
特定技能・技能実習送り出し機関をサポート|行政書士法人塩永事務所
熊本から全国へ。特定技能登録支援機関・技能実習監理団体(監理支援機関)の設立・登録・許可申請を正確にサポートします。
「特定技能の登録支援機関になりたいが、要件が複雑で分からない」
「技能実習の監理団体(監理支援機関)の許可申請を専門家に頼みたい」
「送り出し機関との連携体制をどう構築すればよいか」
「2026 年施行の改正行政書士法で、登録支援機関の在留申請代行が禁止されたがどう対応すればよいか」
特定技能送り出し機関(海外の送出機関)と連携する日本の受入れ企業、または特定技能・技能実習制度を活用した外国人材の受入れを事業とする団体様に向けて、行政書士法人塩永事務所が正確なサポートを提供します。
特定技能制度と技能実習制度の概要
特定技能制度(在留資格「特定技能」)
2019 年 4 月に創設された、深刻な人手不足に対応するための新しい在留資格です。
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特定技能 1 号:特定産業分野に属する相当の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する在留資格(通算 5 年が上限、家族の帯同は原則不可)
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特定技能 2 号:熟練した技能を要する業務に従事する在留資格(在留期間の上限なし、家族の帯同可能)
特定技能 1 号を受け入れる企業(受入れ機関)は、1 号特定技能外国人支援計画を作成し、入国から帰国まで一連の支援を実施する必要があります。 この支援は、受入れ機関自身が実施するほか、登録支援機関に全部委託することもできます。
技能実習制度(新制度:育成就労制度へ移行)
1993 年に創設された、開発途上国等の青壮年を日本に受け入れ、技能・技術・知識の習得を支援する国際協力・人材育成制度です。
2026 年現在、重要な制度変更が進行中です。
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従来の技能実習制度:監理団体(協同組合等)が実習実施者(企業)と技能実習生のあっせん・監理を行う
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新制度(育成就労制度):2027 年 4 月 1 日施行予定。従来の「監理団体」は「監理支援機関」へ移行し、許可制・外部監査人義務化・厳格な中立性要件が課されます。
技能実習法の規定により、監理事業(団体監理型)を行おうとする者は、事前に主務大臣(外国人技能実習機構:OTIT)の許可を受ける必要があります。
行政書士法人塩永事務所のサポート対象
当事務所は、以下の事業者・団体をサポートします。
1. 特定技能 登録支援機関(新規登録・更新・変更届出)
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特定技能外国人への支援を事業として行う法人・個人
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受入れ企業から支援の全部委託を受ける事業者
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登録支援機関の登録更新(5 年ごと)が必要な既存機関
2. 技能実習 監理団体(監理支援機関)許可申請
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技能実習生の受入れをあっせん・監理する協同組合、商工会、一般社団法人等
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育成就労制度への移行に伴う「監理支援機関」の許可申請(施行日前申請対応)
3. 特定技能・技能実習 受入れ企業(所属機関)
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特定技能外国人を直接雇用する企業
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技能実習生を受け入れる実習実施者(企業)
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1 号特定技能外国人支援計画の作成・届出サポート
4. 海外送り出し機関(送出機関)との連携支援
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特定技能:各国の送出機関とのマッチング、受入れ体制の構築
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技能実習:OTIT 認定の送出機関一覧に基づく適正な送出機関の選定支援
サポート内容
特定技能 登録支援機関の登録申請サポート
登録支援機関となるための基準(抜粋)
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機関自体が適切であること
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5 年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたことなどの欠格事由に該当しない
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外国人を支援する体制があること
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中長期在留者の受入れを適正に行った実績、または中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有する職員が在籍
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支援を行うための情報提供体制を確保
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支援計画の全部を実施できること
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支援の一部のみを行うものとして登録を受けることはできない
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必要書類(新規登録)
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登録支援機関登録申請書(省令様式)
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手数料納付書(収入印紙 28,400 円)
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登記事項証明書(発行後 3 か月以内)
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定款又は寄付行為の写し(支援業務が目的に含まれること)
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役員の住民票の写し(マイナンバー記載なし、本籍地記載あり)
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登録支援機関の概要書(組織体制・支援体制等)
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登録に当たっての誓約書(登録拒否事由に該当しない旨)
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支援責任者・支援担当者の履歴書・就任承諾書(経験年数等)
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受入れ実績等を証明する書類(受入れリスト、相談業務契約書、資格証明書等)
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対応可能言語・通訳体制を確認できる資料
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
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登録要件の事前診断(欠格事由、支援体制、職員要件の確認)
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必要書類のリストアップ・収集サポート
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登録申請書・概要書・誓約書等の作成代行
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支援責任者・担当者の要件確認(中長期在留者の受入れ実績・相談業務経験)
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出入国在留管理庁への申請取次(行政書士法に基づく合法な取次ぎ)
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登録後の定期届出(年 1 回)、変更届出、更新申請(5 年ごと)
登録有効期間:5 年
申請手数料:新規登録 28,400 円、更新 11,100 円(収入印紙)
標準処理期間:申請から登録まで 2〜4 か月程度(事案による)
技能実習 監理団体(監理支援機関)許可申請サポート
監理団体の許可基準(抜粋)
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法人格を有すること(一般社団法人、協同組合、商工会等)
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役員・職員の要件
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技能実習法上の欠格事由に該当しない
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技能実習責任者、管理責任者、担当者等の配置
