
「外国人材を採用したいのに、何から手をつけていいか分からない」──そのお悩み、熊本の行政書士法人塩永事務所にお任せください
特定技能外国人の受入れ・在留資格申請・支援計画・各種届出まで、ワンストップでサポート。 熊本を拠点に、福岡・佐賀・長崎・大分・宮崎・鹿児島・沖縄まで、九州全域の受入れ企業様・登録支援機関様からのご相談に対応しています。
こんなお悩み、抱えていませんか?
- 特定技能外国人を採用したいが、進め方が分からない
- 技能実習生を特定技能へ移行させたい
- 海外にいる人材を特定技能で呼び寄せたい
- 在留資格の変更・更新の手続きが不安
- 支援計画を自社で作るのは正直きつい
- 登録支援機関に委託すべきか判断できない
- 定期届出や各種届出をきちんと管理できていない
- 複数名の外国人を受け入れていて、管理が煩雑になっている
- これから登録支援機関として登録したい
- 登録支援機関だが、業務体制や書類の整備に不安がある
- 委託先企業への対応や説明資料をもっと整えたい
一つでも当てはまる企業様・登録支援機関様は、ぜひこのページを最後までお読みください。 「何を確認すればいいか」が分かるだけでも、次の一歩が踏み出しやすくなります。
👉 [まずは無料相談で状況を整理しませんか?お気軽にお問い合わせください]
なぜ今、企業様からのご相談が増えているのか
九州では建設・製造・農業・介護・外食・宿泊・食品製造など、幅広い業界で人手不足が深刻化しており、外国人材の活用が事業継続のカギになっています。
しかし特定技能制度は、「外国人を雇用すれば誰でも受け入れられる」という単純な制度ではありません。 分野ごとに対象業務・技能水準・試験・受入れ企業側の要件・分野別協議会の有無などが異なり、事前確認を怠ると、採用後にトラブルになるケースも少なくありません。
だからこそ、採用を決める「前」の段階からのご相談が重要です。
特定技能制度をおさらい
特定技能は、人手不足が深刻な特定産業分野において、一定の技能・日本語能力等を有する外国人を受け入れるための在留資格で、「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。
- 特定技能1号:一定の技能・知識を要する業務が対象。在留期間は個々の許可により決まりますが、通算で原則5年以内とされています。出入国在留管理庁によれば、1回あたりの在留期間は「3年を超えない範囲」で個別に指定されるため、「必ず1年更新」という単純な話ではありません。
- 特定技能2号:より熟練した技能を要する業務が対象で、分野ごとの要件を満たす必要があります。
制度の詳細は改正されることがあるため、最新の運用要領に基づいた確認が欠かせません。
実は一番大変なのは「採用した後」──1号特定技能外国人支援計画
特定技能1号の外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)には、支援計画の作成と、それに基づく支援の実施が義務づけられています。
支援の方法は次の3パターンです。
- 自社で実施する
- 登録支援機関に全部委託する
- 一部を登録支援機関に委託する
ここで見落とされがちなのが、**「委託すれば企業側の義務がすべてなくなるわけではない」**という点です。雇用契約、労働条件、社会保険、税金、届出、在留管理など、受入れ企業自身が対応すべき事項は残ります。
つまり特定技能の受入れは、「採用すること」より「採用後にどう体制を組むか」が本質なのです。
支援計画に含まれる主な支援内容
| 支援内容 | 概要 |
|---|---|
| ① 事前ガイダンス | 雇用契約締結後・入国前に、業務内容や労働条件、生活上の注意点を説明 |
| ② 出入国時の送迎 | 入国・帰国時の空港と住居・事業所間の送迎支援 |
| ③ 住居確保・生活契約支援 | 住居の確保、銀行口座・携帯電話・電気ガス等の契約支援 |
| ④ 生活オリエンテーション | 交通ルール、ごみ出し、防災、医療機関、税金、社会保険等の説明 |
| ⑤ 日本語学習の機会提供 | 学習機会の提供と情報提供 |
| ⑥ 相談・苦情対応 | 仕事や生活の相談に対応できる体制の整備 |
| ⑦ 日本人との交流促進 | 地域交流の情報提供等 |
| ⑧ 転職支援 | 企業都合等による離職時の転職支援 |
| ⑨ 定期面談・行政通報 | 本人・監督者との定期面談、問題発生時の行政機関への通報等 |
※支援計画の具体的な内容・様式は出入国在留管理庁の運用要領に基づき、2026年にも更新が行われています。最新情報の確認が必須です。
👉 [支援計画の作り方に不安がある方はこちら|無料相談を予約する]
行政書士法人塩永事務所にできること
「申請だけ」ではなく、採用前の相談から受入れ後の管理まで一気通貫でサポートします。
1. 受入れ相談(採用を決める前に)
- 対象分野で受入れ可能か
- 外国人本人が要件を満たしているか
- 技能試験・日本語試験の要件
- 受入れ企業側の要件・雇用条件
