
【建設特定技能と技能実習の違い】建設業の外国人材受入れを行政書士が徹底比較|熊本・全国対応
「技能実習と特定技能、建設会社にはどちらが向いている?」
建設業界で外国人材の採用を検討するとき、多くの企業様が悩まれるのが、
「技能実習と特定技能は何が違うのか?」
「うちの会社はどちらを選べばいいのか?」
「技能実習生を特定技能へ変更できるのか?」
という問題です。
実は、技能実習と特定技能は、制度の目的も、受入れの仕組みも、在留できる期間も大きく異なります。
さらに、2027年4月1日からは、技能実習制度を発展的に解消して、**「育成就労制度」**が始まる予定です。育成就労制度は、人手不足分野における人材の育成・確保を目的とする制度です。
そのため、これから外国人材の受入れを検討する建設会社様は、現在の技能実習だけでなく、特定技能、そして今後始まる育成就労制度まで見据えて制度を選択することが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内を中心に、建設業許可、特定技能、技能実習・育成就労に関する外国人材受入れについて企業様からご相談をいただいています。
この記事では、建設業の経営者・人事担当者の方向けに、制度の違いを分かりやすく解説します。
建設業における「技能実習」と「特定技能」の違い
まずは大きな違いを比較してみましょう。
| 比較項目 | 特定技能(建設) | 技能実習(建設) |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 人手不足分野における外国人材の確保 | 技能・技術・知識の修得を通じた国際協力 |
| 現在の制度 | 現行制度 | 2027年4月から育成就労制度へ移行予定 |
| 在留期間 | 1号:通算5年まで、2号:更新を重ねることで在留可能 | 原則として1号・2号・3号を合わせて最長5年 |
| 転籍 | 一定の要件の下で可能 | 原則として制限されるが、やむを得ない事情による転籍等の仕組みあり |
| 建設分野特有の手続 | 建設特定技能受入計画、JAC、CCUS等 | 技能実習計画の認定、監理団体等を通じた実習体制 |
| 建設業許可 | 原則必要 | 技能実習の受入れについて別途制度上の要件確認が必要 |
| 報酬 | 同等の技能を有する日本人と同等額以上 | 労働関係法令に基づく適正な賃金が必要 |
| 家族帯同 | 1号:原則不可、2号:一定の要件の下で可能 | 原則不可 |
| 転職・転籍の自由度 | 技能実習より高い | 制度上の制限が大きい |
| 長期雇用 | 2号への移行等により長期就労が可能 | 現行制度では原則最長5年 |
※技能実習制度は2027年4月1日から育成就労制度へ移行する予定であり、現在の技能実習については経過措置があります。
① 制度の「目的」が違います
特定技能は「人材の確保」が目的
特定技能は、国内人材だけでは人材を確保することが難しい分野において、一定の技能・日本語能力等を有する外国人材を受け入れるための在留資格です。
建設分野でも、一定の要件を満たした外国人を労働者として受け入れ、建設現場で就労してもらうことができます。
そのため、
「外国人材を戦力として採用したい」
という建設会社にとって、特定技能は重要な選択肢となります。
技能実習は「技能等の修得・移転」が目的
一方、技能実習制度は、我が国で培われた技能・技術・知識を開発途上地域等へ移転し、人材育成を通じた国際協力を行うことを目的とした制度です。
したがって、技能実習を単純に「外国人労働者を確保するための制度」と考えるのは適切ではありません。
技能実習法上も、技能実習が国内の人手不足を補うための労働力確保の手段として利用されてはならないことが基本理念として定められています。
② 建設特定技能は「即戦力として働いてもらう」制度
特定技能1号では、外国人本人が所定の技能水準・日本語能力等を満たしていることが基本となります。
ただし、技能実習2号を良好に修了した方など、一定の場合には試験が免除される仕組みがあります。
建設分野では、技能実習から特定技能へ移行するケースも多く、技能実習で身につけた技能・経験を活かして、引き続き建設現場で働くことが可能です。
なお、技能実習の職種・作業と、特定技能で従事する業務区分との関係については、個別に確認する必要があります。
③ 建設特定技能は「建設業許可・JAC・CCUS・受入計画」などの確認が必要
建設分野の特定技能は、他の特定技能分野と比較して、受入企業側に求められる手続きが多いのが特徴です。
