
産業廃棄物収集運搬業許可|熊本で許可取得なら行政書士法人塩永事務所
熊本の認定経営革新等支援機関・行政書士法人塩永事務所が解説する「産業廃棄物収集運搬業許可」完全ガイド
「産業廃棄物収集運搬業の許可が必要と言われた」
「建設業を始めるので、産廃の許可も取得したい」
「元請から産業廃棄物収集運搬業許可を取得するよう求められた」
「熊本県で新規許可を取りたいが、何から準備すればよいのか分からない」
このようなご相談が、熊本県内の建設業者、解体業者、運送会社、リサイクル関連事業者、製造業者などから寄せられています。
産業廃棄物収集運搬業許可は、単に申請書を書いて提出すれば取得できる許可ではありません。
特に、
- 取り扱う産業廃棄物の種類
- 排出事業者との契約関係
- 運搬先
- 運搬車両
- 駐車場・事業場
- 講習会の修了状況
- 財務・経理的基礎
- 欠格要件
- 積替え・保管の有無
- 他都道府県・政令市への許可申請
などを事前に整理しておく必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県の産業廃棄物収集運搬業許可について、許可要件の確認から書類収集、申請書作成、申請、補正対応まで一貫してサポートしています。
熊本市を中心に熊本県内対応、さらに複数自治体への申請についてもご相談ください。
1.産業廃棄物収集運搬業許可とは?
産業廃棄物収集運搬業許可とは、他人から委託を受けて、産業廃棄物の収集・運搬を業として行うために必要となる許可です。
根拠となるのは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第14条です。
環境省も、産業廃棄物の収集または運搬を業として行おうとする者を許可の対象者として案内しています。
ただし、ここで非常に重要なのが、
「産業廃棄物を運ぶ=必ず産廃収集運搬業許可が必要」
という意味ではないことです。
例えば、排出事業者自身が自ら排出した産業廃棄物を自ら運搬する場合など、許可制度の適用関係が異なるケースがあります。
一方、
「建設会社から産業廃棄物を引き取り、処分場まで運搬する」
「解体業者から廃棄物を回収して処分業者へ運ぶ」
「他社から委託を受けて産業廃棄物を運送する」
といった事業を行う場合には、産業廃棄物収集運搬業許可が問題になります。
したがって、最初に確認すべきなのは、
「誰が排出事業者なのか」
「誰から委託を受けて、誰が運搬するのか」
という点です。
2.どのような産業廃棄物を運べるのか?
産業廃棄物には法律上の種類があり、許可申請では取り扱う廃棄物の種類を具体的に特定する必要があります。
代表的なものとして、
- 燃え殻
- 汚泥
- 廃油
- 廃酸
- 廃アルカリ
- 廃プラスチック類
- 紙くず
- 木くず
- 繊維くず
- 動植物性残さ
- ゴムくず
- 金属くず
- ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず
- 鉱さい
- がれき類
- ばいじん
などがあります。
さらに、通常の産業廃棄物とは別に、特別管理産業廃棄物については別の許可制度があります。
例えば、
- 廃油の一部
- 廃酸・廃アルカリの一部
- 感染性産業廃棄物
- 廃石綿等
- PCB廃棄物
- 廃水銀等
などは、性状や含有物等によって特別管理産業廃棄物に該当する可能性があります。
したがって、
「何を運ぶのか」
を最初に正確に確認することが重要です。
3.「積替え・保管あり」と「積替え・保管なし」は別物
産業廃棄物収集運搬業許可では、
① 積替え・保管を含まない
排出事業者から産業廃棄物を受け取り、原則としてそのまま処分先へ運搬する形態です。
② 積替え・保管を含む
途中の事業場などで産業廃棄物を積み替えたり、一定期間保管したりする形態です。
この場合は、単純な車両による収集運搬だけではなく、積替え・保管施設についても厳格な確認が必要になります。
施設の所在地・面積、取り扱う廃棄物の種類、保管方法、構造、使用権原などを確認する必要があります。
環境省も、積替え・保管場所について、構造図面や付近見取図、所有権または使用権原を証明する書類などを申請書類として挙げています。
4.熊本県での産業廃棄物収集運搬業許可申請
熊本県で申請する場合、現在の熊本県の案内では、提出先は次のように分かれます。
熊本市を除く熊本県内の法人・個人
本社所在地または住所地を管轄する保健所
熊本市内の法人・個人
熊本県環境生活部循環社会推進課
熊本県外の法人・個人
熊本県環境生活部循環社会推進課
