
特定原産地証明書の申請代行(原産品判定を含む)とは?
輸出企業が知っておくべき手続きの流れと注意点を行政書士が解説
熊本市中央区の認定経営革新等支援機関である行政書士法人塩永事務所では、海外展開を行う企業様向けに、EPA・FTA・RCEPを活用した特定原産地証明書の取得支援を行っております。
近年、韓国・中国・ASEAN諸国向け輸出において、RCEP協定の利用が急速に増加しています。
しかし、
- 何から始めればよいかわからない
- 原産品判定が難しい
- 商工会議所から補正を求められた
- 輸出スケジュールに間に合わない
というご相談も非常に増えています。
本記事では、特定原産地証明書の申請代行と原産品判定業務について、実務の流れをわかりやすく解説します。
特定原産地証明書とは
特定原産地証明書とは、輸出する商品がEPA(経済連携協定)やRCEP協定に定められた原産地規則を満たしていることを証明する書類です。
この証明書を輸入国税関へ提出することで、輸入者は関税の減免措置を受けることができます。日本では、日本商工会議所が第三者証明制度による第一種特定原産地証明書を発給しています。
行政書士が代行できる業務
行政書士法人塩永事務所では、以下の業務を一括してサポートしております。
① 輸出商品のヒアリング
まずは輸出予定商品について確認します。
- 商品名
- 輸出先国
- 製造工程
- 原材料構成
- インボイス
- パッキングリスト
- 部品表(BOM)
- 仕入先情報
などを確認します。
② HSコードの確認
原産品判定の出発点となるのがHSコードです。
HSコードとは国際的な関税分類番号であり、
- 原産地規則
- 関税率
- 適用可能なEPA
を判断する基礎となります。日本商工会議所でも、申請手続きの最初にHSコード確認を求めています。
③ EPA・RCEPの適用可否確認
次に、
- RCEP
- 日ASEAN EPA
- 日タイEPA
- 日インドネシアEPA
- 日豪EPA
- CPTPP
などの利用可能な協定を確認します。
輸出先によって利用できる協定は異なります。
また、同じ商品でも協定によって有利な原産地規則が異なる場合があります。
原産品判定とは
特定原産地証明書取得の最大のポイントが原産品判定です。
日本商工会議所は、提出された資料を基に原産品であるかどうかを審査します。
原産品判定で確認する内容
主に以下を確認します。
完全生産品
例
- 農産物
- 水産物
など
原産材料のみで製造された商品
日本国内または協定参加国内の原産材料のみで製造されている場合です。
非原産材料を使用した商品
実務では最も多いケースです。
例えば、
- 中国製部品
- 台湾製部品
- 米国製部品
を使用して日本で製造している場合などです。
この場合、
- 関税分類変更基準(CTC)
- 付加価値基準(RVC)
- 加工工程基準
などを検討します。
行政書士が作成する主な資料
原産品判定のために、
- 原価計算資料
- 部品表(BOM)
- 製造工程図
- 原産品判定ワークシート
- 対比表
- 仕入証憑
- 製造証明資料
を整理します。
製造業では数十~数百点の部品を確認することもあります。
商工会議所への原産品判定依頼
資料整理後、
日本商工会議所のシステムを利用して原産品判定依頼を行います。
必要情報が揃っている場合、原則として3営業日程度で判定結果が通知されます。
特定原産地証明書の発給申請
原産品判定後、
- インボイス
- 船積書類
- 輸出情報
を基に発給申請を行います。
日本商工会議所が審査を行い、原則2営業日程度で結果が通知されます。
取得後の注意点
原産品判定は一度取得すると、製造工程や原材料構成に変更がなければ継続利用できる場合があります。
ただし、
- 部品変更
- 仕入先変更
- 原価構成変更
がある場合は再判定が必要になることがあります。
保存義務にも注意
特定原産地証明書に関する
- 判定資料
- インボイス
- 仕入資料
- 製造記録
などは法令に基づき保存義務があります。EPAによって保存期間は異なりますが、一般的には3年から5年程度です。
行政書士に依頼するメリット
1. 原産品判定の精度向上
HSコードや原産地規則の確認を専門家が行います。
2. 社内負担の大幅削減
輸出担当者が本来業務に集中できます。
3. スピード対応
急ぎの輸出案件にも対応可能です。
4. 継続利用体制の構築
一度仕組みを作れば、その後の申請が大幅に効率化されます。
熊本で特定原産地証明書の申請代行なら行政書士法人塩永事務所へ
行政書士法人塩永事務所は、熊本市中央区の認定経営革新等支援機関として、
- 特定原産地証明書申請代行
- 原産品判定支援
- RCEP活用支援
- EPA活用コンサルティング
- 輸出関連許認可
- 海外展開支援
を全国対応で行っております。
特に、
- 韓国向け輸出
- 中国向け輸出
- ASEAN向け輸出
- 機械部品
- 電子部品
- 食品関連
の案件について豊富な支援実績があります。
「自社の商品が原産品になるかわからない」
「急ぎで特定原産地証明書を取得したい」
「初めてのRCEP利用で不安がある」
という企業様は、熊本の認定経営革新等支援機関である行政書士法人塩永事務所までお気軽にご相談ください。全国オンライン対応により、日本全国の輸出事業者様をサポートしております。
