
宅地建物取引業免許の更新手続き|2025年法改正対応・完全ガイド
認定経営革新等支援機関 行政書士法人塩永事務所
宅地建物取引業(宅建業)を営むには、国土交通大臣または都道府県知事の免許が必要です。この免許には有効期間が5年間と定められており、継続して営業するためには期間内に更新申請を行わなければなりません。
更新手続きを怠った場合、免許は自動的に失効します。失効後は新規申請からやり直しとなり、審査期間中は一切の宅建業務を行うことができません。無免許のまま業務を継続した場合は宅建業法違反として罰則の対象となります。
認定経営革新等支援機関である行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の宅建業免許更新手続きを専門スタッフが一貫してサポートしております。2025年の法改正にも完全対応していますので、更新手続きのことはお気軽にご相談ください。
免許の有効期間と更新申請の受付期間
宅建業免許の有効期間は5年間です(宅建業法第3条)。
更新申請は、免許有効期限の90日前から30日前までの間に行う必要があります(同法施行規則第3条)。この期間を1日でも過ぎると免許が失効するため、期限の管理は事業継続上の最重要事項です。
**熊本県からは更新時期が近づいても事前通知は行われません。**協会に加入している事業者には各協会から案内が届く場合がありますが、加入していない方は自社で期限を管理する必要があります。免許証に記載された有効期限を今すぐご確認ください。
更新手続きの流れ
① 更新申請書の作成
熊本県所定の申請書様式(令和7年4月1日以降は新様式)を使用して更新申請書を作成します。各協会窓口でも申請書製本を入手できます。また、熊本県公式ウェブサイトからもダウンロード可能です。
記入漏れや様式の誤りがあると、窓口でその場での受付を断られ、再度提出が必要となります。**2025年4月1日以降は旧様式での申請は受理されません。**申請書の作成は最新様式を必ず確認したうえで行ってください。
② 添付書類の準備
更新申請に必要な主な書類は以下のとおりです。なお、個人・法人の別、事務所数、専任宅建士の状況等によって必要書類が異なります。熊本県が公表する最新の必要書類一覧で必ずご確認ください。
【法人の場合の主な必要書類】
| 書類 | 2025年改正による変更点 |
|---|---|
| 履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本) | 申請書第一面右上余白に**会社法人等番号(12桁)**を記載することで添付省略可 |
| 直近の決算書(貸借対照表・損益計算書) | 変更なし |
| 代表者・役員全員の身分証明書 | 変更なし |
| 役員・専任宅建士の略歴書 | 変更なし |
| 専任宅地建物取引士の宅建士証(写し等) | 身分証明書・登記されていないことの証明書の添付が不要に(2025年4月改正) |
| 事務所の写真・使用権原書面(賃貸借契約書または登記事項証明書等) | 変更なし |
| 納税証明書 | 変更なし |
| 取引台帳(過去5年分) | 窓口への持参が必要。件数が多い場合は取引態様ごとに直近20件程度を持参 |
| 申請手数料 | 33,000円(熊本県収入証紙) |
提出部数は正本1部・副本1部の合計2部です。副本の証明書類等はコピーでも可能です。
③ 申請書類の提出(窓口予約が必要)
熊本県知事免許の場合、熊本県土木部建築住宅局建築課宅地指導班(熊本市中央区水前寺6丁目18番1号、行政棟本館12階)へ提出します。
熊本県では免許更新申請について予約制を採用しています。窓口に来庁する前に必ず電話(直通:096-333-2536)で予約を取ってください。
受付日時は平日(水曜日を除く)の9:00〜16:30(11:30〜13:00を除く)です。予約枠は9:00・10:00・11:00・13:00・14:00・15:00の各時間帯から選択します。
書類に不備があった場合はその場での受付ができず、再度提出が必要となります。事前に書類の確認を徹底することが重要です。
④ 審査・免許証の交付
書類に問題がなければ、審査を経て新しい免許証が交付されます。交付までの期間は案件の状況によって異なりますが、一般的に30〜45日程度かかります。不備や補正が生じた場合はさらに日数がかかるため、余裕をもって申請することを強くおすすめします。
2025年法改正のポイント|免許更新手続きに関わる主な変更
2025年(令和7年)1月および4月に宅地建物取引業法施行規則が改正され、免許更新手続きに直接影響する変更が複数生じています。
2025年1月1日施行
- レインズ(指定流通機構)への物件取引状況の登録が義務化され、売主への登録内容の確認・説明義務が追加された
2025年4月1日施行
- 免許申請書の様式が改正。令和7年4月1日以降は新様式での提出が必須(旧様式での申請は受理されない)
- 申請書に**会社法人等番号(12桁)**を記載することで、履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)の添付が省略可能に
- 専任の宅地建物取引士に関する身分証明書・登記されていないことの証明書の提出が不要に
- 事務所の電話番号として携帯電話番号の使用が正式に認められた(ただし宅建業者名義であることを証する書類の提出が必要)
- 従業者名簿の記載事項から住所・生年月日・性別が削除(従業員のプライバシー保護のため)
- 宅地建物取引業者票(業者票)の様式が変更。従来の「専任宅建士の氏名」に代わり、「専任宅建士数」「従業者数」「事務所の代表者氏名」の記載が必要に
改正後の新様式は熊本県公式ウェブサイトで公開されています。申請の際は、必ず最新の様式・申請手引きをご確認のうえ手続きを進めてください。
なぜ専門家への依頼が有効なのか
宅建業免許の更新は、一見シンプルに見えますが、実務上は以下のような点で専門的な対応が求められます。
法改正への対応 宅建業法施行規則は改正が繰り返されており、様式変更・必要書類の追加・削除が頻繁に生じます。最新情報を常に把握していないと、申請書類の不備につながります。
期限管理の重要性 熊本県からは更新時期の事前通知がありません。期限を失念した場合、免許が失効し営業停止状態となります。
書類収集の手間 役員全員の身分証明書、略歴書、事務所の使用権原書面など、収集に時間を要する書類が多く、本業の傍らで対応するのは容易ではありません。
窓口予約・持参書類の対応 熊本県の窓口は予約制であり、取引台帳の持参も求められます。事前準備を怠ると再来庁が必要になります。
認定経営革新等支援機関として数多くの申請実績を持つ当事務所では、こうした実務上の課題を一括して解消し、お客様の負担を最小限に抑えます。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
認定経営革新等支援機関である行政書士法人塩永事務所では、宅建業免許の更新に関する以下の業務をワンストップでサポートしています。
- 最新様式に対応した申請書類の作成
- 必要書類の確認・収集支援
- 2025年法改正への対応アドバイス
- 熊本県建築課への提出代行
- 免許有効期限の管理・更新時期のご案内
書類の準備から提出まで、認定経営革新等支援機関の専門スタッフが責任をもって対応いたします。期限切れや書類不備によるリスクを防ぎ、皆様の事業継続を確実にサポートします。
宅建業免許の更新でお困りの際は、認定経営革新等支援機関・行政書士法人塩永事務所までお気軽にご相談ください。
📞 096-385-9002
熊本県庁建築課宅地指導班(宅建)直通:096-333-2536(更新申請の窓口予約)
