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監理団体から「監理支援機関」への移行をどう進める?
2027年4月1日からの育成就労制度に向けた逆算スケジュールと資金・事業計画を整理します
~熊本市水前寺の行政書士法人塩永事務所|認定経営革新等支援機関として許可申請から事業計画・資金計画まで~
「現在の監理団体を、育成就労制度の監理支援機関へ移行したい」
「何を、いつまでに準備すればいいのかわからない」
「定款変更や外部監査人、職員体制はどうすればいい?」
「監理支援機関として許可を取得した後、本当に事業として成り立つのか確認したい」
このようなご相談が増えています。
2027年4月1日から、技能実習制度に代わる育成就労制度が始まります。
現在、技能実習制度の監理団体として活動している法人についても、育成就労制度の監理支援機関として当然に自動移行するわけではありません。
育成就労制度で監理支援事業を行うためには、同制度に基づく監理支援機関の許可について準備・申請する必要があります。外国人技能実習機構も、技能実習制度の監理団体の許可を受けているだけでは育成就労外国人を受け入れる監理支援機関にはならず、新制度に基づく許可が必要である旨を案内しています。
熊本市水前寺の行政書士法人塩永事務所では、行政書士として監理支援機関許可申請に関する書類作成・申請手続きを支援するとともに、認定経営革新等支援機関として、移行後の事業計画・収支計画・資金計画まで含めて、準備の方向性を整理します。
監理団体から監理支援機関へ――まず「いつまでに何をするか」を整理
監理支援機関の許可に係る施行日前申請は、2026年4月15日から2027年3月31日まで受け付けられています。
ただし、外国人技能実習機構は、申請集中が予想されることから、2027年4月1日の制度施行後、早期に監理支援事業を行うことを希望する場合には、2026年9月30日までに申請することを一つの目安として案内しています。
なお、2026年9月30日までに申請すれば2027年4月1日からの許可・事業開始が保証される、という意味ではありません。申請書類等に不備がないよう準備することが重要です。
したがって、
「9月30日が絶対的な申請期限だから急ぐ」のではなく、
「2027年4月1日からできるだけ早期に監理支援事業を開始するため、9月30日を一つの目安として逆算する」
という理解が正確です。
また、育成就労計画の認定申請は監理支援機関の許可申請とは別の手続きであり、施行日前申請は2026年9月1日から開始されています。
【逆算スケジュール】まず現在の監理団体を診断します
監理支援機関への移行では、いきなり申請書を作り始めるのではなく、
現在の監理団体がどのような状態なのか
を確認することから始めます。
STEP1 現在の法人・監理団体の状況を確認
例えば、
- 法人の種類
- 定款・事業目的
- 役員構成
- 組合員・会員の状況
- 現在の職員数
- 監理事業の実施状況
- 受入れ企業数
- 技能実習生数
- 事務所
- 外部監査体制
- 財務状況
- 送出機関との関係
- 現在取り扱っている職種
などを確認します。
ここで重要なのは、
「現在の監理団体としての体制」と「育成就労制度の監理支援機関として必要となる体制」の差を把握することです。
STEP2 「移行のために何を変える必要があるか」を洗い出す
次に、現在の体制を新制度の要件と照らし合わせます。
例えば、
法人・定款
監理支援機関として行う事業が、定款の目的等との関係で問題ないかを確認します。
必要な場合には定款変更等を検討します。
役員・責任者
監理支援事業を適切に行うための責任者・担当者について、要件や体制を確認します。
外部監査
外部監査人について、資格・講習・独立性など、新制度の要件に沿って確認します。
職員体制
受入れ機関数・外国人数を想定し、
- 監理支援責任者
- 育成就労計画作成指導者
- 担当職員
- 相談対応
- 通訳・翻訳
などの体制を検討します。
事業所・業務体制
訪問・指導、相談対応、個人情報管理などを実際に継続できる体制になっているかを確認します。
さらに、育成就労産業分野によっては、監理支援機関の許可基準について分野別の上乗せ基準が設けられています。現在、外国人技能実習機構では、介護、工業製品製造業、自動車整備、物流倉庫、漁業などについて案内しています。
したがって、「どの分野の育成就労を取り扱うのか」も早い段階で整理することが重要です。
STEP3 時間のかかる項目から先に準備する
監理支援機関への移行では、申請書を作成する作業だけが準備ではありません。
