
インターネット異性紹介事業の届出|マッチングアプリ・出会い系サイトの届出手続を行政書士が徹底解説
マッチングアプリ・出会い系サイトを始めるなら、事業開始前の法務確認が重要です。
「マッチングアプリを開発して運営したい」 「Tinder・Bumbleのようなスワイプ型サービスを日本で展開したい」 「掲示板・プロフィール・メッセージ機能を備えた出会い系サイトを運営したい」
このようなサービスを日本国内で運営する場合、サービスの仕組みによっては「インターネット異性紹介事業」に該当し、公安委員会への届出が必要となります。
インターネット異性紹介事業については、単に「出会い系サイトの届出書を提出すればよい」というものではありません。届出に先立って、
- サービスの仕組みが法律上の「インターネット異性紹介事業」に該当するか
- 事業開始前に必要な届出・添付書類
- 18歳未満の児童を利用させないための年齢確認
- 禁止誘引行為への対応
- プロフィール・掲示板等の監視体制
- 違反投稿の削除体制
- 利用規約・プライバシーポリシー
- 個人情報・本人確認情報の管理
- 届出後の変更・廃止手続
まで含めて準備する必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、熊本を拠点に、マッチングアプリ・Webサービス・オンラインプラットフォーム等の事業者について、インターネット異性紹介事業の該当性確認から届出書類の作成・警察署との事前協議・届出までサポートしています。
1.インターネット異性紹介事業とは?
インターネット異性紹介事業とは、一般に「出会い系サイト」と呼ばれるサービスを法律上定義したものです。
根拠となる法律は「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」(平成15年法律第83号。いわゆる出会い系サイト規制法)です。平成15年(2003年)9月に施行され、その後も出会い系サイトに起因する犯罪が続いたことを踏まえ、平成20年(2008年)に事業者規制の強化を図る改正が行われています。
この法律の目的は、出会い系サイトの利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、児童の健全な育成に資することにあります。法律上の「児童」とは18歳未満の者をいいます。
警察庁および各都道府県警察によれば、以下の4つの要件をすべて満たすサービスが、原則としてインターネット異性紹介事業に該当します。
① 面識のない異性との交際を希望する者を対象としている
利用者が、面識のない異性との交際を希望していることが前提です。恋人探し、デート相手探し、婚活・恋活などが典型例です。
② 異性交際に関する情報をインターネット上で公衆に閲覧させる
利用者のプロフィールや投稿など、異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板等に掲載し、公衆が閲覧できる仕組みがあることが要件です。
③ 掲載された情報を見た利用者同士が相互に連絡できる
プロフィールや掲示板等を見た利用者が、メッセージ機能・電子メール・チャットその他の電気通信によって相互に連絡できる仕組みが必要です。
④ 有償・無償を問わず、反復継続してサービスを提供する
一時的なサービスではなく、有償か無償かにかかわらず、反復継続して提供する事業であることが必要です(この点は後述のとおり、無料アプリであっても対象から外れるわけではありません)。
つまり、単に「男女が交流できるWebサービス」というだけではなく、法律上の4要件を総合的に確認する必要があります。
2.マッチングアプリはインターネット異性紹介事業に該当する?
