
建設業の「経営事項審査(経審)」を深掘り|2026年最新版
P点の仕組み・Y点・Z点・W点・2026年改正・入札対策まで徹底解説
公共工事への参入を目指す建設業者にとって、避けて通れない重要な制度が**経営事項審査(経審)**です。
「経審を受けたいが、何から始めればよいのか分からない」
「P点を上げたい」
「前回より点数が下がった理由を知りたい」
「技術者や資格者を増やしたら、どのくらい点数が上がるのか」
「経審の有効期間を切らしたくない」
「2026年7月の制度改正で何が変わったのか知りたい」
このようなご相談は、建設業者から数多く寄せられます。
行政書士法人塩永事務所は、熊本市を拠点に、建設業許可・決算変更届・経営事項審査(経審)・入札参加資格申請まで、建設業者の公共工事参入を一貫してサポートしています。
さらに当事務所は、**中小企業庁の認定を受けた「認定経営革新等支援機関」**として、許認可手続だけではなく、財務・経営計画・資金繰り等の経営面も含めた支援を行っています。
経審は、単に申請書を作成して提出するだけの手続ではありません。
「現在の点数を正確に把握し、どの項目を、いつ、どのように改善するか」
という中長期的な視点が重要です。
本記事では、2026年7月1日施行の改正内容も踏まえ、経審の仕組みからP点対策、Y点・Z点・W点の考え方、申請スケジュール、当事務所のサポート内容まで、できるだけ分かりやすく解説します。
1.経営事項審査(経審)とは?
経営事項審査、いわゆる「経審」とは、国・地方公共団体等が発注する公共工事を、建設業者が発注者から直接請け負おうとする場合に受けることが原則として必要となる審査です。
経審では、建設業者の
- 経営規模
- 経営状況
- 技術力
- 社会性等
を客観的に評価し、その結果を点数化します。
この結果として算出される代表的な数値が、**総合評定値「P点」**です。
国や地方公共団体等は、経審による客観的評価に加えて、それぞれの発注機関が定める主観的評価などを組み合わせ、入札参加資格の格付け・順位付けを行います。
したがって、
経審のP点=そのまま入札順位・ランク
というわけではありません。
実際の入札参加資格では、各発注機関の入札参加資格審査や主観点等も関係します。
しかし、公共工事を目指す建設業者にとって、P点が非常に重要な客観的指標であることは変わりません。
2.経審の「P点」はどのように決まる?
経審の総合評定値(P)は、次の5つの評点から構成されます。
P = 0.25×X1 + 0.15×X2 + 0.20×Y + 0.25×Z + 0.15×W
つまり、
| 評点 | 内容 | P点へのウェイト |
|---|---|---|
| X1 | 完成工事高 | 25% |
| X2 | 自己資本額・利益額 | 15% |
| Y | 経営状況 | 20% |
| Z | 技術力 | 25% |
| W | その他の審査項目(社会性等) | 15% |
となります。
特に、**X1とZはそれぞれ25%**と大きなウェイトを占めます。
一方、Yは20%、X2とWはそれぞれ15%です。
したがって、経審対策では「Y点だけを上げればよい」というものではありません。
X1・X2・Y・Z・Wを総合的に分析することが重要です。
3.X1|完成工事高
X1は、許可を受けている建設業種ごとの完成工事高を評価する項目です。
完成工事高が大きいほど、基本的にはX1の評点が高くなる仕組みです。
2026年7月改正後のX1は、
- 最高点:2,309点
- 最低点:397点
とされています。
ただし、単純に「会社全体の売上高が大きければよい」というものではありません。
経審では、どの許可業種に、どれだけの完成工事高があるのかが重要です。
そのため、
- 土木
- 建築
- 電気
- 管
- 舗装
- とび・土工
- 水道施設
- 解体
など、自社の許可業種ごとの完成工事高を正確に整理する必要があります。
X1対策で重要なこと
「売上を増やせばよい」と単純に考えるのではなく、
- 工事業種の区分
- 完成工事高の計上
- 元請・下請の区分
- 工事進行基準等の適用状況
- 決算変更届との整合性
- 経審申請書との整合性
を確認することが重要です。
4.X2|自己資本額・利益額
X2では、主に
- 自己資本額
- 利益額
が評価されます。
