
【令和8年12月25日施行】こども性暴力防止法(日本版DBS)とは?熊本県の学校・保育所・学習塾等が準備すべき実務対応
令和8年(2026年)12月25日、「こども性暴力防止法」が施行されます。正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」です。
この法律は、こどもと接する業務に従事する者について、一定の性犯罪歴を確認する仕組み、いわゆる「日本版DBS」を導入するとともに、研修、相談体制、調査、被害児童等の保護・支援、情報管理などを事業者に求めるものです。施行日は令和8年12月25日と定められており、こども家庭庁は事業者向けのガイドラインや各種ひな型を公表しています。cfa.go+1
熊本県内でも、公立・私立の学校、幼稚園、保育所、認定こども園、学童保育、学習塾、スポーツクラブ、各種教室など、対象となる事業者は早めの準備が必要です。
熊本県の事業者が注意すべき背景
熊本県内では、令和8年熊本地震による施設の復旧、職員の確保、保護者対応、通常業務の再開など、事業者の皆様が多くの課題を抱えていることが考えられます。
「法律の重要性は理解しているものの、何から準備すればよいか分からない」という事業者様も少なくありません。
しかし、こども性暴力防止法への対応は、従業者の性犯罪歴を確認するだけではありません。事業所の実態に応じて、次のような仕組みを整備する必要があります。
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こどもと従事者の接し方に関するルール
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不適切な行為を早期に把握する仕組み
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相談・報告・調査の手順
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被害を受けたこどもと保護者への支援体制
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犯罪事実確認記録等の情報管理
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就業規則や服務規律との整合性
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職員に対する研修と定期的な見直し
つまり、本法への対応の出発点は、組織内の「ルールづくり」と「運用体制の構築」です。
こども性暴力防止法の概要
法律の目的
こどもに対する性暴力等は、こどもの権利を著しく侵害し、心身の発達に長期的かつ深刻な影響を及ぼす可能性があります。
そこで、こどもに教育・保育等を提供する事業者に対し、児童対象性暴力等を防止するための措置を求め、こどもの心身の健全な発達を守ることが法律の目的とされています。cfa.go
「児童等」とは
法律上の「児童等」には、主に次の者が含まれます。
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幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等に在籍する幼児、児童、生徒
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上記以外の18歳未満の者
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高等専門学校の第1学年から第3学年の学生
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専修学校の高等課程に在学する者
「児童対象性暴力等」とは
児童対象性暴力等には、次のような行為が含まれます。
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こどもとの性交等
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わいせつな行為
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児童買春や児童ポルノに関する行為
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性的姿態の撮影
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盗撮
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不必要な身体接触
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こどもの性的羞恥心を害する言動
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その他、こどもの心身に有害な影響を与える行為
また、直ちに性暴力に該当しない場合でも、将来的に性暴力につながるおそれがある行為について、事業者ごとに「不適切な行為」として定めることが重要です。
例えば、次のような行為が考えられます。
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こどもとSNS等で私的なやり取りをする
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私物のスマートフォンで、業務外の目的でこどもの写真を撮影する
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こどもと二人きりで私的に会う
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特定のこどもだけを理由なく担当しようとする
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業務上必要のない身体接触を行う
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こどもを自宅に招く、または自宅等で二人きりになる
ただし、これらがすべての事業所で一律に不適切と判断されるわけではありません。事業内容、こどもの年齢、障害や特性、現場の状況などを踏まえ、事業者ごとに具体的なルールを定める必要があります。cfa.go
対象となる事業者
義務対象となる「学校設置者等」
学校設置者等には、法令に基づき教育・保育等を提供する次のような事業者が含まれます。
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公立・私立の幼稚園
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小学校、中学校、高等学校
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特別支援学校
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認定こども園
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認可保育所
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児童養護施設
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障害児入所施設
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指定障害児通所支援事業者
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児童館など
