
【特定活動ビザの申請・変更・更新はお任せください】
熊本の登録支援機関|行政書士法人塩永事務所が徹底サポート
― 申請の通過率を高めるための実務ポイントを詳しく解説 ―
📞 096-385-9002
特定活動ビザは、在留資格の中でも種類が多く、要件が複雑で、審査ポイントがケースごとに異なるため、 「自分のケースがどの特定活動に該当するのか分からない」 「変更できるのか、更新できるのか判断できない」 というご相談が非常に多い在留資格です。
行政書士法人塩永事務所(熊本・全国対応)は、 特定活動ビザの申請・変更・更新を専門的に扱う行政書士法人として、 外国人の皆様・企業様から多数のご依頼をいただいています。
本記事では、特定活動ビザの特徴、申請の難しさ、当事務所が提供できるサポートを 実務レベルで詳しく解説します。
■ 特定活動ビザとは?
特定活動ビザは、法務大臣が個別に指定する「特別な活動」を行う外国人に与えられる在留資格で、 他の在留資格に当てはまらないケースを柔軟に救済するための制度です。
代表的な特定活動
- 就職活動(特定活動・6ヶ月)
- 高度専門職の配偶者の就労可特定活動
- インターンシップ(有給・無給)
- 特定技能への移行準備期間
- 離婚・死別後の在留(子の監護)
- 難民申請中の特定活動
- 家族滞在からの特定活動(就労可)
- 特定研究・特定技術活動
- 特定活動46号(外国人起業準備) など、種類は非常に多く、要件も異なります。
■ 特定活動ビザが「難しい」と言われる理由
特定活動は、他の在留資格と違い、 法務大臣の個別判断(裁量)が強く働く在留資格です。
そのため、以下の点が難易度を上げています。
● ① 要件が公開されていないケースがある
「特定活動○号」のように明確な基準があるものもありますが、 多くは個別審査のため、要件が公開されていません。
● ② 書類の組み立て方で結果が変わる
同じケースでも、
- 事実関係の整理
- 申請理由書の書き方
- 立証資料の選び方 で結果が大きく変わります。
● ③ 入管が重視するポイントを理解していないと不許可になりやすい
特定活動は、入管が
- 「日本に在留する合理性」
- 「生活基盤の安定性」
- 「活動内容の明確性」 を厳しくチェックします。
■ 行政書士法人塩永事務所が提供するサポート
熊本の登録支援機関として、特定活動ビザの実務経験が豊富です。 企業様・外国人の皆様の状況に合わせて、最適な申請方法を設計します。
① 特定活動の該当性診断(最重要)
まず、あなたの状況がどの特定活動に該当するかを 法務省の運用基準・過去の事例・入管実務に基づいて診断します。
- 就職活動か
- 離婚後の在留か
- 子の監護か
- 特定技能への移行準備か
- 起業準備か
- インターンか
- その他の特定活動か
該当性の判断を誤ると、不許可になる可能性が高いため、最初の診断が非常に重要です。
② 申請理由書の作成(審査の通過率を左右する部分)
特定活動は、理由書の書き方で結果が大きく変わります。
当事務所では、
- 事実関係の整理
- 在留の必要性の論理構成
- 入管が重視するポイントの明確化
- 立証資料との整合性 を踏まえた専門的な理由書を作成します。
③ 立証資料の選定・収集サポート
特定活動は、提出資料の選び方が非常に重要です。
当事務所では、
- 生活基盤の証明
- 経済基盤の証明
- 活動内容の証明
- 家族関係の証明
- 雇用契約・内定通知 など、ケースに応じて必要資料を整理します。
④ 申請・変更・更新の代行
特定活動は、
- 新規申請
- 在留資格変更
- 在留期間更新 のいずれも対応可能です。
オンライン申請にも対応しています。
⑤ 企業向け特定活動サポート(特定技能との接続も可能)
企業様向けには、
- インターンシップの受入れ
- 特定活動から特定技能への移行
- 特定活動外国人の雇用相談 など、実務に即した支援を提供しています。
■ 特定活動ビザで当事務所が選ばれる理由
✔ 熊本の登録支援機関として外国人支援の実務経験が豊富
✔ 特定技能・育成就労との接続支援が可能
✔ 行政書士法人として法務的な立証が得意
✔ 企業・個人どちらも対応
✔ オンライン相談・全国対応
✔ 審査官の視点を踏まえた書類作成
■ まずは無料相談から
「自分のケースが特定活動に該当するのか知りたい」 「変更できるかどうか判断してほしい」 「不許可にならないように専門家に任せたい」
という方は、まずはお気軽にご相談ください。
📞 096-385-9002 ✉️ info@shionagaoffice.jp 行政書士法人塩永事務所(熊本・全国対応)
