
旅行サービス手配業(ランドオペレーター)の登録完全ガイド
熊本県で開業するための要件・必要書類・費用・行政書士報酬を徹底解説
熊本でインバウンド・ランドオペレーター事業を始めるなら|認定経営革新等支援機関・行政書士法人塩永事務所
「台湾の旅行会社から熊本旅行の手配を頼まれた」
「韓国の旅行会社向けに、熊本・阿蘇・黒川温泉のホテルやバスを手配したい」
「海外旅行会社の日本側のランドオペレーターになりたい」
「旅行会社を設立して、インバウンド事業を始めたい」
「旅行業登録と旅行サービス手配業のどちらが必要なのか分からない」
このようなご相談が、熊本でも増えています。
特に、
- 台湾
- 韓国
- 中国
- 香港
- シンガポール
- タイ
- その他アジア地域
などからの訪日旅行を取り扱う場合、日本国内のホテル・交通・ガイド等を手配するランドオペレーターが重要な役割を担います。
一方で、旅行関連ビジネスは、事業の組み立て方によって必要な登録が変わります。
「ホテルを予約するだけだから登録不要」
「海外の旅行会社から依頼されるだけだから問題ない」
「旅行業ではないので許可はいらない」
という判断は危険です。
旅行業法上、報酬を得て、旅行業を営む者のために一定の旅行サービスの手配を行う事業は「旅行サービス手配業」の登録対象となります。観光庁は、運送・宿泊、有償の通訳案内、免税店における物品販売の手配などを対象として説明しています。
熊本県でも旅行サービス手配業の登録制度が運用されており、現在も県の公式サイトで申請案内が公開されています。
この記事では、熊本でランドオペレーター事業を始める方に向けて、
「自分の事業は登録が必要なのか」
という最も重要なポイントから、
- 旅行サービス手配業とは
- ランドオペレーターとは
- 旅行業との違い
- 熊本県での登録先
- 登録要件
- 取扱管理者
- 必要書類
- 事業計画
- 事故処理体制
- 登録手数料
- 行政書士報酬
- 登録後の義務
- 海外旅行会社との取引
- インバウンド事業の事業計画
- 補助金・融資
- 行政書士への依頼方法
まで、実務的に解説します。
まず結論|熊本でランドオペレーターを始めるなら、最初に「登録区分」を確認
旅行関連事業で最も重要なのは、いきなり申請書を書くことではありません。
最初に、
「誰から仕事を受けて、誰のために、何を手配し、誰から報酬を受け取るのか」
を整理することです。
例えば、
ケース① 海外旅行会社から依頼を受ける
台湾旅行会社
↓
熊本のランドオペレーター
↓
ホテル・バス・ガイド等
このようなBtoB型の事業では、旅行サービス手配業に該当する可能性があります。
ケース② 一般旅行者から直接依頼を受ける
外国人旅行者
↓
あなたの会社
↓
ホテル・交通等を予約
この場合は、旅行サービス手配業ではなく、旅行業登録が必要となる可能性があります。
ケース③ 自社で旅行商品を企画・販売する
「熊本2泊3日ツアー○万円」
などとして旅行者に販売する場合は、旅行サービス手配業だけで対応できるとは限りません。
したがって、事業開始前の区分判定が非常に重要です。
行政書士法人塩永事務所では、まず事業モデルを確認し、旅行業法上どの登録・制度が必要なのかを整理するところからサポートします。
1.旅行サービス手配業とは?