学校法人が運営する私立学校も、民間事業者だから認定対象になるのではなく、原則として義務対象の「学校設置者等」に該当します。
認定対象となる「民間教育保育等事業者」
学習塾、スポーツクラブ、フリースクール、認可外保育施設、放課後児童クラブなどは、一定の要件を満たす場合、国の認定を受けることができます。
主な例は次のとおりです。
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学習塾
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スポーツクラブ
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スイミングスクール
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各種習い事教室
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フリースクール
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放課後児童クラブ
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認可外保育施設
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放課後子供教室
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地域未来塾
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一部の体験教室や教育事業
認定対象事業者の認定申請は任意です。ただし、認定を受けることで、こども家庭庁が定める「こまもろうマーク」を広告やウェブサイト等に表示でき、こどもや保護者に対して安全確保の取組を実施していることを示せます。cfa.go+1
なお、公立施設だから必ず義務対象、民間事業者だから必ず認定対象、という単純な区分ではありません。事業の内容や法令上の位置づけによって判断されます。
事業者に求められる主な対応
1. 犯罪事実確認
日本版DBSの中心となるのが、対象従事者についての「犯罪事実確認」です。
犯罪事実確認とは、こども家庭庁から交付される犯罪事実確認書により、対象者が一定期間内の「特定性犯罪事実該当者」に当たるかどうかを確認する手続です。cfa.go
対象となるのは、原則として次のような従事者です。
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新たに対象業務に従事する者
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施行時点で対象業務に従事している者
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認定時点で認定対象事業に従事している者
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前回の確認から一定期間が経過し、再確認が必要となる者
犯罪事実確認の申請は事業者が行いますが、従事者本人の関与が必要です。本人が戸籍等の情報を提出し、こども家庭庁が犯罪事実確認書を交付する仕組みです。
標準的な処理期間は、こども家庭庁のQ&Aによると、日本国籍者で2週間から1か月程度、外国籍者で1か月から2か月程度とされています。採用や配置の時期に間に合うよう、余裕を持って準備する必要があります。cfa.go
2. 戸籍・除籍情報の提出
犯罪事実確認の手続では、従事者本人が過去の戸籍・除籍情報を提出する必要があります。
提出方法としては、次のような方法が示されています。
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マイナンバーカードを利用してオンラインで提出する方法
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自治体窓口で戸籍・除籍電子証明書提供用識別符号を取得する方法
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電子化に対応していない戸籍等について、紙の戸籍・除籍を取得して入力する方法
自治体によって戸籍の電子化状況が異なるため、旧戸籍や除籍の取得に時間がかかる場合があります。特に、複数の自治体に戸籍が存在する方や、外国籍の従事者については、早めに手続方法を確認することが大切です。cfa.go+1
3. 日常観察と早期把握
法への対応は、犯罪歴の確認だけでは不十分です。
事業者には、こどもの様子や行動の変化を日常的に観察し、性暴力等の兆候を早期に把握する取組が求められます。
具体的には、次のような仕組みが考えられます。
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担任、保育士、コーチ等がこどもの変化を観察する
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一人の担当者だけでなく、複数の職員がこどもの様子を確認する
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こどもの表情、言動、登所・登校状況などの変化を共有する
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こどもが相談しやすい雰囲気をつくる
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小さな違和感も報告できる職場環境を整える
ただし、日常観察は、こどもを過度に監視したり、職員を一律に疑ったりするための制度ではありません。こどもの安全と職員の適正な業務遂行を両立できる運用が必要です。
4. 面談・アンケート
こどもの年齢や発達段階に応じて、定期的な面談やアンケートを実施することも重要です。
未就学児の場合は、アンケートよりも日常の観察や会話が中心となります。一方、小学生以上であれば、相談窓口の周知と組み合わせて、こどもが答えやすい質問項目を設定する方法が考えられます。
障害のあるこどもに対しては、点字、イラスト、簡単な言葉など、特性に応じた方法を検討する必要があります。cfa.go
5. 相談・報告ルール
事業所内で問題が発生した場合に備え、誰が、誰に、どのように報告するのかをあらかじめ決めておく必要があります。
報告ルールには、少なくとも次の事項を盛り込みます。
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どのようなケースを報告対象とするか
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誰に報告するか
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報告の期限と方法
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匿名での相談を認めるか
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管理者自身が関係する場合の報告先
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外部相談窓口や関係機関への連絡方法
相談窓口は、内部だけでなく、外部の相談窓口についてもこどもや保護者、従事者に周知する必要があります。cfa.go
6. 疑いが生じた場合の初期対応
児童対象性暴力等の疑いが生じた場合は、事前に定めた対応ルールに基づき、迅速に対応します。
一般的には、次の流れで対応します。
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こどもの安全を最優先に確保する
