
登録支援機関の申請手続き詳細
(行政書士法人塩永事務所)特定技能1号の外国人を受け入れる企業が、法令で義務付けられた支援業務を外部に委託する場合、委託先は「登録支援機関」でなければなりません。登録支援機関になるには、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。
(行政書士法人塩永事務所)特定技能1号の外国人を受け入れる企業が、法令で義務付けられた支援業務を外部に委託する場合、委託先は「登録支援機関」でなければなりません。登録支援機関になるには、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。
本記事では、登録申請の要件・手続きの流れ・必要書類・費用・注意点を、実務に即して詳しく解説します。
登録支援機関とは特定技能所属機関(受入れ企業)から委託を受け、適合1号特定技能外国人支援計画の全部を実施する機関です。事前ガイダンス、出入国時の送迎、住居確保支援、生活オリエンテーション、公的手続への同行、日本語学習機会の提供、相談・苦情対応、日本人との交流促進、転職支援、定期的な面談・行政機関への通報など、法令で定められた義務的支援を適正に行います。登録の有効期間は5年です。更新が必要な場合は、有効期間満了日のおおむね6か月前の月から4か月前の月末までに更新申請を行います。
主な登録要件(登録拒否事由に該当しないこと)以下の基準を満たし、出入国管理及び難民認定法第19条の26第1項各号の登録拒否事由に該当しないことが必要です。
- 支援責任者・支援担当者の選任
支援責任者を1名以上、支援業務を行う事業所ごとに支援担当者を1名以上選任していること(兼任可)。支援責任者は常勤でなくてもよい場合もありますが、適正な体制が求められます。 - 支援を適正に実施できる体制(実績・経験)
次のいずれかに該当すること。- 申請日前2年以内に中長期在留者(就労資格)の受入れ実績がある
- 申請日前2年以内に報酬を得て外国人に関する相談業務に従事した経験がある(行政書士・弁護士などの士業者を含む)
- 選任した支援担当者が過去5年間に2年以上、中長期在留者の生活相談業務に従事した経験がある
- これらと同等以上の支援能力が認められること
- 外国人が理解できる言語での支援体制
対象外国人が十分に理解できる言語で情報提供・相談対応ができる体制を整えていること。 - 中立性の確保
受入れ企業と過度に密接な資本・人的関係がないことなど、中立的な立場で支援を行えること。 - 支援費用を外国人本人に負担させないこと
支援に要する費用を直接・間接を問わず外国人に負担させないこと。委託契約時に費用額を明示すること。 - その他
- 過去1年以内に自己の責に帰すべき事由で外国人の行方不明者を発生させていないこと
- 過去5年以内に出入国・労働関係法令に関する不正行為や刑罰を受けていないこと
- 暴力団関係者でないこと など
(2027年4月以降、支援責任者の常勤要件や講習修了などの厳格化が予定されています。最新情報は出入国在留管理庁でご確認ください。)申請手続きの流れ審査にはおおむね2か月を要します。
支援業務開始予定日の2か月前までに申請してください。
- 事前準備
要件の確認、支援責任者・担当者の選任、言語対応体制の整備、運営規程等の作成、実績証明書類の収集。 - 書類作成
最新の様式を出入国在留管理庁ホームページからダウンロードし、記入・添付書類を揃えます。押印は原則不要です。 - 申請
申請者の本店または主たる事務所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局(または支局。空港支局・出張所を除く)に、窓口持参または郵送で提出します(オンライン申請非対応)。郵送の場合は「登録支援機関申請書在中」と朱書きし、書留等で送付してください。 - 審査
書類審査が行われ、必要に応じて追加資料の提出や説明を求められます。 - 登録通知・公表
登録されると登録通知書が交付され、登録支援機関登録簿に登載され、出入国在留管理庁のウェブサイトで公表されます。業務を開始できます。
主な必要書類
- 手数料納付書(新規:28,400円分の収入印紙を貼付)
- 登録支援機関登録(更新)申請書(別記第29号の15様式)
- 登記事項証明書(法人の場合。発行後3か月以内)/住民票の写し(個人事業主の場合。本籍地記載、マイナンバーなし)
- 定款または寄附行為の写し(法人)
- 役員の住民票の写し(法人。本籍地記載、マイナンバーなし。関与しない役員は誓約書で省略可能な場合あり)
- 登録支援機関概要書
- 登録支援機関誓約書
- 支援責任者の就任承諾書及び誓約書、履歴書
- 支援担当者の就任承諾書及び誓約書、履歴書
- 支援委託手数料に係る説明書(予定費用)
- 実績・経験を証明する書類(受入れ実績、相談業務経験など)
- 返信用封筒(角形2号に宛先明記、490円分切手貼付など)
詳細は出入国在留管理庁の「登録支援機関の登録(更新)申請に係る提出書類一覧・確認表」を必ずご確認ください。内容に応じて追加書類を求められることがあります。
費用の目安
- 新規登録申請手数料:28,400円(収入印紙。返還不可)
- 更新申請手数料:11,100円(収入印紙)
- その他:書類取得費用、翻訳・通訳体制整備費用など
登録後の主な義務
- 支援計画に基づく適正な支援の実施と記録の作成・保存
- 定期届出(制度改正により年1回に変更されたケースあり。最新情報を確認)
- 変更事項の届出、支援実施状況の報告など
- 支援費用を外国人に負担させないこと
当事務所のサポート行政書士法人塩永事務所(熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6、代表:塩永健太郎)は、自らも登録支援機関(登録番号:26登012795)として特定技能外国人の支援業務を行っています。
登録申請の要件診断・書類作成・申請代行から、登録後の運営サポート、支援実施状況に係る届出、顧問契約まで一貫して対応可能です。全国対応のオンライン相談も実施しています。
手続きは要件が細かく、書類の不備で補正や審査長期化が生じやすい分野です。
確実に登録を受けたい方、体制構築から相談したい方は、ぜひ当事務所をご活用ください。
初回相談は無料です。
- 電話:096-385-9002
- メール:info@shionagaoffice.jp
- 公式サイト:https://shionagaoffice.jp/