熊本県では、産業廃棄物処理業の許可申請について、原則として郵送(簡易書留)による提出とされています。持参する場合には、事前に申請窓口へ電話連絡が必要とされています。
つまり、
「熊本県だから県庁へ持って行けばよい」
という単純な仕組みではありません。
申請者の所在地によって提出先を確認する必要があります。
5.熊本県の申請手数料
2026年9月時点で熊本県が公開している手数料は、次のとおりです。
| 手続 | 手数料 |
|---|---|
| 産業廃棄物収集運搬業・新規 | 81,000円 |
| 産業廃棄物収集運搬業・更新 | 73,000円 |
| 産業廃棄物収集運搬業・変更 | 71,000円 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業・新規 | 81,000円 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業・更新 | 74,000円 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業・変更 | 72,000円 |
熊本県の最新公開ページで確認できます。
なお、これは行政庁へ納付する申請手数料です。
行政書士へ依頼する場合には、別途、行政書士報酬や証明書取得費、講習会費用、車両・施設関係費用などが発生する場合があります。
6.講習会の受講は重要な準備事項
産業廃棄物処理業許可では、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する講習会の修了証が重要な添付書類となります。
熊本県の案内では、
- 新規講習会の修了証は修了日から5年間
- 更新講習会の修了証は修了日から2年間
とされています。
また、法人の場合は、役員または政令使用人が講習会を受講し、合格することが必要と熊本県が案内しています。申請時には修了証の写しを提出します。
したがって、許可申請を急ぐ場合には、
「講習会をいつ受講できるか」
を最初に確認することが非常に重要です。
講習会の日程によっては、許可申請のスケジュール全体に影響します。
7.熊本県の主な必要書類
法人による新規申請では、例えば次のような書類を準備します。
基本的な申請関係
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
- 事業計画の概要
- 収集運搬の方法等に関する書類
- 車両関係書類
- 運搬容器等の資料
- 講習会修了証
法人関係
- 履歴事項全部証明書
- 定款
- 役員関係書類
- 住民票
- 登記されていないことの証明書
- 納税証明書
- 財務関係資料
施設・土地関係
- 事業場・駐車場関係資料
- 土地の登記事項証明書等
- 賃貸借契約書等、使用権原を確認できる資料
- 積替え・保管を行う場合の施設関係図面等
熊本県では、公的機関が発行する書類について、原則として発行日から3か月以内のものを求めています。
また、2023年1月以降に発行された車検証については、従来の車検証写しではなく、自動車検査証記録事項の写しを提出する取扱いになっています。
8.「先行許可制度」によって一部書類を省略できる場合もあります
産業廃棄物処理業の許可をすでに取得している事業者が、別の許可申請を行う場合などには、一定の要件のもとで、
- 住民票
- 登記されていないことの証明書
などの添付を省略できる先行許可制度が利用できる場合があります。
また、熊本県では複数の申請・届出を同時に行う場合に、共通する書類について添付を省略できる取扱いもあります。
「毎回すべて同じ書類を集める」と考えるのではなく、現在取得している許可や同時申請の状況を確認することが重要です。
9.最も注意したい「経理的基礎」
産業廃棄物処理業許可では、申請者に事業を適正かつ継続して行うための経理的基礎があるかどうかが重要な審査ポイントになります。
ここは、元原稿の
「直近3期が黒字なら許可」
「赤字なら不許可」
という説明では不正確です。
赤字=自動的に不許可、という単純な制度ではありません。
一方で、赤字・債務超過・税金の状況・資金調達の見通しなどによっては、経理的基礎について追加の説明や資料が必要となる可能性があります。
熊本県の新規申請ページにも、
- 経営改善計画書
- 収支計画書
などの様式が用意されています。
したがって、
「赤字だから諦める」
のではなく、
「なぜ赤字なのか」
「今後どのように事業を継続するのか」
「必要な資金をどのように確保するのか」