結論として、マッチングアプリだから必ず届出が必要、あるいは不要ということではありません。サービスの具体的な機能・利用目的・利用規約・広告内容・ユーザー間の連絡方法などを確認する必要があります。
該当する可能性が高いサービスの例
- 恋活アプリ/婚活アプリ/恋人探しアプリ
- 出会い系サイト
- 異性との交際を目的とするマッチングサイト
- プロフィールを公開して異性を検索できるサービス
- 掲示板から異性にメッセージを送れるサービス
- スワイプによって異性を選び、マッチング後にメッセージ交換できるサービス
一方、サービスの目的や仕組みによっては、法律上の4要件を満たさないケースもあります。「SNSだから届出不要」「マッチングアプリだから届出必要」と単純に判断するのは危険です。
3.Tinder・Bumble型のスワイプアプリは要注意
近年増えているのが、左右にスワイプして相手を選択し、双方がLIKEするとマッチングし、マッチング後にチャットできる形式のマッチングアプリです。
このようなサービスについては、単に「SNS」と考えるのではなく、サービス全体の仕組みを確認する必要があります。特に、
プロフィール公開 → 異性検索 → マッチング → 相互メッセージ → 実際の交際
という構造になっている場合には、インターネット異性紹介事業に該当する可能性があります。
さらに、掲示板・プロフィール検索・スワイプ・マッチング・DM・チャット・位置情報による異性検索・年齢や性別による検索・「恋人募集」等の投稿といった機能が複数組み合わされている場合は、サービス全体を見て判断することが重要です。
なお、同一の事業主体が複数の呼称・URL(サイト)でサービスを提供している場合、警察庁の解釈基準では、それらをまとめて一つの事業として届け出ることとされています。逆に言えば、事業主体が同一である限り事業ごとの重複届出は不要ですが、事業主体が異なれば別事業として扱われます。
4.届出は「許可」ではなく「届出」
インターネット異性紹介事業は、一般的な営業許可制度とは異なり、事業開始前の届出制度です。したがって「公安委員会から営業許可を取得してから事業を開始する」という制度ではありません。
ただし、届出をすれば自由に運営できるという意味でもありません。届出後は、法律に基づき、
- 児童の利用防止に努める義務
- 児童でないことの確認(年齢確認)
- 禁止誘引行為の防止
- 禁止誘引行為に係る書き込みを知った場合の閲覧防止措置(削除義務)
- 利用者への必要な表示
- その他の法定義務
を遵守する必要があります。無届で事業を行うと法律違反となり、罰則の対象となります。
5.インターネット異性紹介事業の届出先
事業開始届出書は、事業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署長を経由して、都道府県公安委員会に届け出ることになります。
事務所が複数ある場合でも、原則として事業活動の中枢となる「本拠」の所在地を基準に、その一箇所にのみ届け出れば足ります。また、「事務所」といえる場所がない個人事業者の場合は、住居がこれに代わります。
6.事業開始届出はいつまでにする?
非常に重要なのが届出時期です。
原則:事業を開始しようとする日の前日まで
「アプリを公開してから届出をすればよい」という制度ではありません。開発完了後に慌てて届出を準備するのではなく、サービス設計段階で警察への事前相談・届出準備を進めることをおすすめします。
特に新規アプリの場合、URL・ドメイン・事務所・サービス名称・利用規約・年齢確認方法・メッセージ機能・掲示板機能・禁止投稿の削除システムなどを早い段階から整理しておく必要があります。
7.主な必要書類(個人事業者の場合)
必要書類は、個人事業者か法人か、また年齢確認業務を外部委託するかなどによって変わります。一般的に必要とされる主な書類は次のとおりです。
- 事業開始届出書
- 住民票の写し(本籍等の記載が必要な場合があるため取得時に注意)
- 身分証明書(本籍地の市区町村長発行のもの。破産者でないこと等を証明するもの)
- 登記されていないことの証明書(成年後見登記がされていないことを証明する、法務局発行の証明書)
- 欠格事由に該当しないことを誓約する書面(誓約書)
- 送信元識別符号(サイトのURL等)を使用する権限があることを疎明する資料
8.法人の場合の必要書類
法人で運営する場合は、個人の場合よりも準備書類が増えます。一般的には、
- 事業開始届出書
- 法人の定款の謄本
- 登記事項証明書
- 役員全員(監査役を含む)の住民票の写し
- 役員全員(監査役を含む)の身分証明書
- 役員全員(監査役を含む)の登記されていないことの証明書
- 役員全員の誓約書
- 送信元識別符号(URL等)を使用する権限があることを疎明する資料
などが必要となります。代表取締役だけでなく監査役を含む役員全員について書類が必要となる点に注意が必要です。役員構成を確認した上で準備することが重要です。
9.「送信元識別符号(URL)を使用する権限」の証明も重要
届出では、単にURLを記載すればよいというものではありません。そのURL(送信元識別符号)を事業者が使用する権限があることを疎明する資料が必要です。