- 支援体制、登録支援機関への委託の要否
特定技能は企業側にも基準がある制度です。採用を決める前のご相談が、後々のトラブル防止につながります。
2. 在留資格認定証明書交付申請(COE)
海外の人材を呼び寄せる場合の申請サポート。必要書類の案内から雇用契約書類・支援計画書類の作成確認、申請書類作成、出入国在留管理庁への申請、追加資料対応まで対応します。
3. 在留資格変更許可申請
技能実習・留学等から特定技能への変更をサポート。特に技能実習からの移行では、実習の修了状況や職種との関連性、試験の要否など確認事項が多く、専門的な判断が必要です。
4. 在留期間更新許可申請
雇用契約・報酬・労働状況・社会保険・税金・届出状況・支援の実施状況などを踏まえて更新申請を進めます。出入国在留管理庁は、6か月以上の在留期間の場合、原則として満了日の3か月前から更新申請が可能としています。余裕をもった準備が重要です。
5. 各種届出のサポート
雇用契約や支援計画の変更、支援責任者・担当者の変更、登録支援機関との委託契約の変更、受入れ終了に伴う届出など、状況に応じた届出を漏れなく対応します。
6. 定期届出への対応
2025年4月1日から、定期届出は原則年1回に変更されました。初回対象期間は2025年4月1日〜2026年3月31日、提出期間は2026年4月1日〜5月31日です。出入国在留管理庁は2026年にオンライン届出や解説動画も公開しており、制度が変わり続けている今こそ、専門家の確認が安心につながります。
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熊本だけじゃない。九州全域、オンライン対応可能です
「熊本の会社じゃないけど相談できますか?」というお声をよくいただきますが、もちろん対応可能です。
対応エリア: 熊本県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
オンラインでの打合せ・書類確認に対応しているため、遠方の企業様も気軽にご相談いただけます。必要に応じて現地打合せのご相談も可能です。
建設・介護・外食・製造…業種ごとの落とし穴にも対応
- 建設業:分野固有の基準があり、2026年6月にも関連基準が改正、2027年4月1日施行予定の改正も公表されています。最新情報のキャッチアップが必須です。
- 介護:特定技能の一般要件に加え、介護分野特有の基準の確認が必要です。
- 外食業:分野ごとの要件が定められています。
- 製造業:対象となる業務区分・事業所業種の確認が必要です。
「自社の業務が特定技能の対象になるか分からない」という段階からのご相談も歓迎です。
登録支援機関への委託を検討中の企業様へ
支援を自社で実施するのが難しい場合、登録支援機関への委託という選択肢があります。ただし委託にあたっては、支援委託契約・支援計画・支援内容・実施体制・費用・届出関係など確認すべき点が多くあります。当法人では、登録支援機関を利用する企業様の在留資格申請・各種手続きもサポートしています。
登録支援機関の皆様へ:運営・体制づくりを専門的にサポートします
行政書士法人塩永事務所は、特定技能外国人を受け入れる企業様だけでなく、登録支援機関様ご自身に対しても専門的なサポートを行っています。「登録は受けたものの、運営体制に不安がある」「これから登録を検討している」という段階からご相談いただけます。
1. 登録支援機関の新規登録申請サポート
登録支援機関として登録を受けるには、出入国在留管理庁が定める登録基準(欠格事由に該当しないこと、支援体制の整備、財政基盤など)を満たす必要があります。当法人では、
- 登録基準を満たしているかの事前確認
- 支援責任者・支援担当者の選任要件の確認
- 登録申請書類一式の作成・整備
- 事業計画・支援実施体制図の作成支援
- 出入国在留管理庁への申請・追加資料対応
まで対応し、初めて登録を目指す事業者様がスムーズに登録できるよう伴走します。
2. 登録更新申請(5年ごと)のサポート
登録支援機関の登録には有効期間があり、更新を行わなければ効力を失います。更新時には、これまでの支援実施状況や体制の適正性が確認されるため、
- 更新申請書類の作成
- 過去の支援実施記録・届出状況の整理
- 支援体制に不備がないかの事前点検
を行い、更新漏れや不備による登録失効のリスクを防ぎます。
3. 登録事項変更の届出
役員の変更、支援責任者・支援担当者の変更、事務所の移転、支援業務の一部委託先の変更など、登録事項に変更が生じた場合は届出が必要です。変更内容に応じて必要な届出を漏れなく行えるよう、日頃からの管理体制構築もあわせてご提案しています。
4. 支援委託契約書の作成・リーガルチェック
受入れ企業との間で締結する支援委託契約は、支援内容・範囲・費用・責任分担を明確にしておくことが、後々のトラブル防止につながります。
- 契約書のひな形作成・見直し
- 委託範囲(全部委託/一部委託)に応じた条項の整備
- 費用体系・解除条件等のリーガルチェック
