場合は、過去の経審結果、決算内容、工事実績、技術者等を確認します。
STEP3 必要書類の整理
お客様ごとに必要な書類を整理し、不足資料や追加確認事項を洗い出します。
STEP4 申請書類の作成
収集した資料をもとに申請書類を作成し、内容を確認します。
STEP5 申請・提出
関係行政庁への申請・届出をサポートします。
STEP6 許可取得・経審後のサポート
変更届、決算変更届、更新、業種追加、経営事項審査など、継続的な手続きをサポートします。
よくある質問
Q. 建設業許可があれば公共工事を受注できますか?
いいえ。公共工事への入札参加には、発注者ごとの入札参加資格等の確認が必要です。また、公共工事を直接請け負う場合は、経営事項審査を受けることが必要です。
Q. 経営事項審査を受ければ公共工事を受注できますか?
いいえ。経審は入札参加資格に関係する重要な手続きですが、受注を保証するものではありません。発注者ごとの入札参加資格や案件ごとの条件を満たす必要があります。
Q. 経審の点数を上げることはできますか?
自社の状況を確認したうえで、中長期的な改善を検討することは可能です。ただし、特定の対策で必ず評点が上がるわけではありません。まず現在の経審結果、決算内容、技術者、工事実績を確認し、改善を検討できる項目を整理します。
Q. 建設業許可を取得した後も行政書士に依頼できますか?
はい。決算変更届、各種変更届、更新、業種追加のほか、経営事項審査や入札参加資格申請など、事業の成長に伴う手続きにも対応します。継続的な許可管理もご相談ください。
Q. 熊本市以外の建設業者も依頼できますか?
はい。熊本市を拠点に熊本県内の建設業者様を幅広くサポートしています。案件によっては、全国の建設業者様のご相談にも対応します。
熊本で建設業を始める方・公共工事を目指す方へ
建設業許可は、会社の将来の事業展開にも関わる重要な手続きです。
- 許可を取得して、事業を拡大したい
- 公共工事への参入を目指したい
- 経審を受けて会社の評価を高めたい
- 経営改善・資金調達・補助金活用まで相談したい
このような場合は、許可申請だけでなく、会社全体の経営計画とあわせて準備することが重要です。
熊本の建設業許可・経営事項審査は行政書士法人塩永事務所へ
建設業許可、業種追加、更新、変更届、決算変更届、経営事項審査、公共工事入札参加に関する手続きまでご相談ください。認定経営革新等支援機関として、許認可だけでなく経営・事業成長まで見据えてサポートします。
- 自社は建設業許可が必要なのか
- どの業種の許可を取得すればよいのか
- 経営業務の経験や技術者の要件を満たしているのか
- 経審を受けるには何から準備すればよいのか
- 公共工事の入札参加を目指したい
- 経審の結果を踏まえて今後の経営を考えたい
このようなご相談もお気軽にお問い合わせください。初回相談無料・全国オンライン対応も可能です。
行政書士法人塩永事務所
熊本市中央区水前寺
TEL:096-385-9002
