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特定原産地証明書の申請代行なら行政書士へ|EPA・RCEPを活用した輸出で関税を削減
海外へ商品を輸出する際、「EPA(経済連携協定)」や「RCEP」を利用すると、輸入国での関税が安くなったり、ゼロになったりする場合があります。
その際に必要となるのが「特定原産地証明書」です。
しかし実際には、
- 何から始めればよいかわからない
- 原産地証明書と聞いても内容が難しい
- 必要書類が多く準備に時間がかかる
- 商工会議所への申請方法がわからない
というご相談が少なくありません。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内をはじめ全国の輸出事業者様を対象に、特定原産地証明書の取得支援・申請サポートを行っています。
特定原産地証明書とは?
簡単にいうと、
「この商品はEPAで定められたルールを満たす日本産の商品です」
ということを証明する書類です。
この証明書があることで、輸出先の企業は関税の優遇を受けることができます。
例えば、
- 機械部品
- 工業製品
- 加工食品
- 化学製品
- 電子部品
などを海外へ輸出する場合、特定原産地証明書によって大きな関税メリットが生まれるケースがあります。
そのため海外の取引先から、
「原産地証明書は取得できますか?」
と求められることも珍しくありません。
特定原産地証明書取得の流れ
初めて申請する企業様にもわかりやすく、実務の流れをご説明します。
① 輸出する商品の確認
まずは、
- 商品名
- 用途
- 材質
- 製造方法
などを確認します。
同じような商品でも分類が異なることがあるため、ここは非常に重要な作業です。
例えば、
「金属製部品」
というだけでは判断できません。
どの機械に使うのか、どのような加工がされているのかまで確認する必要があります。
② HSコードを確認する
HSコードとは、世界共通の商品分類番号です。
特定原産地証明書では、このHSコードを基準に原産地ルールが決まります。
実務では、
- カタログ
- 製品仕様書
- 図面
- 成分表
などを確認しながら判定を行います。
ここで間違えると、その後の申請がすべてやり直しになる可能性があります。
③ 本当にEPAが利用できるか確認する
輸出先によって利用できる協定が異なります。
例えば、
- RCEP
- 日ASEAN EPA
- 日タイEPA
- 日EU EPA
などです。
同じ商品でも利用する協定によって条件が異なるため、どの協定が最も有利かを検討します。
④ 日本原産品かどうかを確認する
ここが申請の最大のポイントです。
「日本で作ったから日本産」
とは限りません。
例えば、
海外から輸入した部品を日本で組み立てただけの場合は、日本原産品として認められないことがあります。
そのため、
- 原材料の仕入先
- 製造工程
- 加工内容
- 原価構成
などを確認しながら判定します。
実務上、多くの企業様がここでつまずきます。
⑤ 必要資料を集める
原産品であることを証明するために資料を準備します。
主な資料は、
- 部品表(BOM)
- 製造工程表
- 原材料一覧
- 仕入資料
- サプライヤー証明書
- インボイス
などです。
特に製造業では、
「材料の原産地が証明できない」
というケースが非常に多く見られます。
そのため早めの準備が重要です。
⑥ 商工会議所へ申請
必要資料が揃ったら、日本商工会議所のシステムを利用して申請します。
審査を経て問題がなければ特定原産地証明書が発給されます。
取得後は輸出書類とともに海外の取引先へ送付します。
実務でよくある失敗
出荷直前に相談する
最も多いケースです。
輸出日が迫ってから相談されても、
- 原産地判定
- 資料収集
- 商工会議所審査
に時間がかかり、出荷に間に合わないことがあります。
できれば初回輸出の1か月以上前から準備を始めることをおすすめします。
原材料の証明資料がない
製造業では非常によくあります。
原産地証明では、
「日本で作っています」
だけでは足りません。
その根拠となる資料が必要です。
後から資料を集めようとしても、仕入先からすぐに入手できないことがあります。
HSコードを自己判断する
インターネット検索だけでHSコードを決めてしまい、後から誤りが判明するケースもあります。
HSコードは原産地判定の出発点です。
慎重な確認が必要です。
行政書士に依頼するメリット
特定原産地証明書は、単純な書類作成業務ではありません。
実際には、
- HSコードの確認
- 原産地規則の検討
- 必要資料の整理
- 商工会議所対応
- 社内管理体制の整備
まで求められます。
行政書士法人塩永事務所では、輸出実務に不慣れな企業様にもわかりやすくご説明しながら、申請手続きをサポートしています。
「海外取引先から原産地証明書を求められた」
「RCEPやEPAを活用したい」
「自社商品が対象になるかわからない」
そのような場合は、お気軽にご相談ください。
熊本で特定原産地証明書の申請代行なら行政書士法人塩永事務所へ
特定原産地証明書の取得は、関税削減による価格競争力向上につながる重要な手続きです。
一方で、原産地判定や資料整備には専門知識が必要となります。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県の認定経営革新等支援機関として、中小企業の海外展開を支援しています。
特定原産地証明書の取得からEPA・RCEP活用支援まで、実務に即したサポートをご提供いたします。ぜひお気軽にご相談ください。
