
映像送信型性風俗特殊営業の詳細について
行政書士法人塩永事務所
日本において、インターネットを活用したアダルトコンテンツの配信や販売を行う場合、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(以下、風営法)に定める「映像送信型性風俗特殊営業」の届出が必要となる場合があります。
本記事では、映像送信型性風俗特殊営業の概要、届出の必要性、必要書類、申請手順、注意点、そして当事務所のサポート内容について詳しく解説します。
映像送信型性風俗特殊営業とは
映像送信型性風俗特殊営業とは、インターネット等の電気通信設備を利用して、性的好奇心をそそる映像(性的行為、裸体、性的な姿態等)を顧客に送信する営業を指します(風営法第 2 条第 8 項)。
具体的には、以下の形態が該当します。
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アダルト動画配信サイトの運営
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FC2 コンテンツマーケット、ファンティア、マイファンズ、OnlyFans 等のプラットフォームを利用したアダルト動画・画像の有料配信
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アダルトライブチャットや個人による自撮りアダルトコンテンツの有料配信
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アフィリエイト収入を得る目的でアダルトコンテンツを配信する場合
特徴:
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無料配信は届出不要ですが、有料配信や商業目的(例:課金制、アフィリエイト収入)の場合は届出が必要です。
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コンテンツの 7〜8 割が性的好奇心をそそる内容である場合、「専ら」に該当し、届出義務が発生します。
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営業の本拠となる事務所を定め、物件所有者の使用承諾が必要です。
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営業開始 10 日前までに、事務所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届出を行います(届出は、事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課が受付窓口となります)。
届出が必要なケース
以下の場合、映像送信型性風俗特殊営業の届出が必要です。
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有料コンテンツの提供:月額課金制や個別課金制でアダルト動画・画像を提供する場合
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プラットフォーム利用:FC2、ファンティア等のプラットフォームでアダルトコンテンツを販売し、収益を得る場合。プラットフォーム側が届出を行うケースは少なく、個人または事業者が届出義務を負います
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アフィリエイト収入:アダルトコンテンツを配信し、広告収入を得る場合
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ライブチャット:性的なパフォーマンスをライブ配信し、視聴者から対価(ポイントやチップ等)を受け取る場合
届出が不要なケース:
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無料でアダルトコンテンツを配信する場合
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コンテンツの性的要素が全体の 2〜3 割程度で、「専ら」に該当しない場合(例:アダルト要素が一部含まれるブログ等)
届出に必要な書類
映像送信型性風俗特殊営業の届出には、以下の書類を提出する必要があります(風営法第 58 条、同法施行規則第 16 条、内閣府令に基づく)。 状況により追加書類が求められる場合があります。
提出書類:
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営業開始届出書(別記様式第 31 号、警察署 HP からダウンロード可能)
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営業の方法を記載した書類(別記様式第 32 号、配信内容、18 歳未満の利用防止措置、サイト URL 等を記載)
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事務所の使用承諾書または賃貸借契約書の写し(事務所の賃貸権または所有権を証明)
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事務所の登記事項証明書または建物謄本(事務所の所在地を証明)
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事務所の平面図および周辺略図(ゼンリン地図等で可)
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住民票の写し(個人申請者の場合、本籍または国籍記載、マイナンバー記載なし、発行後 3 か月以内)
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法人の場合:
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定款の写し
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法人登記事項証明書(発行後 3 か月以内)
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役員全員の住民票の写し(本籍または国籍記載、マイナンバー記載なし)
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18 歳未満の利用防止措置を証明する書類(例:クレジットカード決済の導入、身分証明書確認のフロー)
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その他:プロバイダ発行の契約書の写し、URL が確認できる書類等
備考:
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書類は各 1 通提出。警察署 HP の記載例を参考に作成してください。
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同一公安委員会に複数の届出を行う場合、住民票等の重複書類は省略可能な場合があります。
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公的機関の証明書等は、3 か月以内に発行を受けたものを提出してください。
申請手順
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事務所の選定:営業の本拠となる事務所を決定し、物件所有者から使用承諾を得ます。賃貸物件の場合、性風俗営業の使用を認めないオーナーが多く、物件探しが難航することがあります。
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書類の準備:必要書類を揃え、正確に記入します。特に「営業の方法」では、18 歳未満の利用防止措置や配信内容を明確に記載する必要があります。
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届出提出:営業開始 10 日前までに、事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課に提出します(届出先は公安委員会ですが、実務上は警察署が受付窓口となります)。 郵送提出は不可で、直接持参または行政書士による代理提出が必要です。
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審査と交付:書類に不備がなければ、届出確認書(別記様式第 33 号)が交付されます。この確認書は、警察の立入検査時に提示が必要です
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手数料:映像送信型性風俗特殊営業の届出は無料(2026 年 10 月時点)。 行政書士に依頼する場合は別途報酬が発生します。
注意点
無届営業のリスク
届出を怠ると、風営法違反により懲役 2 年以下または罰金 200 万円以下の罰則が科される可能性があります(風営法第 52 条)。 特に個人で FC2 等を利用する場合、届出義務を認識していないケースが多いため注意が必要です。
18 歳未満の利用防止
青少年保護のため、年齢確認措置(クレジットカード決済、身分証明書の提示等)が必須です。 これを怠ると、風営法違反や青少年保護育成条例違反に問われる可能性があります。
事務所の使用承諾
賃貸物件で営業する場合、オーナーの承諾を得ることが最大のハードルです。 性風俗営業に理解のある不動産業者を活用することをお勧めします。
AV 新法への対応
2022 年施行の「性的映像記録の作成の適正化及び出演者の被害防止に関する法律」(通称:AV 新法)に基づき、出演者の同意書や契約内容の明確化が求められます。 個人配信でも、出演者自身以外の第三者が映る場合は特に注意が必要です。
プラットフォームの規約
FC2 やファンティア等のプラットフォームを利用する場合、プラットフォームの規約やガイドラインも遵守する必要があります。 規約違反によるアカウント停止リスクに留意してください。
行政書士法人塩永事務所のサポート
行政書士法人塩永事務所では、熊本を中心に映像送信型性風俗特殊営業の届出をサポートしています。以下のサービスを提供します。
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物件探しの支援:性風俗営業に理解のある不動産業者と連携し、使用承諾を得やすい物件をご紹介します
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書類作成の代行:複雑な届出書や営業方法の記載を正確かつ迅速に作成します
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警察署との調整:警察署との協議や書類不備の修正を代行し、スムーズな届出を支援します
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法務コンサルティング:風営法や AV 新法への対応、18 歳未満の利用防止措置の構築、コンプライアンス遵守のためのアドバイスを提供します
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継続的サポート:届出後の警察立入検査への対応や、事業拡大に伴う追加届出もサポートします
お問い合わせ先:
行政書士法人塩永事務所
住所:熊本県熊本市
電話番号:096-385-9002
受付時間:9:00〜18:00(土日祝を除く)
まとめ
映像送信型性風俗特殊営業は、インターネットの普及に伴い参入しやすい事業ですが、風営法や関連法令の遵守が不可欠です。 無届営業や不適切な運営は重大なペナルティにつながるため、専門家の支援を受けながら準備を進めることが重要です。
行政書士法人塩永事務所は、皆様の事業開始を円滑に進めるためのパートナーとして、全力でサポートいたします。どんな小さな疑問でも、まずはお気軽にご相談ください。