1号特定技能外国人を受け入れる建設企業については、主に、
- 建設業法上の許可
- 建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録
- JACへの加入
- 特定技能雇用契約に関する重要事項の事前説明
- 建設特定技能受入計画の認定
- 適正な報酬・雇用条件
- 受入れ後の報告等
について確認する必要があります。
特に建設特定技能受入計画では、建設業許可、CCUS、JAC加入、報酬、雇用契約、就業規則・賃金規程、日本人従業員の賃金台帳など、多くの資料が必要となります。
そのため、
「外国人本人の在留資格だけ申請すればよい」
という制度ではありません。
④ 技能実習は「監理団体等を通じた実習体制」がポイント
現在の技能実習制度では、監理団体を利用する団体監理型の技能実習が広く利用されています。
監理団体は、技能実習計画に基づく実習が適正に行われるよう、監査・指導等を行います。
また、技能実習計画の認定、実習実施者への検査、技能実習生への相談・援助などを担う機関として、外国人技能実習機構(OTIT)が設けられています。
したがって、企業側から見ると、特定技能とは異なる管理・手続き体制が必要となります。
⑤ 「転職・転籍」の扱いも大きく違います
ここは企業・外国人双方から非常に多く質問を受けるポイントです。
特定技能
特定技能は、一定のルールの下で転職が可能です。
ただし、「どの会社へでも自由に転職できる」という意味ではありません。
転職先で特定技能として就労するためには、転職先の受入れ要件を満たした上で、必要な在留資格手続き等を行う必要があります。
また、建設分野では、転職先における建設特定技能受入計画など、建設分野特有の手続きも確認する必要があります。
技能実習
技能実習では、実習先の変更には制度上の制限があります。
一方で、近年の制度改正により、やむを得ない事情による転籍等については、制度上の取扱いが見直されています。
そのため、
「技能実習生は絶対に転職できない」
と説明するのも正確ではありません。
現在の技能実習制度については、個別の事情に応じて転籍の可否・手続きを確認する必要があります。外国人技能実習機構も、技能実習生に対する転籍支援を業務の一つとして位置付けています。
⑥ 給与・待遇にも注意が必要
「技能実習なら安い賃金で雇える」という考え方は誤りです。
技能実習生も労働関係法令の適用を受ける労働者であり、最低賃金、労働時間、割増賃金などのルールを遵守する必要があります。
一方、建設分野の特定技能では、受入計画の認定において、同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることや、安定的な賃金支払い、技能習熟等に応じた昇給などが確認されます。
したがって、
「外国人だから日本人より安く雇う」
という考え方で特定技能を利用することはできません。
⑦ 特定技能2号なら、さらに長期的な雇用が可能
建設分野は、特定技能2号の対象分野です。
特定技能1号は、原則として通算5年までの在留となります。
一方、特定技能2号は、在留期間の更新を続けることにより、より長期的な就労が可能です。
また、特定技能2号では、一定の要件を満たす配偶者・子の帯同が認められています。
そのため、
「育てた外国人材に長く働いてもらいたい」
という建設会社にとって、特定技能2号は重要な選択肢となります。
ただし、特定技能2号への移行には、1号とは別の技能水準・実務経験等に関する要件があります。
「5年経てば自動的に2号になれる」という制度ではありません。
⑧ 2027年4月から「育成就労制度」が始まります
ここは、これから外国人材を採用する建設会社様にとって非常に重要です。
現在の技能実習制度は、2027年4月1日から施行される育成就労制度へ移行する予定です。
育成就労制度は、技能実習制度を発展的に解消し、人手不足分野における人材の育成・確保を目的とする新しい制度です。
原則として3年間の就労を通じて、特定技能1号水準の技能を有する人材を育成することが制度の基本的な考え方です。
したがって、これから外国人材の受入れを検討する建設会社は、
「技能実習か特定技能か」
だけではなく、
「現在の技能実習制度を利用するのか」
「特定技能で直接受け入れるのか」
「2027年4月以降の育成就労制度を利用するのか」
という視点で検討する必要があります。
建設会社は「技能実習」と「特定技能」のどちらを選ぶべき?
