
既存の監理団体から「監理支援機関」へ
育成就労制度への移行スケジュールと資金・事業計画を、熊本の行政書士法人塩永事務所がサポート
「今の監理団体を、育成就労制度の監理支援機関へ移行したい」
「令和9年(2027年)4月1日の制度施行に向けて、何をいつまでに準備すればよいかわからない」
「許可申請だけでなく、移行後の監理支援事業が採算に合うか確認したい」
このような監理団体・事業協同組合の皆様は、早めにご相談ください。
熊本市水前寺の行政書士法人塩永事務所では、行政書士としての監理支援機関許可申請に加え、認定経営革新等支援機関として、制度移行に向けた事業計画、収支計画、資金計画、職員配置計画の整理までサポートします。
育成就労制度の施行日は、令和9年(2027年)4月1日です。監理支援機関の許可に関する施行日前申請は、令和8年(2026年)4月15日から始まっています。[]
「制度が始まってから準備すればよい」と考えるのではなく、現在の監理団体の段階から、許可要件と移行後の経営を一体として準備することが重要です。
移行は名称変更ではありません
現在、技能実習制度の監理団体として活動している法人であっても、育成就労制度の監理支援機関として活動するためには、新制度に対応した許可申請と体制整備が必要です。
「監理団体」という名称が「監理支援機関」に変わるだけ、と考えるのは危険です。
移行に当たっては、次の項目を新制度の基準に照らして確認します。
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法人の種類・非営利性
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定款・寄附行為の目的
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組合員・会員の構成
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役員体制
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監理支援責任者
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育成就労計画作成指導者
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常勤役職員の人数・担当体制
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外部監査人
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事業所・設備
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個人情報管理
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相談・苦情対応
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緊急時の対応体制
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訪問・指導・監査体制
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通訳・翻訳体制
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監理支援費
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収支計画
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財務基盤
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送出機関との関係
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取扱う育成就労産業分野
監理支援機関の許可要件には、債務超過がないこと、原則として複数の育成就労実施者を支援すること、常勤役職員の配置などが含まれます。[]
また、介護、工業製品製造業、自動車整備、物流倉庫、漁業など、一部の分野では、監理支援機関について分野ごとの上乗せ基準が設けられています。[]
そのため、現在の監理団体の申請書類をそのまま流用するのではなく、「現在の体制」と「育成就労制度で求められる体制」の差を洗い出すことから始める必要があります。
2027年4月1日から逆算する
育成就労制度は、令和9年4月1日に施行されます。
一方、監理支援機関の許可に関する施行日前申請は、すでに開始されています。外国人技能実習機構は、申請様式、提出書類一覧、記載例、申請方法等を順次公表・更新しています。令和8年7月にも、監理支援機関許可施行日前申請に関する情報が更新されています。[][]
2026年8月以降の準備例
2026年8月〜9月:現状診断
まず、現在の監理団体・法人の状況を確認します。
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法人形態
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定款・事業目的
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組合員・会員の状況
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役員構成
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常勤職員数
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現在の監理事業
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受入れ機関数
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技能実習生数
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財務状況
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事業所
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外部監査体制
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送出機関との関係
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取扱職種・産業分野
ここで重要なのは、現在の監理団体の体制が、監理支援機関としてどこまで利用できるかを見極めることです。
2026年9月〜10月:移行計画・事業計画の作成
次の項目を整理します。
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移行後の事業規模
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受入れ機関数
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育成就労外国人数
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取扱分野
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支援対象地域
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職員配置
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通訳・相談体制
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監理支援費
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売上計画
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経費計画
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資金繰り
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必要な初期投資
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運転資金
2026年秋〜冬:体制整備・申請書類作成
不足している事項について、申請前に対応します。
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定款・法人目的の確認
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必要に応じた定款変更
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役員・責任者の確認
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講習修了状況の確認
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職員採用・配置
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外部監査人の選任準備
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通訳人・相談担当者の確保
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業務規程・個人情報管理規程の整備
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事務所・設備の確認
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監理支援事業計画書の作成
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収支予算書・資金計画の作成
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添付書類の収集
申請:外国人技能実習機構へ提出
申請書類を点検し、最新の提出方法・提出先・手数料等に従って申請します。
監理支援機関の許可申請については、申請時点の最新情報を必ず確認してください。申請後に制度資料や分野別運用要領が更新された場合、追加資料の提出を求められる可能性があります。[]
2027年4月1日:育成就労制度施行
制度施行後は、許可を受けた監理支援機関として、育成就労実施者への支援・指導、外国人材への相談対応、訪問・監査等を行います。
現在の監理団体とのギャップを確認
移行準備では、次のような比較表を作ると、対応すべき事項が明確になります。
この作業により、「何を変更する必要があるのか」「今の体制をどこまで利用できるのか」「申請前に何を整備すべきか」が具体的になります。
許可申請だけでなく、移行後の採算を確認
監理支援機関への移行では、
許可を取得できるか
だけでなく、
許可取得後も監理支援事業を継続できるか
を確認する必要があります。
たとえば、現在、受入れ企業30社、技能実習生100人を管理している監理団体であっても、育成就労制度で同じ規模を維持できるとは限りません。
