
【盛土規制法まとめ】何が変わった?熊本の土地利用・工事で知っておくべき許可・届出手続きを行政書士が解説!
全国的に盛土等に伴う災害防止の観点から法改正が行われ、「盛土規制法(正式名称:宅地造成及び特定盛土等規制法)」が施行されています。
熊本県内においても、開発事業者様や農地・森林の所有者様、建設業者様にとって「どのエリアでどんな工事を行うか」によって、許可申請や届出の手続きが大きく変わります。
本記事では、行政書士法人塩永事務所が、盛土規制法のポイント(規制区域・対象行為・許可基準・手続の流れ)を分かりやすく解説いたします。
1. 盛土規制法で何が変わった?「規制区域」の拡大
旧法(宅地造成等規制法)では、主に「宅地造成」を行う市街地のみが規制の対象でした。
しかし、新法(盛土規制法)では、宅地だけでなく農地・森林・平地部での盛土や単なる土捨て・一時的な土石の堆積まで含めて、安全確保のための規制対象が大きく拡大されました。
規制区域の比較
| 土地の区域 | 旧宅造法 | 盛土規制法 |
| 宅地造成等工事規制区域 | 宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地、市街地予定地 | 宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地、市街地予定地、集落、その周辺など |
| 特定盛土等規制区域 (新設) | -(対象外) | 地形等の条件から、特定盛土等又は土石の堆積が行われた場合に、居住者等の生命・身体に危険が生じるおそれが特に大きい区域(森林・農地・平地部など) |
【指定時期と経過措置について】
規制区域は、都道府県知事等(熊本県知事、熊本市長など)が基礎調査および関係市町村の意見聴取を経て順次決定します。新たな規制区域が指定されるまでは、旧宅造法の規制が適用されます。
2. どんな工事が対象?規制対象行為と必要な手続き
規制区域内で行われる「土地の区画形質の変更(盛土・切土)」のほか、「一時的な土石の堆積(仮置き)」や「土捨て」も規模に応じて手続きが必要になります。
※各自治体(熊本県・各市町村)の条例により、規制対象や規模が独自の基準で定められている場合もあります。
① 宅地造成等工事規制区域での手続き
◆ 土地の区画形質の変更(盛土・切土)
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【対象規模】
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盛土で高さ 1m を超える崖ができるもの
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切土で高さ 2m を超える崖ができるもの
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盛土・切土を同時に行い高さ 2m を超える崖ができるもの
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盛土の高さが 2m を超えるもの
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盛土または切土の面積が 500㎡ を超えるもの
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【必要な手続き】
許可 + 中間検査(※1)+ 定期報告(3か月ごと/※1)+ 完了検査
(※1) 盛土高さ2m超の崖、切土高さ5m超の崖、盛土・切土同時で高さ5m超の崖、盛土高さ5m超、または面積3,000㎡超の場合に実施
◆ 一時的な土石の堆積(土砂の仮置き等)
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【対象規模】
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堆積の高さ 2m 超 かつ 面積 300㎡ 超
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堆積の面積 500㎡ 超
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【必要な手続き】
許可 + 定期報告(3か月ごと/※2)+ 完了検査
(※2) 堆積高さ5m超かつ面積1,500㎡超、または面積3,000㎡超の場合に実施
② 特定盛土等規制区域での手続き
特定盛土等規制区域では、大規模な工事(許可)と中規模な工事(届出)で手続きが分かれます。
| 行為・規模 | 必要な手続き |
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小〜中規模の工事・堆積
・盛土1m超の崖 / 切土2m超の崖 / 盛土2m超 / 面積500㎡超 など
・堆積:高さ2m超かつ面積300㎡超 / 面積500㎡超 |
届出 |
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大規模な工事・堆積
・盛土2m超の崖 / 切土5m超の崖 / 盛土5m超 / 面積3,000㎡超 など
・堆積:高さ5m超かつ面積1,500㎡超 / 面積3,000㎡超 |
許可
(中間検査※3 + 定期報告 + 完了検査) |
(※3 一時的な土石の堆積の場合は中間検査不要)
3. 許可を得るための基準と厳格化された罰則
盛土等の許可を受けるには、安全面の確保だけでなく、周辺住民への周知や事業者様の資力など、多角的な基準をクリアする必要があります。
許可の主な審査基準
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地権者の同意:土地所有者全員の同意を得ていること
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住民への事前周知:周辺住民への説明会開催等により、工事内容を十分に周知していること
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技術的基準への適合:地盤の安定性、擁壁・排水施設の設置、崖面の侵食防止などの技術基準に適合していること
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工事主の資力・信用:工事を安全・確実にやり遂げる資金力や信用があること
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施工者の能力:適切な施工を行える工事施工者であること
土地所有者の責務と厳しい罰則
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常時安全保持の責務:土地の所有者は、盛土等が行われた土地を常時安全な状態に維持する法的責務を負います。
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監督処分・罰則:災害防止のために必要な場合、土地所有者だけでなく原因行為者(工事を行った者等)にも是正命令が発令されます。無許可工事や命令違反に対しては、3年以下の懲役または1,000万円以下(法人は最大3億円)の罰金という非常に重い罰則が規定されています。
4. 許可申請から工事完了までの流れ
申請手続きの主体(許可申請者)は施工主(発注者)となります。
<code class="code-container formatted ng-tns-c702713577-20 no-decoration-radius" role="text" data-test-id="code-content">【ステップ1:事前準備】
・土地所有者全員の同意取得
・周辺住民への説明会等による事前周知
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【ステップ2:許可申請・審査】
・申請書類・図面の作成・提出
・都道府県知事等による許可基準の審査・許可
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【ステップ3:工事着手】
・現地での標識掲示
・施工状況の定期報告(3か月ごと)
・中間検査の受検(主要工程完了時)
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【ステップ4:工事完了】
・現地での完了検査(安全基準の確認)
・検査済証の交付
</code>
盛土規制法に関する許可申請・手続のご相談は行政書士法人塩永事務所へ!
盛土規制法に基づく許可申請には、高度な専門知識、構造・排水等の技術的図面の準備、周辺住民への丁寧な説明・合意形成、自治体との事前協議など、膨大な労力と時間が必要となります。
無許可での着工や届出漏れは、工事の停止命令や厳罰につながるリスクがあります。
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「自社の開発予定地がどの規制区域に該当するか分からない」
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「土砂の仮置きや造成工事の手続きをスムーズに進めたい」
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熊本での各種土地利用・開発許可申請で豊富な実績を持つ行政書士法人塩永事務所が、迅速・確実にサポートいたします。お気軽にご相談ください。
【お問い合わせ先】
行政書士法人塩永事務所
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