
【2026年最新版】難民認定・補完的保護申請サポート|熊本の行政書士法人塩永事務所
熊本で難民認定・補完的保護・在留資格をご相談の方へ
日本で暮らす外国人の方の中には、次のような不安を抱えている方がいます。
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母国で政治的な理由による迫害を受けている
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宗教、民族、国籍、政治的意見などを理由に危険を感じている
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特定の社会的集団に属していることを理由に被害を受けている
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母国で紛争が続いており、安全に帰国することが難しい
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難民認定申請を検討している
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すでに申請しており、入管から追加資料を求められている
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難民認定が不認定となり、審査請求を検討している
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現在の在留資格や在留期限に不安がある
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在留資格「特定活動(難民認定等申請者用)」について確認したい
難民認定・補完的保護対象者認定は、一般的な在留資格申請とは異なります。申請者本人が経験した出来事、帰国した場合の危険性、母国の政治・社会情勢、自国政府から保護を受けられない理由、提出資料との関係などを、正確かつ一貫して説明することが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、熊本を中心に、難民認定、補完的保護対象者認定、審査請求、在留資格および外国人雇用に関する書類作成・手続支援を行っています。
また、登録支援機関として、特定技能外国人の受入れ、生活支援、在留手続に関するご相談にも対応しています。
1.難民認定制度とは
日本の難民認定制度は、難民条約および難民の地位に関する議定書に基づき、外国人が国際的に保護すべき「難民」に該当するかを審査する制度です。
日本における難民とは、原則として、次のいずれかを理由として迫害を受けるおそれがあるという「十分に理由のある恐怖」を有し、国籍国の外にいる人をいいます。
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人種
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宗教
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国籍
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特定の社会的集団の構成員であること
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政治的意見
さらに、国籍国の保護を受けることができない、または保護を受けることを望まないことも要件となります。出入国在留管理庁は、難民該当性について、申請者が提出した資料や本人の供述などをもとに判断すると説明しています。
したがって、単に「母国での生活が苦しい」「日本で働きたい」「日本に長く滞在したい」という事情だけで難民に該当するわけではありません。
重要なのは、次の点を具体的に説明できるかどうかです。
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誰から危害や迫害を受けたのか
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いつ、どこで、どのような被害を受けたのか
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なぜ自分が被害の対象となったのか
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帰国した場合、どのような危険があるのか
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警察や政府などから保護を受けられない理由は何か
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その事実を裏付ける資料があるか
2.補完的保護対象者制度とは
補完的保護対象者認定制度は、2023年12月1日から開始された制度です。
この制度は、難民条約上の5つの迫害理由には該当しないものの、紛争などによって帰国すれば重大な危険を受ける可能性があり、難民に準じた保護が必要な外国人を対象としています。
補完的保護対象者は、難民条約上の難民の要件のうち、迫害を受けるおそれのある理由が、次の5つ以外である場合などに問題となります。
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人種
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宗教
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国籍
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特定の社会的集団の構成員であること
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政治的意見
典型例としては、紛争避難民などが挙げられます。ただし、出身国や地域の情勢だけで自動的に認定されるものではなく、申請者本人の事情や帰国時の危険性などを個別に確認する必要があります。
難民認定申請と補完的保護の関係
難民認定申請を行った場合、難民該当性だけでなく、補完的保護対象者に該当するかどうかも判断されます。
一方、補完的保護対象者認定申請を行った場合は、原則として補完的保護対象者該当性についてのみ判断されます。
そのため、申請前には、難民認定と補完的保護のどちらを申請するか、または難民認定申請を通じて両方の可能性を審査してもらうかを、本人の事情に即して検討することが重要です。
認定された場合の主な保護
難民または補完的保護対象者として認定された場合、原則として在留資格「定住者」が付与されます。
そのほか、難民には難民旅行証明書の交付制度があります。補完的保護対象者には難民旅行証明書は交付されませんが、再入国許可を受けることはできます。
なお、永住許可や定住支援プログラムについては、認定後の在留状況、素行、生計、その他の事情を踏まえて別途検討されます。認定されたことだけで永住許可が自動的に認められるわけではありません。
3.申請できる人と申請期間
難民認定・補完的保護対象者認定の手続対象者は、日本に在留している外国人です。
申請期間について、法律上の一律の期限は設けられていません。
ただし、在留資格未取得外国人の場合、申請時期や入国経緯によっては、仮滞在許可や退去強制手続との関係が問題になります。特に、3回目以降の申請では、難民または補完的保護対象者として認定すべき相当の理由がある資料を提出しなければ、送還停止の対象とならない場合があります。
そのため、次のような方は、申請を急いで書類だけ提出するのではなく、在留状況と過去の手続を先に確認する必要があります。
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在留期限が近い方
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すでに不認定処分を受けた方
