
熊本 認定経営革新等支援機関
行政書士法人塩永事務所
一般乗用旅客自動車運送事業 許可申請サポート完全ガイド
| 📍 事務所概要
事務所名:行政書士法人塩永事務所(代表:塩永健太郎) 所在地 :熊本市中央区水前寺1-9-6(水前寺駅徒歩3分) 電話番号:096-385-9002 / メール:info@shionagaoffice.jp 所属 :熊本県行政書士会 熊本中央支部 認定 :認定経営革新等支援機関 / 登録支援機関(登録番号:26登012795) 対応エリア:熊本市・八代市・天草市・阿蘇市・菊池市など熊本県全域 |
第1章 一般乗用旅客自動車運送事業とは
一般乗用旅客自動車運送事業とは、道路運送法第4条に基づき、他人の需要に応じて有償で、乗車定員11人未満の自動車を一個の契約により貸し切って旅客を運送する事業のことです。一般的なタクシー事業(法人・個人)のほか、介護タクシー(福祉輸送事業限定)もこれに含まれます。
1.事業の種別
一般乗用旅客自動車運送事業は、主に以下の3種に分類されます。
| 事業種別 | 概要 |
| 法人タクシー | 法人が複数台の車両・ドライバーで営む一般のタクシー事業。最低5両以上の車両を必要とする場合が多い。 |
| 個人タクシー(1人1車制) | 個人事業主が1台の車両で営む。年齢・運転経歴等の独自要件あり。 |
| 介護タクシー(福祉輸送事業限定) | 要介護者・障害者等の移送に特化した事業。車両1台から開業可能で比較的参入しやすい。 |
2.許可の根拠法令
- 道路運送法(第4条・第7条など)
- 旅客自動車運送事業運輸規則
- タクシー業務適正化特別措置法
- 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法
第2章 許可要件(審査基準)の詳細
許可を受けるためには、人的要件・物的要件・資金要件・法令遵守要件・損害賠償能力要件の5つすべてを満たす必要があります。行政書士法人塩永事務所では、要件の事前診断から書類作成・申請まで一貫してサポートいたします。
1.人的要件(運行管理・整備管理)
(1)運行管理者
- 営業所ごとに選任が必要(法人タクシーは事業用自動車5両以上につき1名以上)
- 「運行管理者(旅客)」の国家資格保有者であること
- 試験合格または実務経験(5年以上)+講習修了により取得可能
(2)整備管理者
- 整備士資格保有者、または2年以上の実務経験+研修修了者から選任
- 自社または外部委託のいずれかで対応可能
(3)運転者(ドライバー)
- 第二種運転免許の保有が必須
- 申請前1年間及び処分日以降に自らの責に帰する重大事故を発生させていないこと
- 申請前1年間及び処分日以降に酒酔い運転等の悪質な道路交通法違反がないこと
(4)申請者(法人役員)の法令知識
- 申請者または常勤役員が一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有すること
- 地域によっては法令試験への合格が必要(一般乗用旅客は正解率80%以上が合格ライン)
- 法令試験の受験回数制限はなし(一般乗用旅客の場合)
2.物的要件(営業所・車庫・車両)
(1)営業所
- 営業区域内にあること
- 使用権原を有すること(自己所有または賃借権の証明が必要)
- 農地法・都市計画法等の関係法令に抵触しないこと
(2)車庫
- 原則として営業所に併設されていること
- 併設できない場合は、営業所から直線距離2km以内で、かつ運行管理上支障のないこと
- 車両と車庫の境界および車両相互間の間隔が50cm以上確保されること
- 配置する全車両を収容できる規模であること
- 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること
(3)休憩・睡眠施設
- 乗務員が有効に利用できる休憩施設を確保すること
- 必要に応じて睡眠施設を設置すること
(4)車両
- 事業計画に必要な台数の事業用自動車を確保すること
- 介護タクシー(福祉輸送事業限定)は車いすやストレッチャー対応の福祉車両であること
- 道路運送車両法の保安基準に適合していること
3.資金要件
申請日時点において、事業開始に必要な所要資金の総額を上回る自己資金を確保していることが必要です。残高証明書等の提出により確認されます。
| 資金項目 | 内容 |
| 設備資金 | 車両購入費・車庫整備費・営業所設備費など |
| 運転資金 | 人件費・燃料費・保険料・車両維持費など数ヶ月分 |
| 確認書類 | 申請日時点および処分日までの適宣の時点の残高証明書等(預貯金以外の流動資産は見込み貸借対照表等) |
4.法令遵守要件
申請者(役員含む)が、以下の欠格事由に該当しないことが必要です。道路運送法第7条各号の欠格事由チェックは、申請に際して宣誓書の提出を求められます。
- 申請日前3ヶ月間および申請日以降に50日車以下の輸送施設の使用停止処分等を受けていないこと
- 改善命令を受けた場合は、申請前に当該命令事項が改善されていること
- 申請前1年間および申請日以降に重大事故を発生させていないこと
- 申請前1年間および申請日以降に酒酔い運転・無免許運転等の悪質違反がないこと
- 社会保険等(健康保険・厚生年金・労働保険)への加入義務者が加入すること
5.損害賠償能力要件(任意保険)
旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命・身体・財産の損害を賠償するため、国土交通大臣が定める基準に適合する任意保険または共済に、計画車両の全てが加入する計画があることが必要です。任意保険の見積書(補償額・保険料が明記されたもの)を申請書類に添付します。
第3章 許可申請に必要な書類
熊本運輸支局への申請に際して、以下の書類が必要となります。書類の不備や要件の見落としによって審査が長引くケースも少なくありません。行政書士法人塩永事務所では、書類の作成から提出まで全面的に代行いたします。
