午前0時を超えてお酒を提供する飲食店は、深夜酒類提供飲食業としての届出を
警察署に行う必要があります。深夜営業の届出の内容は、お店の平面図や求積図や照明、防音設備等に関する書類を作成します。
行政書士法人塩永事務所は、届出書類の作成と、警察署とのやりとりを代行しています。深夜営業の届出からおよそ10日後から営業を始めることが可能です。保健所の許可の後に、深夜営業の届出が可能となりますので、新規に開店される飲食店は余裕をもって準備してください。
工事の完了や引渡が開店直前を予定というケースがありますが、保健所の許可は、厨房周りの一定のポイントが完成していることが必要です。また、許可証の発行は、立入検査からおよそ2週間後です。
保健所の許可や深夜営業の届出は行政書士法人塩永事務所におまかせください