例えば、ドメイン取得に関する資料、サーバー契約書、URLの割当てを受けたことが分かる資料、プロバイダ等からの通知書、レンタル掲示板等に関する契約資料などが考えられます。この部分も事前に整理しておくことが重要です。
10.最重要ポイント「18歳未満を利用させない仕組み」
インターネット異性紹介事業では、単なる届出よりも、児童を利用させない仕組みの構築が重要です。法律上の「児童」は18歳未満です。サービス開始前に、利用者が18歳未満ではないことをどのように確認するのかを設計しておく必要があります。
11.年齢確認の方法
法律・施行規則では、一定の場合について、以下のような方法によって児童でないことを確認する仕組みが定められています。
① 運転免許証・健康保険証等による確認
運転免許証、国民健康保険被保険者証その他の年齢・生年月日を証明する書面について、提示・写しの送付・画像の電磁的送信を受ける方法です。
② インターネットを利用した年齢・生年月日の申告・確認
利用者に年齢または生年月日を送信させる、あるいは児童でないかを問い合わせて回答を得るなど、一定の要件下で認められる方法があります。
③ クレジットカード等による方法
クレジットカードなど、児童が通常利用できない方法によって料金を支払う旨の同意を受ける方法です。
適用できる年齢確認方法はサービスの機能や届出内容によって異なるため、「クレジットカード決済を導入すればすべて解決する」と考えるのは危険です。
12.年齢確認を外部委託する場合
年齢確認や識別符号の付与業務を外部事業者に委託する場合には、委託先についても一定の要件・書類確認が必要となります。
委託先が個人の場合は住民票、身分証明書、誓約書、医師の診断書等が必要となる場合があります。法人の場合には定款、登記事項証明書、役員等に関する書類、業務従事者に関する書類などが必要となることがあります。
外部の本人確認サービスを利用する場合も、単にITシステムとして導入するだけではなく、法令上の年齢確認方法として適切かを確認することが重要です。
13.禁止誘引行為への対応
インターネット異性紹介事業では、児童を相手方とする性交等を求める書き込みや、児童を相手方とする金品を目的とした異性交際を求める書き込みなど、法律上禁止される「禁止誘引行為」が問題となります。
事業者は、禁止誘引行為が行われていることを知ったときは、速やかに公衆が閲覧できないように措置(削除等)をとる義務があります。この義務はあくまで事業者が認知した場合に生じるものであり、常時監視体制を義務付けるものではありませんが、実務上は次のような運営体制の整備が推奨されます。
- 投稿監視
- 通報機能
- 禁止ワード対策
- AI・自動検知と人による確認の併用
- 投稿削除・アカウント停止
- ログ保存
- 警察等への適切な対応
14.利用規約だけ作ればよいわけではありません
「利用規約を作ったから大丈夫」という考え方は危険です。重要なのは、利用規約と実際のシステム・運用が一致していることです。
例えば利用規約で「18歳未満は利用できません」と記載していても、実際のシステム上、生年月日を自己申告するだけ・年齢確認を回避できる・年齢確認前でもプロフィール検索やメッセージができる、という構造になっていれば、法令上の問題が生じる可能性があります。
15.広告・宣伝の内容にも注意
サービスの実態だけではなく、広告・宣伝の内容も重要です。「恋人探し」「異性との出会い」「今夜会える相手を探そう」など、異性交際を強く打ち出す広告表現は、インターネット異性紹介事業への該当性判断に影響しうるほか、広告・宣伝には児童利用禁止の文言表示など施行規則上の要件も定められています。広告媒体、LP、SNS広告、アプリストアの説明文等も含めて確認することをおすすめします。
16.海外法人が日本向けマッチングアプリを運営する場合
近年、海外法人が日本市場向けにマッチングアプリ・SNS・コミュニティサービス・出会い系サイト等を提供するケースも増えています。
「会社が海外法人だから日本の届出は不要」とは限りません。届出の基準となる「事業の本拠」とは日本国内における事業活動の中枢となる拠点を指すとされており、海外に本社を有する事業者であっても、日本国内における事業活動の実態を踏まえて日本法上の規制を検討する必要があります。
海外法人・日本法人・日本国内の運営会社・開発会社・年齢確認会社・決済会社などが複数存在する場合は、誰が法律上の「事業者」に当たるのかを明確にすることが重要です。
17.届出後も継続的な管理が必要
インターネット異性紹介事業は、届出をして終わりではありません。事業開始後に、
- 会社名・代表者・役員の変更
- 事務所の移転
- 電話番号・メールアドレスの変更
- サービス名称・URLの変更
- 年齢確認方法・外部委託先の変更
- 事業の廃止
などの場合には、届出事項変更届出書または事業廃止届出書の提出が必要です。期限は変更・廃止した日から14日以内(変更に伴い法人の登記事項証明書の添付が必要となる場合は20日以内)と定められています。届出内容を社内で管理し、変更が発生した場合には速やかに法務担当者が確認・届出できる体制を整えておくことが重要です。
18.無届で運営するとどうなる?
