貨物運送事業の許認可のこと 行政書士法人塩永事務所
貨物運送事業を開始するためには、一般貨物運送業許可の取得、運行管理者の専任届と整備管理者の専任届、自動車運送事業用自動車連絡書、運賃料金設定届などの書類作成が必要です。車両の増減、新たに営業所を開設、事業計画の変更届出、事業報告届・事業実績報告書の提出のサポートをいたします。
行政書士法人塩永事務所には経験豊富な行政書士が在籍しており、丁寧かつスピ―ド感を持って対応いたします。お気軽にご相談ください。
貨物運送事業を開始するためには、一般貨物運送業許可の取得、運行管理者の専任届と整備管理者の専任届、自動車運送事業用自動車連絡書、運賃料金設定届などの書類作成が必要です。車両の増減、新たに営業所を開設、事業計画の変更届出、事業報告届・事業実績報告書の提出のサポートをいたします。
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