
熊本で一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)の許可申請なら|行政書士法人塩永事務所
営業所・車庫・5両以上の車両・資金計画・運行管理体制を、申請前の準備段階からトータルでサポートします。
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熊本で新しく運送会社を設立したい方
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緑ナンバー(トラック)で有償運送事業を開始したい方
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既存の自社事業(建設業・製造業・卸売業など)に運送部門を新設したい方
一般貨物自動車運送事業の許可申請は、実績豊富な行政書士法人塩永事務所にお任せください。
一般貨物自動車運送事業とは?
他人の需要に応じ、有償でトラックなどの事業用自動車を使用して貨物を運送する事業です(貨物自動車運送事業法第2条第2項)。
※三輪以上の軽自動車や二輪の自動車を用いた有償運送は「貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)」の対象となり、一般貨物自動車運送事業とは手続きが異なります。
主な事業例
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企業間(BtoB)定期便・スポット配送
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建築資材・重量物・大型機械の輸送
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食品・冷凍冷蔵品の保冷輸送
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引越運送事業
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メーカー・物流倉庫からの配送委託
まず確認したい「事業区分」
同じ「配送・輸送」であっても、使用する車両・運賃受領の有無・荷主の形態によって必要な手続きが異なります。
| 事業区分 | 概要 | 主な手続き(申請窓口) |
| 一般貨物自動車運送事業 | トラック等を使用し、不特定多数の荷主の貨物を有償運送 | 許可(営業所管轄の運輸支局) |
| 特定貨物自動車運送事業 | 単一の特定荷主の貨物のみを有償運送 | 許可(営業所管轄の運輸支局) |
| 貨物軽自動車運送事業 | 軽自動車・二輪車を使用し有償運送(黒ナンバー) | 届出(営業所管轄の運輸支局) |
| 貨物利用運送事業 | 自社で実運送を行わず、他社運送便を利用して受託 | 第一種:登録 / 第二種:許可 |
| 自家用運送(自社配送) | 自社所有の貨物を自社所有の車両で自ら運送 | 手続き不要(運賃等の徴収不可) |
【重要】区分の誤りに注意
荷主が特定の「複数社」にわたる場合は、特定貨物ではなく一般貨物自動車運送事業の許可が必要です。また、「自社配送のつもりで他社貨物を運送し、謝礼や実費名目で対価を得ていた」というケースは無許可営業(白トラック行為)とみなされるリスクがあります。事前のご確認が極めて重要です。
許可申請で審査される8つの主要要件
※以下は九州運輸局の細部審査基準に基づく概要です。公示内容は変更されることがあるため、申請にあたっては事前に最新の取扱いを確認します。
1. 営業所
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都市計画法・建築基準法・農地法・消防法などの関係法令に適合していること(申請時に宣誓書を提出)。
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適切な日々の運行管理業務を行える十分な広さがあること(原則10㎡以上を目安とし、備品の配置や平面図等で確認されます)。
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使用権原があること(自社所有は登記事項証明書、賃借は原則2年以上の賃貸借契約書など。自動更新条項があれば期間が2年未満でも可)。
2. 車庫
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原則として営業所に併設すること(併設できない場合、熊本市内等の指定地域や市町村の区分に応じて営業所からの直線距離規定〔概ね5km〜10km以内〕が適用されます)。
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関係法令に抵触せず、出入口に接する前面道路が車両制限令に適合していること(原則として道路管理者発行の「幅員証明書」により確認。私道の場合は通行権原及び接続公道の適合確認が必要)。
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計画車両すべてを収容でき、車両相互及び車庫境界との間に50cm以上の間隔が確保できること。
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使用権原があること(賃借の場合は原則2年以上の契約等)。他の用途部分と明確に区分されていること。
3. 休憩・睡眠施設
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営業所または車庫に併設されていること(併設できない場合は、直線距離で2km以内)。
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乗務員が有効に利用できる設備(水道・光熱・冷暖房設備等)が整っていること。
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睡眠を与える必要がある乗務員がいる場合は、1人あたり2.5㎡以上の広さを確保すること。
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使用権原を有し、関係法令に抵触しないこと。
4. 事業用自動車(トラック等)
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営業所ごとに5両以上(種別ごと)を配置すること。
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※トレーラー(けん引車)とトレーラーハウス・半トレーラー(被けん引車)はセットで「1両」とカウントします。
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※霊柩運送、離島での運送など特殊な事業領域については5両未満の特例が認められる場合があります。
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運送する貨物の種類・重量に適した構造・大きさであること。
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使用権原があること(売買契約書、購入見積書、1年以上の自動車賃貸借契約書など)。
5. 運行管理体制・整備管理体制
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運行管理者の確保: 常勤の運行管理者(資格者証保有者)を選任すること。
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配置基準:原則として車両数30台ごとに1名(30台までは1名、31〜60台は2名…※被けん引車を除く)。
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整備管理者の確保: 常勤の整備管理者を選任すること(整備士資格者、または一定の実務経験+選任前研修修了者)。
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運転者の常時確保: 計画車両数に応じた十分な人数の運転手を常時確保できる計画であること。
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労務管理の適合: 勤務割・乗務割が「改善基準告示(自動車運転者の労働時間等の改善のための基準)」に適合していること。
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点呼・安全教育体制: アルコール検知器の設置・運用計画、点検整備計画、事故防止教育体制、事故・苦情処理体制が構築されていること。
6. 資金計画(最重要・審査基準)
事業開始に必要な資金を項目ごとに積み上げて算定します。九州運輸局の基準に基づき、主に以下の金額の合計額を算定します。
