
特定技能「自動車運送業」の受入要件を徹底解説!Gマーク・働きやすい職場認証が必須な理由と取得のポイント
監修:行政書士法人 塩永事務所(登録支援機関・認定経営革新等支援機関)
深刻なドライバー不足に対応するため、特定技能に新しく追加された「自動車運送業分野(トラック・バス・タクシー)」。 熊本県内でも「即戦力となる外国籍ドライバーを雇用したい」という運送事業者様からのご相談が急増しています。
しかし、自動車運送業分野で特定技能外国人を受け入れるには、他分野にはない極めて厳格な「企業の受入要件」が課せられているのをご存知でしょうか。
結論から言うと、「Gマーク」または「働きやすい職場認証制度」のいずれかを取得していることが事実上の必須条件(受入要件)となっています。本記事では、熊本市中央区で登録支援機関として数多くの外国人雇用をサポートする行政書士法人塩永事務所が、その具体的な中身と実務上の注意点を詳しく解説します。
目次
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なぜ自動車運送業で「Gマーク」「働きやすい職場認証」が事実上必須なのか
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【業種別】特定技能ドライバー受入企業に求められる基準
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2つの認証制度の概要とメリット
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特定技能「自動車運送業」その他に注意すべき受入要件
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申請完了までの全体の流れ
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行政書士法人塩永事務所への無料相談
なぜ自動車運送業で「Gマーク」「働きやすい職場認証」が事実上必須なのか
出入国在留管理庁および国土交通省の定める運用要領において、自動車運送業分野の受入企業(特定技能所属機関)には、「適切な労務管理や安全管理が行われていること」が厳しく求められます。
その客観的な証明として、以下のいずれかの認証等を受けていることが要件化されているためです。
【事実上の必須要件】
Gマーク(安全性優良事業所認定)
働きやすい職場認証制度(運転者職場環境良好度認証制度)
これらを取得していない事業所は、原則として特定技能外国人の受入企業になることができません。「ビザ(在留資格)を申請する段階になってから、認証がないため申請すらできなかった」という事態を避けるためにも、事前の確認・取得が絶対に不可欠です。
【業種別】特定技能ドライバー受入企業に求められる基準
自動車運送業分野は「トラック」「バス」「タクシー」の3つに分類されており、それぞれ満たすべき基準が異なります。自社の該当する業種をご確認ください。
① トラック運送事業(一般貨物自動車運送事業など)
以下のいずれかを満たしている必要があります。
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Gマークを取得していること
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働きやすい職場認証制度(一つ星以上)を取得していること
② バス運送事業(一般乗合・一般貸切・一般乗用旅客自動車運送事業)
以下のいずれかを満たしている必要があります。
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貸切バス選定・評価制度において一定以上の評価(一つ星以上など)を得ていること
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働きやすい職場認証制度(一つ星以上)を取得していること
③ タクシー運送事業(一般乗用旅客自動車運送事業)
以下の基準を満たしている必要があります。
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働きやすい職場認証制度(一つ星以上)を取得していること
【重要ポイント】 タクシーおよびバス(貸切バス評価対象外など)の場合、Gマークではなく**「働きやすい職場認証制度」の取得がピンポイントで必要**になります。
2つの認証制度の概要とメリット
特定技能の要件をクリアするためだけでなく、企業の信頼性向上や日本人ドライバーの採用にも有利に働くため、それぞれの制度の特徴を押さえておきましょう。
1. Gマーク(安全性優良事業所認定)
全国貨物自動車運送適正化事業実施機関(全日本トラック協会)が評価・認定する制度です。
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対象: トラック運送事業者
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評価基準: 「安全性に対する取組の安全性」「事故や違反の状況」「安全性に対する取組の計画」の3項目
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メリット: 違反点数の消去期間短縮や、IT点呼の導入許可など、実務上のインセンティブが多い。
2. 働きやすい職場認証制度(運転者職場環境良好度認証制度)
国土交通省が創設し、日本海事協会(ClassNK)が認証を実施している比較的新しい制度です。
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対象: トラック、バス、タクシー事業者
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評価基準: 「法令遵守」「労働時間・休日」「心身の健康」「安心・安定」「多様な人材の確保・育成」の5分野
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メリット: 未経験者や女性、若手層への求人アピール力が格段に高まる。特定技能では「一つ星」以上の取得で要件を満たせます。
特定技能「自動車運送業」その他に注意すべき受入要件
Gマーク等の取得に加え、以下の要件も同時にクリアする必要があります。
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協議会への入会 特定技能外国人を雇い入れた後、一定期間内(原則4ヶ月以内)に国土交通省が設置する「自動車運送業分野特定技能協議会」への入会が必要です。
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適切な報酬額の担保 日本人ドライバーと同等額以上の報酬を支払うことが必須です。また、ドライバー職の特性上、固定残業代などの賃金体系についても入管から厳しくチェックされます。
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1、2年目の事業報告義務 受け入れ後も、定期的に適切な就労が行われているか行政への報告義務が生じます。
申請完了までの全体の流れ
特定技能ドライバーの採用から就労開始までは、大きく分けて以下のステップを踏みます。認証の取得にかかる期間を見越したスケジュール管理が重要です。
<code class="code-container formatted ng-tns-c3537154095-21 no-decoration-radius" role="text" data-test-id="code-content">【ステップ1】自社の要件確認(Gマーク・働きやすい職場認証の有無) ▼ 【ステップ2】(未取得の場合)認証制度の申請・取得(数ヶ月〜半年) ▼ 【ステップ3】特定技能外国人との雇用契約締結(試験合格者または技能実習修了者) ▼ 【ステップ4】支援計画の策定(登録支援機関である当事務所がサポート) ▼ 【ステップ5】出入国在留管理局(入管)への在留資格申請 ▼ 【ステップ6】許可・就労開始 & 協議会への入会手続き </code>
行政書士法人塩永事務所への無料相談
自動車運送業分野での特定技能外国人の受け入れは、出入国在留管理庁(入管)の手続きだけでなく、国土交通省(運輸支局)の管轄する運送業関連法規、さらには労働基準法まで、複数の法律が絡み合う非常に難易度の高い分野です。
当事務所は、登録支援機関および認定経営革新等支援機関の双方の資格を持つ専門家集団として、熊本の運送事業者様を強力にバックアップいたします。
塩永事務所の特定技能サポート内容
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自社が特定技能外国人を受け入れられるかの事前診断
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雇用契約書、支援計画書など入管提出書類の一式作成・申請代行
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採用後の「登録支援機関」としての義務的支援(生活オリエンテーションや定期面談など)の完全代行
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運輸支局への監査対策を視野に入れた労務コンサルティング
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司法書士・税理士・社会保険労務士等の専門家ネットワークを通じたトータルケア
「2024年問題以降、ドライバー不足が限界に近い」「特定技能を検討したいが、Gマークや職場認証をどう進めればいいか分からない」という事業者様、まずはお気軽に弊所の無料相談をご利用ください。
行政書士法人 塩永事務所
認定経営革新等支援機関
登録支援機関
所在地:熊本市中央区水前寺1丁目9-6
対応業務:特定技能・各種ビザ申請、運送業許可、各種補助金申請サポート