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対象職員とこどもの一時的な接触を避ける
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関係者からの聴き取りや客観的証拠の保全を行う
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必要に応じて警察や所管行政庁へ相談・通報する
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保護者に対して適切な時期と方法で説明する
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被害を受けたこどもと保護者を支援する
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原因を分析し、再発防止策を実施する
犯罪であることが明らか、または犯罪の疑いがある場合は、速やかに警察への通報・相談を検討します。保育所、児童養護施設等では、児童相談所などの関係機関との連携が必要になる場合もあります。cfa.go
聴き取りの際には、誘導的な質問を繰り返したり、関係者が個別に聞き込みを行ったりすると、こどもの記憶や供述に影響する可能性があります。初期段階から、弁護士、心理職、児童相談所、警察等の専門機関と連携することが重要です。
7. 防止措置と労働法制
犯罪事実確認の結果、または相談・調査等を踏まえて、児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認められる場合、事業者はこどもと接する業務に従事させないなどの防止措置を講じる必要があります。
実務上は、次のような対応が問題になります。
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担当業務の変更
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配置転換
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こどもと接する業務からの一時的な除外
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自宅待機
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内定取消し
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懲戒処分
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解雇や雇止め
ただし、犯罪事実確認の結果だけで、直ちに解雇や懲戒処分が認められるとは限りません。就業規則、雇用契約、職務内容、調査結果、本人の弁明、事業所の規模や代替配置の可能性などを踏まえ、個別具体的に検討する必要があります。
配置転換、自宅待機、懲戒処分、解雇等は、労働契約法その他の労働法制との整合性が問題となるため、事案によっては企業法務に精通した弁護士への相談が必要です。
8. 情報管理
犯罪事実確認記録等は、性犯罪歴に関する極めて機微性の高い情報です。
そのため、事業者には、次のような情報管理措置が求められます。
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閲覧できる担当者を限定する
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情報管理責任者を選任する
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システム上の権限を適切に設定する
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閲覧・利用の記録を残す
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目的外利用や第三者提供を禁止する
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書類や端末を適切に保管する
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退職・異動時の権限を速やかに変更する
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保存期間経過後に廃棄・消去する
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漏えい等が発生した場合の報告・本人通知手順を定める
情報管理規程には、組織的、人的、物理的、技術的な安全管理措置を具体的に定める必要があります。こども家庭庁は、情報管理規程、権限設定表、取扱記録等のひな型を公表しています。cfa.go
令和8年12月25日までの準備手順
第1段階:対象事業・対象従事者の整理
まず、自社の事業が義務対象事業なのか、認定対象事業なのかを確認します。
そのうえで、次のような従事者を一覧化します。
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正職員
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パート・アルバイト
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契約職員
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派遣労働者
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業務委託先の従事者
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ボランティア
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実習生
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スクールバスの運転手
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外部講師やコーチ
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施設管理者や送迎担当者
すべての職員が自動的に犯罪事実確認の対象になるわけではありません。業務の内容について、こどもに対する「支配性」「継続性」「閉鎖性」などを踏まえて判断する必要があります。
第2段階:規程・就業規則の整備
次の規程や社内文書を整備します。
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児童対象性暴力等対処規程
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情報管理規程
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相談・報告ルール
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調査・保護・支援の手順書
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従事者向け服務規律
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就業規則
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採用時の募集要項・求人票