むしろ、申請前の体制整備に時間がかかることがあります。
① 定款・法人関係の確認
定款変更が必要となる場合には、法人の意思決定手続や登記なども関係してきます。
特に事業協同組合の場合、総会等の開催時期との関係で、すぐに変更できない場合があります。
そのため、
「定款を変更する必要があるか」
→「必要なら、いつ決議できるか」
を早めに確認します。
なお、登記手続そのものは司法書士の業務となるため、必要に応じて司法書士と連携します。
② 外部監査人の準備
監理支援機関には、外部監査の体制が求められます。
外部監査人については、単に「誰かに頼めばよい」というものではなく、制度上の資格・講習や独立性等の要件を確認する必要があります。
また、外部監査人は監理支援機関との関係性についても注意が必要です。
そのため、
「誰を外部監査人にするか」
は早い段階で検討しておくべき重要事項です。
③ 財務状況の確認
監理支援機関として継続的に事業を行うためには、財務面の確認も重要です。
現在の決算書を確認し、
- 債務超過の有無
- 現預金
- 借入金
- 売上
- 人件費
- 固定費
- 運転資金
などを確認します。
そして、
「現在の監理団体としての財務状況」
だけではなく、
「監理支援機関へ移行した後の収支」
を別途考える必要があります。
認定経営革新等支援機関だからこそ「許可の後」を考える
行政書士法人塩永事務所は、熊本市水前寺を拠点とする認定経営革新等支援機関です。
監理支援機関の許可申請では、単に申請書類を整えるだけでなく、
「その事業計画で本当に運営できるのか」
という視点も重要です。
例えば、
受入れ企業を何社担当するのか?
育成就労外国人を何人受け入れるのか?
その人数を何人の職員で担当するのか?
監理支援費をいくらに設定するのか?
訪問・指導・相談・通訳等にどれだけ費用がかかるのか?
年間売上はいくらになるのか?
人件費・事務所費等を差し引いて事業が継続できるのか?
という問題です。
監理支援事業の「収支」を数字で考える
例えば、事業計画では、
収入
- 監理支援費
- 受入れ企業数
- 外国人数
- 1人当たり収入
- 年間収入
支出
- 職員人件費
- 事務所賃料
- 車両・交通費
- 訪問指導費
- 通訳・翻訳費
- 外部監査関連費
- システム・通信費
- 教育・研修費
- その他管理費
などを整理します。
さらに、
「黒字になるか」だけでなく「資金繰りが回るか」
も確認します。
特に制度移行期には、技能実習制度と育成就労制度が一定期間並行することが想定されるため、既存の技能実習関係業務と新制度への準備・対応をどのような職員体制で行うのかという点も、事業計画上の重要な検討事項になります。
「職員1人で何社・何人を担当できるか」も事業計画に入れる
監理支援機関の事業計画を作る際には、単純に「現在と同じ人数を担当する」と考えるのではなく、制度上の職員配置に関する基準・考え方を確認しながら、実際の業務量を検討します。
例えば、
- 受入れ機関数
- 外国人数
- 訪問頻度
- 相談対応
- 通訳対応
- 書類作成
- 指導・監査
- 緊急対応
などを考慮します。
「許可基準上は可能」でも、「実際の業務量を考えると職員が足りない」
という状態にならないよう、事業計画と組織計画を一体で考えることが大切です。
監理支援機関への移行スケジュール例
現在から2027年4月1日を見据え、例えば次のように整理します。
2026年8月~
現状診断
- 法人・定款確認
- 役員確認
- 財務確認
- 職員体制確認
- 既存監理事業確認
- 取扱分野確認
↓
2026年8~9月
移行計画の策定
- 必要な体制整備
- 定款等の確認
- 外部監査人
- 職員配置
- 事業所
- 規程類
- 送出機関等
↓
2026年8~9月
事業計画・資金計画
- 受入れ企業数
- 外国人数
- 監理支援費
- 売上計画
- 経費計画
- 資金繰り
- 人員計画
↓
2026年9月30日までを一つの目安として
監理支援機関許可申請
外国人技能実習機構は、2027年4月1日の制度施行後、早期に監理支援事業を行うことを希望する場合、2026年9月30日までの申請を一つの目安として案内しています。ただし、これは**2027年4月1日の許可を保証する期限ではありません。**施行日前申請自体は2027年3月31日まで受け付けられています。
↓
2026年9月1日~
育成就労計画認定の施行日前申請
育成就労計画の認定申請は、監理支援機関の許可申請とは別の手続きです。施行日前申請は2026年9月1日から開始されています。
↓
2027年4月1日