主な添付書類一覧
- 事業計画書(営業所・車庫・車両・運行計画等を記載)
- 運賃料金設定届(運賃認可申請と同時提出)
- 事業の開始に要する資金の総額およびその調達方法を記載した書類(任意保険見積書・タクシーメーター器見積書・申請日直近の残高証明書等を含む)
- 道路運送法第7条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨を証する書面(宣誓書)
- 運転者選任に係る宣誓書
- 社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する計画があることを証する書面等(新規適用届の写し等または宣誓書)
- 既存法人の場合:定款または寄附行為および登記簿謄本・最近の貸借対照表・役員または社員の名簿および履歴書
第4章 申請から許可取得・運輸開始までの流れ
| ステップ | 内容・期間の目安 |
| STEP 1 事前相談・要件診断 | 行政書士法人塩永事務所へ無料相談。人的・物的・資金の各要件を診断し、準備すべき事項を明確化します。 |
| STEP 2 書類収集・作成 | 事業計画書・宣誓書・各種証明書類等を作成。営業所・車庫の使用権原確認、任意保険見積取得も並行して進めます。(目安:1ヶ月程度) |
| STEP 3 法令試験の受験・合格 | 申請後に熊本運輸支局から法令試験の日程通知が届きます。塩永事務所では試験対策も支援いたします。(申請月の翌月以降に実施) |
| STEP 4 運輸支局への申請受付 | 運賃料金認可申請と同時に熊本運輸支局へ提出します。 |
| STEP 5 書類審査・ヒアリング | 書類審査が実施されます。不備があれば補正対応。(目安:2〜4ヶ月) |
| STEP 6 許可書の交付 | すべての要件を満たしていると判断された場合、許可証が交付されます。 |
| STEP 7 運輸開始届・運輸開始 | 許可取得後、車両への標識掲示・社会保険加入等の条件を整えた上で運輸開始届を提出し、営業開始となります。 |
第5章 熊本で塩永事務所が選ばれる理由
1.熊本運輸支局対応に強い地域密着型
行政書士法人塩永事務所は、熊本市中央区水前寺を拠点に、熊本運輸支局との距離的な近さを活かし、最新の運用実態と審査ポイントを熟知した迅速・丁寧な対応を提供しています。熊本市をはじめ、八代市・天草市・阿蘇市・菊池市など熊本県全域に対応しています。
2.認定経営革新等支援機関としての強み
当事務所は国が認定した「認定経営革新等支援機関」として登録されており、許可申請の書類代行にとどまらず、事業計画の策定・資金調達・補助金申請もワンストップでご相談いただけます。許可取得と事業計画が同時進行できるため、開業までの時間を短縮できます。
3.単なる書類代行ではない一貫サポート
要件診断から申請書類の作成・提出、法令試験対策、許可取得後の巡回指導対策・事業運営サポートまで、許可取得の前後を通じて一貫して対応します。書類の不備による審査の長期化を防ぎ、確実かつ迅速な許可取得を目指します。
4.外国人ドライバー・特定技能への対応
登録支援機関(登録番号:26登012795)としても登録されており、特定技能外国人ドライバーの在留資格・支援計画作成と運送業許可申請を同時進行でサポートできます。人手不足が深刻な運送業界において、外国人材活用と事業許可取得をワンストップで相談できる点が強みです。
第6章 よくあるご質問(FAQ)
Q1.介護タクシーは車両1台から開業できますか?
はい、介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業・福祉輸送事業限定)は車両1台から開業できます。通常の法人タクシーと比較して参入しやすい事業形態です。ただし、第二種運転免許・介護職員初任者研修修了等の人的要件を満たす必要があります。
Q2.法令試験はいつ実施されますか?
申請後、熊本運輸支局から法令試験の日程案内が届きます。一般的に申請月の翌月以降に実施されます。試験は択一式(マークシート方式)で、正解率80%以上が合格ラインです(一般乗用旅客の場合)。受験回数の制限はありません。塩永事務所では試験対策のサポートも行っています。
Q3.審査期間はどのくらいかかりますか?
申請から許可取得までの目安は2〜4ヶ月です。書類の不備や補正対応、法令試験の日程等によって前後することがあります。事前に要件をしっかり整えて申請することで、審査期間の短縮が期待できます。
Q4.法人タクシーを新規開業する場合、車両は何台必要ですか?
法人タクシーの車両台数要件は熊本運輸支局の審査基準や営業区域の指定により異なりますが、一般的に複数台(5両以上が多い)の確保が求められます。介護タクシー(福祉輸送事業限定)の場合は1台から開業可能です。詳細は無料相談にてご確認ください。
Q5.運賃はどのように決まりますか?
一般乗用旅客自動車運送事業の運賃は、運輸局への認可申請が必要です。許可申請と同時に運賃料金認可申請も提出します。認可された運賃以外での営業はできません。介護タクシーについても同様に運賃認可申請が必要です。
お問い合わせ・無料相談はこちら
| 行政書士法人塩永事務所(熊本)
〒862-0950 熊本市中央区水前寺1-9-6 TEL:096-385-9002 (「一般乗用旅客自動車運送事業許可の件で」とお伝えください) メール:info@shionagaoffice.jp 受付時間:平日 9:00〜18:00(土日祝はご予約の上ご相談ください) ウェブサイト:https://shionagaoffice.jp 水前寺駅徒歩3分 / 熊本運輸支局へのアクセス良好 対応エリア:熊本市・八代市・天草市・阿蘇市・菊池市など熊本県全域 |
※ 本記事は2026年6月時点の法令・行政基準に基づいています。申請に際しては最新の審査基準および運輸支局の運用を必ずご確認の上、専門家へご相談ください。
