
医療法人の理事長重任・役員重任サポート
役員の任期満了から再任、理事長の選定、行政庁への届出サポート
医療法人の理事長重任・役員重任の手続は、行政書士法人塩永事務所におまかせください。
医療法人では、理事・監事などの役員について任期が定められており、医療法上、役員の任期は2年を超えることができません。ただし、再任することは可能です。(医療法第46条の5第9項)
そのため、役員を交代させる予定がなく、現在の理事・監事をそのまま続けてもらう場合であっても、任期満了に伴って適切な再任手続を行う必要があります。
また、社団たる医療法人では、役員は社員総会の決議によって選任されます。
一方、理事長は社員総会が直接選任するのではなく、理事会が理事長を選出するという点にも注意が必要です。医療法第46条の7では、理事会の職務として「理事長の選出及び解職」が定められています。
したがって、理事長の重任を行う場合には、
社員総会で役員を再任
↓
理事会で理事長を選出
↓
必要な行政庁への届出
↓
理事長に関する登記
という流れを確認する必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、医療法人の定款や現在の役員構成、任期等を確認した上で、理事・監事の重任に関する行政手続から、理事長重任に伴う登記についての司法書士との連携まで、手続全体を整理してサポートします。
医療法人の役員は2年ごとに任期を確認する必要があります
医療法第46条の5第9項では、
「役員の任期は、二年を超えることはできない。ただし、再任を妨げない。」
とされています。
つまり、現在の理事・監事をそのまま続ける場合でも、任期について確認し、任期満了後の再任手続を適切に行う必要があります。
ここで重要なのが、「役員が変わらないから何もしなくてよい」というわけではないという点です。
例えば、
- 理事全員を引き続き理事とする
- 監事を引き続き監事とする
- 現理事長を引き続き理事長とする
という場合でも、定款等に従って適切な再任手続を行います。
「重任」とは?
「重任」とは、役員が任期満了によっていったん退任し、時間的な間隔を置かずに同じ役職に再任されることをいいます。
例えば、
令和8年9月30日 理事の任期満了
令和8年9月30日 社員総会で同じ者を理事として再任
令和8年9月30日 理事会で同じ者を理事長として選出
という場合、役員については重任、理事長についても重任に関する登記手続を検討することになります。
「人が変わっていないから変更ではない」と考えてしまうと、必要な手続を見落とす可能性があります。
社団医療法人の場合、役員の再任は社員総会で決議します
社団たる医療法人では、医療法第46条の5第2項により、役員は社員総会の決議によって選任されます。
そのため、役員の任期満了に伴って再任する場合には、定款の規定等を確認した上で、社員総会で適切に再任の決議を行います。
例えば、
- 理事全員の再任
- 一部の理事の再任
- 新しい理事の選任
- 監事の再任
- 新しい監事の選任
など、法人の状況に応じて手続を行います。
理事長の再任は「理事の再任」と分けて考える必要があります
ここは医療法人の重任手続で特に重要なポイントです。
医療法人の理事長は、理事会が選出します。
医療法第46条の7では、理事会の職務として、
「理事長の選出及び解職」
が定められています。
そのため、例えば現在の理事長を引き続き理事長とする場合でも、
社員総会
理事・監事を再任
↓
理事会
再任された理事の中から理事長を選出
という手続を確認する必要があります。
「社員総会で理事長を重任する」という一つの決議だけで処理するのではなく、役員の選任と理事長の選出を区別することが重要です。
理事長重任では「理事会議事録」も重要です
理事長を再び理事長とする場合には、理事会において理事長を選出したことを明確にしておく必要があります。
そのため、
- 理事会の開催
- 出席理事の確認
- 理事長選出に関する議案
- 決議内容
- 議事録の作成
などについて、定款や関係法令を確認して適切に処理します。
当事務所では、現在の定款や法人の状況を確認し、どの法人内部手続が必要なのかを整理した上で、行政手続に必要となる書類を準備します。
理事長の重任登記にも注意が必要です
理事長については、医療法人の登記事項に関係するため、重任時には登記手続を忘れないことが重要です。
ここで注意したいのが、
「同じ人が理事長を続けるので、登記は必要ない」
とは限らないということです。
登記実務上、任期満了と同時に同一人物が再任された場合でも「重任」として変更登記を行う場面があります。
法務省も、一般の法人について、任期満了後に同一人物が再任された場合であっても変更登記が必要となる「重任」の考え方を示しています。
医療法人についても、法人の登記記録と実際の役員・理事長の任期を確認した上で、必要な登記を漏れなく行うことが重要です。
登記申請については司法書士の業務となるため、行政書士法人塩永事務所では、必要に応じて提携司法書士と連携します。
登記には期限があります
法人の役員・代表者等に関する登記については、登記事項に変更が生じた場合の申請期限が問題となります。
登記を期限内に行わない場合には、登記懈怠として過料の対象となる可能性があります。
したがって、
「行政庁への役員関係の手続は済ませたが、登記を忘れていた」
という状態にならないよう、行政手続と登記手続を一体として管理することが重要です。
当事務所では、行政書士が担当する行政庁への手続と、司法書士が担当する登記手続を区別しながら、全体のスケジュールを整理します。
役員重任で行政庁への届出は必要?
