
一般乗用旅客自動車運送事業許可申請(法人タクシー・ハイヤー)
一般乗用旅客自動車運送事業許可申請とは、法人タクシーやハイヤー事業を開始するために必要な許可申請手続きです。乗車定員10人以下の自動車を使用して、有償で旅客を運送する場合は、原則として所管の運輸局への許可申請が義務付けられています。
申請では、営業区域、営業所・車庫、休憩施設、車両、運転者、運行管理者、整備管理者、資金計画など、さまざまな要件を厳しく審査されます。物件や車両を契約した後に要件不適合が発覚すると、契約の見直しや開業スケジュールの大幅な遅れを招く可能性があるため、開業準備の早い段階で専門家による要件確認を行うことが非常に重要です。※福祉限定の一般乗用許可、介護タクシー、福祉送迎、43条許可、自家用有償旅客運送等については別途ご案内しております。
法人タクシーとハイヤーの違い
|
区分
|
概要
|
|---|---|
|
法人タクシー
|
法人としてタクシー事業を行うための許可申請。営業区域、営業所・車庫、車両、運行管理体制、資金計画などを整えて申請します。
|
|
ハイヤー
|
予約制・貸切型の旅客運送サービス(ハイヤー事業)を行うための許可申請。サービス内容、使用車両、運賃・料金体系、事業計画などを詳細に整理する必要があります。
|
※個人タクシーは年齢・運転経歴・法令遵守状況等の要件が異なります。
本ページでは主に法人タクシー・ハイヤーの新規許可申請についてご案内しています。
お申込みの流れ
- ご相談・ヒアリング
開業予定内容、希望営業区域、営業所・車庫の候補地、使用予定車両、運行体制などを詳しくお伺いします。 - 許可要件・必要資料の確認
営業所、車庫、休憩施設、車両、運行管理者・整備管理者、資金計画など、すべての要件を事前に精査し、必要書類を整理します。 - 申請書類の作成
ヒアリング内容とご提供いただいた資料をもとに、許可申請書、事業計画書、資金計画書、運行管理体制書類などを作成します。 - 申請・審査対応
所管運輸局への申請、追加資料提出、補正対応を代行します。法人タクシー申請の場合、申請後に法令試験が必要となるケースもあります。 - 許可後の営業開始準備
許可取得後、車両登録、運賃・料金届出、運輸開始届など、実際の営業開始に向けた手続きをサポートします。
主な必要書類(例)
- 一般乗用旅客自動車運送事業許可申請書
- 事業計画書・資金計画書・収支見積書
- 法人関係書類(定款、登記事項証明書など)
- 営業所・車庫・休憩施設関係書類
- 使用車両関係書類
- 運転者・運行管理者・整備管理者関係書類
- 運賃・料金関係書類
- 法令遵守・欠格事由確認書類
- 委任状(代理申請の場合)
※必要書類は営業区域や事業計画によって追加・変更となる場合があります。
案件概要サポート内容
- 許可要件・必要書類・資金計画の確認
- 営業所・車庫・車両・運行管理体制の確認
- 申請書類作成、申請手続き、補正対応一式
申請期間(目安)
申請準備~許可まで:約3~4ヶ月
(申請内容・補正の有無・運輸局の審査状況により変動します)対応地域:全国オンライン対応可能
相談方法:メール・電話・オンライン面談
キャンセル料:着手前まで無料行政書士に依頼するメリット法人タクシー・ハイヤーの許可申請は、事業計画や物件選定の段階で多くの判断を求められる複雑な手続きです。
自分で進めた結果、後から要件不適合が判明して契約の見直しや追加費用、開業遅延が発生するケースは少なくありません。
行政書士法人塩永事務所にご依頼いただくことで、開業予定内容に合わせた的確な要件整理、書類作成、運輸局とのやり取り、補正対応までをスムーズに進めることができます。
制度調査や書類作成の負担を大幅に軽減し、許可取得までのスケジュールを見通しやすくすることが最大のメリットです。
このような方におすすめ
- 物件・車両契約前に要件を確認したい方
- 開業予定時期から逆算して準備を進めたい方
- 資金計画書や申請書類の作成に不安がある方
- 運輸局との対応を円滑に進めたい方
- 法人タクシー・ハイヤー事業を確実に・スムーズにスタートさせたい方
一般乗用旅客自動車運送事業許可申請は、事前確認の質が成功のカギを握ります。
開業準備を無駄なく効率的に進めたい方は、ぜひお早めに行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所(熊本県)
TEL:096-385-9002
Mail:info@shionagaoffice.jp認定経営革新等支援機関として、事業計画の策定から許認可手続きまでトータルでサポートいたします。全国対応可能です。お気軽にご連絡ください。
