
登録要件・必要書類・支援体制・申請後の義務まで
特定技能外国人の支援事業を始めるなら|行政書士法人塩永事務所「登録支援機関を新しく設立したい」
「特定技能外国人の支援事業に参入したい」
「有料職業紹介事業と登録支援機関を組み合わせたい」
「既に会社を経営しているが、特定技能外国人の支援を自社の新規事業にしたい」
「登録支援機関の登録申請を行政書士に依頼したい」このようなご相談が近年増えています。特定技能1号外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)は、法令で定められた支援を実施する義務があります。その支援の全部を受入れ企業から委託を受けて実施する事業者が、登録支援機関です。登録支援機関になるためには、単に会社を設立するだけでは足りません。出入国在留管理庁長官への登録申請、登録要件の充足、支援責任者・支援担当者の選任、支援体制の構築、個人情報管理、届出体制などを整備する必要があります。行政書士法人塩永事務所(熊本県熊本市中央区)では、自らも登録支援機関として実務を行いながら、熊本県を中心に全国の事業者様から登録支援機関に関するご相談を承っています。1.登録支援機関とは?登録支援機関とは、特定技能所属機関から契約により委託を受け、適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務を行う者です。出入国在留管理庁長官の登録を受けることで、登録支援機関登録簿に登載され、公表されます。主な役割は、特定技能1号外国人が日本で安定して働き、生活できるように必要な支援を適正に実施することです。「外国人を紹介する会社」そのものではありません。2.登録支援機関と有料職業紹介事業は別物ここは非常に重要です。
- 「外国人を企業に紹介して紹介料を受け取る」事業 → 職業紹介に該当すれば、原則として有料職業紹介事業の許可が必要です。
- 「特定技能1号外国人の生活・就労支援を企業から受託する」業務 → 登録支援機関としての登録が関係します。
人材紹介と支援業務は制度が異なります。事業開始前に、誰がどの業務を担当するのかを明確にしておくことが不可欠です。3.「有料職業紹介+登録支援機関」という事業モデル外国人材ビジネスでは、有料職業紹介事業と登録支援機関を組み合わせるモデルが多く検討されています。例:
求人企業の開拓 → 特定技能外国人の募集・紹介 → 雇用契約締結 → 特定技能の在留資格手続 → 登録支援機関として支援を実施 → 支援委託料を受領ただし、人材紹介・在留資格手続・支援業務はそれぞれ別の制度・資格・許可等が関係します。事業スキームを事前に整理することが成功の鍵です。4.登録支援機関になるための基本要件登録申請では、申請者が適正に支援業務を実施できるかどうかが厳しく確認されます。主なポイントは次のとおりです。
- 支援責任者および支援担当者の選任
- 外国人支援に関する一定の実績・経験・能力(申請日前2年以内の受入れ実績、相談業務経験、担当者の生活相談経験など、法令で定められた選択肢のいずれかに該当すること)
- 外国人が理解できる言語での支援体制
- 支援費用を外国人本人に負担させないこと
- 中立性の確保(受入れ企業との過度な密接関係がないことなど)
- 個人情報の適正管理
- 過去1年以内に自己の責に帰すべき事由で行方不明者を発生させていないこと
- 出入国管理及び難民認定法上の登録拒否事由に該当しないこと(過去の法令違反、暴力団関係など)
5.支援責任者とは?支援業務全体を管理する立場の者です。支援計画の管理、支援担当者の指揮監督、支援状況の把握、相談・苦情対応の統括、関係機関との連絡調整、法令遵守の確認、支援記録の管理などを担います。6.支援担当者とは?実際の外国人支援を担当する職員です。事前ガイダンス、送迎、住居確保支援、生活オリエンテーション、公的手続への同行、日本語学習機会の提供、相談・苦情対応、定期面談などを実施します。支援責任者と支援担当者は兼任可能ですが、会社の規模や支援人数を踏まえ、実際に機能する体制を構築する必要があります。7.支援責任者・支援担当者は誰でもよいのか?社員であれば誰でもよいわけではありません。登録拒否事由との関係を確認し、支援業務を適切に実施できる能力・体制があるかが重要です。申請前に経歴、所属、外国人との関係、過去の支援実績、法令違反歴、担当業務、兼任状況などを整理しておきましょう。8.求められる支援の実施体制登録後に本当に外国人支援を実施できるのかが審査のポイントです。相談対応、夜間・休日の連絡体制、病気時の対応、住居確保、会社とのトラブル調整など、実務を想定した体制を構築することが求められます。9.登録支援機関が行う1号特定技能外国人支援(義務的支援)代表的な支援内容は次のとおりです。
- 事前ガイダンス
- 出入国時の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続への同行等
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(一定の場合)
- 定期的な面談
これらを適正に実施し、記録を残す必要があります。10.支援業務の全部委託特定技能所属機関は、支援の全部を登録支援機関に委託できます。全部委託の場合、受入れ企業と登録支援機関との支援委託契約を適切に整備し、支援内容・費用・支払方法・期間・連絡体制・個人情報・秘密保持などを明確にしておくことが重要です。支援費用は外国人本人に負担させてはなりません。11.登録申請の手続き