「届出を忘れていた」「まずアプリを公開して、利用者が増えてから届出をすればよい」という対応は避けるべきです。
インターネット異性紹介事業は児童の犯罪被害防止を目的とする規制法の対象であり、事業者には届出義務だけでなく、年齢確認、禁止誘引行為への対応等の法的義務があります。無届で事業を行った場合や、他人に名義を貸して事業を行わせた場合には罰則(懲役または罰金)の対象となるほか、法律に規定する罪に当たる行為をしたと認められる場合には事業の停止を、欠格事由に該当することが判明した場合には事業の廃止を、公安委員会から命じられることがあります。
なお、令和7年(2025年)6月28日には、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)の改正にあわせて出会い系サイト規制法の施行令が改正され、事業停止命令の対象となる「児童の健全な育成に障害を及ぼす罪」の範囲に、風営法上の一部の禁止行為違反(児童である客に対して行われるもの、児童紹介の対価として行われるもの等)が追加されています。規制の対象は継続的に見直されているため、最新の解釈基準・施行令の内容を随時確認することが重要です。
19.届出前に行政書士へ相談した方がよいケース
次のようなサービスは、特に事前相談をおすすめします。
- マッチングアプリ(Tinder型・Bumble型・スワイプ型)
- 恋活アプリ・婚活アプリ・デートアプリ
- 出会い系サイト・異性交際掲示板・恋人募集サイト
- 異性との交流を主要目的とするSNS・コミュニティ
- 掲示板+DM機能を持つサービス
- 海外事業者・海外法人が日本向けに運営するアプリ
- 海外で開発したアプリを日本で提供するケース、日本法人を設立して運営するケース
20.行政書士法人塩永事務所のサポート内容
行政書士法人塩永事務所では、インターネット異性紹介事業について、単なる書類作成だけではなく、サービス設計段階から法令適合性を確認する支援を行っています。
- サービス内容のヒアリング(目的、利用者、マッチング方法、プロフィール・掲示板・DM・チャット機能、課金方法、広告方法、年齢確認方法等)
- インターネット異性紹介事業への該当性確認(法律上の4要件を中心に実態を確認)
- 必要書類のリストアップ(個人・法人、役員構成、年齢確認方法、委託先等に応じて整理)
- 事業開始届出書の作成
- 誓約書等の作成
- 送信元識別符号(URL)使用権限資料の確認
- 年齢確認方法の法令適合性確認
- 警察署との事前相談・届出サポート
21.マッチングアプリは「開発前」の相談が重要です
特に新規アプリの場合、完成してから行政書士に相談するのではなく、システム開発前または開発途中で相談することをおすすめします。
「年齢確認機能を後から追加する」「掲示板機能を変更する」「メッセージ機能を作り直す」となると、システム開発費用やスケジュールに大きな影響が出るからです。
行政書士法人塩永事務所では、
サービス企画 → 法令確認 → 必要な機能の整理 → 書類準備 → 警察への届出 → 運営開始
という流れで、事業者をサポートします。
22.インターネット異性紹介事業の届出|手続の流れ
- サービス内容を確認 — アプリ・Webサイトの仕様を確認します。
- 法律上の該当性を確認 — インターネット異性紹介事業に該当するかを検討します。
- 運営主体・事務所を確認 — 個人か法人か、事業の本拠となる事務所を確認します。
- 年齢確認方法を決定 — 18歳未満を利用させないための仕組みを確認します。
- 必要書類を収集 — 住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書、定款、登記事項証明書、誓約書、URL使用権限資料等を準備します。
- 届出書類を作成 — 事業開始届出書その他の必要書類を作成します。
- 管轄警察署へ事前相談 — 必要に応じて、サービス仕様や届出内容について確認します。
- 事業開始届出書を提出 — 事業開始日の前日までに、事業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署長を経由して提出します。
- 事業開始 — 届出後、法令上の義務を遵守して運営します。
23.よくある質問
Q1.マッチングアプリを作るだけなら届出は不要ですか?
実際に事業として運営する場合には、サービス内容を確認する必要があります。単にアプリを開発するだけなのか、利用者を登録させ、異性のプロフィールを公開し、マッチング・連絡まで行わせるのかによって判断が変わります。
Q2.Tinderのようなスワイプ型アプリは対象になりますか?
