
くまもと事業者再出発支援補助金|令和8年熊本地震からの事業再建を、認定経営革新等支援機関が伴走支援します
令和8年熊本地震により被災した熊本県内の事業者を対象に、事業用の施設・設備・車両の復旧費用を支援するのが「くまもと事業者再出発支援補助金」です。行政書士法人塩永事務所は、認定経営革新等支援機関として、特に多重被災事業者の定額補助に必要な事業計画・確認書類の整備から申請・実績報告までを総合的にサポートします。
制度の目的
本補助金は、令和8年熊本地震により被災した事業用の施設及び設備の復旧に要する経費の一部を国と県が支援し、事業者の再建と被災地域の速やかな復興を実現することを目的としています。
対象となるのは、被災前に事業者が所有し、事業の用に供していた施設、設備、車両の復旧費用です。原則として、施設は登記、設備・車両は資産計上されていることが求められますが、固定資産課税台帳、売買契約書、第三者証明等により所有と事業用使用を証明できる場合は、個別に相談できる場合があります。
補助率と上限額
補助対象者は、熊本県内に事業所を有する中小企業者等、中堅企業等、および一定要件を満たす多重被災事業者・特定被災事業者です。補助額は「補助対象経費(税抜)×補助率」により算定され、千円未満は切り捨てられます。
なお、被災した施設・設備について保険金や共済金を受け取る場合は、復旧費用から保険金等を控除した額が補助対象経費となります。
補助対象となる復旧費用
補助の基本は「原状回復」です。原則として修理・修繕が中心ですが、設備が修理不能と認められる場合や、修理費より入替費が安価と認められる場合には入替が認められます。また、施設が「全壊」または「大規模半壊」と判定された場合、あるいは建替費が修繕費より安価と認められる場合には建替も可能です。
拡張建替や高性能設備への入替も可能ですが、補助対象経費の上限は「原状回復に必要な経費」、すなわち修理費、同等設備への入替費、同等建物への建替費です。拡張分や性能向上分の費用まで無条件に補助対象となる制度ではありません。
対象となる主な費用
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店舗、事務所、工場、倉庫等の事業用建物の修繕費または建替費
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事業用機械装置等の修理費または入替費
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被災前に所有していた事業用車両の修理費または入替費
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復旧に付随する処分費、撤去費、据付費、運搬費、地盤改良費等
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復旧に必要不可欠な場合の解体費用、がれき撤去費用
一方で、商品・在庫・原材料、消耗品、什器、ソフトウェア等の無形資産、賃貸目的の設備・車両、社長車や通勤用車両、租税公課、保険料、保守費用、地震に係る清掃・消毒費、官公庁手続き費用等は原則として補助対象外です。
申請の流れと時期
第一次申請は令和8年10月1日から受付が開始されており、申請は原則として毎月期間を区切って受け付けられる予定です。申請回数は原則1回ですが、施設と設備を分けるなど分割申請をする場合は、原則として上限2回とされています。
申請書類一式は、郵送または持参により「くまもと事業者再出発支援補助金受付センター」へ提出します。受付時間は平日9時00分から17時00分で、土曜・日曜・祝日は休みです。
原則として交付決定日以降に発生した経費が対象ですが、特例として、令和8年7月28日の発災日以降に復旧した経費については、写真や書類等で被害状況を確認できる場合に限り、交付決定前の事前着手も認められています。
申請に必要な主な書類
申請内容により追加書類が必要となりますが、共通の主な提出書類は以下のとおりです。pref.kumamoto+1
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チェックリスト(交付申請用)
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交付申請書
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補助事業計画書
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誓約書
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役員等名簿
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被災(罹災)証明書、または提出できない理由書
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被害状況が分かる写真
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復旧場所を示す地図
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修繕・建替・入替の見積書
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施設の登記事項証明書、設備・車両の固定資産台帳等
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履歴事項全部証明書(法人)または住民票(個人)
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貸借対照表・損益計算書(法人)、確定申告書(個人)
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熊本県税に未納がないことを証明する納税証明書
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保険金等の受領を証する書類、保険金等計算書
工事費等が100万円(税込)以上となる場合は、原則として2者以上から見積書を取得する必要があります。やむを得ない事情により1者しか見積書を取得できない場合は、「見積書が不足している理由書」の提出により対応できる場合があります。
認定経営革新等支援機関の関与が重要な理由
本補助金において、認定経営革新等支援機関の関与が特に重要となるのは、多重被災事業者として定額補助を受ける場合です。定額補助の要件のひとつとして、厳しい債務状況にある事業者が経営再建等に取り組み、認定経営革新等支援機関に事業計画等について確認を受けることが定められています。