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過去に難民認定申請を複数回行っている方
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退去強制手続を受けている方
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仮放免中または監理措置中の方
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パスポートや在留カードを所持していない方
4.難民認定・補完的保護申請の基本手続
① 申請先を確認する
申請先は、原則として申請者の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。住居地がない場合は、宿泊先などの所在地を管轄する官署が申請先となります。
熊本県内に住んでいる方であっても、案件の状況や受付窓口によって対応が異なる場合があります。申請前に、管轄官署へ受付場所・時間を確認することをおすすめします。
② 申請書を作成する
申請書には、本人の氏名、国籍、入国経緯、在留状況、母国での事情、帰国できない理由などを記載します。
申請書の記載内容は、その後の陳述書、面接、追加資料、過去の入管手続での説明との整合性を確認される重要な資料となります。
事実と異なる内容を記載したり、認定されやすくするために事情を付け加えたりすることはできません。記憶が曖昧な場合は、推測で日付や内容を埋めるのではなく、「正確な日付は記憶していないが、○年頃」など、記憶の程度を区別して記載することが大切です。
③ 必要書類を準備する
出入国在留管理庁が示している主な提出・提示書類は次のとおりです。
必要書類は個別の事情によって異なります。外国語で作成された資料については、日本語訳の提出を求められることがあります。翻訳を作成する場合には、誰が翻訳したのか、原文と訳文が対応しているかを確認できる形に整理します。
④ 本人が原則として出頭する
申請は、原則として申請者本人が地方出入国在留管理官署の窓口に出頭して行います。
ただし、申請者が16歳未満の場合、または疾病その他の理由で本人が提出できない場合には、父母、配偶者、子または親族が代わって申請できる場合があります。
行政書士が関与する場合でも、本人の出頭、本人確認、面接、供述など、申請者本人が対応する必要のある手続があります。行政書士がすべてを本人に代わって行えるわけではありません。
⑤ 受付時間と手数料
出入国在留管理庁の案内では、受付時間は原則として平日の午前9時から正午まで、午後1時から午後4時までとされています。ただし、官署や手続によって異なる場合があるため、事前確認が必要です。
難民認定・補完的保護対象者認定の申請手数料はかかりません。
5.提出資料の整理方法
難民認定や補完的保護の審査では、資料を大量に提出すればよいというものではありません。
重要なのは、申請者の説明と資料の内容を関連付け、資料によって何を裏付けるのかを明確にすることです。
資料の例
事情に応じて、次のような資料を検討します。
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パスポート、身分証明書、出生証明書
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政府機関や警察からの通知
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逮捕状、召喚状、裁判関係書類
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警察への相談・被害届に関する資料
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医療機関の診断書、診療記録、薬の処方記録
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被害を受けた場所や身体の傷の写真
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SNS、電子メール、チャット履歴
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家族、知人、勤務先関係者などの陳述書
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母国の政治・宗教・民族・治安情勢に関する報道
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国際機関、政府機関、研究機関などの公開資料
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以前の入管申請書、陳述書、審査結果通知書
資料整理の実務
当事務所では、資料を受け取った後、次のような一覧表を作成して整理します。
このように整理することで、「どの資料が、どの事実に関係するのか」を審査官に伝えやすくなります。
資料が存在しない場合でも、直ちに申請者の説明が否定されるわけではありません。迫害や被害を受けた人が、危険を避けるため資料を持ち出せないこともあります。
その場合は、資料がない理由、取得できない理由、記憶に基づいて説明できる範囲を、できる限り具体的に説明します。
6.陳述書・時系列表の作成
難民等認定手続では、申請者本人の供述が重要な判断資料となります。
陳述書を作成する場合は、単に「危険がある」「迫害を受けた」と記載するのではなく、次の順序で具体化します。
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母国での生活状況
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政治活動、宗教活動、所属集団、職業、家族関係など
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最初に問題が発生した時期
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誰から、どのような被害を受けたか
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被害後に誰へ相談したか
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警察や行政機関の対応
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国内の別地域へ避難できなかった理由
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母国を出国した経緯
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日本に入国した経緯
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帰国した場合に予想される危険
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日本での難民認定申請に至った経緯
供述の一貫性
次の資料の間に、重要な食い違いがないか確認します。
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申請書
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陳述書
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面接時の説明
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過去の在留資格申請
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入国・出国記録
