
【熊本】一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)新規許可申請 完全ガイド
熊本でタクシー事業を始めるなら、認定経営革新等支援機関である行政書士法人塩永事務所へ
タクシー事業を開始するためには、道路運送法に基づく「一般乗用旅客自動車運送事業」の許可を取得しなければなりません。
しかし、この許可は単に申請書を提出すれば取得できるものではなく、
- 営業所・車庫の適法性
- 資金計画
- 運行管理体制
- 法令試験
- 社会保険加入
- 車両・人員の確保
など、多数の要件をクリアする必要があります。
特に熊本県を管轄する九州運輸局では、提出書類だけではなく事業実施能力まで厳格に審査されます。
行政書士法人塩永事務所は、熊本の認定経営革新等支援機関として、許可取得だけではなく、
- 創業支援
- 法人設立
- 創業融資
- 補助金申請
までワンストップでサポートしています。
一般乗用旅客自動車運送事業とは
一般乗用旅客自動車運送事業とは、
乗車定員11人未満の自動車で、有償により旅客を運送する事業
をいいます。
具体例
- 法人タクシー
- ハイヤー
- 福祉限定タクシー(介護タクシー)
- 観光ハイヤー
がこれに該当します。
熊本でタクシー事業を始める流れ
STEP1 事前相談
まず最初に、
営業区域
営業所
車庫
車両
資金
運転者
運行管理者
整備管理者
について確認します。
この段階で許可の可否がおおよそ判断できます。
STEP2 営業区域の決定
営業区域は自由に決められるものではありません。
九州運輸局が定める営業区域で営業することになります。
熊本県内で営業する場合は、
熊本交通圏
県北
県南
天草
など区域ごとに要件があります。
STEP3 営業所の確保
営業所には、
- 使用権限
- 都市計画法適合
- 建築基準法適合
- 消防法適合
などが求められます。
特に、
農地
市街化調整区域
違法建築物
では営業所として認められない場合があります。
行政書士法人塩永事務所では、
営業所契約前に適法性調査を実施しています。
STEP4 車庫の確保
車庫は非常に重要です。
確認されるポイント
- 営業所から適切な距離
- 出入り可能
- 車両数に十分な広さ
- 使用権限
現地調査も実施されます。
STEP5 休憩・仮眠施設
乗務員が利用する
- 休憩室
- 仮眠施設
- トイレ
なども必要になります。
STEP6 車両の準備
事業用車両は、
リース
購入
いずれでも可能ですが、
使用権限を証明する必要があります。
許可後には緑ナンバーへ変更します。
STEP7 自己資金の確認
もっとも重要なのが資金です。
審査では、
- 車両購入費
- 保険料
- 人件費
- 家賃
- 税金
- 当面の運転資金
を十分に保有していることが必要です。
残高証明書によって確認され、
「見せ金」は認められません。
STEP8 人員の確保
必要となる主な人員
- 代表者
- 運転者
- 運行管理者
- 整備管理者
営業開始時点で確保されている必要があります。
STEP9 運行管理体制
許可取得には
- 点呼
- アルコールチェック
- 運転日報
- 事故防止教育
など安全管理体制を整備します。
STEP10 法令試験
申請後、
申請者は法令試験を受験します。
出題内容
- 道路運送法
- 道路交通法
- 労働基準法
- 運輸規則
などです。
十分な準備が必要になります。
STEP11 許可申請
申請書類は非常に多岐にわたります。
主な書類
- 許可申請書
- 事業計画
- 営業所図面
- 車庫図面
- 配置図
- 資金計画
- 収支計画
- 車両一覧
- 人員計画
- 定款
- 登記事項証明書
- 残高証明書
- 賃貸借契約書
など。
STEP12 運輸局による審査
審査期間中は
- 補正
- 追加資料
- 現地確認
が行われます。
STEP13 営業所・車庫の立入検査
運輸局担当官による
現地確認があります。
確認事項
- 営業所
- 車庫
- 休憩施設
- 掲示物
- 点呼設備
などです。
STEP14 許可
審査終了後、
一般乗用旅客自動車運送事業許可が交付されます。
登録免許税の納付も必要です。
STEP15 運輸開始準備
許可後には
- 緑ナンバー取得
- 運賃設定届
- 運輸開始届
- 運行管理者届
- 整備管理者届
などを提出します。
タクシー許可取得までの期間
標準的には
- 事前準備:約1~2か月
- 許可審査:約3~5か月
- 営業開始準備:約2~4週間
となるケースが多く、全体では約5~8か月を見込むのが一般的です。案件の内容や補正状況により前後します。
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
熊本でタクシー事業許可をご検討の方には、行政書士法人塩永事務所が以下のような総合支援を提供しています。
- 一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)新規許可
- ハイヤー事業許可
- 福祉限定タクシー(介護タクシー)許可
- 営業所・車庫の適法性調査
- 九州運輸局との事前協議
- 法令試験対策
- 緑ナンバー取得支援
- 運賃・料金設定届
- 運輸開始届
- 法人設立支援
- 創業融資支援
- 補助金申請支援
さらに、認定経営革新等支援機関として、許可取得後の資金調達や事業拡大まで一貫してサポートできる点が大きな強みです。
認定経営革新等支援機関だからできる創業支援
タクシー事業は、許可取得だけで成功するものではありません。
- 開業資金の確保
- 資金繰り
- 設備投資
- 人材採用
- 補助金・融資の活用
まで見据えた経営計画が重要です。
行政書士法人塩永事務所は、認定経営革新等支援機関として、許認可手続と経営支援を一体的に提供し、事業開始後も継続的にサポートいたします。
お問い合わせ
熊本で一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)の新規許可をご検討中の方は、行政書士法人塩永事務所へお気軽にご相談ください。
電話:096-385-9002
営業所・車庫の事前調査から、九州運輸局との事前相談、許可申請、法令試験対策、緑ナンバー取得、運輸開始届まで一括対応いたします。また、認定経営革新等支援機関として、会社設立、創業融資、補助金申請を含めた総合的な開業支援をご提供し、お客様の円滑な事業スタートを力強くサポートいたします。
