
相談支援・訪問介護のバックオフィスを劇的に効率化!
認定経営革新等支援機関の「行政書士法人塩永事務所」が、処遇改善加算の申請・管理を徹底サポート
相談支援事業所、および訪問介護(ホームヘルプ)事業所を運営する皆様、日々の現場対応に加え、毎年の「処遇改善加算」の手続きに追われていませんか?
訪問介護におけるヘルパー不足の解消や、相談支援における専門性の高い人員確保のために、処遇改善加算の取得・上位区分へのステップアップは不可欠です。しかし……
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「相次ぐ法改正(新・一本化加算など)についていくのがやっと」
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「サ責や登録ヘルパー、兼務職員への配分ルールが正しく運用できているか不安」
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「実地指導(運営指導)で返還請求を受けたらどうしよう……」
このようなお悩みをお持ちなら、国から専門性の高さを認められた「認定経営革新等支援機関」である当事務所へご相談ください。法務と経営の両面から、貴社の負担をゼロへ導きます。
■ 相談支援・訪問介護事業所が塩永事務所を選ぶメリット
1. 煩雑な書類作成・手続きを丸投げ!現場業務に集中できる
訪問介護の登録ヘルパーの管理や、相談支援のモニタリング・計画案作成などで、管理者の皆様は日々多忙を極めているはずです。当事務所が必要書類の案内から収集、複雑な計画書・実績報告書の作成までを代行。皆様が現場や利用者様に向き合う時間を創出します。
2. 「訪問介護ならでは」の給与・手当・就業規則のリスク診断
訪問介護は、基本給、時給、移動手当、資格手当など給与体系が複雑になりがちです。
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現在の支給方法で最上位の加算要件を満たせるか?
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就業規則や賃金規程の改定は必要か?
認定経営革新等支援機関としての知見を活かし、実地指導を見据えた「法律違反のない規定づくり」をアドバイスします。
3. 法改正・加算一本化にも完全対応!万全のアフターフォロー
処遇改善加算は、一度取得すれば終わりではありません。特に近年の制度改正による「加算の一本化(新加算)」への対応など、常に最新の情報を把握していないと「計算ミスによる支給不足」や「加算の返還」といった重大な経営リスクに直結します。当事務所がパートナーとして継続的に伴走いたします。
■ 相談支援・訪問介護で特に注意すべき「支給対象者」
加算金は、原則として「直接支援(介護)業務」に従事する職員が対象です。しかし、相談支援や訪問介護の現場では「兼務」が多く、判断に迷うケースが多発しています。
| 対象となる主な職種・働き方 | 対象外となる可能性が高い職種 |
| 訪問介護員(ホームヘルパー)、サービス提供責任者(サ責)、直接支援を兼務する相談支援専門員 など | 代表取締役、専従の管理者、事務員 など |
【ここが重要!】
「サ責が管理者を兼務している」「相談支援専門員が移動支援や同行援護のヘルパーを兼務している」といった場合、直接業務を行っている割合などに応じて配分対象にできるケースがあります。この適切な切り分けと根拠づくりこそが、当事務所のプロの腕の見せ所です。
職員の定着と事業拡大のために、今すぐプロへご相談ください!
処遇改善加算を正しく効率的に運用することは、登録ヘルパーの離職を防ぎ、質の高い相談支援・介護サービスを提供するための最大の武器になります。
「自社でやると、合っているのかいつも不安になる」
「新加算への移行手続きがスムーズにいかない」
少しでも不安を感じたら、まずは認定経営革新等支援機関の行政書士法人塩永事務所にお気軽にお問い合わせください。貴社の状況をヒアリングし、最適な解決策をご提案いたします。
【お問い合わせはこちら】
096-385-9002 info@shionagaoffice.jp