会社の財務的な規模・収益力を評価する項目です。
2026年7月改正後は、X2について最高2,280点、最低454点とされています。
X2を考える際のポイント
建設業者にとって重要なのは、
「売上高だけを増やす」
ことではありません。
利益を確保し、自己資本を充実させ、安定した財務基盤を作ることが重要です。
そのため、
- 粗利益率の改善
- 営業利益の確保
- 不要な借入の見直し
- 債務超過の解消
- 自己資本の充実
- 適切な資金繰り
などを中長期的に検討する必要があります。
5.Y|経営状況評点
経審対策で特に重要な「財務分析」
Y点は、建設業者の財務内容を評価する経営状況分析の結果に基づく評点です。
2026年7月1日以降の制度では、Yは
- 負債抵抗力
- 収益性・効率性
- 財務健全性
- 絶対的力量
という4つの観点から評価されます。
新制度ではY点の範囲は0点~1,595点とされています。
Y点は「行政書士が申請すれば上がる」ものではありません
ここは非常に重要です。
経営状況分析は、国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関が行います。
したがって、認定経営革新等支援機関である行政書士法人塩永事務所が「Y点を直接決定する」という意味ではありません。
当事務所ができるのは、
現在の財務状況を分析し、将来の経審を見据えて経営改善の方向性を一緒に検討すること
です。
6.認定経営革新等支援機関だからできる「経審+経営改善」
経審対策では、決算が終わってから数字を見るだけでは十分ではありません。
なぜなら、決算書が完成した後では、その決算に関する数値そのものを経審対策のために自由に変更することはできないからです。
重要なのは、
「次の決算に向けて、日頃から経営を改善していくこと」
です。
行政書士法人塩永事務所では、認定経営革新等支援機関として、
- 財務内容の確認
- 自己資本比率の改善
- 流動比率等の財務指標の確認
- 利益率の改善
- 借入・返済計画の検討
- 資金繰り改善
- 経営計画の策定
- 金融機関との関係を踏まえた財務改善
- 将来の経審を見据えた経営改善
などを検討します。
つまり、
「今年の経審申請」だけを見るのではなく、「来年・再来年のP点」を見据えて経営を考える
という発想です。
これが、単なる申請代行と、認定経営革新等支援機関による経営支援との大きな違いです。
7.Z|技術力評点
Z点は、
- 技術職員数
- 元請完成工事高
を中心として評価される「技術力」の評点です。
P点に占めるウェイトは25%で、X1と並んで非常に重要な項目です。
2026年7月改正後は、Zの最高点が2,441点、最低点が456点とされています。
Z点対策で重要なこと
例えば、
- 1級・2級施工管理技士
- 技術士
- 建築士
- その他の対象資格
- 実務経験による技術職員
- CPD
- 技術者の継続的な育成
などについて、経審上の評価を正確に確認する必要があります。
ただし、
「資格者を1人増やせば必ずP点が大きく上がる」
とは限りません。
許可業種、資格区分、技術者の配置、元請完成工事高などを総合的に確認する必要があります。
8.W|その他の審査項目(社会性等)
Wは、企業の社会性や建設業者としての取組等を評価する項目です。
2026年7月1日から制度が大きく変更されました。
ここは、現在の経審を解説するうえで非常に重要なポイントです。
9.2026年7月1日から経審のW点が大きく変わった
2026年7月1日以降の申請から、新しい経審制度が適用されています。
主な変更は、
① 社会保険加入項目の削除
従来W点で評価されていた、
- 雇用保険
- 健康保険
- 厚生年金保険
の加入状況について、これらの評価項目が削除されました。
つまり、旧制度にあった「未加入によるW点の減点」は、この改正によって削除されています。
ただし、これは、
「社会保険に加入しなくてもよくなった」
という意味では絶対にありません。
社会保険加入義務そのものとは別問題です。
10.「建設技能者を大切にする企業の自主宣言」が加点対象に
2026年7月1日以降の経審では、
「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」
が新たな評価対象となりました。
