
【熊本】産業廃棄物収集運搬業許可・古物営業許可・金属くず関係・有害使用済機器保管等届出まとめ
リサイクル・スクラップ・買取ビジネスを熊本で始める・続ける事業者様へ
はじめに
熊本で、金属スクラップ、使用済家電、中古品、リユース品の買取・回収・保管・運搬を事業として行う場合、一つの許可だけで足りないことは珍しくありません。
たとえば、
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建設現場や工場から出る産業廃棄物を運ぶ
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中古品や不用品を買い取って販売する
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銅線などの金属くずを買い取る
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使用済み家電やOA機器を有価物として回収・保管する
といった事業では、取扱品目や流通経路によって、産業廃棄物収集運搬業許可、古物営業許可、有害使用済機器保管等届出、特定金属くず買受業の届出など、複数の制度が関係します。
しかも、これらは取得して終わりではありません。更新、変更届、帳簿管理、保管基準の遵守、本人確認など、事業を続ける限り継続的な対応が必要です。
この記事では、熊本でリサイクル・スクラップ・買取ビジネスを始める方、または既に営業していて法令対応を見直したい方に向けて、制度ごとの違いと実務上のポイントを整理します。
1.産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物収集運搬業許可は、建設現場、工場、事業所などから出る産業廃棄物を、他人の委託を受けて収集し、処分場等へ運ぶために必要です。熊本県内で営業する場合でも、熊本市内か、それ以外の熊本県内かによって提出先が異なります。
主な対象業務
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建設系廃棄物の収集運搬。
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工場・事業所から排出される廃棄物の運搬。
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積替え・保管を伴う運搬。
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特別管理産業廃棄物の運搬。
主な要件
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JWセンターの講習修了。
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事業計画の整理。
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車両、車庫、容器、保管設備の確認。
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使用権原を示す資料。
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財務資料。
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欠格事由に該当しないことの確認。
熊本での実務ポイント
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熊本市内・熊本県外の法人・個人は熊本県環境生活部循環社会推進課が窓口です。
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熊本市を除く県内は管轄保健所が窓口です。
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更新申請は、従前の許可期限の2か月前から可能です。
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申請手数料は新規81,000円、更新73,000円、変更71,000円です。
産廃許可は、車両や保管場所、講習受講、財務要件の確認などが多く、初めての申請では手戻りが起きやすい分野です。早めの準備が重要です。
2.古物営業許可
古物営業許可は、中古品を買い取って販売する、修理して販売する、ネットで継続的に売買するなどの営業に必要です。熊本では、営業所の所在地を管轄する警察署への申請になります。
主な対象業務
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中古品の仕入れ販売。
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出張買取。
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ネットオークション、フリマサイトでの継続的な売買。
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中古部品、機械工具、衣類などの再販売。
主な必要書類
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許可申請書。
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略歴書。
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誓約書。
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住民票。
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身分証明書。
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法人なら登記事項証明書、定款。
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営業所の使用権限資料。
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ネット取引を行う場合はURL関係資料。
熊本での実務ポイント
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申請先は営業所を管轄する警察署です。
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手数料は19,000円です。
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標準処理期間はおおむね40日です。
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取り扱う古物の品目、営業方法、管理者体制を具体的に整理する必要があります
古物商許可は「買って売る」営業に必要ですが、扱う物が廃棄物に該当する場合は別の規制が問題になります。ここを取り違えると、後から許可の追加が必要になることがあります。
3.金属くず関係の手続き
金属くずを扱う事業では、古物営業許可だけでは足りない場合があります。
たとえば、銅線、金属スクラップ、解体現場から出る金属類、使用済み金属部材などは、取引の実態によって、古物、廃棄物、または特定金属くずとして扱いが分かれます。
重要な考え方
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中古品として再販売するなら古物営業許可が中心。
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排出事業者から委託を受けて運ぶなら産業廃棄物収集運搬業許可が中心。
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特定の金属を買い取る業態なら、特定金属くず買受業の届出が問題になります。
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事業の入口で、品目の性質を切り分けることが大切です。
実務上の注意
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同じ金属でも、回収経路や取引形態で法的な扱いが変わります。
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「スクラップだから全部同じ」とは考えないことが重要です。
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仕入先、保管方法、再販売先まで含めて整理する必要があります。
熊本で金属くずを扱う場合は、最初に何を、誰から、どのような名目で受けるのかを明確にすることが、トラブル防止の第一歩です。
4.有害使用済機器保管等届出
有害使用済機器とは、エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、パソコンなど、一定の有害物質を含み得る使用済み機器を指し、これを有価物として保管・処分する事業には、事前の届出が必要です。
対象となりやすい機器
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エアコン。
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テレビ。
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冷蔵庫・冷凍庫。
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洗濯機。
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パソコン。
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電子レンジなど、法令で指定される機器。
届出のポイント
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事業開始の10日前までに届出が必要です。
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熊本市内なら熊本市、熊本市外なら熊本県が窓口です。
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事業場ごとに届出・管理が必要です。
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帳簿の備付けや保存義務があります。
実務上の注意
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産廃業の許可や家電リサイクル法関係の登録があっても、届出が不要とは限りません。
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保管場所の囲い、高さ、火災予防など、保管基準の確認が必要です。
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「有価物として扱っているから大丈夫」とは言い切れません。
家電やOA機器を回収・保管する事業では、古物、廃棄物、有害使用済機器のいずれに当たるかを丁寧に判定する必要があります。
5.熊本で複数手続きを整理する重要性
リサイクル・スクラップ・買取ビジネスでは、1つの事業の中に複数の制度が重なることがよくあります。
たとえば
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産廃として運ぶ部分。
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古物として買い取る部分。
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特定金属くずとして届出が必要な部分。
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有害使用済機器として届出が必要な部分。
この切り分けを誤ると、無許可営業、無届営業、帳簿不備、保管基準違反などのリスクが生じます。
そのため、開業前や事業拡大前に、取扱品目・回収方法・保管場所・販売方法を整理しておくことが非常に重要です。
6.行政書士法人塩永事務所に相談するメリット
行政書士法人塩永事務所では、熊本でリサイクル・スクラップ・買取ビジネスを始める事業者様に対し、制度の切り分けから申請書類作成、提出先確認、補正対応まで一括でサポートしています。
サポート内容
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産業廃棄物収集運搬業許可の新規・更新・変更申請。
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古物商許可の申請サポート。
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金属くず関係の許認可・届出整理。
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有害使用済機器保管等届出の要否判断と手続き支援。
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複数制度が絡む案件の全体整理。
こんな方におすすめです
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何の許可が必要か分からない。
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熊本県と熊本市、どちらに出すのか迷っている。
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スクラップ、古物、廃棄物の区別が難しい。
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既存事業の法令対応を見直したい。
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開業前に、無駄のない許認可設計をしたい。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺一丁目9番6号
TEL:096-385-9005(平日 9:00~18:00)