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監理事業を適正に実施できる体制
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実習実施者との契約、技能実習生の保護体制、苦情処理体制
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中立性・非営利性
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営利を目的としないこと、送出機関との資本関係・人的関係の制限
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必要書類(監理団体許可申請)
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監理団体許可申請書(省令様式 11 号)
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定款の写し
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登記事項証明書(発行後 3 か月以内)
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役員・職員の住民票の写し(本籍地記載、マイナンバーなし)
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技能実習責任者・管理責任者の選任書類
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監理事業の実施体制を証明する書類(規程、契約書様式、苦情処理規程等)
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送出機関との連携体制を証明する書類
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収支予算書、事業計画書
申請先:外国人技能実習機構(OTIT)の地方事務所・支所(新規許可)
育成就労制度への移行(監理支援機関):OTIT 本部 審査課分室(施行日前申請)
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
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監理団体(監理支援機関)の許可要件の事前診断
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定款の作成支援(監理事業が目的に含まれるよう設計)
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必要書類のリストアップ・収集サポート
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許可申請書・事業計画書・規程類の作成代行
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OTIT との協議・補正対応
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許可後の変更届出(役員変更、送出機関変更等)、有効期間更新申請(5 年ごと)
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育成就労制度への移行サポート:監理支援機関の許可申請(施行日前申請対応)、外部監査人の選任支援
許可有効期間:5 年
標準処理期間:申請から許可まで 3〜6 か月程度(事案による)
受入れ企業(所属機関)向けサポート
特定技能 受入れ企業
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1 号特定技能外国人支援計画の作成・届出サポート
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特定技能所属機関による定期届出・随時届出の支援
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在留資格認定証明書交付申請、在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請の取次ぎ
技能実習 実習実施者(企業)
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技能実習計画の認定申請サポート(OTIT への申請
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技能実習生の在留申請(認定証明書交付申請、在留期間更新許可申請)の取次ぎ
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育成就労計画の認定申請サポート(新制度)
2026 年施行 改正行政書士法への対応
2026 年 1 月 1 日施行の改正行政書士法により、登録支援機関や無資格者による特定技能の在留資格申請書類の作成代行は、いかなる名目であっても明確な違法行為となります。
正確な対応方法:
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登録支援機関は、在留申請書類の作成を行政書士・弁護士に業務委託
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受入れ企業が直接、行政書士法人と業務委託契約を締結
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行政書士に対する報酬の支払いは、登録支援機関を経由せず、企業から行政書士の指定口座へ直接振り込む
行政書士法人塩永事務所では、改正行政書士法に完全準拠した合法なサポートを提供します。登録支援機関様、受入れ企業様ともに、安心してご依頼ください。
海外送り出し機関(送出機関)との連携支援
特定技能 送出機関
各国の政府認定送出機関との連携体制を構築します。
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送出機関の適格性確認(各国の認定リストに基づく)
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受入れ企業とのマッチング支援
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特定技能 1 号の在留資格認定証明書交付申請の取次ぎ
技能実習 送出機関
外国人技能実習機構(OTIT)が公表する「外国政府認定送出機関一覧」に基づき、適正な送出機関を選定します。
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送出機関の OTIT 届出状況の確認
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監理団体(監理支援機関)との連携体制の構築
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技能実習生の在留申請サポート
行政書士法人塩永事務所の実績・強み
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熊本を拠点に全国対応:特定技能・技能実習の在留申請、登録支援機関・監理団体の設立を数多くサポート
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正確な法令対応:2026 年施行の改正行政書士法、2027 年施行の育成就労制度に完全準拠
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ワンストップサービス:在留申請、登録支援機関登録、監理団体許可、受入れ企業サポートまで一貫して対応
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送出機関とのネットワーク:各国の適格な送出機関との連携体制を構築
よくある質問
Q. 登録支援機関の登録にはどのくらいかかりますか?
標準処理期間は 2〜4 か月程度です。ただし、申請内容、提出資料、追加資料の有無、申請時期などによって変動します。
Q. 監理団体の許可申請は誰にでもできますか?
法人格(一般社団法人、協同組合、商工会等)を有し、技能実習法上の許可基準(役員・職員要件、監理体制、中立性・非営利性等)を満たす必要があります。
Q. 育成就労制度への移行は必須ですか?
2027 年 4 月 1 日以降、新規の監理団体許可は「監理支援機関」としての許可に移行します。既存の監理団体も、有効期間更新時に監理支援機関への移行が必要となる見込みです。
Q. 登録支援機関が在留申請を代行できないのはなぜですか?
2026 年 1 月 1 日施行の改正行政書士法により、行政書士・弁護士以外の者が報酬を得て在留申請書類を作成することは禁止されました。 登録支援機関は、支援業務(生活相談、日本語学習の援助等)に専念し、在留申請は行政書士・弁護士に業務委託する必要があります。
Q. 海外送り出し機関との連携はどのようにすればよいですか?
特定技能は各国の政府認定送出機関、技能実習は OTIT 届出の送出機関と連携します。当事務所が適格な送出機関の選定から連携体制の構築までサポートします。
お問い合わせ
特定技能・技能実習送り出し機関のサポートなら、行政書士法人塩永事務所へ
「登録支援機関になりたい」「監理団体(監理支援機関)の許可申請を頼みたい」「送り出し機関との連携体制を構築したい」「改正行政書士法への対応が分からない」—— このようなご相談を承ります。
行政書士法人塩永事務所
所在地:熊本県熊本市中央区水前寺 1-9-6(JR 新水前寺駅から徒歩約 3 分)
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
営業時間:平日 9:00〜18:00(予約により土曜日・祝日の相談にも対応)
オンライン相談:全国対応
まずは無料相談でお問い合わせください。 要件の事前診断から、申請書類の作成、許可以降のサポートまで、一貫してご支援いたします。