旅行サービス手配業とは、旅行業法上、報酬を得て、旅行業を営む者のために、一定の旅行サービスの手配を行う事業です。
いわゆる「ランドオペレーター」と呼ばれる事業者が代表例です。
観光庁が示している旅行サービス手配業務には、主として次のようなものがあります。
①運送サービスの手配
例えば、
- 貸切バス
- 鉄道
- その他の運送サービス
などです。
海外旅行会社から、
「台湾から40名の団体旅行が来るので、熊本空港から阿蘇までのバスを手配してほしい」
と依頼され、貸切バス会社との手配を行うようなケースが考えられます。
②宿泊サービスの手配
例えば、
- ホテル
- 旅館
- 民宿
- その他の宿泊施設
などです。
「黒川温泉で30名分の宿泊を手配してほしい」
という海外旅行会社からの依頼を受け、宿泊施設との手配を行うケースです。
③有償の通訳案内の手配
全国通訳案内士・地域通訳案内士以外の者による有償の通訳案内を手配する場合も、旅行サービス手配業務の対象となります。
④免税店における物品販売の手配
外国人旅行者向けの免税店における物品販売の手配も、旅行サービス手配業務に含まれます。
2.「ランドオペレーター」とは?
旅行サービス手配業者は、一般に「ランドオペレーター」と呼ばれます。
典型的な取引構造は、
海外旅行会社
↓
日本側ランドオペレーター
↓
ホテル・バス会社・ガイド等
という形です。
例えば、台湾の旅行会社から、
「熊本・阿蘇・黒川温泉を巡る5日間の団体旅行について、日本国内の手配をお願いしたい」
と依頼されたとします。
そこで日本側のランドオペレーターが、
- 熊本市内ホテル
- 黒川温泉の宿泊施設
- 貸切バス
- ガイド
- 免税店
などの手配を行います。
このような事業を報酬を得て行う場合、旅行サービス手配業の登録が問題になります。
3.ここが重要!旅行サービス手配業と「旅行業」は違う
旅行関連ビジネスで最も多いのが、
「旅行サービス手配業と旅行業の違いが分からない」
という問題です。
大まかに整理すると、次のようになります。
| 事業モデル | 検討すべき制度 |
|---|---|
| 旅行業者から依頼を受け、国内の旅行サービスを手配 | 旅行サービス手配業 |
| 海外旅行会社から日本国内の手配を受託 | 旅行サービス手配業の検討 |
| 一般消費者に旅行商品を販売 | 旅行業の検討 |
| 自社で旅行商品を企画・募集・販売 | 旅行業の検討 |
| 旅行業者のために旅行契約の代理等を行う | 旅行業者代理業等の検討 |
ただし、これはあくまで一般的な整理です。
実際には、
- 契約主体
- 代金の収受者
- 旅行者との契約関係
- 旅行商品の企画者
- 手配内容
- 報酬の受領方法
- 海外旅行会社との契約内容
などを確認する必要があります。
「ランドオペレーター」と名乗れば旅行サービス手配業になるわけではありません。
逆に、「旅行サービス手配業の登録だけ取れば旅行者向けの旅行販売もできる」というわけでもありません。
ここを誤ると、開業後に事業モデルそのものを変更する必要が出てくる可能性があります。
4.既に旅行業登録を持っている場合は?
既に旅行業の登録を受けている旅行業者は、旅行サービス手配業務を行う場合でも、原則として旅行サービス手配業の登録を重複して取得する必要はありません。
したがって、
「現在の旅行業登録で何ができるのか」
を確認することが先です。
新規登録を検討する前に、既存登録の内容を確認しましょう。
5.熊本県で旅行サービス手配業を登録する場合
熊本県に主たる営業所を設置して旅行サービス手配業を行う場合、熊本県への登録申請を検討します。
熊本県では「旅行サービス手配業(ランドオペレーター)の登録申請について」という公式案内が公開されています。
熊本で、
- 熊本市
- 阿蘇
- 南阿蘇
- 黒川温泉
- 天草
- 人吉・球磨
- 八代
などの観光資源を活用したインバウンド事業を展開する場合にも、事業モデルに応じて登録の要否を確認する必要があります。
6.熊本県の登録手数料はいくら?
