
【熊本県】産業廃棄物収集運搬業許可・古物商許可・特定金属くず買受業届出・有害使用済機器保管等届出を行政書士が解説
リサイクル業・スクラップ業・中古品買取業を熊本で始める方へ
金属スクラップ、使用済家電、中古機械、OA機器などを取り扱うリサイクル関連事業では、「古物商許可だけ取得すればよい」「スクラップだから許可は不要」と考えてしまうケースがあります。
しかし、実際には取扱品目や営業形態によって、複数の法律や制度が関係することがあります。
熊本県内で、
- 建設現場や工場から出る廃棄物を運搬する
- 中古品を買い取って販売する
- 銅線などの金属スクラップを買い取る
- 使用済家電や電子機器を保管・リサイクルする
といった事業を行う場合、事業内容によって、
- 産業廃棄物収集運搬業許可
- 古物商許可
- 特定金属くず買受業届出
- 有害使用済機器保管等届出
などの手続きが必要になる場合があります。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内のリサイクル業者・スクラップ業者・中古品販売事業者様に対し、必要な許可や届出を整理し、開業時から事業継続までサポートしています。
事業内容別|必要となる可能性がある手続き
| 事業内容 | 必要となる可能性がある手続き |
|---|---|
| 他社から委託された産業廃棄物を運搬する | 産業廃棄物収集運搬業許可 |
| 中古品を買い取り販売する | 古物商許可 |
| 銅など特定金属を営業として買い受ける | 特定金属くず買受業届出 |
| 使用済家電等を保管・処理する | 有害使用済機器保管等届出 |
※実際に必要な手続きは、取扱品目・取引方法・保管状況によって判断されます。
1.産業廃棄物収集運搬業許可(熊本県)
産業廃棄物を運搬するには許可が必要です
事業活動によって発生した産業廃棄物を、排出事業者から委託を受けて収集・運搬する場合、原則として産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
例えば、
- 建設現場から発生した廃材を運ぶ
- 工場から排出された金属くず等を処理施設へ運搬する
- 企業から依頼を受けて廃棄物を回収する
といった場合が該当します。
主な許可要件
許可取得には、主に以下の要件を満たす必要があります。
・産業廃棄物処理に関する講習会の修了
・適切な運搬車両や設備の確保
・事業を継続できる経理的基礎
・欠格要件に該当しないこと
・適正な事業計画があること
主な必要書類
- 許可申請書
- 法人登記事項証明書
- 定款
- 財務書類
- 講習会修了証
- 車両関係書類
- 車庫の使用権限資料
- 誓約書
などが必要となります。
特に、運搬する廃棄物の種類、車両、保管場所などについて、申請内容との整合性が重要です。
2.古物商許可(熊本県公安委員会)
中古品の買取販売には古物商許可が必要な場合があります
中古品を仕入れて販売する事業を継続的に行う場合、古物営業法に基づく古物商許可が必要です。
対象となる事業例として、
- リサイクルショップ
- 中古家電販売
- 中古工具販売
- 中古機械販売
- 出張買取
- インターネット販売
などがあります。
古物商許可で必要となる主な書類
- 古物商許可申請書
- 住民票
- 身分証明書
- 略歴書
- 誓約書
- 法人の場合は登記事項証明書・定款
- 営業所使用権限資料
などです。
許可取得後も、
- 取引記録の管理
- 本人確認
- 標識の掲示
- 変更届の提出
など、継続的な管理が必要です。
3.特定金属くず買受業届出
金属スクラップを扱う事業者は要確認
近年、銅線ケーブルなどの金属盗難が社会問題となっています。
そのため、盗難された金属の流通防止を目的として、特定金属くずを営業として買い受ける事業者には、法令に基づく届出や確認義務が求められる制度があります。
対象となる可能性がある事業者は、
- 非鉄金属回収業者
- 電線スクラップ買取業者
- 銅スクラップ取扱業者
- 金属リサイクル業者
などです。
古物商許可とは別制度です
注意が必要なのは、古物商許可を取得していても、金属くずの取扱いについて別途対応が必要となる場合がある点です。
また、産業廃棄物収集運搬業許可も、金属買取営業そのものを許可する制度ではありません。
事業内容に応じて、それぞれ確認する必要があります。
4.有害使用済機器保管等届出
使用済家電や電子機器の保管には注意が必要です
使用済みの家電や電子機器には、有害物質を含むものがあります。
不適正な保管や処理による環境問題を防止するため、一定の有害使用済機器を保管・処分する事業者には届出制度があります。
対象となる可能性があるものとして、
- エアコン
- テレビ
- 冷蔵庫
- 洗濯機
- パソコン
- 電子機器類
などがあります。
熊本県での対応
事業場の所在地によって、
- 熊本市内の場合は熊本市
- 熊本市以外の場合は熊本県
への確認・届出が必要となります。
また、届出後も、
- 適正な保管
- 飛散・流出防止
- 火災防止
- 帳簿管理
などの継続的な対応が求められます。
リサイクル業・スクラップ業は事前確認が重要です
同じ「金属や中古品を扱う事業」であっても、
- 廃棄物なのか有価物なのか
- 買取なのか処理委託なのか
- 保管するのか運搬するのか
- どの種類の品目を扱うのか
によって必要な手続きは変わります。
許可や届出が不足した状態で営業すると、行政指導や事業継続に影響する可能性があります。
行政書士法人塩永事務所へご相談ください
行政書士法人塩永事務所は、認定経営革新等支援機関として、事業者様の状況に合わせた許認可・届出サポートを行っています。
対応業務:
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請
- 古物商許可申請
- 特定金属くず買受業に関する手続き確認
- 有害使用済機器保管等届出
- 各種変更届・更新手続き
「自社の場合、何の許可が必要なのか分からない」
「現在の営業方法に問題がないか確認したい」
「新しくリサイクル事業を始めたい」
という段階からご相談いただけます。
熊本県でリサイクル業・スクラップ業・中古品買取業を安心して行うためには、事前の法令確認が重要です。
行政書士法人塩永事務所までお気軽にお問い合わせください。
