熊本の事業協同組合設立は、行政書士法人塩永事務所におまかせください。
●事業協同組合とは●
組合員である中小規模の事業者が、相互扶助の精神に基づき協同して事業を行うことで、
事業規模・信用力など経済的地位の向上を図ることが可能になります。
協業して広範な事業を行うことができることがメリットであり、
共同生産事業や共同受注事業等の他にも、共同事業の一つとして
「外国人技能実習生の受け入れ事業」が可能なことも注目されています。
●設立まで●
設立にあたっては行政庁による認可が必要となり、
定款だけでなく事業計画書や収支予算書など、説得力のある資料を用意しなくてはなりません。
また、設立発起人は4人以上の事業者(法人または個人)が必要になります。
設立発起人は、次のような準備・事務を行います。
■定款案の作成
■事業計画・収支予算案の作成
(成立初年度と次年度について作成しなくてはならない)
■設立同意書・出資引受書の作成
■創立総会の公告、開催
■設立認可申請
認可を受けたら、創立総会で選出された理事へ設立事務が引き継がれます。
引継を受けた理事は、次のような事務を進めます。
■理事会議事録の作成
■出資の払込請求
■設立登記申請(出資払込完了の日から2週間以内に)
■法人設立の申告(税務署・市町村等へ)
事業協同組合設立のためには、資料作成や申請準備などが煩雑ではありますが、
他の事業者と連携が図れることで、新たな事業が広がるという恩恵があります。
行政書士法人塩永事務所ではしっかりサポートさせて頂きますので、ぜひご相談ください。