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パスポートやビザの記載
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SNSなどの公開情報
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家族や知人の説明
ただし、長期間前の出来事について、すべての日付や細部を完全に覚えているとは限りません。
大切なのは、記憶が曖昧な部分を無理に確定させないことです。「正確な日付は不明」「前後関係は覚えているが月は不明」など、記憶している内容と不確かな内容を区別して説明します。
当事務所では、申請者からの聞き取り内容をもとに、出来事を時系列に整理し、書類間の整合性を確認します。
7.審査中の面接と追加資料
申請後は、難民調査官等による面接や追加の事情確認が行われる場合があります。
面接前には、次の内容を確認します。
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申請書に記載した内容
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陳述書の内容
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以前の入管手続で説明した内容
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提出資料との関係
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出来事の時系列
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帰国した場合の危険
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自国政府などから保護を受けられない理由
面接で重要なのは、流暢に話すことや、用意した文章を暗記して話すことではありません。実際に経験した事実を、通訳を介する場合も含めて、できる限り正確に説明することです。
入管から追加資料や説明を求められた場合には、指定された期限を確認し、次の点を整理します。
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何を提出するよう求められているのか
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いつまでに提出する必要があるのか
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既に提出した資料と重複していないか
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追加説明が必要な部分はどこか
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資料を提出できない場合、その理由を説明できるか
期限に間に合わない可能性がある場合は、放置せず、早めに入管または依頼した専門家へ相談することが重要です。
8.在留資格と仮滞在許可の確認
難民認定申請をしただけで、当然に日本での就労や長期滞在が認められるわけではありません。
現在の在留資格、在留期限、退去強制手続の有無、過去の申請回数などによって、利用できる制度や手続は異なります。
仮滞在許可
在留資格未取得外国人が難民認定または補完的保護対象者認定を申請した場合、一定の要件を満たすと仮滞在が許可されることがあります。
仮滞在許可を受けると、一定期間、退去強制手続が停止されます。ただし、住居・行動範囲・出頭などの条件が付される場合があります。
仮滞在期間は原則として6か月で、更新申請は許可期限の10日前から受け付けられています。
仮滞在中に報酬を受ける活動を行うには、別途許可が必要となる場合があります。許可なく就労した場合、仮滞在許可の取消しなどにつながる可能性があるため、就労開始前に必ず確認してください。
在留資格「特定活動(難民認定等申請者用)」
すでに在留資格を有する方が難民認定・補完的保護の手続を継続するため、在留資格「特定活動(難民認定等申請者用)」への変更または更新を検討できる場合があります。
出入国在留管理庁は、この在留資格について、難民認定申請、補完的保護対象者認定申請、またはそれらの審査請求を行っている方が、審査結果を待つ間に日本に滞在するための制度として案内しています。
ただし、すべての申請者に自動的に許可される制度ではありません。申請者の在留状況、申請回数、申請内容、退去強制手続の状況などにより判断されます。
また、難民認定申請をすれば必ず就労できるわけではありません。在留カードに記載された就労制限を確認し、資格外活動許可などが必要な場合には、適法な許可を取得してください。
9.不認定後の審査請求
難民または補完的保護対象者として認定されなかった場合でも、一定の期間内であれば、法務大臣に対する審査請求を行うことができます。
審査請求期間は、難民不認定または補完的保護対象者不認定の通知を受けた日から7日以内です。天災その他やむを得ない理由がある場合には、7日を経過した後でも認められることがありますが、期間が非常に短いため、通知を受けたら直ちに対応する必要があります。
審査請求の主な書類
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審査請求書
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審査請求の理由を説明する陳述書
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新たに提出する証拠資料
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一次審査で提出した資料
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不認定通知書
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代理人が関与する場合の委任関係書類など
審査請求では、単に「納得できない」と述べるだけでは足りません。
一次審査でどの事実が認められなかったのか、判断のどの部分に問題があるのか、新しい資料によって何を説明できるのかを整理する必要があります。
難民審査参与員による審理が行われ、その意見を踏まえて法務大臣が裁決します。代理人による審査請求や郵送による提出が認められる場合もありますが、期限と提出方法は必ず確認してください。
10.不認定後に検討するその他の手続
不認定後は、難民認定・補完的保護の審査請求だけでなく、個別の事情に応じて次のような手続を検討する場合があります。
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在留資格変更許可申請
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在留期間更新許可申請
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在留特別許可
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日本人、永住者または定住者との身分関係に基づく在留
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家族滞在や定住者の配偶者等に関する手続
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退去強制手続における対応
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仮放免や監理措置に関する相談
どの手続が適切かは、次の事情によって異なります。
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現在の在留資格
