
「派遣会社を作りたい。でも、何から始めればいいかわからない」を
熊本でまるごとサポートします ~行政書士法人塩永事務所(熊本・水前寺)/派遣業許可専門支援~
熊本で派遣会社を立ち上げたい—— そう考えたとき、最初に直面するのが労働者派遣事業の許可要件を満たせる会社設計です。
平成27年の法改正により、派遣事業はすべて「許可制」。 現在は、 「会社を作って、人を集めれば派遣会社を始められる」時代ではありません。
財産的基礎、事業所、派遣元責任者、教育訓練・キャリア形成支援、個人情報管理など、派遣事業特有の許可基準を満たし、労働局へ許可申請する必要があります。
さらに、許可取得後には 就業規則・36協定・社会保険・労働保険・給与計算などの労務管理 が継続的に発生します。
これらは社会保険労務士の専門領域であり、行政書士が行うことはできません。
熊本の行政書士法人塩永事務所は
「行政手続(許可申請)」+「経営・事業計画」までを専門的に支援
労務管理は社労士と連携し、弊所は行政書士業務に専念します
行政書士としての許認可支援に加え、 熊本県の認定経営革新等支援機関として、 事業計画・資金計画・補助金活用まで含めた「経営の視点」で派遣事業への参入をサポートします。
STEP1 まずは「派遣業の許可を取れる会社か」を事前診断
派遣業参入で最も避けたいのが、 「会社を作り、事務所を借りた後で要件不足が発覚する」という事態です。
行政書士として、許可要件を事前に精査します。
- 財産的基礎(基準資産額・現金預金額)
- 事業所要件(面積・独立性・間取り)
- 派遣元責任者の要件
- 教育訓練・キャリア形成支援の体制
- 法人の目的・事業内容の適合性
- 熊本での事業開始に必要な資金計画
「申請してみる」ではなく、 「どうすれば許可要件を満たせるか」を先に整理することが成功の第一歩です。
STEP2 法人設計・事業計画から許可申請まで行政書士がサポート
行政書士として、以下の行政手続を支援します。
- 労働者派遣事業許可申請
- 許可申請書一式の作成
- 事業計画書・収支計画の作成支援
- 添付書類の確認・整理
- 財産的基礎の確認
- 事業所・設備の要件確認
- 派遣元責任者に関する資料確認
- 労働局への申請・補正対応
※法人設立登記は司法書士の業務のため、必要に応じて司法書士と連携します。
STEP3 労務管理は社労士の専門領域
弊所(行政書士)は労務管理・社会保険手続は行いません
必要に応じて熊本の社労士へ適切に連携します
許可取得後に必要となる以下の業務は、社会保険労務士の専門領域です。
- 就業規則の整備・変更
- 36協定等の労使協定
- 社会保険・労働保険手続
- 給与計算
- 労働時間・休暇管理
- 派遣労働者の雇用管理
- 労働局調査への対応
行政書士法人塩永事務所は、 行政書士としての許認可手続に専念し、労務管理は社労士へ連携する体制を採用しています。
「これは行政書士?社労士?」と迷う必要はありません。 まず弊所にご相談いただければ、必要な専門家につなぎます。
STEP4 熊本の認定経営革新等支援機関だからこそ
「許可の先」=事業として成立するかまで支援できる
派遣業は、 許可が取れれば成功ではありません。
熊本で派遣事業を継続するためには、 売上・利益計画、資金繰り、採用計画、派遣先開拓など、 経営判断が不可欠です。
行政書士法人塩永事務所は、 熊本市水前寺の認定経営革新等支援機関として、以下を支援します。
- 派遣事業の新規参入計画
- 事業計画の整理
- 売上・利益計画
- 資金繰りの検討
- 設備・事業所への投資計画
- 補助金・支援制度の活用可能性
- 既存事業とのシナジー
- 新規事業としての採算性
行政書士としての許認可 × 経営支援の両面から、 熊本で派遣会社を「続く事業」として立ち上げる支援を行います。
熊本で派遣会社を作りたい方へ
最初に塩永事務所へご相談ください
- 派遣業の許可要件を確認したい
- 事業所や資金面の不安を相談したい
- 派遣会社を新しく設立したい
- 既存法人に派遣事業を追加したい
- 許可申請を専門家に任せたい
- 労務管理は社労士に相談したい(弊所は行政書士業務のみ)
ご相談・お問い合わせ(熊本・水前寺)
行政書士法人塩永事務所 〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6 TEL:096-385-9002 Mail:info@shionagaoffice.jp
労働者派遣事業への新規参入、許可要件の確認、法人設立、事業計画・資金計画など、 熊本で派遣会社を立ち上げたい方は、まずはお気軽にご相談ください。
