
太陽光発電事業における株主変更・事業承継手続きについて
― FIT・FIP認定設備を保有する法人が見落としてはならないポイント ―
認定経営革新等支援機関 行政書士法人塩永事務所
M&A・事業承継が「完了」しても、太陽光の手続きは終わっていません
近年、太陽光発電事業においては、事業承継・M&A・グループ内組織再編・投資家の変更等を契機とした株主構成の変更に関するご相談が急増しております。
そのなかで当事務所が繰り返し目にするのが、「株式譲渡契約は締結したが、再エネ関連の行政手続きに手が回っていない」という状況です。
FIT制度またはFIP制度の認定を受けた発電設備を保有する法人において株主の異動が生じた場合、内容によっては資源エネルギー庁への届出・認定情報の変更手続き・電力会社との契約関係の整理が別途必要となります。
会社法上の株式譲渡手続きが完了したとしても、**再生可能エネルギー事業に関する各種制度上の手続きは、それとは独立して求められます。**手続きの遅延や漏れは、売電収入の停止やFIT/FIP認定の取消リスクに直結しかねません。
こんな場合は必ず事前確認を
以下のいずれかに該当する場合は、関連する行政手続きおよび契約上の手続きを早急に整理する必要があります。
- 発電事業会社の株式譲渡を予定している
- 事業承継に伴い株主構成が変更となる
- M&Aにより発電事業会社を取得する
- 投資ファンドや第三者への株式売却を行う
- 実質的支配者が変更となる
- 代表者変更や本店所在地の変更を伴う
- 高圧・低圧の発電設備を複数保有している
「自社のケースでは手続きが必要かどうか分からない」という段階でも、まずご相談ください。必要な手続きの洗い出しから対応いたします。
株主変更に伴い確認すべき3つのポイント
1|認定情報への影響
認定事業者として登録されている情報に変更が生じる場合には、変更認定申請または変更届出が必要となる可能性があります。
特に以下の変更を伴う場合は、認定内容との整合性を必ず確認しなければなりません。
- 商号の変更
- 代表者の変更
- 本店所在地の変更
- 事業計画の変更
これらを見落としたまま手続きを進めると、後から修正対応が必要となり、M&Aのスケジュール全体に影響が及ぶリスクがあります。
2|実質的支配者の変更
法人名義そのものは変わらない場合であっても、株式譲渡等によって実質的支配者が変更となるケースでは、事業計画認定制度上の取り扱いについて慎重な検討が求められます。
「名義が変わっていないから問題ない」という判断は、制度上の見落としにつながる可能性があります。
3|電力会社との契約関係
一般送配電事業者との接続契約や、近年導入された発電側課金制度に関する手続きについても確認が必要です。
変更内容によっては、契約名義の切り替えや届出が別途必要となり、これを怠ると売電入金の遅延や精算トラブルの原因となります。
多数案件を保有する事業者様こそ、早期対応が不可欠です
近年、以下のような規模の事業者様からのご相談が増えております。
- 高圧発電所(1.5MWクラス)を1件以上保有
- 低圧発電所(50kW未満)を多数保有
たとえば「高圧1件 + 低圧約100件」というケースでは、設備ごとに登録内容・契約関係を個別に確認・対応する必要があり、案件数が多いほど変更漏れ・届出漏れのリスクが高まります。
社内リソースのみで対応しようとすると、担当者への負担が集中し、M&Aそのもののスケジュール管理にも支障をきたすケースが少なくありません。専門家への早期依頼が、結果としてコストと時間の両面で最善の選択となります。
当事務所の支援内容
■ 再生可能エネルギー事業計画関係
- 事業計画認定内容の確認・必要手続きの整理
- 変更認定申請・変更届出の作成および申請代行
- 再エネ電子申請システムへの対応
■ 電力会社関係手続き
- 一般送配電事業者への届出代行
- 発電側課金制度に関する手続き対応
- 契約関係の確認・必要書類の作成支援
■ 事業承継・M&A支援(認定経営革新等支援機関として)
- 事業承継計画の策定
- 株式譲渡に伴う手続き整理
- 発電事業会社の組織再編支援
- 資金調達支援・補助金活用支援
認定経営革新等支援機関だからできること
行政書士法人塩永事務所は、中小企業庁より認定を受けた認定経営革新等支援機関です。
再生可能エネルギー事業における株主変更・事業承継においては、行政手続きの完了だけが目標ではありません。M&A後の事業運営・資金計画・経営体制の整備を含めた、事業全体の継続性を見据えた支援が求められます。
当事務所では、法令上必要な手続きの確認にとどまらず、経営面からも事業の安定継続を支える総合支援を提供しております。
手続きは、動き出す前に相談するのが鉄則です
FIT・FIP認定設備を保有する法人において株主変更や事業承継を行う場合、認定制度・契約関係・行政手続きのいずれについても、事後対応では取り返しのつかない事態になりかねません。
「まだ検討段階だが、何を準備すればよいか知りたい」
「必要な手続きがどれだけあるか把握できていない」
そのような段階からのご相談でも、当事務所は対応いたします。まずは現状をお聞かせください。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950 熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL:096-385-9002
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