この制度では、技能者の処遇改善や適正な労務費、CCUSの活用など、建設技能者を大切にする取組を企業として宣言します。
一定の要件を満たす場合、経審で5点の加点が受けられます。
今後の経審対策では、
「資格者を増やす」
だけではなく、
「技能者を確保・育成し、適正な労働環境を整備する」
という視点も重要になります。
11.CCUS・就業履歴の評価も変更
建設キャリアアップシステム(CCUS)に関連する、
建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置
についても、2026年7月から評価方法が変更されています。
一定の要件を満たし、
- 全ての建設工事で実施
- 全ての公共工事で実施
などの区分に応じて評価されます。
したがって、CCUSについても「登録しているだけで必ず大きく加点される」と考えるのではなく、実際の運用状況と経審上の評価要件を確認することが重要です。
12.建設機械の加点対象も拡大
2026年7月の改正では、W点の建設機械保有状況についても変更があり、
不整地運搬車
アスファルト・フィニッシャ
が新たに評価対象に加わりました。
建設機械の保有状況は、一定の要件を満たす機械について台数に応じて評価され、最大15点の評価となります。
ただし、単に機械を保有していればよいというわけではなく、所有・リース関係や検査等について、必要な確認資料を準備する必要があります。
13.2026年改正後のP点を考える
2026年7月1日以降の制度では、P点の基本構造は、
P=0.25X1+0.15X2+0.20Y+0.25Z+0.15W
です。
2026年改正後の各評点の最高・最低点は次のようになっています。
| 項目 | 内容 | 最高点 | 最低点 | Pへのウェイト |
|---|---|---|---|---|
| X1 | 完成工事高 | 2,309 | 397 | 25% |
| X2 | 自己資本額・利益額 | 2,280 | 454 | 15% |
| Y | 経営状況 | 1,595 | 0 | 20% |
| Z | 技術力 | 2,441 | 456 | 25% |
| W | 社会性等 | 2,073 | ▲788 | 15% |
| P | 総合評定値 | 2,159 | 163 | ― |
この数字からも分かるように、経審は一つの項目だけで勝負する制度ではありません。
14.P点を上げるために何をすべきか?
経審対策では、まず現在のP点を分析します。
そのうえで、
第1段階
現在のX1・X2・Y・Z・Wを確認
↓
第2段階
どこが弱点なのかを特定
↓
第3段階
次回・次々回の経審を見据えて改善計画を作る
↓
第4段階
決算・技術者・資格・CCUS・建設機械・各種制度等を継続的に管理
↓
第5段階
次回経審で効果を検証
という流れが重要です。
15.「P点最大化」ではなく「適正なP点向上」を目指す
経審対策で注意したいのが、
「何でもいいから点数を上げる」
という考え方です。
経審は、実態と異なる申告をして点数を上げる制度ではありません。
当然ながら、
- 架空の技術者を計上する
- 実態のない工事を計上する
- 不適切な完成工事高を計上する
- 要件を満たしていない加点項目を申告する
- 資格・実務経験を誤って申告する
といったことは許されません。
重要なのは、
「実際の経営内容・技術力・社会性を正確に反映し、そのうえで制度上利用できる加点・評価を漏れなく取得する」
ことです。
行政書士法人塩永事務所では、この考え方を基本として経審をサポートします。
16.経審で意外に重要なのが「決算変更届」
経審申請だけを見ていてはいけません。
建設業者は、毎事業年度終了後に建設業の決算変更届を提出します。
この決算変更届に記載される、
- 完成工事高
- 兼業事業売上高
- 工事種類別完成工事高
- 財務諸表
- 納税関係
などは、経審との整合性を確認する必要があります。
そのため、
建設業許可 → 決算変更届 → 経営状況分析 → 経審 → 入札参加資格
という一連の流れを最初から意識することが重要です。
17.経審の申請スケジュール
経審では、毎年のスケジュール管理が非常に重要です。
経審の審査基準日は、原則として**申請直前の事業年度終了日(決算日)**です。
そして、経審の有効期間は、審査基準日から1年7か月です。
