
太陽光の名義変更・変更認定申請でお困りの方へ
「買っただけ」「譲り受けただけ」では売電収入は引き継げません!
低圧50kW未満の太陽光発電設備|名義変更サポート
【全国対応】国が認めた「認定経営革新等支援機関」行政書士法人塩永事務所
「太陽光設備を売買したから、明日から売電収入も自分のもの」――実は、そう簡単にはいきません。
FIT/FIP制度の太陽光発電は、経済産業省の「変更認定申請」をはじめ、電力会社、信販会社、土地の権利など、複雑な手続きをすべて完了して初めて、売電収入を正しく引き継ぐことができます。
もし手続きを放置したり、間違えたりすると、「売電が止まる」「最悪の場合、認定が取り消される」という重大なリスクも潜んでいます。
こんなお悩み、ありませんか?
📄 売買・相続・法人化で名義を変えたいが、何から手をつければいいか分からない
🚫 販売会社から**「ローンが残っているから名義変更は難しい」**と言われた
💼 M&Aや事業譲渡、離婚の財産分与に伴う、複雑な権利関係を整理したい
⏳ 経産省の電子申請システムや、電力会社との再契約の手間をすべて丸投げしたい
「どこから手をつければいいか分からない」段階でのご相談で全く問題ありません。まずは現状をお聞かせください。
太陽光の名義変更が必要になる主なケース
低圧太陽光設備(50kW未満)は、以下のようなタイミングで必ず法的な手続きが必要になります。
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売買による所有者の変更
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相続・贈与による親族への承継
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既存ビジネスの法人成り・会社分割・事業譲渡
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離婚に伴う財産分与
行政書士法人塩永事務所が選ばれる5つの理由
複雑な太陽光の手続きを、当事務所がスムーズに一気通貫で解決できる理由です。
1. 経産省が認めた「認定経営革新等支援機関」の安心感
当事務所は国から認定を受けた専門機関です。太陽光発電関連の手続きに関する深い専門知識と実績があります。
2. ローン残債あり、複雑な相続・M&A案件も大歓迎
他社で「難しい」と断られた案件でも諦めないでください。信販会社への対応や、土地の利用権限(賃借権・地上権)の確認まで、個々の状況に合わせて丁寧に紐解きます。
3. 面倒な「オンライン申請」や「電力会社交渉」を丸投げOK
経済産業省への電子申請から、電力会社との系統連系・売電契約の切り替えまで、お客様の手間を最小限に抑えます。
4. ワンストップ体制(他士業との強力な連携)
登記が必要なら司法書士、税務が絡むなら税理士など、当事務所を窓口として各専門家と連携。あちこち相談に行く手間を省きます。
5. 熊本から【全国対応】実績多数
北海道から沖縄まで、日本全国の太陽光発電設備の手続きに対応可能です。遠方のお客様もオンラインや郵送等でスムーズにサポートいたします。
手続き完了までの5ステップ
お客様が迷わないよう、当事務所がリードして進めます。
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STEP 1:現状確認(無料相談) 現在の認定内容、発電出力、売電契約の状況、ローンの有無などを丁寧にヒアリングし、最適な進め方を整理します。
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STEP 2:必要書類の収集・作成 譲渡契約書、相続書類、登記簿、印鑑証明など、事案に応じた必要書類をご案内・準備します。
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STEP 3:経済産業省への変更認定申請 当事務所が電子申請システム等を使い、不備のないよう速やかに申請を行います。
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STEP 4:電力会社・金融機関等の手続き 変更認定が降りた後、電力会社との契約名義変更や、信販会社等の手続きをフォローします。
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STEP 5:手続き完了・売電承継 すべての名義変更が完了し、安心して売電収入を受け取れる状態になります。
まずは「初回無料相談」で不安を解消しませんか?
太陽光の名義変更は、時間が経つほど関係者が増えたり、書類の期限が切れたりと難易度が上がってしまいます。「トラブルになる前に、早めに動くこと」が早期解決の鍵です。
初回相談では、お客様の設備の状況を伺い、「必要な手続き」「概算費用」「完了までのスケジュール」を分かりやすくご案内いたします。強引な営業は一切いたしませんので、ご安心ください。
お問い合わせはこちら
🌐 行政書士法人塩永事務所(認定経営革新等支援機関) 📞 TEL:096-385-9002 「太陽光の名義変更の件で」とお気軽にお電話ください。
