
【令和8年熊本地震】農業者の皆様へ「営農再開支援事業」活用のご案内
行政書士法人塩永事務所です。
いつも弊所のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
令和8年熊本地震により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
熊本県と各市町村では、被災された農業者の早期の営農再開を支援するため、「令和8年熊本地震営農再開支援事業」を実施しています。
本記事では、制度の概要と申請時の注意点について詳しくご案内いたします。
1. 営農再開支援事業とは
被災した農業用機械・施設の修繕や再取得などを支援する公的補助制度です。国の「農地利用効率化等支援事業(被災農業者支援タイプ)」を活用し、国・県・市町村が手厚く費用を分担します。
対象となる方
令和8年熊本地震により農業用機械・施設等に被害を受け、市町村長(熊本市ではり災証明書等)から被災の証明を受けた農業者または農業者の団体
主な対象経費
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農業用機械の修繕・再取得(トラクター、田植機、コンバイン、いぐさ織機など)
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農業用ハウスおよび附帯施設の修繕・再取得(加温ボイラー、高設ベンチなど)
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各種営農施設の修繕・再取得(畜舎、農機具格納庫、農作業施設、加工施設など)
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撤去・土砂除去費(被災施設の撤去・解体や、ハウス内に流入した土砂の除去)
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既存ハウスの補強(タイバー、パイプ、支柱等の追加)
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自力施工の資材費(業者発注だけでなく、ご自身で復旧作業を行う場合の購入資材費)
【早期営農再開支援について】
上記のほか、早期再開に必要な種子・種苗等の生産資材の掛かり増し経費、作業委託費、農業機械のレンタル経費も補助対象となります(補助率:1/2以内)。
2. 補助率(熊本市の例)
| 事業区分 | 補助率 |
| 農業用機械・畜舎・農機具格納庫など(園芸施設共済の対象外) | 事業費の 9/10 以内 |
| 農業用ハウス等(園芸施設共済の対象) | 事業費の 7/10 以内 |
| 被災した営農施設の補強 | 事業費の 7/10 以内 |
※補助率は、お住まいの市町村、事業区分、園芸施設共済への加入状況によって異なります。助成対象外の経費が含まれる場合は、上記の表の補助率どおりにならないことがあります。
主な要件・注意事項
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原形復旧が原則: 補助対象は被災前と同程度への復旧(原形復旧)であり、過度なスペックアップ分は自己負担となります。
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共済・保険への加入: 修繕・再取得した機械・施設は、今後の災害に備えて共済や保険への加入が義務付けられます。
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成果目標の設定: 事業の実施にあたり、「農業経営の維持」などの成果目標を設定する必要があります。
3. 申請時の重要ポイント
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被害状況の記録・写真の撮影
修繕や撤去に着手する前に、必ず被害状況がわかる明確な写真を撮影・保存してください。
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被災の証明の取得
市町村への申請には、被災を証明する書類(り災証明書、被災証明書など)が必要です。
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見積書・請求書・領収書等の厳重な保管
復旧にかかった費用に関わる一切の書類(見積書、発注書、納品書、請求書、領収書)はすべて保存してください。
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事前着工(事前着手)の取扱い
早期営農再開のため、交付決定前に着工しても対象となる特例があります。熊本県の案内では令和8年7月28日以降の着工が対象とされています。
※ただし、助成対象の範囲や発注方法によっては対象外となるリスクがあるため、必ず着工前にお住まいの市町村の農政担当部局へ確認・連絡を行ってください。
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申請窓口と説明会の日程確認
申請は各市町村の農政窓口やJA等を通じて行います。熊本市では10月上旬、八代市では10月13日〜16日に説明会・受付会が予定されています。お住まいの地域ごとの最新日程を必ずご確認ください。
4. 行政書士法人塩永事務所による申請支援のご案内
補助金の申請には、事業計画書の作成、被災証明資料の整理、関係機関(市町村・JA等)との緻密な調整が必要となります。
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「連日の営農作業や復旧作業で、書類作成まで手が回らない」
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「自分の所有機械や施設がどの補助区分にあたるのか判断がつかない」
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「申請書類や事業計画書の記述内容に不安がある」
このようなお悩みをお持ちの農家・農業法人の皆様は、ぜひ当事務所にご相談ください。丁寧にお話を伺い、活用可能な制度の整理から申請書類の作成・提出手続きまで一貫してフルサポートいたします。
※本補助金の採択および交付の決定をお約束するものではありません。最終的な可否は各市町村・県の審査により決定されます。
ご相談・お問い合わせ
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事務所名: 行政書士法人塩永事務所
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