という観点から、申請前に財務状況を確認することが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、認定経営革新等支援機関としての経営支援の知見も活用し、許可申請に必要な財務資料の整理や事業計画の検討についてもご相談いただけます。
10.車両についても事前確認が必要
収集運搬業では、実際に使用する車両についても確認が必要です。
例えば、
- 車検証関係
- 使用者・所有者
- 車両の種類
- 最大積載量
- 運搬する産業廃棄物との適合性
- 飛散・流出防止
- 使用権原
などを確認します。
特に、
「会社の車ではなく、代表者個人名義の車を使う」
「リース車両を使用する」
「他社から借りる」
といったケースでは、使用権原の確認が重要になります。
11.事務所・駐車場も確認します
産業廃棄物収集運搬業許可では、単に「車があればよい」というものではありません。
事務所や事業場、駐車場等についても、
- 所在地
- 使用権原
- 契約内容
- 土地の状況
- 車両の保管状況
- 申請書との整合性
などを確認します。
特に、駐車場を賃借している場合には、
産業廃棄物収集運搬業の事業用車両の駐車場として使用できる契約になっているか
を事前に確認しておくことをおすすめします。
12.積替え・保管施設はさらに慎重な確認が必要
積替え・保管を行う場合は、通常の収集運搬業よりも施設関係の検討事項が増えます。
例えば、
- 土地の使用権原
- 施設の位置
- 面積
- 取り扱う廃棄物の種類
- 保管量
- 保管方法
- 飛散・流出防止
- 囲い
- 表示
- 排水・地下浸透防止等
- 周辺環境への影響
- 必要な図面
などについて確認します。
「空いている土地があるから、そこに産廃を置けばよい」というものではありません。
土地を購入・賃借する前に、行政庁へ相談することが重要なケースもあります。
13.欠格要件の確認も重要
産業廃棄物処理業許可では、申請者本人だけでなく、法人の役員等についても欠格要件の確認が必要になります。
例えば、
- 一定の刑罰を受けたこと
- 廃棄物処理法等に関する違反
- 許可取消し等
- 暴力団関係
- 成年被後見人・被保佐人等に関する事項
など、法令上の欠格要件に該当しないかを確認します。
そのため、単純に「会社が普通に営業しているから大丈夫」と判断するのではなく、役員・政令使用人等を含めた確認が必要です。
14.産業廃棄物収集運搬業許可が必要になりやすい事業者
例えば、次のような事業者からご相談をいただくことがあります。
建設業者
- 新築工事
- リフォーム
- 解体工事
- 外構工事
- 土木工事
などで発生する産業廃棄物について、収集運搬の受託を行う場合。
解体業者
解体現場から発生する、
- がれき類
- 木くず
- 廃プラスチック類
- 金属くず
- ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず
などを運搬する場合。
運送会社
通常の貨物運送とは異なり、産業廃棄物の収集運搬を受託する場合には、廃棄物処理法上の許可関係を確認する必要があります。
リサイクル・資源回収事業者
廃棄物に該当する物を他人から受け取り、運搬する場合には、古物営業や一般貨物運送事業の許可だけでは足りない可能性があります。
15.「古物商許可」や「一般貨物自動車運送事業許可」があれば産廃も運べる?
これは非常に多い質問です。
結論
それぞれ別の制度です。
古物商許可があるからといって、産業廃棄物収集運搬業許可が自動的に付与されるわけではありません。
また、一般貨物自動車運送事業の許可を持っている場合でも、産業廃棄物の収集運搬については廃棄物処理法上の規制を確認する必要があります。
したがって、
「運送業許可があるから大丈夫」
「古物商だから大丈夫」
と自己判断するのは危険です。
16.複数の都道府県をまたいで運搬する場合
産業廃棄物収集運搬業許可では、収集運搬の経路・排出場所・運搬先となる自治体を確認することが重要です。
例えば、
熊本県内の建設現場 → 熊本県内の処分場
だけでなく、
熊本県 → 福岡県の処分場
など、複数自治体にまたがる場合があります。
この場合、
「会社が熊本県にあるから熊本県の許可だけ取ればよい」
とは限りません。
排出場所や運搬先、営業形態等を確認し、必要となる自治体ごとの許可関係を整理する必要があります。
複数自治体への同時申請は、書類の共通部分を整理できる場合もあります。
17.熊本県での申請は「原則郵送」
