
育成就労制度(2027年4月施行予定)では、従来の技能実習制度における「外部役員」や「外部点検」の仕組みが再編・厳格化され、監理支援機関(旧:監理団体)に対する「外部監査人」の設置が実質的に義務化されます。
育成就労制度における外部監査人の要件および具体的な業務内容について詳しく解説します。
1. 外部監査人の概要と必要性
育成就労制度では、監理支援機関の独立性とコンプライアンス遵守を確保するため、事業運営や受入れ企業(特定育成就労機関)の監査体制が重視されます。
外部監査人は、監理支援機関から独立した第三者の立場として、監理支援機関が適正に業務を行っているかを定期的に監査し、出入国在留管理庁や厚生労働省(育成就労適正化機構)等の主務機関に対する透明性を担保する役割を担います。
2. 外部監査人の主な資格要件
外部監査人は、高い専門性と十分な独立性を備えている必要があります。
① 資格・専門性要件
以下のいずれかに該当し、かつ必要な養成講習を修了していることが求められます。
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専門資格者:行政書士、弁護士、公認会計士、社会保険労務士など
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実務経験者:出入国管理・労働関係法令に関する実務経験や知識を十分に有する者
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指定講習の修了:主務大臣が指定する「外部監査人講習(または監理支援講習等の該当講習)」の修了証明を保持していること
② 独立性要件(欠格・除外基準)
利益相反を防ぐため、以下に該当する者は外部監査人に就任できません。
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該当する監理支援機関の役員・職員、または過去一定期間内に役員・職員であった者
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該当する監理支援機関の構成員(組合員)や受入れ企業の役員・従業員
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監理支援機関または受入れ企業の親族・利害関係者
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送出機関(外国の送出機関)と密接な利害関係を有する者
3. 外部監査人の具体的な業務内容
外部監査人の業務は、「監理支援機関に対する監査」と「受入れ企業(現場)への同行・確認」に大きく分かれます。
| 業務区分 | 具体的な業務内容 |
| 定期監査(四半期等) |
・監理支援機関の業務運営が法令や育成就労計画に適合しているかの確認
・監理支援機関の帳簿、管理台帳、訪問指導記録等の提出書類チェック
・財務状況(債務超過に陥っていないか等)および経理処理の適正性確認 |
| 受入れ企業・実地監査 |
・監理支援機関が受入れ企業に対して行っている同行指導や訪問確認が適正かの確認
・必要に応じた受入れ企業の現場視察および就労環境の確認
・育成就労生へのヒアリング(不当な労働環境や人権侵害、違法な控除がないかの確認) |
| 監査報告書の作成・提出 |
・実施した監査内容を取りまとめた「外部監査報告書」の作成
・監理支援機関の理事会等への報告および改善勧告・指導
・育成就労適正化機構(主務官庁)への定期的な提出書類としての報告書整備 |
| コンプライアンス助言 |
・法令改正に伴う監理支援機関の業務運営規程の見直し助言
・不正行為の予防策や不適正運用の早期発見・改善提案 |
当事務所(行政書士法人塩永事務所)のサポート方針
行政書士法人塩永事務所では、申請取次行政書士としての専門知識を活かし、監理支援機関の外部監査人への就任・関与を行っております。
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外部監査人への就任:要件を満たす行政書士として独立した立場で外部監査業務を引き受け、適正な機関運営をサポートします。
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運営規程・監査体制の構築:新制度の基準に合致した業務運営規程の作成や、定期監査フローの構築支援を行います。
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ワンストップの法的対応:外部監査にとどまらず、監理支援機関の許可申請や受入れ企業の育成就労計画認定・在留資格手続きまでを一貫してバックアップします。
監理支援機関の設立申請や外部監査人の選任でお探しの際は、当事務所までお気軽にご相談ください。