熊本県の公式資料では、法人の旅行サービス手配業登録手数料は15,000円とされています。
ただし、ここで注意してください。
15,000円だけで開業できるわけではありません。
実際には、
- 行政書士報酬
- 登記事項証明書等の取得費
- 住民票等の取得費
- 取扱管理者研修関係費用
- 定款・目的変更が必要な場合の登記関連費用
- その他実費
などが発生する場合があります。
つまり、
登録手数料=開業総費用
ではありません。
7.旅行サービス手配業の登録要件
旅行サービス手配業では、申請書を提出すれば自動的に登録されるわけではありません。
主な確認事項として、
- 欠格事由
- 営業所
- 旅行サービス手配業務取扱管理者
- 事業計画
- 組織体制
- 事故処理体制
- 法令遵守体制
などがあります。
熊本県の公式チェックリストでは、法人について、
- 登録申請書
- 旅行業登録簿
- 登記事項証明書
- 定款
- 欠格事由に関する宣誓書
- 業務に係る事業計画
- 組織の概要
- 取扱管理者関係書類
- 履歴書
- 事故処理体制
- 登録手数料
などが示されています。
8.旅行サービス手配業務取扱管理者が必要
旅行サービス手配業では、営業所ごとに1人以上の旅行サービス手配業務取扱管理者を選任する必要があります。
この点は、開業前に必ず確認しておきたいポイントです。
管理者になれる代表的なルートは、
- 旅行サービス手配業務取扱管理者研修を修了した者
- 総合旅行業務取扱管理者試験の合格者
- 国内旅行業務取扱管理者試験の合格者
です。
一方、地域限定旅行業務取扱管理者試験の合格者は対象に含まれません。
「資格者が会社に一人いればいい」と考えるのではなく、営業所単位で確認することが重要です。
9.取扱管理者は登録後も研修が必要
取扱管理者については、登録時だけ資格を確認すれば終了というわけではありません。
旅行サービス手配業者は、原則として5年ごとに、営業所で選任している旅行サービス手配業務取扱管理者に所定の研修を受けさせる必要があります。
ただし、直近5年以内に旅行業務取扱管理者試験に合格した者については一定の例外があります。
そのため、
「登録後の管理者研修」
まで含めて社内管理体制を作ることが重要です。
10.取扱管理者は何を管理するのか?
取扱管理者は単なる「資格保有者」ではありません。
観光庁の資料では、
- 取引条件の明確性
- 旅行サービスの提供の確実性
- 取引の公正
- 旅行の安全
- 旅行者の利便
などに関する管理・監督を行う役割が示されています。
したがって、登録申請時点から、
「誰が、どのように手配業務を管理するのか」
を明確にしておくことが重要です。
11.旅行サービス手配業では「書面交付」も重要
旅行サービス手配業では、単に電話やメールでホテルやバスを予約すればよいというものではありません。
取引条件を明確にし、関係者が契約内容を正確に理解できるよう、一定の事項を書面で交付することが求められています。
特に海外旅行会社との取引では、
- 手配内容
- 料金
- 支払条件
- キャンセル条件
- 変更条件
- 事故発生時の対応
- 責任分担
などを事前に整理しておくことが重要です。
12.法人は「定款・会社目的」を必ず確認
新会社でランドオペレーター事業を始める場合、会社設立時の目的設定も重要です。
既存法人の場合には、
定款
と
登記事項証明書
を確認します。
熊本県の公式チェックリストでは、法人について定款が必要で、申請時に目的欄へ「旅行サービス手配業」がない場合の変更に関する誓約書についても示されています。
実務上は、
会社設立・目的設定
↓
取扱管理者
↓
旅行サービス手配業登録
↓
営業開始
というスケジュールを事前に組むことが重要です。
なお、会社目的の変更登記そのものは行政書士の業務ではありませんので、必要に応じて司法書士と連携します。
13.熊本県での主な必要書類
法人の場合、熊本県の公式資料では次のような書類が示されています。
基本書類
- 旅行サービス手配業登録申請書