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誓約書・意向確認書
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研修実施記録
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犯罪事実確認記録の取扱記録
就業規則を改定する場合、労働者への周知や、常時10人以上の事業場における就業規則変更届の要否も確認します。
第3段階:相談・調査体制の構築
責任者、担当者、代替担当者を決め、担当者本人が関係する場合の代替ルートも整備します。
例えば、次のような体制です。
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相談受付担当者
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初期対応責任者
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調査責任者
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情報管理責任者
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保護者対応担当者
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外部専門家との連携担当者
小規模な学習塾やスポーツクラブで、内部担当者を置くことが難しい場合は、外部相談窓口や専門家との連携をあらかじめ確保しておくことが重要です。
第4段階:研修の実施
対象従事者には、原則として対象業務への従事前に研修を受けさせる必要があります。
研修には、少なくとも次の内容を含めます。
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こどもの権利
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児童対象性暴力等の基礎知識
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不適切な行為の具体例
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日常観察と早期発見
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相談を受けた際の対応
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報告・調査の流れ
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被害児童等の保護・支援
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犯罪事実確認の制度
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防止措置
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機微情報の管理
短時間勤務者や短期間の従事者も、原則として対象従事者であれば研修が必要です。こども家庭庁は、標準研修や、短期間の従事者向けの要点研修に関する教材を公表しています。cfa.go
行政書士法人塩永事務所の支援内容
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の学校、保育所、認定こども園、学童保育、学習塾、スポーツクラブ、各種習い事教室等を対象に、こども性暴力防止法への対応について、事業所の実態に即した準備を支援します。
支援できる主な内容
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こども性暴力防止法の制度概要の説明
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自社が義務対象・認定対象のどちらに該当するかの整理
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対象業務・対象従事者の洗い出し
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児童対象性暴力等対処規程の作成・改定
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情報管理規程の作成・改定
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相談・報告・対応ルールの整備
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就業規則や服務規律の見直しに関する整理
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採用時の求人票、誓約書、意向確認書等の整備
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犯罪事実確認手続の流れの説明
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戸籍・除籍情報の提出準備に関する案内
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日常観察、面談、アンケートの運用設計
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職員向け研修の企画・実施
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情報管理責任者や閲覧権限の整理
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事案発生時の初期対応フローの作成
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保護者への説明手順の整理
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弁護士、社会保険労務士、心理職等の専門家紹介
なお、犯罪事実確認の結果を踏まえた解雇、懲戒処分、配置転換、自宅待機等については、労働法上の個別具体的な判断が必要となる場合があります。その際は、企業法務に精通した弁護士をご紹介します。
まとめ
こども性暴力防止法は、単に従業者の過去の性犯罪歴を確認する制度ではありません。
事業者には、こどもと従事者の適切な距離を保つルール、相談・報告・調査の仕組み、被害児童等の保護・支援、研修、厳格な情報管理など、組織全体でこどもを守る体制が求められます。
令和8年12月25日の施行直前に準備を始めると、規程の作成、職員への周知、研修、対象従事者の整理、犯罪事実確認の手続などが重なり、現場に大きな負担がかかる可能性があります。
熊本県内の対象事業者様は、まず次の3点から着手することをおすすめします。
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自社の事業と対象従事者を整理する
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児童対象性暴力等対処規程と情報管理規程の整備計画を立てる
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相談・報告・調査・保護の責任者と手順を決める
行政書士法人塩永事務所では、熊本県全域を対象に、こども性暴力防止法への対応に関するご相談を承っています。施設の復旧や通常業務との両立に配慮しながら、事業所の規模、職員構成、運営形態に合わせた実務的な体制整備をご提案します。