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在留期限
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不法滞在の有無
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退去強制手続の進行状況
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日本人等との婚姻・親子関係
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日本での在留年数
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家族の生活状況
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就労状況
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犯罪歴や過去の入管法違反
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母国へ帰国できない具体的事情
「人道的配慮があるから必ず在留できる」「難民申請をすれば長期間滞在できる」といった一律の説明は適切ではありません。
難民認定、補完的保護、在留資格変更、在留特別許可は、それぞれ法的根拠と審査要件が異なる別の制度です。
11.行政書士法人塩永事務所のサポート内容
当事務所では、申請者の事情を確認したうえで、次のような支援を行います。
① 初回ヒアリング
次の事項を確認します。
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国籍・出身地域
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現在の在留資格と在留期限
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日本への入国時期・入国経緯
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母国での居住地・職業・家族関係
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政治活動、宗教活動、所属集団など
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迫害や被害の具体的内容
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帰国できない理由
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過去の難民認定申請や在留資格申請
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不認定歴や退去強制手続の有無
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日本での家族・就労・生活状況
② 制度の見通しと手続の整理
聞き取り内容をもとに、次の制度を区別して検討します。
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難民認定
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補完的保護対象者認定
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仮滞在許可
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特定活動(難民認定等申請者用)
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審査請求
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在留資格変更・更新
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在留特別許可
認定の可否を保証するものではありませんが、どの制度を検討すべきか、現在の手続状況にどのような注意点があるかを整理します。
③ 事実関係と時系列の整理
出来事を時系列に整理し、次の内容を確認します。
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被害が発生した時期と場所
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被害者・加害者・関係者
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被害の内容
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被害後の行動
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警察や行政機関への相談
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母国を出国した時期と理由
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日本入国後の行動
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過去の申請での説明
④ 陳述書・説明資料の作成支援
申請者から聴き取った事実をもとに、陳述書や説明資料の作成を支援します。
ただし、行政書士が本人に代わって事実を作り上げることはできません。存在しない被害を付け加えたり、認定されやすいように供述を変更したりすることは、手続上重大な問題となる可能性があります。
当事務所は、申請者本人の経験を正確に伝えるための文章化・整理を行います。
⑤ 証拠資料の確認・翻訳整理
提出資料について、次の点を確認します。
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申請者の説明と一致しているか
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作成者や発行機関が明確か
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作成日や取得時期が確認できるか
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原本・写し・電子データの区別
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外国語資料の日本語訳
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資料が裏付ける事実
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資料を提出できない場合の理由
⑥ 追加資料・照会への対応支援
入管から追加資料や説明を求められた場合、要求内容を確認し、提出期限に間に合うよう資料と説明を整理します。
過去に提出した書類との関係も確認し、追加説明によって内容が矛盾しないよう慎重に対応します。
⑦ 面接準備
面接で想定される確認事項を整理し、申請者本人が自分の経験を正確に説明できるよう準備します。
面接の回答を暗記するのではなく、事実関係、記憶が明確な部分、不明確な部分、資料との関係を確認することを重視します。
⑧ 審査請求の書類作成支援
不認定通知を受けた場合には、7日という短い期間内に、次の事項を確認します。
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通知を受けた日
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審査請求期限