サービスの具体的な仕組みによります。特に「異性のプロフィールを閲覧 → LIKE → 相互マッチング → メッセージ」という構造の場合は、インターネット異性紹介事業への該当性を慎重に検討する必要があります。
Q3.無料アプリでも届出は必要ですか?
はい。法律上の要件では、サービスが有償か無償かは判断要素になりません。「有償、無償を問わず」反復継続してサービスを提供することが要件の一つとされています。
Q4.海外法人が運営していても対象になりますか?
海外法人だから日本の規制が当然に適用されない、とはいえません。日本向けサービスについては、運営主体、事業拠点、サービス提供形態等を踏まえて検討する必要があります。
Q5.SNS機能があるだけでも届出が必要ですか?
SNSという名称だけでは判断できません。重要なのは実際のサービスの目的・機能・利用方法です。「異性交際を希望する者」を対象として、プロフィール等を公衆に閲覧させ、利用者同士が連絡できる仕組みがある場合には注意が必要です。
Q6.届出に手数料はかかりますか?
事業開始届出そのものに法定の手数料はありません。ただし、行政書士に依頼する場合は行政書士報酬が別途発生します。
Q7.法人設立と同時に届出できますか?
可能ですが、法人情報、事務所、URL、サービス内容、役員関係書類等を準備する必要があります。法人設立とインターネット異性紹介事業の届出を別々に考えるのではなく、事業開始までのスケジュールを一体的に設計することをおすすめします。
24.最近の重要ポイント
近年、インターネット異性紹介事業をめぐる制度・運用は継続的に見直されています。主な動きは次のとおりです。
- 令和7年(2025年)6月28日:風営法改正にあわせて出会い系サイト規制法の施行令が改正され、事業停止命令の対象となる罪の範囲が拡大されました。
- 令和7年(2025年)12月15日から:警察の行政手続について、デジタル庁が運営する「e-Gov電子申請」を通じたオンラインでの申請・届出が順次可能になっています(対応状況は届出先の警察署・都道府県により異なる場合があるため要確認)。
- 警察庁は「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律等の解釈基準」を公表しており、法改正等にあわせて随時改定されています。届出の実務にあたっては、常に最新の解釈基準・様式を管轄警察署で確認することが重要です。
これからマッチングアプリを立ち上げる事業者にとっては、「届出書を作る」だけではなく、「サービスそのものを法令に適合させる」という視点が重要です。
25.熊本・全国対応|インターネット異性紹介事業の届出なら行政書士法人塩永事務所へ
行政書士法人塩永事務所は、熊本市中央区を拠点として、インターネット異性紹介事業の届出をはじめ、各種許認可・届出・法人設立・外国人関連手続等をサポートしています。
マッチングアプリ、出会い系サイト、恋活・婚活アプリ、Tinder・Bumble型アプリ、掲示板+DM型サービス、SNS型コミュニティ、海外発の日本向けアプリ、新規Webサービス、スタートアップ企業などについて、サービス設計段階からの法務確認に対応します。
「このアプリはインターネット異性紹介事業に該当する?」 「届出は必要?」 「18歳未満の利用をどう防止すればいい?」 「海外法人でも届出が必要?」 「警察に何を提出すればいい?」 「すでにアプリを開発しているが、届出に問題はない?」
といったご相談も可能です。
行政書士法人塩永事務所(認定経営革新等支援機関) 熊本市中央区水前寺1-9-6 JR新水前寺駅 徒歩3分 電話:096-385-9002 メール:info@shionagaoffice.jp 平日 9:00~18:00 土日祝は事前予約制 熊本を拠点に全国オンライン対応。
マッチングアプリを「作ってから」ではなく、「作る前」にご相談ください。
まとめ
インターネット異性紹介事業の届出は、単なる書類提出ではありません。特に現在のマッチングアプリは、
プロフィール → 検索・スワイプ → マッチング → メッセージ → 実際の出会い
という仕組みを採用しているため、サービス設計そのものが法令上の判断に関係します。
また、届出後も、18歳未満の利用防止、年齢確認、禁止誘引行為への対応、投稿監視・削除、利用規約、個人情報管理、変更届・廃止届(変更・廃止から14日以内、登記事項証明書の添付を要する場合は20日以内)など、継続的な法令遵守が必要です。
「自分のアプリは届出が必要なのか?」という段階から、行政書士法人塩永事務所へご相談ください。事業内容・アプリ仕様・運営会社・年齢確認方法等を確認したうえで、必要な手続を整理します。