育成就労制度施行
↓
施行後
監理支援事業の運営
という流れで、必要な準備を逆算していきます。
「2026年9月30日までに申請すれば大丈夫」ではありません
ここは特に注意が必要です。
2026年9月30日は、外国人技能実習機構が制度施行後の早期の事業開始を希望する場合の申請目安として示している日です。
「9月30日までに出せば4月1日に必ず許可される」という意味ではありません。
実際には、
要件確認
↓
体制整備
↓
必要書類収集
↓
申請書作成
↓
内容確認
↓
申請
↓
審査・補正等
↓
許可
というプロセスがあります。
したがって、9月30日直前から準備を始めるのではなく、その前から逆算して準備を始めることが重要です。
行政書士法人塩永事務所がサポートする範囲
当事務所が直接対応するのは、主として次の業務です。
行政書士業務
- 監理支援機関許可申請に関する相談
- 許可要件の確認
- 移行スケジュールの整理
- 申請書類の作成
- 監理支援事業計画書等の作成
- 添付書類の確認・整理
- 外国人技能実習機構への申請手続
- 補正・追加資料への対応
認定経営革新等支援機関として
- 監理支援事業の事業計画
- 収支計画
- 資金計画
- 資金繰り
- 人員計画
- 投資計画
- 監理支援費の算定根拠の整理
- 既存事業との整合性
- 移行後の経営課題の整理
を支援します。
他士業の業務は、適切に切り分けます
なお、行政書士法人塩永事務所がすべての専門業務を行うわけではありません。
例えば、
- 法人登記・役員変更登記 → 司法書士
- 税務申告・税務相談 → 税理士
- 社会保険・労働保険手続、就業規則、労務管理 → 社会保険労務士
- 外部監査人としての監査 → 要件を満たす外部監査人
など、それぞれの専門家の業務領域があります。
当事務所では、行政書士としての許認可業務と、認定経営革新等支援機関としての事業計画等の支援を中心に対応し、必要に応じて他の専門家と連携します。
「何を行政書士に依頼できるのかわからない」
という段階でも構いません。
まず現在の状況をお聞きし、必要な専門家・手続を整理します。
こんな監理団体様は、早めのご相談をおすすめします
- 技能実習制度の監理団体から監理支援機関への移行を考えている
- 熊本県内で監理団体を運営している
- 2027年4月1日から育成就労制度に対応したい
- 2026年9月30日を一つの目安として申請準備を進めたい
- 定款変更が必要か確認したい
- 外部監査人の要件を確認したい
- 現在の財務状況で問題がないか確認したい
- 職員体制をどう組めばよいかわからない
- 監理支援費をどう設定すればよいかわからない
- 移行後の収支計画を作りたい
- 技能実習と育成就労が並行する期間の体制を考えたい
- 許可申請だけでなく、移行後の事業計画まで相談したい
熊本で「監理団体から監理支援機関への移行」をお考えなら
育成就労制度への移行は、単なる制度変更への対応ではありません。
法人・定款
×
役員・職員体制
×
外部監査
×
許可申請
×
事業計画
×
資金計画
を一体として考える必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、熊本市水前寺を拠点に、行政書士として監理支援機関許可申請をサポートするとともに、認定経営革新等支援機関として、移行後の事業計画・収支計画・資金計画の整理まで支援します。
「まだ何も準備していない」
「今の監理団体の体制で移行できるのかわからない」
「9月30日までに何をすればいいのかわからない」
という段階からご相談いただけます。
まずは現在の監理団体の状況を確認し、「2027年4月1日」から逆算した移行スケジュールを一緒に整理しましょう。
ご相談・お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950
熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
Mail:info@shionagaoffice.jp
熊本県内の監理団体・事業協同組合の皆様へ。
監理支援機関への移行を検討されている場合は、定款変更、外部監査人、職員体制、財務状況など、時間のかかる項目から早めに確認することをおすすめします。
※本記事は2026年8月21日時点で公表されている制度・申請情報をもとにしています。育成就労制度については今後も法令、告示、運用要領、申請様式等が更新される可能性があります。実際の申請に当たっては、その時点の最新情報を確認する必要があります。許可取得を保証するものではありません。