- 申請先:申請者の本店または主たる事務所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局(または支局。空港支局・出張所を除く)
- 方法:窓口持参または郵送(オンライン申請非対応)
- 審査期間:おおむね2か月
- 申請手数料:新規28,400円(収入印紙)、更新11,100円(収入印紙)。返還不可
- 有効期間:5年(更新が必要)
支援業務開始予定日の2か月前までに申請してください。12.主な必要書類申請者の形態により異なりますが、一般的には次のような書類が必要です(最新の「提出書類一覧・確認表」を必ず確認)。
- 手数料納付書
- 登録支援機関登録(更新)申請書
- 登記事項証明書(法人)/住民票の写し(個人事業主)
- 定款または寄附行為の写し(法人)
- 役員の住民票の写しなど
- 登録支援機関概要書
- 登録支援機関誓約書
- 支援責任者・支援担当者の就任承諾書及び誓約書、履歴書
- 支援委託手数料に係る説明書
- 実績・経験を証明する書類
- 返信用封筒
押印は原則不要です。13.外国人支援の経験が重要「会社を作れば登録できる」制度ではありません。過去の受入れ実績、相談業務経験、担当者の生活相談経験など、法令で定められた選択肢のいずれかを満たす必要があります。14.登録拒否事由に注意申請前に、会社・役員・支援責任者・支援担当者について登録拒否事由に該当しないかを確認してください。過去の入管・労働関係法令違反、外国人支援に関する不適切な行為などがないかを事前に点検することが大切です。15.定款の確認既存法人の場合、定款の目的に事業内容と整合する記載があるかを確認します。ただし、定款を変更しただけでは登録要件を満たしたことにはなりません。16.事務所・個人情報管理外国人の重要な個人情報を取り扱うため、施錠保管、アクセス制限、職員教育、漏えい時対応、廃棄ルールなどの適正管理体制が必要です。17.言語体制対象外国人が理解できる言語での支援体制が求められます。自社で対応できない場合は、外部通訳等との連携体制を整えておきましょう。18・19.登録後の義務(変更届出・定期届出)登録して終わりではありません。登録事項に変更が生じた場合の届出や、支援実施状況に関する定期届出(制度改正により年1回に変更されたケースあり)が必要です。日々の支援記録(面談記録・相談記録など)を適切に管理する仕組みを事前に構築してください。20.登録支援機関としてできないこと登録を受けたからといって、行政書士でない者が報酬を得て在留資格申請書類を作成するなどの業務を自由に行えるわけではありません。在留資格関連手続は、行政書士や弁護士など資格を有する者が対応する必要があります。21.登録支援機関+行政書士の連携人材紹介 → 雇用契約 → 在留資格申請 → 入国・就労 → 生活・就労支援という一連の流れを、制度ごとに切り分けて整理することが重要です。当事務所ではこれらを総合的にサポートします。22.熊本で登録支援機関を始めるなら建設、農業、外食、宿泊、介護、製造、食品関連など、外国人材を必要とする企業が多く存在する熊本県でも、登録支援機関事業への参入ニーズが高まっています。有料職業紹介や在留資格手続と組み合わせる場合は、最初に事業スキームを整理することをおすすめします。23.行政書士法人塩永事務所に依頼できること
- 登録要件の事前診断
- 事業スキームの設計(有料職業紹介との組み合わせを含む)
- 登録申請書類の作成・申請サポート
- 支援体制の構築(相談・通訳・緊急連絡・記録・個人情報管理など)
- 登録後の変更届出・更新対応
- 特定技能の在留資格手続
当事務所自身も登録支援機関として実務を行っているため、申請だけでなく登録後の運営まで見据えた支援が可能です。24.こんな方はご相談ください登録支援機関を新設したい方、外国人材支援を新規事業にしたい方、有料職業紹介と組み合わせたい方、既存会社に事業を追加したい方、更新を検討している方、要件を事前に確認したい方など。25.登録支援機関の登録は「申請書作成」だけではありません本当に重要なのは、登録後に「実際に外国人を支援できる会社になっているか」です。人員体制、支援方法、通訳体制、個人情報管理、支援記録、相談対応、緊急時対応、届出管理、受入れ企業との契約までを事前に設計することを強くおすすめします。26.行政書士法人塩永事務所|登録支援機関申請サポート熊本で登録支援機関を始めるなら、行政書士法人塩永事務所へご相談ください。登録要件の確認 → 支援責任者・支援担当者の選任 → 支援体制の構築 → 必要書類の準備 → 出入国在留管理庁への登録申請 → 登録 → 受入れ企業との支援委託契約 → 特定技能1号外国人への支援 → 定期届出・変更届出 → 5年ごとの更新 という一連の流れを適切に管理する必要があります。「登録支援機関を作りたいが、何から始めればいいか分からない」という段階からご相談いただけます。全国対応のオンライン相談も可能です。行政書士法人塩永事務所
熊本市中央区水前寺1-9-6
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
公式サイト:https://shionagaoffice.jp/対応業務:登録支援機関新規登録・更新・変更届、特定技能外国人支援体制の構築、支援委託契約書の整備、有料職業紹介事業許可、特定技能の在留資格手続、外国人材受入れ体制整備、事業スキーム設計など。登録支援機関の登録申請は、行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