- 旅行業登録簿
- 登記事項証明書
- 定款
- 欠格事由に該当しない旨の宣誓書
- 業務に係る事業計画
- 業務に係る組織の概要
取扱管理者関係
- 取扱管理者選任一覧表
- 合格証・認定証等の写し
- 取扱管理者の履歴書
- 取扱管理者の欠格事由に関する宣誓書
その他
- 事故処理体制
- その他必要書類
- 登録手数料
営業所が複数ある場合などは追加書類が必要となる場合があります。
14.「事業計画」は単なる添付書類ではない
旅行サービス手配業の登録では、事業計画が重要です。
例えば、
「インバウンド旅行の手配を行います」
だけでは、実際の事業内容が十分に伝わりません。
例えば、
台湾旅行会社からの受託モデル
台湾旅行会社
↓
熊本のランドオペレーター
↓
熊本市内ホテル
↓
阿蘇方面の貸切バス
↓
観光サービス
↓
必要に応じてガイド・免税店等を手配
というように、
誰から依頼を受け、何を手配し、誰に対して手配を行うのか
を具体的に整理します。
熊本県の事業計画様式にも、会社名、所在地、兼業状況、従業員数、担当者、取扱管理者、業務概要などを記載する構成となっています。
15.「事故処理体制」も重要
旅行関連事業では、トラブルが発生する可能性があります。
例えば、
- 貸切バスの事故
- 宿泊施設でのトラブル
- 旅行者の病気・けが
- ホテルの予約ミス
- オーバーブッキング
- 大雨・台風
- 地震
- 土砂災害
- 交通機関の運休
- フライト欠航
- 旅行者からの苦情
などです。
熊本県の申請書類にも事故処理体制が含まれています。
特に熊本は、地震・豪雨などの自然災害への対応も事業計画上重要です。
「事故が起きたら誰に電話するのか」
「海外旅行会社への連絡は誰が行うのか」
「宿泊施設・バス会社との調整は誰がするのか」
などを事前に整理しておくことが重要です。
16.登録後も守るべきルールがある
旅行サービス手配業は、登録を取得したら自由に何でも手配できる制度ではありません。
旅行業法上、一定の禁止行為・義務があります。
例えば、
- 不実のことを告げる行為
- 債務履行を不当に遅延する行為
- 他法令に違反するサービスのあっせん
- 旅行の安全を不当に害する行為
などには注意が必要です。
特にバスについては、
「安い会社だから」という理由だけで手配するのではなく、適法・安全な事業者を利用すること
が重要です。
17.無登録営業には罰則もある
旅行サービス手配業に該当する事業を、登録を受けずに行うことには注意が必要です。
観光庁の制度説明では、無登録で旅行サービス手配業を営んだ場合、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、またはその両方とされています。
だからこそ、
「とりあえず営業を始めて、後から登録する」
という考え方はおすすめできません。
契約締結や営業開始の前に、旅行業法上の登録区分を確認することが重要です。
18.熊本×インバウンド×ランドオペレーターは事業モデルが重要
熊本には、
- 熊本城
- 阿蘇
- 南阿蘇
- 黒川温泉
- 天草
- 人吉・球磨
- 水前寺
- 八代
など、海外旅行者に提案できる観光資源があります。
一方、ランドオペレーターとして成功するためには、
「許認可を取ること」
だけでは不十分です。
重要なのは、
「誰から仕事を受けるのか」
です。
例えば、
海外旅行会社
台湾旅行会社
韓国旅行会社
中国・香港系旅行会社
東南アジア旅行会社
国内旅行会社
国内大手旅行会社
インバウンド専門旅行会社
DMC
地域事業者
ホテル
旅館
バス会社
観光施設
飲食店
ガイド
免税店
などとのネットワーク構築が重要になります。
19.海外旅行会社との取引で確認すべき事項
海外企業との取引では、許認可だけでなく契約関係も重要です。
例えば、
- 誰が旅行者から旅行代金を受け取るのか
- 誰がホテルへ支払うのか
- ランドオペレーターの報酬はいくらか
- 手配手数料はいくらか