一概に「特定技能が正解」「技能実習が正解」と決めることはできません。
企業の採用目的、外国人材の経験、採用時期、受入体制、将来的な雇用方針などによって判断する必要があります。
特定技能を検討しやすい企業
- 外国人材を労働力として受け入れたい
- 一定の技能を持つ人材を採用したい
- 長期雇用を目指している
- 技能実習から特定技能への移行を考えている
- 将来的に特定技能2号を目指したい
- 外国人材を会社の戦力として定着させたい
技能実習を検討する企業
- 技能実習制度の目的・仕組みに沿って人材育成を行いたい
- 既に監理団体等との受入体制がある
- 現行制度の経過措置を含め、技能実習による受入れを検討している
ただし、2027年4月から育成就労制度が始まることを踏まえ、これから新規受入れを検討する企業は、将来の制度移行まで考えて判断することが重要です。
技能実習から特定技能への変更も可能です
建設業では、
技能実習生として受け入れる
↓
技能・日本語能力等を身につける
↓
技能実習2号を良好に修了
↓
特定技能1号へ移行
↓
さらに特定技能2号を目指す
というキャリア形成も考えられます。
ただし、技能実習から特定技能への移行は、単純に在留資格を変更するだけではありません。
技能実習で修了した職種・作業と、特定技能で従事する業務区分との関係、技能実習の修了状況、受入企業側の要件などを確認する必要があります。
建設分野では、建設特定技能受入計画についても国土交通大臣の認定が必要です。
行政書士法人塩永事務所なら「どちらが自社に合うか」からご相談いただけます
外国人材の受入れでは、
「特定技能の申請だけお願いしたい」
というケースもあれば、
「建設業許可から全部確認してほしい」
というケースもあります。
行政書士法人塩永事務所では、企業様の現在の状況を確認したうえで、
- 建設業許可の確認
- 特定技能の要件確認
- 建設特定技能受入計画
- JAC加入に関する確認
- CCUS登録に関するサポート
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 技能実習から特定技能への移行
- 1号特定技能外国人の支援
- 受入れ後の各種手続・届出
- 特定技能2号への移行相談
などをサポートしています。
「外国人を1人採用したい」段階でもご相談ください
大規模な会社だけが特定技能を利用するわけではありません。
例えば、
「現場の職人が足りない」
「技能実習生から特定技能へ変更したい」
「海外から建設人材を採用したい」
「特定技能2号まで見据えて長く働いてもらいたい」
「技能実習と特定技能のどちらが自社に合うか分からない」
という段階からでもご相談いただけます。
特に、建設分野の特定技能は、建設業許可、JAC、CCUS、受入計画、雇用条件など、複数の制度を横断して確認する必要があります。
最初に要件を確認しておくことで、「採用した後に要件を満たしていないことが分かった」という事態を防ぎやすくなります。
建設業の外国人材受入れは、行政書士法人塩永事務所へ
技能実習、特定技能、そして2027年4月から始まる育成就労。
外国人材の受入れ制度は大きく変わろうとしています。
だからこそ、
「とりあえず外国人を採用する」
のではなく、
「自社の事業内容・人材ニーズ・採用時期・将来の雇用方針に合った制度を選ぶ」
ことが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の建設会社様を中心に、外国人材の受入れについてご相談を承っています。
「技能実習と特定技能、うちの会社にはどちらが合う?」
そんな段階からでも構いません。
現在の会社の状況を確認し、必要な手続きと今後の流れを整理してご説明します。
建設業の外国人材受入れを検討されている企業様は、お気軽にお問い合わせください。
行政書士法人 塩永事務所
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熊本市中央区水前寺1丁目9-6
TEL:096-385-9002
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建設特定技能、技能実習から特定技能への変更、外国人材の受入れについて、企業様の状況に合わせてサポートいたします。
