
太陽光発電システムの名義変更手続き(FIT/FIP認定)はお早めに!
放置すると売電ストップや認定取消のリスクも。専門の行政書士がスピード解決します。
太陽光発電設備が設置された土地・物件を売買した、あるいは相続や法人の事業承継が発生した際は、経
済産業省への「名義変更(事業計画変更認定申請)」が法律上必須となります。
しかし、オンラインシステム(再エネポータル)を用いた電子申請は非常に複雑で、専門用語や度重なる
必要書類の不備により、「途中で挫折してしまった」というご相談が後を絶ちません。
太陽光発電の名義変更を放置・遅延するリスク
売電収入の入金口座が変更できない(新所有者への入金が長期間ストップします)
手続遅延による経産省からの指導、最悪の場合はFIT/FIP認定そのものの取消処分
時間が経つほど、旧所有者との連絡不通や追加書類の取得困難など、手続きが複雑化
まずはお気軽にご相談ください。初回相談無料!/
096-385-9002
【受付時間】平日 9:00〜18:00(全国対応)
「太陽光の名義変更の件で」とお気軽にお電話ください。
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
当事務所は、国に認められた認定経営革新等支援機関の行政書士法人です。確かな実務経験に基づき、煩雑な申
請を正確かつスピーディに遂行します。
面倒な手続きを丸投げ 必要書類の精査・収集アドバイスから、再エネポータルへの入力・電子申請、窓口
(JPEA等)との補正対応まで一気通貫で代行いたします。
高い信頼性と安全管理
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経済産業省等の審査を経た「認定経営革新等支援機関」として、コンプライアンスを
徹底。法人の重要書類や個人情報も安心してお預けいただけます。
法務・相続にも強い 名義変更の背景にある、企業のM&A(事業承継)や個人の親族間相続など、行政書
士法人の総合力を活かしてトータルでサポート可能です。
このような場合は今すぐお電話ください
太陽光パネル付きの中古一戸建てや太陽光用地(土地)を購入した
親が所有していた太陽光発電設備(FIT権利)を相続した
法人の代表者変更、合併、事業譲渡により太陽光の所有者が変わった
自分で申請を試みたが、システムが難解で進められなくなった
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