- キャンセル料を誰が負担するのか
- 為替変動をどう扱うのか
- 事故時の責任分担
- 旅行者からのクレーム対応
- 災害・欠航時の対応
- 契約解除条件
などを明確にします。
海外旅行会社からの依頼を受ける場合、「登録申請だけ終われば完成」ではありません。
むしろ、登録後の契約・業務フローまで設計しておくことが重要です。
20.行政書士法人塩永事務所の報酬|旅行サービス手配業登録
旅行サービス手配業の行政書士報酬には、全国一律の公定価格はありません。
案件によって、
- 法人・個人
- 営業所数
- 既存法人か新設法人か
- 定款目的の状況
- 取扱管理者の有無
- 事業計画の複雑性
- 海外企業との取引構造
- 旅行業登録との区分整理
- 補助金・融資支援の有無
などが異なるためです。
行政書士法人塩永事務所では、例えば、
旅行サービス手配業・新規登録
165,000円(税込)~
を一つの目安として設定することが考えられます。
ただし、これはすべての案件に一律適用するものではなく、個別にお見積りします。
21.報酬165,000円に含める業務の例
単純に申請書を作るだけではなく、
- 初回ヒアリング
- 事業内容の確認
- 旅行業法上の区分整理
- 必要登録の判定
- 必要書類の案内
- 申請書作成
- 事業計画作成支援
- 組織概要作成
- 取扱管理者関係書類の確認
- 事故処理体制の整理
- 行政庁への申請対応
- 登録に関する実務相談
などを含めたパッケージにすることで、顧客にとっても分かりやすいサービスになります。
別途見積りとなる可能性がある案件
- 複数営業所
- 会社設立
- 定款目的変更
- 旅行業登録との同時検討
- 複雑な海外取引スキーム
- 多言語契約書
- 海外法人との契約整理
- 補助金申請
- 融資用事業計画
- 経営改善支援
などです。
22.「登録費用」と「行政書士報酬」は分けて考える
熊本県の場合、法人の登録手数料は15,000円です。
したがって見積書では、
| 項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 熊本県登録手数料 | 15,000円 |
| 行政書士報酬 | 165,000円~ |
| 証明書等実費 | 実費 |
| 取扱管理者関係費用 | 必要な場合は実費 |
| 定款・登記変更関係 | 必要な場合は別途 |
というように、行政庁への手数料と専門家報酬を分けて説明すると、問い合わせ後の成約率にもつながりやすくなります。
23.認定経営革新等支援機関だから「開業後」も考える
旅行サービス手配業の登録を取っても、それだけで売上が発生するわけではありません。
ランドオペレーター事業で重要なのは、
「誰から案件を獲得するのか」
です。
例えば、
海外旅行会社向け営業
- 台湾
- 韓国
- 中国
- 香港
- シンガポール
- タイ
などの旅行会社をターゲットにする。
国内営業
- 国内旅行会社
- DMC
- 宿泊施設
- バス会社
- 観光事業者
などとの連携を構築する。
自社営業ツール
- 多言語ホームページ
- 海外旅行会社向け営業資料
- 熊本観光モデルコース
- 宿泊・交通手配一覧
- 見積書・請求書
- 契約書
- 業務フロー
などを整備します。
ここまで設計して初めて、**「登録を取った後に仕事を取れる事業」**に近づきます。
24.補助金・融資も「登録後」ではなく開業前から検討
ランドオペレーター事業では、
- ホームページ
- 多言語サイト
- 予約システム
- CRM
- 営業資料
- 動画制作
- 海外向け広告
- 展示会出展
- 商談会
- 通訳・翻訳
- 人件費
- 運転資金
などが必要になる場合があります。
そこで、開業時から、
自己資金+融資+補助金等
を含めた資金計画を検討します。
ただし、
「旅行サービス手配業なら補助金が使える」
という意味ではありません。
補助金は制度ごとに、
- 対象者
- 対象経費
- 補助率
- 補助上限
- 公募期間
- 事業期間
- 審査基準