制度変更により、次のような影響が生じる可能性があります。
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支援・指導業務の内容が変わる
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訪問・監査・相談対応の負担が変わる
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必要な職員数が変わる
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通訳・相談体制が必要になる
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外部監査の費用が発生する
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受入れ機関の獲得競争が変化する
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監理支援費の設定を見直す必要がある
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送出国・取扱分野の構成が変わる
したがって、現在の監理団体の収支をそのまま使うのではなく、育成就労制度移行後の収支計画を新たに作成することが重要です。
資金計画で確認する項目
行政書士法人塩永事務所では、認定経営革新等支援機関として、移行後の資金計画を整理します。
収入
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監理支援費
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受入れ機関数
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育成就労外国人数
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1人・1社当たりの収入
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月間収入
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年間収入
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入金時期・入金サイト
支出
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職員給与
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社会保険等の人件費関連コスト
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事務所賃料
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車両費
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訪問・監査の交通費
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通訳・翻訳費
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通信費
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システム費
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教育・研修費
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外部監査関連費用
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個人情報管理費
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その他の管理費
初期投資
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事務所の改修費
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パソコン・通信設備
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個人情報管理設備
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翻訳・記録システム
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車両・移動手段
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職員採用費
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研修費
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専門家報酬
資金繰り
黒字になるかどうかだけでなく、売上が安定するまでの資金が足りるかを確認します。
監理支援事業では、受入れ機関や外国人材からの収入が十分に発生する前に、職員給与、事務所費、採用費、訪問費、通訳費などが発生することがあります。
そのため、次の金額を見積もる必要があります。
開業・移行時の初期費用
+
収入が安定するまでの運転資金
移行後の事業計画を作成
認定経営革新等支援機関として、次のような内容を整理します。
1. 移行の目的
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なぜ育成就労制度へ移行するのか
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現在の監理団体との関係
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既存の受入れ機関をどうするのか
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今後の事業方針
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移行しない場合の影響
2. 取扱分野
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介護
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製造
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建設
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農業
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食品
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物流
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自動車整備
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その他の対象分野
分野によっては、監理支援機関について上乗せ基準が設けられています。取扱分野を早期に確定し、分野別の運用要領・追加資料を確認することが重要です。[]
3. 受入れ機関計画
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既存の受入れ機関
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新規受入れ機関
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受入れ機関の獲得方法
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地域
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業種
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受入れ機関ごとの想定人数
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訪問・監査の頻度
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相談対応体制
4. 外国人材の受入れ計画
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初年度の人数
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3年間の人数
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分野別人数
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国籍別の想定
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送出機関との関係
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日本語教育・生活支援との連携
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特定技能への移行を見据えた支援
5. 組織計画
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監理支援責任者
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育成就労計画作成指導者
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担当職員
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通訳人
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相談担当者
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緊急対応担当者
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外部監査人
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事務局・会計担当
事業規模をどうするか
移行に当たっては、現在の事業を維持するのか、拡大するのか、特定分野に集中するのかを決める必要があります。
パターンA:現在の規模を維持
既存の受入れ機関を中心に、育成就労制度へ移行します。
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顧客基盤を維持しやすい
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移行後の業務負担を見積もりやすい
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ただし、制度変更による収支悪化に注意が必要