注意すべきなのは、
「結果通知書を受け取ってから1年7か月」
ではないことです。
審査基準日から1年7か月です。
公共工事を継続的に直接請け負う場合は、有効期間が途切れないよう、毎年適切な時期に経審を受ける必要があります。
18.経審の基本的な流れ
一般的には次のような流れになります。
STEP1 決算確定
決算書・建設業決算関係資料を確認します。
STEP2 決算変更届
建設業許可行政庁へ決算変更届を提出します。
STEP3 経営状況分析
登録経営状況分析機関へ経営状況分析を申請します。
分析結果通知書を取得します。
STEP4 経営規模等評価申請
行政庁へ、
- X1
- X2
- Z
- W
等に関する経営規模等評価申請を行います。
STEP5 総合評定値請求
Y点を含めてP点を算出するため、総合評定値(P)の請求を行います。
STEP6 結果通知
「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」が交付されます。
STEP7 入札参加資格申請
その後、国・県・市町村等の発注機関に対して入札参加資格申請を行います。
なお、現在は国土交通省の**建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)**による電子申請も利用されています。
19.経審で準備する主な資料
会社の状況や申請先によって異なりますが、一般的には、
- 建設業許可関係書類
- 決算変更届
- 財務諸表
- 経営状況分析結果通知書
- 工事経歴書
- 技術職員名簿
- 技術職員の資格証明書
- 実務経験証明関係資料
- 元請完成工事高関係資料
- 社会性等の加点を証明する資料
- 建退共関係資料
- 退職金制度・企業年金関係資料
- 法定外労災関係資料
- CCUS関係資料
- 建設機械関係資料
- 防災協定関係資料
- ISO関係資料
- 自主宣言関係書類
- その他、行政庁が求める確認資料
などを準備します。
特に2026年7月改正後は、自主宣言制度やCCUS、建設機械等について、加点要件と確認資料を事前に確認することが重要です。
20.経審の有効期限を切らさないことが重要
経審で非常に多いのが、
「経審の有効期限が切れてしまった」
という問題です。
審査基準日から1年7か月という有効期間は、結果通知を受け取った日からカウントするものではありません。
毎年公共工事を直接請け負う建設業者は、
決算 → 決算変更届 → 経営状況分析 → 経審 → 結果通知
というスケジュールを毎年管理する必要があります。
「入札の時期が近づいてから経審を受ければいい」という考え方では、間に合わない場合があります。
21.よくある質問
Q1.経審は公共工事をしない会社でも必要ですか?
公共工事を直接請け負う予定がなければ、原則として経審を受ける義務はありません。
一方、国・自治体等が発注する公共工事を直接請け負う場合には、原則として経審が必要になります。
Q2.経審には「合格」「不合格」がありますか?
一般的な意味での「合格・不合格」という試験ではありません。
経営規模、経営状況、技術力、社会性等を評価し、その結果として評点・総合評定値(P点)が算出されます。
Q3.赤字会社でも経審を受けられますか?
はい、赤字であることだけを理由に経審を受けられないわけではありません。
ただし、赤字や財務内容の悪化は、X2やY等の評価に影響する可能性があります。
重要なのは、赤字になった原因を分析し、次の決算に向けて経営改善を進めることです。
Q4.P点を上げるには、売上を増やせばいいですか?
必ずしもそうではありません。
P点は、
X1+X2+Y+Z+W
の総合評価です。
完成工事高だけでなく、財務内容、技術者、元請完成工事高、社会性等を総合的に改善する必要があります。
Q5.認定経営革新等支援機関ならY点を直接上げられますか?
いいえ。
Y点の経営状況分析は、国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関が行います。
認定経営革新等支援機関としてできるのは、財務分析や経営改善計画等を通じて、将来の財務体質・経営状況の改善を支援することです。
この違いは正確に理解しておく必要があります。
Q6.経審は毎年受ける必要がありますか?