熊本県では、現在、産業廃棄物処理業の許可申請について、原則として郵送(簡易書留)による提出とされています。
持参する場合には、事前の電話連絡が必要です。
また、熊本県は書類の事前審査を行っていないと案内しています。
そのため、
提出前に申請者側で書類を十分に点検すること
が重要です。
行政書士に依頼する場合も、単に申請書を作るだけではなく、
- 要件確認
- 書類収集
- 記載内容の整合性確認
- 車両確認
- 施設確認
- 財務状況確認
- 講習会確認
をまとめて行うことが、スムーズな申請につながります。
18.更新申請は「期限直前」が一番危険
産業廃棄物収集運搬業許可には有効期間があります。
熊本県では、更新申請について、従前の許可の有効期限の2か月前から申請を受け付けています。
特に注意したいのは、
「期限が切れる直前に申請すればよい」
という考え方です。
熊本県は、申請書の到達が更新期限に間に合わなかった場合、改めて新規申請が必要となり、新規許可が行われるまで処理業を行うことができない旨を案内しています。
したがって、更新対象の事業者は、
許可証の有効期限を確認した時点で行政書士へ相談する
ことをおすすめします。
19.「最短で取得する」ために重要なのは、申請書を書くことではありません
産業廃棄物収集運搬業許可を早く取得するために重要なのは、
申請書を早く作ることではなく、申請前の準備を正確に終わらせることです。
行政書士法人塩永事務所では、次の順番で確認します。
STEP1 事業内容の確認
誰から何を受け取り、どこへ運ぶのかを確認します。
STEP2 取り扱う廃棄物の種類を確定
産業廃棄物の種類、特別管理産業廃棄物該当性などを確認します。
STEP3 積替え・保管の有無を確認
積替え・保管がある場合には、施設関係を重点的に確認します。
STEP4 講習会を確認
講習会修了証の有無・有効期間等を確認します。
STEP5 車両・駐車場を確認
車検証関係、使用権原、駐車場等を確認します。
STEP6 財務・経理的基礎を確認
決算書、納税状況、資金計画等を確認します。
STEP7 欠格要件を確認
法人役員等を含めて確認します。
STEP8 必要書類を収集
発行期限のある証明書類は、申請時期を逆算して取得します。
STEP9 申請書を作成
事業計画と添付書類に矛盾がないように作成します。
STEP10 熊本県へ申請
現在の熊本県の取扱いに従って申請します。
STEP11 補正・追加資料への対応
行政庁から補正等の連絡があった場合には、内容を確認して対応します。
STEP12 許可証受領
許可後、許可証を受領し、事業開始に向けた最終確認を行います。
20.行政書士法人塩永事務所に依頼するメリット
行政書士法人塩永事務所は、熊本市を拠点として、許認可業務を幅広く取り扱っています。
さらに、認定経営革新等支援機関として、許認可だけではなく経営・財務面も含めた事業支援を行っています。
産業廃棄物収集運搬業許可についても、
許可要件の事前診断
「そもそも許可が必要なのか」
「どの種類の許可が必要なのか」
「熊本県だけで足りるのか」
を整理します。
必要書類の整理
会社関係、役員関係、車両関係、財務関係、施設関係などを整理します。
講習会の確認
受講者、講習会の種類、修了証の有効期間等を確認します。
財務面の確認
赤字・債務超過等がある場合も、単純に「無理」と判断するのではなく、必要な説明資料や事業計画等を検討します。
車両・駐車場の確認
使用権原や車両関係書類を確認します。
積替え・保管施設の検討
施設関係について、必要な資料・図面等を整理します。
申請書作成・提出
熊本県の現在の申請方法に合わせて手続きを進めます。
補正対応
申請後に行政庁から連絡があった場合にも対応します。
21.「認定経営革新等支援機関」であることの意味
産業廃棄物収集運搬業許可は、単なる書類上の許可ではありません。
許可取得後、実際に事業を継続していく必要があります。
例えば、
- トラックを増車する
- 従業員を採用する
- 新しい顧客を開拓する
- 新しい産廃品目を取り扱う
- 他県へ営業区域を広げる
- 積替え・保管施設を設ける
- 建設業・解体業等と組み合わせる
など、事業の拡大に伴って追加の許認可や変更手続が必要になることがあります。
そのため、
「許可を取って終わり」ではなく、「許可を取った後の事業展開まで考える」
ことが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、認定経営革新等支援機関として、許認可と事業計画・経営面を総合的に考えたサポートを行っています。
