
【車幅変更・構造変更】
カスタム後の“車検不安”をゼロに。行政書士による改造申請・構造変更サポート
「リフトアップしたら車検に通らないと言われた」 「ワイドフェンダーを付けたけど、このまま走っていいのか不安」 「荷台を改造したトラックを使いたいが、必要な手続きがわからない」
自動車のカスタムや仕様変更は、車検証に記載されている“長さ・幅・高さ・乗車定員・最大積載量”が変わると、手続きなしでは違法改造車扱いになる可能性があります。
公道を堂々と走るために必要なのが 「構造等変更検査」 と 「改造自動車審査(改造申請)」 です。
行政書士法人塩永事務所では、 複雑な書類作成・計算書・図面作成から、陸運局への申請までワンストップでサポート。 整備業者様・個人オーナー様どちらからのご依頼も多数対応しています。
1. どんなときに「構造変更」や「改造申請」が必要?
自動車の形状・サイズ・構造を変える改造は、大きく2つの区分に分かれます。
① 構造等変更検査が必要なケース(サイズ・重量の変更)
以下のように、車検証の記載事項が一定範囲を超えて変わる場合は、 陸運局での構造等変更検査が必須です。
- 車幅の変更:ワイドフェンダー・オーバーフェンダーで全幅が拡大
- 車高の変更:リフトアップ/ローダウンで高さが大きく変化
- 乗車定員・用途の変更:
- ワンボックスの座席を外して貨物車(4・1ナンバー化)
- キャンピングカーへの改造
重要ポイント 構造変更検査を受けると、その日から車検が新しくスタート(残期間がリセット)されます。 そのため、車検のタイミングに合わせて行うのが一般的です。
② 改造自動車審査(改造申請)が必要なケース(重大な構造変更)
車の根幹に関わる改造は、事前の書面審査が必須です。
- エンジン載せ替え(原動機型式変更)
- 駆動方式の変更(2WD → 4WD)
- ブレーキシステムの変更
- その他、保安基準に大きく影響する改造
まず「改造自動車審査結果通知書」を取得し、 その後に陸運局で実車検査を受ける流れになります。
2. なぜ難しい?専門家に依頼するメリット
構造変更・改造申請の最大の壁は 書類作成の専門性 と 保安基準の立証 です。
- 強度計算書・性能計算書・図面・写真など専門資料が多数必要
- 保安基準への適合性を論理的に説明する必要がある
- 窓口は平日昼のみ。書類不備で何度も通う負担が大きい
行政書士法人塩永事務所に依頼するメリット
- 法令に基づく正確な書類作成で審査をスムーズに
- 整備業者様・個人オーナー様どちらも対応
- 本業・趣味に集中できる(書類・調整はすべて当事務所が担当)
3. ご相談から完了までの流れ
- お問い合わせ・ヒアリング 車種・改造内容(車幅変更、定員変更など)を詳しく伺います。 車検証・パーツ情報をご準備ください。
- 必要資料の収集・確認 強度証明書・メーカー仕様書など技術資料を確認します。
- 申請書類・計算書の作成 行政書士が構造変更申請書・強度計算書・図面等を作成。
- 陸運局への申請・事前審査 改造申請が必要な場合は書面審査を実施(通常数週間)。
- 車両持ち込み・検査・新車検証交付 検査合格後、新しい構造が記載された車検証が交付されます。
4. まずはお気軽にご相談ください
「この改造は車検に通る?」 「どの手続きが必要かわからない」 そんな段階でも問題ありません。
車幅変更登録・構造変更・改造申請のことなら、行政書士法人塩永事務所へ。 確かな専門知識で、安心して楽しめるカーライフと事業運営をサポートします。
【事務所概要】
行政書士法人塩永事務所 熊本県熊本市中央区水前寺1丁目9-6 TEL:096-385-9002 対応エリア:熊本県内全域(他地域の方もまずはご相談ください)