ここは注意が必要です。
役員の任期満了に伴って同じ役員が再任された場合の行政庁への届出については、所管行政庁によって取扱いが異なる場合があります。
そのため、
「重任だから役員変更届は必ず不要」
とも、
「重任なら必ず役員変更届を提出する」
とも、一律には判断できません。
医療法人の所在地を管轄する都道府県等の最新の取扱いを確認した上で、必要な届出を行うことが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、法人の所在地・法人の種類・役員変更の内容等を確認し、所管行政庁の取扱いに応じて必要な手続を整理します。
理事長重任・役員重任で確認する主な書類
法人の状況によって異なりますが、一般的には次のような資料を確認します。
医療法人の基本資料
- 定款
- 現在の役員名簿
- 社員名簿
- 現在の登記簿謄本・履歴事項全部証明書
- 過去の役員変更関係書類
- 過去の社員総会議事録
- 過去の理事会議事録
任期確認
- 現在の役員の就任日
- 前回の重任日
- 定款上の任期
- 現在の登記内容
重任時の法人内部手続
- 社員総会議事録
- 理事会議事録
- 役員の就任承諾関係書類
- その他、法人の定款等で求められる書類
登記関係
- 登記申請に必要な書類
- 理事長の選定に関する議事録等
- その他、司法書士が必要と判断する書類
実際に必要となる書類は、医療法人の種類、定款、役員構成、重任の内容、所管行政庁等によって異なります。
理事長重任・役員重任の手続の流れ
STEP 1 任期を確認
まず、現在の理事・監事の就任日と定款を確認し、任期満了日を確認します。
「いつまでが任期なのか」
を最初に確認することが重要です。
STEP 2 現在の役員構成を確認
理事・監事について、
- 誰を再任するのか
- 誰か交代するのか
- 新しい役員を入れるのか
を確認します。
STEP 3 定款を確認
役員の選任方法、任期、社員総会、理事会、理事長の選出方法等について、法人の定款を確認します。
医療法人では、法律だけでなく、個々の法人の定款の内容を確認して手続を進めることが重要です。
STEP 4 社員総会で役員を選任・再任
社団医療法人の場合、社員総会において理事・監事の選任・再任を行います。
STEP 5 理事会で理事長を選出
再任された理事等による理事会で、理事長を選出します。
現在の理事長を引き続き理事長とする場合でも、必要な理事会手続を確認します。
STEP 6 行政庁への手続
役員重任について、所管行政庁への届出が必要かどうかを確認します。
必要な場合には、役員変更届等を作成して提出します。
STEP 7 理事長の重任登記
理事長について必要となる登記を行います。
登記申請については提携司法書士と連携します。
STEP 8 登記完了後の確認
登記完了後は、登記内容を確認し、必要に応じて行政庁への登記完了関係の届出等を行います。
また、医療機関の開設者・管理者等について変更が生じている場合には、別途必要な手続がないか確認します。
理事長重任と「管理者」の関係にも注意
医療法人が病院・診療所等を開設している場合、医療法人の理事長と医療機関の管理者が同一人物となっていることがあります。
ただし、理事長の重任=管理者の重任手続が自動的に完了する、ということではありません。
医療法では、医療法人が開設する病院・診療所等の管理者を理事に加えることについても規定があります。
そのため、理事長重任の際には、
- 現在の管理者
- 理事長
- 理事
- 医療機関の開設者
- 管理者の変更の有無
などを確認し、必要な医療機関側の手続も確認することが重要です。
「役員が変わらないから放置」は危険です
理事長も理事も監事も全員同じ人が続ける場合、
「何も変わらないから手続は不要」
と考えてしまうことがあります。
しかし、医療法では役員の任期について2年を超えることができないと定められています。再任は可能ですが、任期と再任手続を適切に管理することが必要です。
また、理事長については登記の確認も必要です。
そのため、
「2年ごとの役員任期管理」
を法人運営の重要な事務として管理しておくことをおすすめします。