22.こんな場合は早めにご相談ください
次のようなケースは、申請前の相談をおすすめします。
- 建設業を始めるので産廃許可も取得したい
- 解体業を始める予定
- 元請会社から産廃許可を取得するよう言われた
- 運送会社だが産廃の仕事を受注したい
- リサイクル事業を始めたい
- 産廃の収集運搬を新規事業にしたい
- 熊本県だけでなく福岡県などにも運搬したい
- すでに別の県の許可を持っている
- 積替え・保管施設を作りたい
- 駐車場を借りて許可を取得したい
- 法人を設立したばかり
- 赤字決算になっている
- 債務超過になっている
- 過去に許可取消し等の問題がある
- 役員変更があった
- 許可更新の期限が迫っている
このような場合でも、まず現在の状況を確認することから始められます。
23.熊本県の産業廃棄物収集運搬業許可なら行政書士法人塩永事務所へ
産業廃棄物収集運搬業許可は、
「申請書を書いて提出すれば終わり」
という許可ではありません。
重要なのは、
①許可が本当に必要なのか
②どの産業廃棄物を扱うのか
③どこからどこまで運ぶのか
④積替え・保管を行うのか
⑤車両・駐車場を確保できているか
⑥講習会を受講できているか
⑦経理的基礎に問題がないか
⑧欠格要件に該当しないか
を申請前に整理することです。
そして、熊本県の現在の申請方法・必要書類・最新の取扱いに合わせて申請することが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県の産業廃棄物収集運搬業許可について、新規・更新・変更・複数自治体への申請・積替え保管を含む案件まで、個別事情に応じて対応しています。
24.よくある質問
Q.産業廃棄物を運ぶだけなら許可は必要ですか?
他人から委託を受けて産業廃棄物の収集運搬を業として行う場合には、原則として産業廃棄物収集運搬業許可が問題になります。
ただし、排出事業者自身が自ら運搬するケースなど、許可制度の適用関係が異なる場合があります。
具体的な取引関係を確認して判断することが重要です。
Q.一般貨物自動車運送事業許可があれば産廃も運べますか?
一般貨物自動車運送事業と産業廃棄物収集運搬業は別の制度です。
産業廃棄物の収集運搬を受託する場合は、廃棄物処理法上の許可関係を確認する必要があります。
Q.赤字会社でも許可申請できますか?
赤字であることだけを理由に、一律に申請できないというわけではありません。
ただし、経理的基礎について慎重な確認が必要になる場合があります。
決算状況、債務超過の有無、納税状況、今後の収支・資金計画等を確認したうえで申請方針を検討することをおすすめします。
Q.熊本市の会社はどこへ申請しますか?
熊本市内の法人・個人については、熊本県環境生活部循環社会推進課が提出先となります。
Q.許可取得までどのくらいかかりますか?
申請者の状況、講習会の受講時期、書類準備、補正の有無、行政庁の審査状況などによって変わります。
そのため、
「必ず○日で取得できる」
と断定することはできません。
特に新規の場合は、講習会の受講時期と書類準備を含めて、余裕を持ったスケジュールを組むことが重要です。
25.産業廃棄物収集運搬業許可の初回相談は行政書士法人塩永事務所へ
「許可が必要なのか分からない」
「何を運ぶのか整理できていない」
「講習会をまだ受けていない」
「車両をどうすればいいのか分からない」
「赤字決算だが申請できるのか」
「熊本だけでなく福岡・鹿児島・宮崎にも運搬したい」
「積替え・保管施設を作りたい」
このような段階でもご相談ください。
許可要件を先に確認してから準備を始めることで、不要な書類取得や手戻りを防ぎやすくなります。
熊本の産業廃棄物収集運搬業許可なら行政書士法人塩永事務所
行政書士法人 塩永事務所
認定経営革新等支援機関
熊本市を拠点に、熊本県内の産業廃棄物収集運搬業許可をサポートしています。
新規許可だけでなく、
- 更新許可
- 変更許可
- 事業範囲変更
- 車両変更
- 役員変更等に伴う手続
- 複数自治体への許可申請
- 積替え・保管を含む案件
- 建設業・解体業等との許認可整理
- 許可取得後の変更・届出
についてもご相談ください。
「産廃許可が必要か分からない」という段階から対応します。
まずは現在の事業内容をお聞かせください。
TEL:096-385-9002
WEB:shionagaoffice.jp
熊本で産業廃棄物収集運搬業を始めるなら、申請前の要件確認から。
行政書士法人塩永事務所にご相談ください。
