
トレーラーハウスを活用した宿泊
行政書士法人 塩永事務所(認定経営革新等支援機関)
トレーラーハウスを活用した宿泊事業(可動型滞在インフラ整備)は、 通常の旅館業許可よりも 行政協議が多く、難易度が高い のが特徴です。
🔧 行政書士の主な業務内容
(トレーラーハウス宿泊事業の場合)
- 法令調査(用途地域・建築物該当性・消防・衛生)
- 自治体・消防・保健所との事前協議
- 旅館業許可申請書類の作成
- 図面作成補助(配置図・平面図)
- 現地確認・立入検査立会い
- 補助金申請支援(認定支援機関)
トレーラーハウスは「建築物扱いになるかどうか」の判断が自治体で異なるため、 事前協議の回数が多くなるのが一般的です。
💰 行政書士報酬の目安(熊本県内)
■ 基本報酬:40万円~
(トレーラーハウス1台・簡易宿所営業の場合)
内訳イメージ
- 法令調査:10万円
- 事前協議:10万円
- 申請書類作成:20万円
- 立入検査立会い:3万円
🚚 トレーラーハウス複数台の場合
■ 1台追加ごとに +10万円
理由:
- 消防計画が複雑化
- 配置図・動線の調整が必要
- 旅館業法の面積要件の再計算
- 行政協議の追加発生
🧯 消防関係が複雑な場合
■ 追加:15万円
特に以下の場合は追加作業が必要です:
- 複数台を連結して利用する
- デッキ・屋外通路を設置する
- 消防設備(誘導灯・消火器・警報器)の要否判断が難しい
- 仮設扱いか恒久扱いかの判断が分かれる
🏞️ 農地・山林・景観条例が絡む場合
■ 追加:20万円から
- 農地転用
- 山林開発
- 景観条例の協議
- まちづくり条例の協議
トレーラーハウスは「建築物ではない」と誤解されがちですが、 設置状況によっては建築物扱いになるため、土地規制の確認が必須です。
💡 補助金申請支援(任意)
■ 着手金:10万円〜
■ 成功報酬:受給額の5〜10%
トレーラーハウス導入は、
- 事業再構築補助金
- 持続化補助金
- 観光関連の自治体補助 などの対象になりやすく、 認定経営革新等支援機関としての支援が可能です。
📝 まとめ:トレーラーハウス宿泊事業の報酬は「通常より高め」
理由は明確で、
- 法令判断が難しい
- 行政協議が多い
- 消防・建築の判断が分かれる
- 配置・構造が特殊 という点から、専門性と工数が大きいためです。
熊本でトレーラーハウス宿泊事業を始めるなら
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📞 096-385-9002