理事長重任を忘れやすい法人に多いケース
例えば、次のようなケースでは注意が必要です。
ケース1 設立から2年が経過した
医療法人設立後、役員が一度も交代していないため、重任手続が必要なのか分からない。
ケース2 理事長はずっと同じ
「理事長が変わっていないから登記も不要」と考えてしまう。
ケース3 前回の議事録が見つからない
過去の社員総会・理事会の議事録が整理されておらず、現在の任期を確認できない。
ケース4 行政庁には提出したが登記を忘れている
行政庁への届出と法務局への登記を別々に考えてしまい、登記手続が漏れている。
ケース5 理事長と管理者が同一人物
理事長重任だけ処理し、医療機関側の手続を確認していない。
こうした場合には、まず現在の定款、登記簿、過去の議事録等を確認して、現在の法人の状態を整理することが重要です。
当事務所の理事長重任・役員重任サポート
行政書士法人塩永事務所では、医療法人の役員重任について、案件ごとに必要な手続を確認します。
サポート内容
- 医療法人の定款確認
- 役員の任期確認
- 現在の役員構成の確認
- 前回の役員選任・重任状況の確認
- 社員総会での役員再任手続の整理
- 理事会での理事長選出手続の整理
- 社員総会議事録等の作成サポート
- 理事会議事録等の作成サポート
- 役員重任に伴う行政庁への届出の要否確認
- 必要な役員変更届等の作成・提出
- 理事長重任に伴う登記について司法書士と連携
- 登記完了後に必要となる行政手続の確認
- 医療機関の管理者・開設者関係の確認
- 保険医療機関等に関する関連手続の確認
- その他、重任に伴って必要となる行政手続の整理
登記手続は提携司法書士と連携します
医療法人の理事長重任では、行政庁への届出だけでなく、登記手続が関係します。
登記申請は司法書士の業務となるため、行政書士法人塩永事務所では、提携司法書士と連携して登記手続を進めます。
行政書士が担当する、
医療法人の行政手続
と、
司法書士が担当する、
法務局への登記手続
を区別しながら、全体のスケジュールを管理します。
任期満了直前ではなく、早めのご相談を
理事長重任・役員重任は、任期満了直前になってから準備を始めるよりも、数か月前から準備することをおすすめします。
早めに準備することで、
- 定款の確認
- 現在の役員構成の確認
- 任期の確認
- 社員総会の日程調整
- 理事会の日程調整
- 必要書類の準備
- 行政庁への届出確認
- 登記書類の準備
などを余裕を持って進めることができます。
特に、過去の議事録や定款等がすぐに確認できない場合には、早めの準備が重要です。
任期が過ぎていることに気づいた場合もご相談ください
「2年経っていることに今まで気づかなかった」
「前回いつ重任したか分からない」
「登記をしていないかもしれない」
という場合でも、まず現在の状況を確認してください。
当事務所では、
- 定款
- 現在の登記記録
- 過去の役員関係書類
- 社員総会議事録
- 理事会議事録
- 行政庁への届出状況
などを確認し、現在どのような手続が必要なのかを整理するところからサポートします。
過去の手続に漏れがある場合には、単純に新しい重任手続だけを行うのではなく、現在の法人の状態を確認した上で、必要な対応を検討します。
理事長重任・役員重任サポートの費用
医療法人の重任手続は、法人の規模や役員構成、行政庁への届出の要否、登記の有無、過去の手続状況などによって業務量が異なります。
そのため、当事務所では一律の料金ではなく、具体的な内容を確認した上で個別にお見積りしています。
例えば、
- 理事・監事の全員重任
- 一部役員の交代を伴う重任
- 理事長も重任するケース
- 行政庁への届出が必要なケース
- 過去の届出状況の確認が必要なケース
- 登記手続を司法書士と連携するケース
- 医療機関側の手続も確認するケース
などによって報酬額が変わります。
まず現在の状況をお聞かせいただき、必要な手続を整理した上で、業務範囲と報酬額を明確にしたお見積りをご提示します。
よくあるご質問
Q.役員が全員同じなら、重任手続は必要ですか?