申請手続き上も、定額補助(多重被災事業者)向けの書類として、以下が用意されています。
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定額補助要件様式
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企業再建計画
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認定経営革新等支援機関による確認書
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金融機関による確認書
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過去10か年度以内に発生した災害に係る債務を有していることの申請書
つまり、多重被災事業者の定額補助では、単に被災額や復旧費用を整理するだけでは不十分です。災害前からの経営状況、債務状況、復旧・再建の方針、資金計画、事業継続の見通しを、説得力のある「企業再建計画」として体系化し、認定経営革新等支援機関が確認できる水準に仕上げることが求められます。pref.kumamoto+1
行政書士法人塩永事務所は、認定経営革新等支援機関として、この企業再建計画の構築、財務・経営状況の整理、確認書対応、補助事業計画書の作成、申請後の実績報告までを一貫して支援します。当事務所は、補助金・助成金申請を軸に、許認可取得、経営計画策定、資金調達までをワンストップで支援することを掲げています。shionagaoffice
多重被災事業者の要件
多重被災事業者として定額補助の対象となるためには、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことに加え、令和8年熊本地震の発生日から過去10か年度以内に発生した激甚指定災害による被災・復旧支援の活用等、複数の要件を満たす必要があります。
さらに、売上高が20%以上減少している復興途上の事業者であるか、厳しい債務状況にあり経営再建等に取り組み、認定経営革新等支援機関に事業計画等について確認を受けている事業者であるか、または復旧・復興に係る債務を抱えている事業者として県知事に認められる必要があります。
このように、多重被災事業者の認定および定額補助の申請は、被災証明だけでは完結せず、経営・財務・資金計画を踏まえた総合的な裏付けが必要です。認定経営革新等支援機関の確認書は、その信頼性を担保する重要な書類です。
特定被災事業者の要件
補助額が3億円を超える事業者を想定した「特定被災事業者」の制度もあります。対象は、サプライチェーンにとって不可欠な小規模事業者等であり、被害規模が多重被災事業者に相当すると熊本県知事が認め、九州経済産業局長が承認する場合です。
特定被災事業者に承認された場合は補助上限額が15億円となりますが、定額補助はありません。また、実績報告時には事業継続計画(BCP)の策定と、対象施設・設備に係る自然災害補償保険等への加入状況が確認されます。
申請時・付後の注意点
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同一の施設・設備の復旧について、国や県等の他の補助金と重複して申請することはできません。
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交付決定後の補助事業内容に変更が生じる場合は、原則として事前に相談が必要です。補助対象経費全体の減少額が30%を超える場合などは、変更申請が必要となる場合があります。
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補助金の支払いは原則、実績報告・審査・現地確認を経て補助額を確定した後の精算払いです。一定要件を満たす場合は、1回限りの概算払いを請求できる場合があります。
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復旧した施設・設備は資産計上し、帳簿・証拠書類を補助事業完了年度の終了後10年間保存する必要があります。
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補助対象施設・設備は処分制限財産となる場合があり、譲渡、貸付、取壊し、担保権設定等を行う場合は事前に県の承認が必要です。
行政書士法人塩永事務所にご相談できること
行政書士法人塩永事務所は、熊本県に拠点を置く認定経営革新等支援機関として、被災事業者の再建支援に対応します。特に、多重被災事業者の定額補助に必要な企業再建計画・認定経営革新等支援機関確認書、複雑な被災証明・按分計算・保険金控除の整理、申請書類の作成、実績報告まで幅広くサポートします。
ご相談では、以下のような点を整理します。
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中小企業者等、中堅企業等、多重被災事業者、特定被災事業者のいずれに該当するか
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修理、入替、建替のいずれの復旧方法が適切か
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原状回復費用の範囲と、拡張・高性能化部分の費用区分
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保険金・共済金の控除と補助対象経費の算定
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被災証明、登記・資産計上、所有・事業用使用の証明方法
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定額補助に必要な企業再建計画と認定経営革新等支援機関確認書
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分割申請、概算払い、変更申請、実績報告の進め方
被災後の復旧は、早期の着手と正確な書類整備の両方が重要です。特に多額の復旧費用が見込まれる事業者、過去の災害からの復興途上にある事業者、債務整理や経営再建を検討されている事業者は、申請前の早い段階で認定経営革新等支援機関である行政書士法人塩永事務所へご相談ください。pref.kumamoto+1
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所では、くまもと事業者再出発支援補助金に関する無料相談を受け付けています。被災状況、復旧計画、財務状況をお聞きしたうえで、申請可能な区分と必要な支援内容をご提案します。
