熊本の行政書士法人塩永事務所は、外国人の在留資格・ビザの手続きをサポートを受付けています。
ご本人、企業様からのヒアリングをもとに申請書を作成し入管管理局・福岡出入国在留管理局熊本出張所への提出を行います。
外国人が日本に入国するために必要な査証を短時間で取得するために在留資格認定証明書の交付申請をサポートいたします。
どの在留資格で在留する予定であるか
在留資格の条件を満たしているか 等を確認し、申請いたします。
在留資格認定証明書のこと
日本に入国しようとする外国人が入国の条件を満たしているかどうかの審査を事前に行い、満たしている場合に交付される証明書です。在留資格認定証明書があると、すでに入国の事前審査を終えているものとして扱われるため査証が短時間で取得できます。入国した際には、特別な事情がない限り、在留資格認定証明書の在留資格が与えられます。在留資格認定証明書がない場合の査証申請を査証事前協議制度といいますが、査証発給までに時間がかかるため、在留資格認定証明書にしないまま在留期限を過ぎてしまうと、不法残留となり退去強制の対象になります。
在留期間更新許可申請は、在留期限の3ヶ月前からできます。
更新許可申請は申請すれば必ず許可されるとは限りません。
資格外活動許可を受けずに資格外の収入を得る活動を行っていた場合や、犯罪による処罰を受けた場合には不許可になる場合があります。
また下記の場合には通常より多くの資料の提示が必要になることがあります。
会社を転職した
日本人の配偶者等と離婚や別居
留学していた大学を転校した
長期間、海外に渡航していた
在留資格変更許可申請
現在与えられている在留資格の活動内容または目的に変更があった場合には在留資格の変更が必要です。
在留資格変更許可申請をしないまま資格外活動を続けていると在留資格取消処分や退去強制手続の対象となります。
留学生が日本の大学を卒業して企業に就職する場合
「留学」→「技術・人文知識・国際業務」への変更
「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザで働いていたが、日本人と結婚した場合
「技術・人文知識・国際業務」→「日本人の配偶者等」への変更
「日本人の配偶者等」で在留していた外国人が日本人の配偶者と離婚した場合
「日本人の配偶者等」→「定住者」への変更
熊本の入管業務は行政書士法人塩永事務所にご相談ください。