を行政書士の視点でサポートします。
5. 支援計画・各種様式の整備
支援内容ごとの実施記録様式、面談記録、オリエンテーション資料など、実際の運用に耐える書式・体制を整えることは、定期届出や実地調査対応の負担軽減にも直結します。当法人では、
- 支援計画書・支援実施記録様式の整備
- 生活オリエンテーション資料、相談対応マニュアルの作成支援
- 委託先企業向けの説明資料・報告書フォーマットの作成
をサポートします。
6. コンプライアンス体制の構築
出入国在留管理庁による実地調査・報告徴収等に備え、適正な支援実施を裏付ける記録・体制を整えておくことが重要です。支援責任者・支援担当者の役割分担の明確化、相談窓口の設置状況の点検など、日常業務の中で無理なく運用できる体制づくりをご提案します。
7. 制度改正への継続的なアップデート対応
特定技能制度・登録支援機関に関する運用要領や様式は改正されることがあります。当法人では、出入国在留管理庁が公表する最新情報を確認しながら、登録支援機関様の実務が最新の運用に沿っているかを継続的にご確認いただける体制でサポートします。
8. 委託先企業(受入れ企業)へのフォロー資料作成
登録支援機関として、委託先企業に制度趣旨や役割分担を分かりやすく説明することも、信頼関係の構築には欠かせません。説明会用資料や委託先向けQ&A資料の作成支援も承っています。
登録支援機関様からよくいただくご相談
- これから登録支援機関の登録を目指したいが、何を準備すればよいか分からない
- 更新の時期が近いが、書類や体制に不備がないか確認したい
- 支援責任者・支援担当者を変更するが、届出の要否や方法が分からない
- 委託先企業との契約書を整備し直したい
- 実地調査に備えて、記録・体制を見直したい
このようなご相談も、ぜひ行政書士法人塩永事務所へお寄せください。
👉 [登録支援機関としての体制づくりにお悩みの方はこちら|無料相談を予約する]
「採用がゴール」ではなく「継続管理」がすべて
特定技能外国人の受入れは、許可を取って終わりではありません。
雇用管理 → 支援 → 在留期間管理 → 各種届出 → 更新申請
この継続的なサイクルをどう回すかが、企業の外国人雇用の成否を分けます。特に複数名を雇用する企業様では、「誰の在留期限がいつか」「どの届出がいつまでか」「支援計画に変更はないか」を一元管理する体制が不可欠です。
行政書士法人塩永事務所は、単発の申請代行ではなく、継続的な伴走支援を重視しています。
こんな企業様は、今すぐご相談ください
- 初めて特定技能外国人を採用する
- 技能実習生を特定技能へ移行したい
- 海外から外国人を採用したい
- 在留資格変更・更新申請を依頼したい
- 複数名の特定技能外国人を採用したい
- 自社支援か委託か迷っている
- 支援計画の作り方が分からない
- 定期届出・各種届出を適切に管理したい
- 建設・介護・外食・製造等で外国人採用を検討している
- 九州の複数拠点で外国人を雇用している
- これから登録支援機関としての登録を目指したい
- 登録支援機関だが、更新・変更届出・体制整備に不安がある
- 支援委託契約書や各種様式を見直したい
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
- 熊本だけでなく九州全域対応:オンライン相談で遠方企業様もスムーズに
- 申請から届出まで一貫サポート:単発対応で終わらせない
- 企業ごとに必要な手続きを整理:業種・雇用条件・支援体制を踏まえた個別対応
- 最新制度を常に確認:出入国在留管理庁の最新運用情報をキャッチアップ
- 特定技能以外の在留資格にも対応:技能実習・育成就労(2027年4月1日運用開始予定)など幅広く相談可能
- 登録支援機関様への専門サポート:新規登録から更新、契約書整備、コンプライアンス体制構築まで対応
まずは無料相談から。お気軽にお問い合わせください
特定技能の受入れは、
採用検討 → 要件確認 → 雇用契約 → 支援計画準備 → 在留資格申請 → 入国・就労開始 → 支援・届出・在留管理 → 更新申請
という一連の流れで考える必要があります。どの段階からのご相談でも構いません。「そもそも特定技能を使えるのか分からない」という初期段階こそ、専門家にご相談いただくタイミングです。
📞 今すぐお問い合わせください
行政書士法人塩永事務所 〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6 TEL:096-385-9002 E-mail:info@shionagaoffice.jp
対応エリア:熊本県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県【九州全域】
外国人材の採用でお困りの企業様、体制づくりにお悩みの登録支援機関様は、一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