パターンB:既存顧客を維持しつつ拡大
既存の受入れ機関を維持しながら、新規の受入れ機関を開拓します。
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売上拡大の可能性がある
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採用・教育・通訳体制の拡充が必要
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初期の人件費・営業費が増加する
パターンC:特定分野に特化
介護、製造、建設、農業、物流等の特定分野に集中します。
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専門性を高めやすい
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営業・教育・相談体制を標準化しやすい
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分野別の上乗せ基準への対応が必要
パターンD:特定地域・特定国に特化
熊本県内や九州圏内の特定業種、特定の送出国に重点を置きます。
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地域密着型の支援体制を構築しやすい
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相談・訪問対応を効率化しやすい
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特定地域・国への依存リスクに注意が必要
行政書士法人塩永事務所では、認定経営革新等支援機関として、複数の事業モデルを比較し、法人の規模・人員・財務状況に合った移行計画を整理します。
行政書士法人塩永事務所の対応範囲
行政書士として対応する業務
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監理団体から監理支援機関への移行相談
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監理支援機関許可の要件確認
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申請スケジュールの整理
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許可申請書の作成
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監理支援事業計画書等の作成支援
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添付書類の確認・整理
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定款・法人目的の確認
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役員・責任者・職員関係書類の確認
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外部監査人関係書類の確認
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事業所・業務体制資料の整理
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外国人技能実習機構への申請手続
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補正・追加資料への対応
認定経営革新等支援機関として対応する業務
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移行後の事業計画
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売上計画
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収支計画
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資金計画
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資金繰り
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人員計画
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投資計画
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事業規模の検討
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受入れ機関獲得計画
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既存事業との整合性
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経営課題の整理
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移行後の事業継続可能性の検討
当事務所が直接行わない業務
次の業務は、それぞれの専門家の業務領域です。
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法人設立・役員変更等の登記:司法書士
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税務申告・税務相談・会計処理:税理士
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社会保険・労働保険手続、就業規則、労務管理:社会保険労務士
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外部監査:要件を満たす外部監査人
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労働紛争・契約紛争等の法律業務:弁護士
当事務所が行政書士業務以外を一括して行うものではありません。必要に応じて各専門家と業務を適切に区分し、連携して進めます。
熊本の監理団体・事業協同組合の皆様へ
熊本県内で、次のような状況にある団体様は、早めの移行診断をおすすめします。
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技能実習生を受け入れている
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監理団体として活動している
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事業協同組合として外国人材事業を行っている
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既存の受入れ機関を維持したい
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育成就労制度でも外国人材支援を継続したい
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監理支援機関への移行可能性を確認したい
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監理支援責任者や外部監査人の準備ができていない
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事業計画・収支計画がまだ作成できていない
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移行後の職員・通訳体制に不安がある
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監理支援費の見直しが必要
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資金繰りや事業継続性を確認したい
重要なのは、許可申請の準備と経営計画の準備を別々に考えないことです。
監理支援機関として許可を受けても、職員を確保できなければ運営できません。受入れ機関を確保できなければ、計画した収入を得られません。監理支援費を低く設定しすぎれば、訪問・指導・相談・通訳等のコストを吸収できない可能性があります。
だからこそ、
許可要件 × 組織体制 × 事業計画 × 資金計画
を一体として考える必要があります。
熊本で移行をお考えなら
行政書士法人塩永事務所は、熊本市水前寺を拠点とする行政書士法人・認定経営革新等支援機関です。
次の流れで、現在の監理団体の状況から具体的な移行計画を作成します。
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現在の監理団体・法人を確認
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育成就労制度とのギャップを整理
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移行スケジュールを策定
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事業計画・収支計画・資金計画を作成
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必要な組織・人員・事業所を整備
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監理支援機関の許可申請
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令和9年4月1日の制度施行に向けて準備
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許可後の監理支援事業を運営
「まだ何も準備していない」
「何をいつまでにすればよいかわからない」
「今の監理団体の体制で移行できるか確認したい」
という団体様こそ、まずはご相談ください。
ご相談・お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950
熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
熊本で監理団体から監理支援機関への移行をお考えなら、定款変更、職員採用、外部監査人の選任を進める前に、現在の法人・組織・財務状況を確認しましょう。
監理支援機関への許可申請から、制度移行後の事業計画・資金計画まで、熊本の行政書士法人塩永事務所が支援します。
制度の最新情報について
監理支援機関の施行日前申請に関する様式、提出書類、手数料、提出方法、分野別の追加資料等は、今後も変更される可能性があります。
実際の申請では、必ず申請時点の最新情報を、外国人技能実習機構および出入国在留管理庁の公式案内で確認してください。監理支援機関許可申請の提出書類一覧や記載例も更新されることがあります。[][]
※本記事は、2026年8月21日時点で公表されている情報をもとに作成しています。育成就労制度は施行前であり、法令、告示、運用要領、分野別運用方針、申請様式等が今後変更される可能性があります。
