
【2026年最新】インターネット異性紹介事業届出の手続きの流れ・スケジュール・注意点を行政書士が徹底解説
マッチングアプリ・恋活アプリ・出会い系サービスを開始する事業者様へ
「マッチングアプリを開発したので、サービス開始前に必要な手続きを知りたい。」
「X(旧Twitter)や広告媒体から、インターネット異性紹介事業の届出番号の提出を求められた。」
「警察への届出はどのような流れで進むのだろうか。」
近年、恋活・婚活・マッチングサービス市場の拡大に伴い、インターネット異性紹介事業届出に関するご相談が急増しています。
一方で、「アプリが完成してから届出をすればよい」と考えてしまい、サービス開始日が延期になったり、広告審査が進まなかったりするケースも少なくありません。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県をはじめ全国の事業者様から、インターネット異性紹介事業届出に関するご相談を承っております。
当事務所は認定経営革新等支援機関として、届出手続だけでなく、会社設立、創業支援、事業計画策定、補助金・資金調達まで、事業立ち上げを総合的にサポートしています。
インターネット異性紹介事業とは
「インターネット異性紹介事業」とは、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」に基づく届出制度です。
異性との交際を希望する利用者に対し、インターネットを通じて相手を紹介し、メッセージ交換などの機会を提供するサービスは、事業内容によって届出の対象となります。
例えば、次のようなサービスが対象となる可能性があります。
- マッチングアプリ
- 出会い系アプリ
- 恋活サービス
- 婚活アプリ(サービス内容による)
- Web型マッチングサービス
サービス内容によって届出の要否が異なるため、リリース前に専門家へ相談することをお勧めします。
手続きの流れ
STEP1 サービス内容の確認(1~3日)
まずは、提供予定のサービスが届出対象となるかを確認します。
この段階で確認する主な事項は次のとおりです。
- サービス内容
- プロフィール機能
- メッセージ機能
- 年齢確認方法
- 利用料金
- 運営会社
- 営業所所在地
- ドメイン・URL
サービス設計によっては、インターネット異性紹介事業に該当しない場合もあります。
STEP2 必要書類の収集(1~2週間)
届出には、法人・個人事業主を問わず、複数の書類が必要です。
法人の場合の主な書類は、
- 届出書
- 定款
- 登記事項証明書(会社法人等番号の記載により添付省略できる場合があります。)
- 役員の住民票
- 欠格事由に該当しない旨の誓約書
- 営業所の使用権限を証する資料(賃貸借契約書など)
- URLを使用する権限を証する資料
などです。
外国法人の場合は、外国法人の登記事項証明書や定款、日本語訳などが必要となることがあり、個別の確認が必要です。
STEP3 警察署との事前相談(1~2週間)
実務上、この工程が非常に重要です。
届出先となる警察署の生活安全課では、提出前の事前相談を受け付けていることが多く、必要書類やサービス内容について確認を行います。
特に、
- 年齢確認方法
- サービス内容
- 営業所の実態
- URL
- 運営体制
について質問されることがあります。
行政書士が事前相談に同席・対応することで、補正や追加資料の発生を抑えられる場合があります。
STEP4 届出書の提出
書類が整ったら、営業所所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会へ届出を行います。
提出後、書類に不備がある場合は補正を求められることがあります。
STEP5 届出受理後の運営開始
届出が受理された後は、法令を遵守しながら事業を運営します。
広告媒体によっては、届出番号の提出を求められる場合があります。
手続きにかかる期間
一般的なスケジュールは次のとおりです。
| 手続き | 目安 |
|---|---|
| サービス内容の確認 | 1~3日 |
| 必要書類の収集 | 1~2週間 |
| 警察署との事前相談 | 1~2週間 |
| 届出書作成 | 約1週間 |
| 届出提出・補正対応 | 約1週間 |
| 全体の目安 | 約3~6週間 |
※外国法人案件、営業所の整備が必要な案件、追加資料が求められる案件では、さらに期間を要することがあります。
手続きでよくある注意点
1. 届出対象かどうかを自己判断しない
「SNSだから不要」「婚活だから不要」といった自己判断は危険です。
サービス内容によって判断されるため、事前確認が重要です。
2. 営業所の実態
営業所には、実際に事業を運営する拠点としての実態が求められます。
単なる住所貸しや名義貸しでは、手続き上問題となる可能性があります。
3. 年齢確認体制
18歳未満の利用防止は、事業運営上の重要事項です。
利用規約だけでなく、適切な年齢確認フローや本人確認体制を整備する必要があります。
4. 利用規約・プライバシーポリシー
有料サービスの場合は、特定商取引法への対応も必要です。
また、利用者の個人情報を取り扱うため、個人情報保護法に沿った運用も欠かせません。
5. 外国法人による運営
韓国法人など外国法人が日本向けサービスを提供する場合は、日本国内の営業体制や必要書類について、通常より慎重な確認が必要になります。
事業スキームによっては、日本法人の設立や支店設置を検討した方が適切なケースもあります。
行政書士法人塩永事務所のサポート
当事務所では、次のような業務を承っております。
- 届出対象かどうかの事前診断
- 必要書類のご案内・収集支援
- 届出書類の作成
- 警察署との事前相談・補正対応
- 届出提出のサポート
- 外国法人案件の手続支援
- 必要に応じた司法書士・弁護士など他士業との連携
- 会社設立、創業融資、補助金申請など事業立ち上げ支援
認定経営革新等支援機関として、単なる届出代行にとどまらず、事業開始後を見据えたサポートをご提供いたします。
熊本・全国対応|まずはお気軽にご相談ください
インターネット異性紹介事業届出は、サービス内容や運営体制によって必要な手続きや準備が大きく異なります。
「届出が必要か分からない」「広告出稿までに間に合わせたい」「外国法人として日本市場へ参入したい」といったご相談も歓迎しております。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内はもちろん、全国の事業者様からのオンライン相談にも対応しております。
【お問い合わせ】
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950 熊本市中央区水前寺
TEL:096-385-9002
事前相談から届出完了まで、迅速かつ丁寧にサポートいたします。
