【熊本 深夜における酒類提供飲食店営業開始届のこと】
深夜(午前0時以降)にお客様に酒類を提供するためには管轄の警察署に深夜における酒類提供飲食店営業開始届を提出しなければなりません。
また、同一店舗で深夜における酒類提供飲食店営業開始届と風俗営業許可の両方を申請することはできません。
【申請までのスケジュールの流れ】
お客様と打ち合わせ
↓
現地店舗にて実測作業、設備確認
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警察署へ申請
警察署の調査はありません。
【申請書類】
深夜における酒類提供飲食店営業開始届
営業の方法
営業所の周辺図
営業所の平面図
営業所の面積表
照明・音響設備図
営業所の設備の概要
賃貸借契約書
メニュー表
飲食業営業許可証の写し
住民票(個人の場合)
定款、登記簿謄本、代表者及び役員の住民票(法人の場合)
熊本での深夜における酒類提供飲食店営業開始届は、行政書士法人塩永事務所にご相談ください。