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人件費: 役員報酬・給与・手当・法定福利費等の6か月分
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燃料費・油脂費・修繕費・タイヤ費: 6か月分
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車両費: 購入(取得価格または割賦金の1年分+頭金)、リース(リース料1年分)
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建物・土地賃借料・施設購入費: 賃借料1年分(既所有の場合は不要)
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保険料: 自賠責保険料及び任意保険料の1年分
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租税公課: 自動車税・重量税・環境性能割・登録免許税(許可時12万円)
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その他運送費: 水道光熱費・旅費・通信費・広告宣伝費等の2か月分
【資金要件のポイント】
自己資金 ≧ 所要資金(必要資金) である必要があります。
申請日から許可日までの全期間にわたり、所要資金以上の預貯金残高(指定の証明書等による確認)が常時維持されている必要があります。
必要額は車両の調達方法(新車/中古/リース)や人件費規模により大幅に変動します。
7. 損害賠償能力
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自賠責保険への加入に加え、十分な補償内容の任意保険(または共済)への加入計画が必要です。
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対人賠償:無制限(必須推奨)
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対物賠償:1事故につき200万円以上(原則基準)
8. 法令遵守・社会保険・欠格事由
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法令試験の合格: 申請後に常勤役員(1名)が「法令試験」に合格すること。
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社会保険等の加入: 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険への適切な加入(運輸開始手続き時に確認されます)。
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欠格事由に該当しないこと: 貨物自動車運送事業法第5条に基づく欠格要件に該当しないこと、および過去一定期間内に使用停止等の行政処分を受けていないこと。
申請から事業開始(緑ナンバー取得)までの流れ
標準処理期間は申請書の受理から約3〜5か月です(書類補正期間を除く)。
<code class="code-container formatted ng-tns-c1607130490-16 no-decoration-radius" role="text" data-test-id="code-content">[STEP 1] ご相談・事業計画の整理(許認可区分の診断) ↓ [STEP 2] 営業所・車庫・施設の現地調査・法令確認(都市計画・道路幅員等) ↓ [STEP 3] 人員計画・車両調達計画・資金計画(残高証明書等の準備)の策定 ↓ [STEP 4] 許可申請書の作成・九州運輸局(熊本運輸支局)へ提出 ↓ [STEP 5] 役員法令試験の受験(申請受理の翌月以降・奇数月等に実施) ↓ [STEP 6] 運輸局による審査・補正対応 ↓ [STEP 7] 許可決定・許可書の交付・登録免許税(12万円)の納付 ↓ [STEP 8] 運輸開始前手続き(運行/整備管理者選任届け・社会保険加入・緑ナンバー登録) ↓ [STEP 9] 運輸開始届の提出 & 事業開始(適正化指導員による巡回指導の受審) </code>
近年の法改正(2024年〜2026年施行)への対応
物流業界を取り巻く環境の変化に伴い、関連法令(流通業務効率化法・貨物自動車運送事業法改正等)が順次施行されています。
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運送契約の書面化・実運送体制管理簿の作成義務化(取引の適正化・下請構造の可視化)
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多層建て下請構造の是正(再委託制限・努力義務等)
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荷待ち・荷役時間の削減や適正運賃(標準的な運賃)の収受に向けた取組み
新規許可の取得はもちろん、開業後のスムーズな運用を見据え、事業計画策定の段階から法令遵守体制(コンプライアンス)を整えておくことが重要です。
許可申請で失敗しやすい「5つの落とし穴」
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物件を先に契約してしまう
農地転用が必要だったり、前面道路の幅員証明が取得できなかったりして、車庫として使用できないリスクがあります。必ず契約前にご相談ください。
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申請後の預貯金残高不足
申請時だけでなく、許可が出るまでの数か月間、所要資金以上の残高を保持し続ける必要があります。
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運行管理者・整備管理者の不備
名義貸しは厳禁です。自社で常勤務する資格者の確保・選任計画が必要です。
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法令試験対策の不足
条文集の持ち込み・閲覧は可能ですが、問題数が多く時間制限があるため事前の対策が必須です(再試験不合格の場合は却下となります)。
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添付書類・図面の整合性エラー
車庫の寸法・車両のサイズ・資金計画の算出根拠・定款の事業目的などが一致していないと、大幅な審査遅延につながります。
行政書士法人塩永事務所のサポート強み
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事前診断から関係法令チェックまで一括対応(都市計画法、農地法、建築基準法、道路関係法令の網羅的確認)
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複雑な「資金計画書・収支見積書」の正確な作成
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役員法令試験の合格に向けた対策アドバイス・資料提供
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他士業との強力な連携ネットワーク
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会社設立登記(司法書士)
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労働保険・社会保険手続、労務管理(社会保険労務士)
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よくあるご質問(FAQ)
Q. 許可が下りるまでどのくらいの期間がかかりますか?
A. 申請書の提出から許可までは、標準処理期間で約3〜5か月です。事前の現地調査や書類作成期間(1〜2か月程度)を考慮し、余裕を持ったスケジュールで準備を進めることをおすすめします。
Q. 自己資金(預貯金)は最低いくら必要ですか?
A. 「一律〇〇万円」という基準はありません。人件費・燃料費・賃料等の半年分や車両購入・リース料等を積み上げた「所要資金」の額によって決まります。まずは概算見積もりを作成して算定します。
Q. トラックの車庫が決まっていなくても相談できますか?
A. もちろんです。むしろ賃貸・購入の契約を結ぶ前にご相談いただくことを強く推奨いたします。要件を満たさない土地を契約してしまうリスクを防ぐことができます。
お問い合わせ・ご相談窓口
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