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不認定の理由
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一次審査で提出した資料
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新たに提出できる資料
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追加説明が必要な点
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審査請求以外の在留手続の必要性
法的争点の整理、訴訟、その他の弁護士業務に該当する事項については、弁護士との連携が必要となる場合があります。
12.登録支援機関としての外国人支援
行政書士法人塩永事務所は、登録支援機関として、特定技能外国人と受入れ企業の双方を支援しています。
主な支援内容は次のとおりです。
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特定技能外国人の受入れ準備
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生活オリエンテーション
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住居確保や生活契約に関する支援
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相談・苦情への対応
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日本語学習に関する情報提供
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公的手続への同行・案内
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在留期間更新や変更に関する支援
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受入れ企業の制度運用支援
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外国人雇用に関する行政手続
ただし、登録支援機関として行う特定技能外国人への支援と、難民認定・補完的保護申請の手続支援は、別の制度・業務です。
特定技能で働いている方が、母国の事情や在留資格の問題について不安を抱えている場合には、難民等認定だけでなく、現在の在留資格を維持・変更できる可能性も含めて、総合的に確認する必要があります。
13.このような方は早めにご相談ください
次のような方は、在留期限や審査請求期限が迫る前にご相談ください。
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母国で政治的な迫害を受けた方
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宗教、民族、国籍などを理由に危険を受けた方
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特定の社会的集団に属することを理由に被害を受けた方
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紛争や治安悪化により帰国が難しい方
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帰国すると重大な危険が生じる可能性がある方
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難民認定申請を検討している方
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補完的保護対象者に該当する可能性がある方
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すでに申請し、追加資料を求められている方
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不認定通知を受けた方
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審査請求を検討している方
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在留期限が近い方
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特定活動(難民認定等申請者用)を検討している方
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仮滞在・仮放免・監理措置中の方
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特定技能などから今後の在留について相談したい方
14.熊本で難民認定・補完的保護をご相談なら
難民認定・補完的保護対象者認定は、申請書を提出するだけで終わる手続ではありません。
申請者本人が経験した事実を正確に整理し、帰国した場合の危険性、自国政府から保護を受けられない理由、母国の情勢、証拠資料との関係を、わかりやすく説明する必要があります。
また、2023年12月から補完的保護対象者認定制度が始まったことにより、現在は難民認定だけでなく、補完的保護の可能性も含めて検討することが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、熊本を中心に全国の外国人の方から、次のご相談をお受けしています。
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難民認定
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補完的保護対象者認定
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審査請求
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在留資格変更・更新
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特定活動(難民認定等申請者用)
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仮滞在許可
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在留特別許可
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特定技能
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外国人雇用
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登録支援機関による生活支援
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950
熊本県熊本市中央区水前寺1丁目9-6
TEL:096-385-9002
E-mail:info@shionagaoffice.jp
熊本で難民認定、補完的保護、在留資格、特定技能、外国人雇用についてお困りの方は、お気軽にご相談ください。
※難民認定・補完的保護対象者認定の可否を保証するものではありません。認定の判断は、個々の事情、供述、提出資料、母国情勢その他の事情を踏まえて行われます。
※行政書士が対応できる業務には法令上の範囲があります。訴訟、法律上の争訟その他行政書士の業務範囲を超える事項については、弁護士等の専門家への相談・連携が必要となる場合があります。
※手続の受付時間、必要書類、申請先、制度運用は変更される場合があります。申請前には、最新の出入国在留管理庁の案内および管轄官署の運用をご確認ください。