が異なります。
そのため、最新の公募要領を確認して個別に判断する必要があります。
25.日本政策金融公庫等の融資も選択肢
新しくランドオペレーター会社を設立する場合、創業資金・運転資金について融資を検討することもできます。
融資で重要なのは、
「旅行サービス手配業の登録を取得します」
だけではありません。
金融機関が確認するのは、
- どの顧客から売上を得るのか
- 月何件の受注を見込むのか
- 1件当たりの売上はいくらか
- 粗利益はいくらか
- ホテル・バス等への支払はいくらか
- 人件費はいくらか
- 広告費はいくらか
- 運転資金はいくら必要か
- いつ黒字化するのか
といった事業の実現可能性です。
そのため、許認可と事業計画を一体で考えることが重要です。
26.行政書士法人塩永事務所のサポート
行政書士法人塩永事務所では、熊本県で旅行サービス手配業・ランドオペレーター事業を始める事業者様について、登録申請だけではなく、開業前の事業設計からサポートします。
STEP1 事業内容をヒアリング
まず、
- 誰から依頼を受けるのか
- 海外旅行会社か
- 国内旅行会社か
- 一般旅行者か
- 何を手配するのか
- 誰に支払うのか
- 誰から報酬を受けるのか
- 旅行代金を誰が収受するのか
を確認します。
STEP2 旅行業法上の区分を確認
旅行サービス手配業なのか、
旅行業なのか、
旅行業者代理業等が関係するのか、
事業内容を確認して整理します。
STEP3 登録要件を確認
- 法人・個人
- 営業所
- 取扱管理者
- 欠格事由
- 事業計画
- 組織体制
- 事故処理体制
などを確認します。
STEP4 必要書類を整理
会社関係書類、役員関係書類、取扱管理者関係書類等を整理します。
STEP5 申請書類を作成
実際の事業内容に合わせて、
- 登録申請書
- 事業計画
- 組織概要
- 取扱管理者関係書類
- 事故処理体制
などを整備します。
STEP6 熊本県への申請
必要書類を確認したうえで、熊本県への登録申請を進めます。
STEP7 登録後の営業体制を整備
登録後の、
- 書面交付
- 管理者研修
- 契約管理
- 事故対応
- 変更手続
などについても確認します。
27.こんな方は「営業開始前」にご相談ください
次のような方は、ぜひ開業前にご相談ください。
「海外旅行会社から熊本旅行の手配を頼まれた」
台湾・韓国・中国などの旅行会社から、ホテルやバス等の手配を依頼されている。
「ランドオペレーターになりたい」
海外旅行会社の日本国内の手配業務を受託したい。
「旅行業と旅行サービス手配業の違いが分からない」
旅行者向け販売も検討している。
「会社を新しく作って始めたい」
会社設立、定款目的、許認可をまとめて検討したい。
「すでに会社はあるが、旅行事業を追加したい」
現在の定款・登記目的から確認したい。
「取扱管理者がいない」
誰を管理者にするべきか確認したい。
「補助金・融資も利用したい」
ホームページ・システム・広告・運転資金等について資金調達を考えている。
28.熊本のインバウンド事業は「許認可+経営」で考える
2026年度から2030年度までの観光立国推進基本計画でも、インバウンドの戦略的誘客や地方誘客、観光DXなどが重要な政策課題として位置付けられています。
熊本においても、
「熊本に来てもらう」
だけではなく、
「熊本で何を体験してもらい、どの地域に滞在してもらい、地域事業者にどのように消費を落としてもらうのか」
という視点が重要です。
ランドオペレーターは、海外旅行会社と熊本県内の観光事業者をつなぐ重要なポジションになり得ます。
だからこそ、
許認可
だけではなく、
事業計画・営業戦略・資金調達・契約・事故対応
まで含めて設計することが重要です。
29.行政書士法人塩永事務所が対応する主な業務
行政書士法人塩永事務所では、熊本県を中心に旅行・観光関連事業について、次のようなサポートを行っています。
許認可・登録
- 旅行サービス手配業登録
- ランドオペレーター登録