医療法では役員の任期は2年を超えることができませんが、再任は可能です。
そのため、「役員が変わらないから何もしなくてよい」とは考えず、任期と再任手続、行政庁への届出の要否、登記の要否を確認する必要があります。
Q.理事長もそのまま続けます。理事長の手続は必要ですか?
理事長については、理事会による理事長の選出が関係します。
また、登記上の手続が必要となる場合がありますので、行政庁への手続と登記の両方を確認することが重要です。
Q.社員総会だけ開催すればよいですか?
理事長については、理事会が理事長を選出することが医療法上定められています。
そのため、役員の再任と理事長の選出を分けて確認します。
Q.重任でも役員変更届は必要ですか?
所管行政庁によって取扱いが異なる場合があります。
そのため、法人所在地を管轄する行政庁の最新の取扱いを確認した上で判断します。
Q.理事長重任の登記もお願いできますか?
登記申請そのものは司法書士の業務となるため、当事務所では提携司法書士と連携して対応します。
行政書士が担当する行政手続と司法書士が担当する登記手続を整理し、全体のスケジュールを管理します。
Q.前回の重任手続をしていなかったかもしれません。
まず、定款、登記簿、過去の社員総会・理事会議事録等を確認します。
現在の法人の状態を確認した上で、必要となる手続を整理します。
ご相談からご依頼まで
STEP 1 お問い合わせ
「役員の任期が近い」「理事長を重任したい」など、現在の状況をお知らせください。
STEP 2 資料確認
定款、現在の登記簿、役員名簿、前回の重任時期等を確認します。
STEP 3 必要手続を整理
社員総会、理事会、行政庁への届出、登記等、必要となる手続を整理します。
STEP 4 お見積り
当事務所が担当する行政手続の範囲を明確にした上で、お見積りをご提示します。
STEP 5 正式依頼・業務着手
ご依頼内容と報酬額をご確認いただき、必要書類の準備等に着手します。
STEP 6 社員総会・理事会等の手続
役員の再任、理事長の選出等、必要な法人内部手続を進めます。
STEP 7 行政庁への手続・登記
必要な行政庁への届出を行うとともに、理事長重任に関する登記について提携司法書士と連携します。
STEP 8 手続完了確認
行政庁への届出、登記等の完了を確認し、その他関連する手続の漏れがないか確認します。
医療法人の理事長重任・役員重任は行政書士法人塩永事務所へ
医療法人の理事長・役員の重任は、
「人が変わらないから手続は不要」
ではありません。
医療法上、役員の任期は2年を超えることができず、再任は可能とされています。社団医療法人では社員総会で役員を選任し、理事長については理事会が選出するという、それぞれの手続を確認する必要があります。
さらに、理事長については登記関係の手続も確認する必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、
定款・任期の確認
↓
社員総会での役員再任
↓
理事会での理事長選出
↓
行政庁への手続
↓
司法書士との登記連携
↓
関連する医療機関側の手続確認
まで、案件ごとに必要な手続を整理してサポートします。
「役員の任期が近づいている」
「理事長をそのまま続けたい」
「前回の重任手続から2年経った」
「重任登記をしているか分からない」
「役員変更と登記をまとめて確認したい」
という医療法人の皆様は、お早めにご相談ください。
行政書士法人塩永事務所が、医療法人の役員重任・理事長重任に必要となる行政手続を、計画段階からサポートします。
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950
熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
E-mail:info@shionagaoffice.jp
医療法人の理事長重任・役員重任に関するご相談・お見積りは、お気軽にお問い合わせください。
※医療法人の役員重任に必要となる手続、届出の要否、提出書類、登記手続等は、医療法人の種類、定款、役員構成、所在地を管轄する行政庁等によって異なる場合があります。実際の手続については、個別の状況を確認した上で、所管行政庁および関係専門家と連携して適切に進めます。
