
行政書士法人塩永事務所
外国企業のための「インターネット異性紹介事業」日本参入サポート
― 海外系マッチングアプリの警察届出・国内拠点構築をワンストップ支援 ―
日本で外国企業がマッチングアプリ・出会い系サービスを正式に提供するためには、「インターネット異性紹介事業」届出(公安委員会)が必須です。 行政書士法人塩永事務所(熊本)は、海外法人の日本進出スキーム構築から、警察署への届出書類作成・提出代行まで、全国対応でワンストップ支援を行っています。
1. 日本で出会い系アプリを提供する際に必須となる法律
対象となるのは、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」(通称:出会い系サイト規制法)。 風適法ではなく、この法律が直接適用されます。
届出を怠ると
- 6か月以下の懲役または100万円以下の罰金
- 広告審査(Xなど)で届出番号の提示が求められ、未届出だと広告出稿不可
- アプリストア審査で指摘されるケースも増加
日本での本格展開には、届出は避けて通れません。
2. 届出が必要となるサービスの4要件
以下すべてに該当する場合、有料・無料を問わず届出が必要です。
- 異性交際情報の掲載 — 面識のない異性との交際希望者の求めに応じて情報を掲載
- 不特定多数が閲覧可能
- メッセージ交換機能 — 電子メール等で相互連絡できる
- 反復継続性
プロフィール+メッセージ機能を備える一般的なマッチングアプリは、名称に関係なくほぼ該当します。
3. 外国企業が特に注意すべき「日本国内拠点」要件
海外法人のままでは届出できません。 公安委員会の運用上、日本国内に事業の本拠となる事務所(または住居)が必須です。
重要ポイント
- 海外本社名義での直接届出は不可
- 日本国内に実体のある拠点(営業所)が必要
- 名義貸しは厳しく取り締まり対象(刑事罰の可能性)
- 銀行口座開設・広告運用の観点からも、日本法人設立を強く推奨
日本法人の登記事項
事業目的に「インターネット異性紹介事業」または類似文言の記載が必要です。
4. 届出の基本情報
- 届出先:事務所所在地を管轄する警察署長 → 都道府県公安委員会
- 窓口:生活安全課・少年係
- 期限:事業開始前日まで
- 手数料:不要
- 届出は事業者単位:複数URLでも1通で可
廃止・変更時も14日以内(登記事項変更は20日以内)の届出が必要です。
5. 必要書類(法人の場合)
管轄警察署により細部は異なりますが、一般的には以下が必要です。
個人・法人共通
- 事業開始届出書(別記様式第1号)
- 住民票(役員全員)
- 身分証明書(役員全員)
- 送信元識別符号の使用権限資料(ドメイン情報等)
法人追加
- 定款謄本
- 登記事項証明書
- 役員全員の欠格事由非該当誓約書
外国法人・外国人役員
- 日本語訳(必要に応じて公証・アポスティーユ)
- 日本国内拠点の使用権限資料(賃貸借契約書等)
6. 年齢確認の実装要件
「18歳以上です」のチェックだけでは不適合です。
必要となるのは:
- 公的身分証(運転免許証・パスポート等)の画像提出
- 生年月日確認
- 仕様書・画面遷移図の提出
年齢確認業務を委託する場合は、委託先の身分証明書・誓約書・診断書等も必要です。
7. 欠格事由(役員のいずれかが該当すると届出不可)
- 破産手続開始決定を受け復権していない
- 一定の刑罰を受けて5年以内
- 暴力団員または離脱後5年以内
- 心身の故障により事業遂行不可
- 過去5年以内に事業停止命令違反
8. 関連する他の手続き
1対1メッセージ機能がある場合、電気通信事業法に基づく総務省への届出が必要です。 警察届出書に電気通信事業者番号を記載する運用も増えており、セットで準備することが実務的に必須です。
9. 手続きスケジュール(当事務所対応例:1.5〜2か月)
- 日本国内拠点構築・法人設立
- 仕様・利用規約のリーガルチェック
- 電気通信事業届出
- 警察署への事前相談・書類調整
- 正式提出・受理(届出番号発行)
行政書士法人塩永事務所のサポート
海外法人の日本進出は、拠点実体の設計・翻訳・公証・役員書類など、国内企業より複雑です。 当事務所は、外国企業の日本参入支援に特化した専門チームを構成し、全国対応でサポートしています。
事務所情報
行政書士法人塩永事務所 熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6 認定経営革新等支援機関/登録支援機関
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