- 旅行業登録に関する相談
- 旅行業者代理業に関する相談
- 旅行業法上の事業区分確認
- 取扱管理者関係書類
- 登録後の変更手続
開業支援
- 会社目的の確認
- 事業計画
- 組織概要
- 事故処理体制
- 海外旅行会社との取引スキーム整理
- 契約関係の整理
経営支援
- 創業計画
- 資金調達計画
- 補助金活用の検討
- 日本政策金融公庫等の融資に向けた事業計画
- インバウンド事業計画
- 経営改善・事業拡大支援
30.熊本でランドオペレーターを始めるなら「登録前」に相談することが重要
旅行サービス手配業は、
「ホテルを予約するだけ」
だから簡単、という制度ではありません。
特に、
海外旅行会社
↓
熊本のランドオペレーター
↓
熊本県内のホテル・交通・ガイド等
という事業を考えている場合には、開業前に旅行業法上の区分を確認することが重要です。
さらに、
会社設立
↓
定款・会社目的
↓
取扱管理者
↓
旅行サービス手配業登録
↓
契約・業務フロー
↓
営業開始
↓
補助金・融資
↓
海外旅行会社への営業
まで一体的に考えることで、実際に収益を生み出せる事業モデルを構築しやすくなります。
熊本で旅行サービス手配業・ランドオペレーター登録なら行政書士法人塩永事務所へ
次のようなご相談は、ぜひ開業前にお問い合わせください。
「台湾の旅行会社から熊本旅行の手配を依頼された」
「韓国の旅行会社向けにランドオペレーター事業を始めたい」
「海外旅行会社からホテル・バスの手配を受託したい」
「旅行業登録と旅行サービス手配業のどちらが必要か分からない」
「新会社を作ってインバウンド事業を始めたい」
「取扱管理者をどうすればよいか分からない」
「登録だけでなく、補助金・融資まで相談したい」
このような場合は、事業開始前の段階でご相談ください。
行政書士法人塩永事務所では、旅行業法上の登録区分を確認したうえで、必要書類、事業計画、取扱管理者、事故処理体制、申請手続まで一体的にサポートします。
さらに、認定経営革新等支援機関として、「許認可を取って終わり」ではなく、事業計画・資金調達・経営支援まで含めてサポートすることを重視しています。
ご相談・お問い合わせ
行政書士法人 塩永事務所
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
熊本市を中心に、熊本県内全域に対応。
遠方のお客様についても、オンライン相談等を活用した全国対応をご相談いただけます。
まとめ|旅行サービス手配業は「登録」よりも「事業設計」が重要
旅行サービス手配業は、2018年1月4日の改正旅行業法施行により制度化された、いわゆるランドオペレーターに関係する登録制度です。
旅行業を営む者から依頼を受け、報酬を得て、
- 運送
- 宿泊
- 有償の通訳案内
- 免税店における物品販売
などの一定の旅行サービスを手配する場合、旅行サービス手配業登録が必要となる可能性があります。
熊本県で法人として登録する場合、公式資料では登録手数料は15,000円とされ、事業計画、組織概要、取扱管理者関係書類、事故処理体制などの書類が必要です。
しかし、本当に重要なのは登録そのものではありません。
誰から仕事を受けるのか。
何を手配するのか。
誰から報酬を受け取るのか。
旅行者との契約関係はどうなっているのか。
どのように利益を出すのか。
海外旅行会社とどのような契約を結ぶのか。
事故や災害が発生した場合、誰が対応するのか。
ここまで整理して初めて、実効性のあるランドオペレーター事業になります。
熊本でインバウンド・ランドオペレーター事業を始めるなら
「登録が必要か分からない」段階でもご相談ください。
事業内容をお聞きしたうえで、
旅行サービス手配業なのか
旅行業なのか
別の許認可・登録が必要なのか
を整理し、必要な手続きをご案内します。
熊本で旅行サービス手配業・ランドオペレーターを始めるなら、行政書士法人塩永事務所へ。
許認可だけではなく、事業計画・資金調達・補助金・経営支援まで見据えた開業支援をご提案します。