公共工事を継続的に直接請け負う建設業者の場合、基本的には毎年受審することが必要です。
経審の有効期間は審査基準日から1年7か月であるため、切れ目なく公共工事を受注するためには、毎年のスケジュール管理が重要です。
22.行政書士法人塩永事務所の「経審+経営改善」サポート
行政書士法人塩永事務所では、単なる経審申請代行ではなく、建設業者の将来的な公共工事受注まで見据えたサポートを行っています。
建設業許可
- 新規許可
- 更新
- 業種追加
- 特定建設業許可
- 一般建設業許可
- 経営業務の管理責任者関係
- 専任技術者関係
決算・経審
- 決算変更届
- 経営状況分析の準備
- 経営規模等評価申請
- 総合評定値請求
- 経審スケジュール管理
- 技術職員確認
- 工事実績確認
- W点加点項目確認
P点分析
- 現在のP点分析
- X1分析
- X2分析
- Y分析
- Z分析
- W分析
- 将来のP点シミュレーション
- 入札参加資格との関係整理
認定経営革新等支援機関としての経営支援
- 財務分析
- 経営改善
- 資金繰り
- 経営計画
- 金融機関との関係を踏まえた財務戦略
- 補助金・融資等を含めた経営支援
23.「経審申請」だけではなく「経営」を見る
経審は、決算後に書類を作って提出すれば終わる手続ではありません。
本当に重要なのは、
今年のP点
だけではなく、
来年のP点、3年後のP点をどうするか
です。
例えば、
「技術者を採用する」
「施工管理技士の資格取得を進める」
「元請工事を増やす」
「利益率を改善する」
「自己資本を充実させる」
「CCUSを適切に運用する」
「建設技能者の処遇改善に取り組む」
「建設機械の保有状況を整理する」
「自主宣言制度を活用する」
といった取組を、経営計画と経審対策の両方から考える必要があります。
2026年7月の制度改正によって、経審はさらに**「建設技能者の確保・育成」「適正な労働環境」「建設業の持続可能性」**を重視する方向になっています。
24.熊本の建設業者様へ|経審・P点・入札をまとめてサポート
行政書士法人塩永事務所は、熊本市中央区を拠点として、熊本県内の建設業者様を中心に、全国の建設業者様からのオンライン相談にも対応しています。
特に、
- 「初めて経審を受ける」
- 「前回よりP点が下がった」
- 「P点を上げたい」
- 「入札ランクを上げたい」
- 「経審の期限が迫っている」
- 「技術者の資格をどう評価できるか知りたい」
- 「W点の加点項目を確認したい」
- 「2026年7月改正の影響を知りたい」
- 「建設技能者の自主宣言を経審に活用したい」
- 「経審だけでなく会社の財務改善も相談したい」
という建設業者様は、早めのご相談をおすすめします。
25.経審は「申請」ではなく「経営戦略」
経営事項審査は、単なる行政手続ではありません。
建設業者の
完成工事高
財務内容
収益力
技術者
元請実績
社会性
人材育成
建設機械
経営の継続性
などを客観的に評価する制度です。
だからこそ、
「経審の申請書を作る」だけではなく、「自社の経営をどのように改善すれば、将来的な公共工事受注につながるのか」
という視点が重要です。
行政書士法人塩永事務所は、認定経営革新等支援機関として、建設業許可・決算変更届・経審・入札参加資格だけでなく、財務・経営改善まで含めて建設業者様を支援します。
熊本で経審・P点・建設業許可・入札参加資格についてお悩みなら、行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
認定経営革新等支援機関
建設業許可|決算変更届|経営事項審査(経審)|P点分析|入札参加資格申請|経営改善支援
〒860-0950
熊本市中央区水前寺1-9-6
JR新水前寺駅 徒歩約3分
TEL:096-385-9002
全国オンライン対応
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建設業許可から経審・入札・経営改善まで、建設業者様の事業ステージに応じて一貫してサポー
