
公益社団法人全日本トラック協会が実施する「貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク制度)」は、トラック運送事業者の安全性を正当に評価・認定・公表する制度です。行政書士法人塩永事務所では、このGマークの取得・更新を強力にサポートしています。
■ 申請資格について
評価対象となるのは、「一般貨物自動車運送事業」および「特定貨物自動車運送事業」の事業所です。※貨物軽自動車運送事業や特定旅客自動車運送事業などは対象外となります。
具体的には、以下の要件をすべて満たしている事業所が申請可能です。
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事業開始後の期間要件
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原則として、事業開始(運輸開始)後3年以上が経過していること。
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※ただし、然るべき巡回指導を受けており、直近の基準を満たしている等の条件をクリアすれば、1年以上3年未満の事業所でも申請が可能です。
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配置車両数
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申請事業所に配置されている事業用自動車の数が5両以上であること。
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不正申請等による欠格期間の経過
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虚偽の申請やその他不正な手段等により、申請の却下または評価の取消しを受けた事業所の場合、その処分等を受けた年度の翌年度から2事業年度を経過していること。
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認定の取消しを受けた事業所の場合、取消しの日から2年を経過していること。
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認定証等の不正使用による欠格期間の経過
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認定証、認定マーク、認定ステッカー等の偽造・変造、または不正使用により是正勧告を受けた事業所の場合、是正状況の確認および該当品の提出日から3年を経過していること。
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Gマークの取得は、荷主からの信頼獲得や、各種優遇措置(IT点呼の導入、有効期間の延長など)を受けられる大きなメリットがあります。しかし、申請には緻密な書類準備と関係法令の遵守が不可欠です。
貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク制度)の取得・更新サポートは、確かな実績と専門知識を持つ行政書士法人塩永事務所にぜひおまかせください。
